民法典後論「無効な結婚」

2020 06/17

I. 法的な意味での「無効性」の正しい理解

「無効」とは何ですか? 単語の意味は効果がないと解釈されるため、法的な意味での「無効」は法的効力がないことを意味します。 では、法的効力とは何ですか? 法律の主な目的は権利と利益の保護であり、法律で規定されている行動規範または懲罰的措置はすべて合法的な権利と利益を保護することを目的としています。 したがって、法的効力を有することは、他の正当な権利および利益を害することなく、法律によって保護され、法律に拘束されるべきである。 法律上、法的効力を有する行為を「法的行為」、民事分野における「法的行為」を「民事法行為」、婚姻を「民事法行為」といいます。 民法第143条は、「民事法行為は有効である」は3つの条件を満たす必要があると規定しています。 2.俳優の意図は真実です。 3. 法令や行政規則の強行規定に違反しず、公序良俗に反しない行為。 最初の2項目は加害者を対象としており、「有能」と「実在」の両方が比較的理解しやすいのに対し、3番目の項目は行為自体、つまり法令や行政規則の強行規定に違反したり、公序良俗や善良俗に反する行為は「無効」行為であり、法的効力がないことがわかります。 民法第144条から第146条、第153条、第154条は、「無効な民事行為」を次の5つの状況に分類しています。

1.加害者は民事行為に対応する能力を持っていません

加害者は、民事行為の能力が異なるため、民事行為の能力が限られている人、民事行為の能力が限られている人、民事行為の能力がない人に分けることができます。 民法第144条は、「民事能力のない者が行う民事法行為は無効である。 民法第145条は、「純粋に有益な民事行為または年齢、知性および精神的健康状態に適した民事法的行為を実行する民事能力を有する者を制限する民事法行為は有効である。 実施されたその他の民事法的行為は、法定代理人の同意または死後の承認後に有効です。 「それ以外の民事行為は一般的に無効とみなされます。 民事行為能力を有する者の行為は、原則として、法律の定めるところにより無効とされない限り有効です。

2.加害者の意図が虚偽で虚偽である

加害者の意図の虚偽の表現は、主に虚偽の表現、重大な誤解、強制と詐欺、人々の危険を利用するなどの状況で現れ、民法は「虚偽の表現」が無効であると明確に規定しているだけで、他の状況は取り消すことができます。 民法第146条は、「行為者と相手方が偽意をもって行った民事法行為は無効である」と規定しています。 「最も典型的な例は、住宅販売の過程で、減税のために、買い手と売り手がオンライン署名契約で住宅販売のより低い取引価格に合意し、関連する取引税を申告し、両当事者が補足契約を通じて住宅販売の実際の取引価格に合意したことです。 オンライン署名契約における住宅取引の取引価格に関する合意は、両当事者の「虚偽表示」であり無効であるため、両当事者を拘束するものではありません。 ただし、オンライン署名契約における無効な契約が第三者の利益を伴うものである場合、両当事者は無効を理由に善意の第三者に対抗しないものとします。

3. 法令または行政規則の強行規定に違反する行為

民法第153条第1項は、「法令および行政規則の強行規定に違反する民法行為は無効である。 「いわゆる強制規制は、強制規範とも呼ばれ、人々が遵守しなければならない行動規範であり、人々はそれらを自由に変更または違反することは許可されていません。 義務規範は、人々がしなければならないことを規定する義務規範と禁止規範に分けることができ、それをしなければ高齢者を支援するなど違法となります。 禁止規範は、人々ができないことを指示し、彼らがそれをした場合、銃の所有を禁止するなど、法律に違反します。 したがって、もちろん、強行規定に違反する違法行為は法律で保護することはできず、無効でなければなりません。

4. 公序良俗に反するもの

民法第153条第2項は、「公序良俗に反する民法行為は無効である。 「法律は強行規定を策定することで正当な権利と利益を保護することができますが、法的保護がどれほど完全であっても、複雑な社会的行動には不完全であり、法的遅れの制限により、義務的な規範のみに依存するだけでは正当な権利と利益を保護するのに十分ではないと判断されます。」 さらに、違法ではないが客観的に公共の利益を害するという現実の行動がいくつかあります。 したがって、法律は公序良俗と善良俗を提唱し、公序良俗は公序良俗であり、善良俗は善良俗である。 公序良俗に反する行為は、必然的に公共の利益を害するものであり、法律で保護されるべきではありません。 たとえば、「リトルミストレス」の主要な財産の贈与は、贈与の行為は違法ではありませんが、「リトルスリー現象」は公序良俗に違反しているため、贈与は法的に無効です。

5.悪意のある共謀は他人の正当な権利と利益を害します

民法第154条は、「加害者と相手方が悪意を持って共謀し、他人の合法的な権利と利益を害する民法行為は無効である」と規定しています。 「悪意のある共謀は加害者の主観的な意志に属し、客観的な結果は他者の正当な権利と利益への損害として現れ、他者を傷つけるそのような意図的な行為は確かに法律によって保護されません。」 公序良俗に反する行為と比較して、後者はより多くの公益を伴いますが、これは個人的な利益であり、明らかに害の程度は異なります。 したがって、公共の利益に対するいかなる害も、主観的な意図的であろうと過失であろうと、無効でなければなりません。 個人の利益を害するかどうかは無効であり、主観的な要因、つまり悪意のある共謀の主観的な意図があるかどうかを考慮する必要があります。 たとえば、借金を回避するために、Aは運転資金と引き換えに固定資産をBに売却して隠したり譲渡したりしやすくし、債権者の利益を害します。 乙がAの意思を知り、Aに協力し、悪意を持って取引に共謀した場合、売買は無効とする。 Bがこれに気づいていない場合、AとBの間に悪意のある共謀がないため、販売は無効ではありません。

2. 婚姻無効の法的規定

法的な意味での「無効」とは、主に行為の無効を指します。 無効婚の場合、婚姻は行為ではなく国家であり、婚姻行為から生じる関係状態である。 結婚と結婚は性質が異なりますが、婚姻状態は婚姻行為によって作られるため、婚姻行為の無効性だけが婚姻国家の無効につながる可能性があるため、因果関係があります。 婚姻という行為は自発性の原則に従っているので、「虚偽の意思表示」や「他人の正当な権利や利益を害する悪質な共謀」の問題はありません。 婚姻行為が有効かどうかは、法律や行政規則の強行規定に違反するかどうか、または公序良俗に違反するかどうかによって異なります。

民法第1042条、第1047条、第1048条は、法律の強行規定である婚姻問題に関する10の禁止行為を規定しています。 違反すると、関係する行為は無効であるだけでなく、特定の法的責任も負います。 ただし、これらの無効な行為は必ずしも婚姻行為ではないため、必ずしも婚姻無効につながるわけではなく、ここで分析する必要があります。

(1)婚姻の手配や売買は禁じられています。 お見合い結婚と婚姻の売買には、実際には2つの行為があり、1つは第三者の干渉を伴う手配および売買行為であり、もう1つは当事者間の結婚行為です。 手配または売買行為が無効であることは、婚姻行為が必ずしも無効であることを意味するものではありません。 人形などの典型的な見合い結婚では、両親同士の婚姻契約は無効であり、子供を拘束しないため、法律で保護されていません。 そして、結婚の売却については、法的承認と保護を得ることは当然不可能です。 しかし、当事者が結果として婚姻届を出した場合、単に無効と判断するだけではありません。 婚姻行為の無効性は婚姻関係が確立されていないことを意味するため、法律で定められた夫婦間の維持義務は発生せず、弱者にさらに悪い結果をもたらす可能性があります。 たとえば、女性が結婚の手配をされ、男性が女性を捨てて再婚する場合、違法性の判断には論理的な障害があるかもしれません。 したがって、この場合の婚姻行為は事実上無効ではなく、職権で確立された婚姻関係も無効ではなく、法律は実質的な正義を維持するための他の救済策を付与します。

(2)婚姻の自由を妨害することは禁じられています。 婚姻の手配、売買の禁止と同様に、干渉行為は無効であり、婚姻行為は自動的に無効ではなく、婚姻成立の2つの行為があります。

(3)婚姻を通じて財産を求めることは禁じられています。 それは本質的に詐欺行為であり、結婚する意図を理由に持参金、持参金、その他の財産を要求することであり、通常は最終的に発生しません。 婚姻という行為があったとしても、財産の支払いの問題は結婚に必然的に関係するため、通常の財産の支払いとは何か、婚姻による財産の需要とは何かの境界に曖昧さの問題があります。 したがって、法律は婚姻による富の強要を禁じているだけであり、したがって婚姻の正当性、すなわち婚姻を通じて富を主張する行為は無効であるという問題には触れていないが、必ずしも婚姻行為の有効性に影響を与えるわけではない。

(4)重婚は禁止されています。 重婚を構成するためには、再婚の行為または事実上の婚姻として適格となるのに十分な共存の行為が必要であり、これは法律の禁止に従って無効であり、必然的に重婚の無効につながります。 重婚の無効性は、元の結婚の法的有効性に影響を与えないことに注意する必要があります。

(5)配偶者が他人と同居することは禁じられています。 つまり「不法同棲」ですが、「不法同棲」は婚姻と同等ではないので「婚姻術」の問題はありません。 「違法な同棲」は、元の結婚の法的有効性に影響を与えないことにも注意する必要があります。

(6) 家庭内暴力の禁止 このような行為は婚姻行為であり、婚姻行為ではなく、法律で禁止されていますが、婚姻の有効性に影響を与えるものではありません。

(7)家族への虐待や家庭内暴力行為の禁止は、法律で禁止されているが、婚姻の有効性に影響を与えない。

(8)家族の放棄や家庭内暴力行為の禁止は、法律で禁止されていますが、婚姻の有効性には影響しません。

(9)男性は22歳未満、女性は20歳未満で結婚することは禁じられています。 法律は婚姻年齢を定めており、婚姻行為がこの強行規定に違反している場合、成立した婚姻は無効となります。

(10)3世代以内の直系血縁者及び側副血縁者との結婚は禁じられている。 通称「近親者の婚姻」であり、法律の強行規定に違反し、社会の公序良俗にそぐわないため、「近親者の婚姻」という行為は無効行為であり、成立した婚姻関係は当然無効である。

要約すると、民法第1051条は、無効な結婚を3つのタイプに要約しています。 (2)婚姻を禁止する親族関係を有すること。 (3)法定婚姻年齢に達していないこと。 民法施行前は、婚姻法では「医学的に婚姻前に婚姻に適さないと判断され、婚姻後も治っていない病気に罹患している」ことが無効な婚姻の事情の一つとして挙げられていました。

しかし、「医学的に婚姻前に婚姻に適さないと判断され、婚姻後治癒していない疾患に罹患した者」は、司法実務における具体的な認定基準がなく、患者による差別の疑いがあると批判されてきた。 しかし、ある程度までは、市民的能力を欠く人による婚姻登録の有効性のための第一線の救済スペースがあります。 市民的能力の欠如の理由は、未成年者の年齢または行動を認識できない精神疾患の病理学的要因のいずれかであるためです。 民事能力の欠如による未成年の婚姻行為の無効は、「法定婚姻年齢未満」という無効な婚姻状況に対応するが、病的民事能力欠如者の婚姻行為の無効は、民法に規定されている3つの無効な婚姻状況には対応できない。 したがって、法律には重大な論理的矛盾があり、すなわち、精神疾患を有し、民事行為の能力がない者の婚姻行為は、民法総則第144条によれば無効行為であるが、無効行為に基づいて確立された婚姻関係は、無効な法的根拠を見つけることができない。 精神疾患のために市民的能力を失った後に「結婚」している富裕層にとって、彼らはかなりの課題に直面するでしょう。


3.無効婚姻は、条件が満たされれば有効な婚姻に変身することができる。

無効婚姻は、絶対無効婚と相対無効婚に分けることができます。 いわゆる絶対無効婚とは、他の条件に左右されず、終始無効状態にある婚姻のことを指し、重婚や婚姻を禁止する親族関係の婚姻(通称:血族婚)は絶対無効婚である。 相対的に無効な結婚とは、特定の条件の達成により無効な状態が有効な状態に変身する結婚を指し、法定婚姻可能年齢で結婚していない結婚は相対的に無効な結婚です。

結婚の法定年齢より前に結婚している結婚では、遅かれ早かれ当事者の年齢が法定結婚年齢に達するため、この無効のステータスは一時的なものです。 他の婚姻がない場合、それ以前の婚姻期間は無効であり、当事者は取消しの確認を要求することができます。 しかし、この時点以降も両者が「夫婦関係」を維持していると、それ以降結婚の法的効果が生じ始め、これは法的な状態の自然な変更です。 この比較的無効な結婚が法的に有効な結婚に自然に修正されると、結婚が無効であるという当事者の主張はもはや法律によって支持されないことに注意する必要があります。

同様に重婚の場合、元の婚姻が解消されていない時点で重婚が成立していた場合、重婚成立後に本婚が解消される。 このとき、重婚は再婚という違法な状況がなくなったので、比較的無効な結婚のように有効な結婚に変換できますか? これについてはまだ論争があり、違法な状況が解消されたと考えられる場合、結婚の安定性を維持するために、その後の(重婚の)結婚を認め、修正する必要があることが確認されています。 否定説は、重婚は一夫一婦制の原則を著しく損なう違法行為であり、その後の改正によって否定されるべきではないため、重婚は絶対に無効であり、改正が合法性に変換される余地はありません。 しかし、司法実務では、陽性事件の数が増加しています。

4.無効な結婚は無効であり、無効です

無効な婚姻の前提は「婚姻状況」であり、「婚姻状況」がなければ、当然有効かどうかを判断する根拠はありません。 したがって、婚姻状態が最初に存在しなければならず、その妥当性を判断する問題は後で来なければなりません。 無効な結婚と判断された瞬間から、その後のいわゆる「婚姻状況」はもはや「結婚」とは呼べず、他の男女の関係とは言えません。 では、現時点で判決が下される前の「婚姻状況」は有効でしょうか。 法律によって与えられた答えは明確であり、無効と無効の結婚は無効であり、つまり、「婚姻状況」の確立以来、それは無効でした。 無効な結婚の判決の結論は、過去の無効の特徴付けであり、将来の無効の宣言でもあります。


(本文はネットの自動翻訳による訳文であり、ご参考まで。)