『信託実務問題』その2:外保内貸業務が登記・届出手続きを履行しなければならないか

2020 06/10

まず、質問の定式化

著者のチームは、信託会社にプロジェクトリーガルサービスを提供する過程で、保証保証を提供する海外事業体が関与するプロジェクトの手配に遭遇することがよくあります。

国家外貨管理局が発行し、2014年6月1日に施行された国境を越えた保証外国為替に関する行政規定(Huifa [2014] No. 29)およびその運用ガイドライン(以下「国境を越えた保証規定」)は次のように規定しています。

対外保証と国内ローンとは、保証人が海外で登録され、債務者と債権者が中国で登録されている国境を越えた保証を指します。

国内の非金融機関が、国内の金融機関から融資を借り入れ、または与信枠を取得する場合、以下の条件を満たす場合に限り、海外の機関または個人が提供する保証を受け入れ、独自に外部保証国内貸付契約を締結することができます。

(1)債務者が中国で登録および運営されている非金融機関である。

(2)債権者が中国で登録および運営されている金融機関である。

(3) 保証の対象が、国内通貨又は外貨貸付金(委託貸付を除く)又は金融機関が提供する拘束力のある与信枠であること。

(4)保証の形態は、国内外の法令に準拠しています。

承認がなければ、国内機関は上記の範囲を超えて対外保証および国内融資業務を取り扱ってはならない。

国内債務者が外国保証及び国内貸付の業務を行う場合には、当該貸付を発行し又は貸込枠を提供した国内金融機関は、当該外国保証国内貸付業務のデータをSAFEの資本勘定システムに提出しなければならない。

クロスボーダー保証規定によると、信託会社が取り扱う信託事業に対外保証及び国内貸付事業が含まれる場合、信託会社は対外保証及び国内貸付業務のデータをSAFEに報告しなければならない。

第二に、実際的なジレンマ

著者のチームによると、一部の信託会社は、主に以下の理由により、特定のプロジェクトの運営における国境を越えた保証規定に従って、外国保証および国内ローン事業データをSAFEに報告していません。

1. クロスボーダー保証規定によれば、保証の対象は、内外貨ローン(受託ローンを除く)または金融機関が提供する拘束力のある与信枠である必要があるが、実際には、多くの信託プロジェクトは単純なローンモデルを採用しておらず、保証の対象がクロスボーダー保証条項の要件を満たしているかどうかは、SAFEの具体的な決定に依存する。


2. クロスボーダー保証規定によると、ローンを発行またはクレジットラインを提供する国内金融機関は、外国保証および国内ローンに関するデータをSAFEの資本勘定システムに提出します。 筆者のチームは、信託会社が外国保証国内貸付事業に提出したデータに関する事項について、関係外国為替局に電話で相談したところ、外部保証国内貸付事業のデータ報告は金融機関の内部通報制度を通じて提出すべきとの回答を受けた。 ほとんどの信託会社は、関連する内部通報制度を導入していないため、クロスボーダー保証条項で義務付けられているように、外国保証および国内ローン業務のデータをSAFEの資本勘定システムに報告することができません。 著者が理解している限り、実際には、一部の信託会社は、報告方法のSAFE承認に依存する書面による提出を通じて、外国保証および国内ローンビジネスデータをSAFEに提出します。


III. インパクト

01. 有効性の影響


クロスボーダー保証条項によると、SAFEによるクロスボーダー保証契約の承認、登録または提出、ならびにこれらの条項で指定されたその他の管理事項および管理要件は、クロスボーダー保証契約の有効性の要件を構成しません。

したがって、海外企業が署名した保証契約または外国企業が発行した保証書の有効性は、国境を越えた保証に関するSAFEの国境を越えた保証規定およびその他の管理要件の違反によって影響を受けないものとします。

02. 為替決済の影響


クロスボーダー保証条項によると、金融機関が対外融資と国内融資の契約を履行するための具体的な手続きは次のとおりです。

金融機関が海外保証金のために提出した決済(または外国為替の購入)の申請は、SAFE局の資本プロジェクト管理部門によって受け付けられます。 金融機関が債権者としてローン保証契約を締結する際に不正がなければ、SAFEは保証履行金の決済(または外国為替の購入)を承認することがあります。 金融機関の違反が債権者の集中登録を経ないなどの手続き上の違反である場合、SAFEは最初に外国為替の決済(または外国為替の購入)を許可し、次に関連する法律および規制に従って処理する場合があります。 金融機関の違反が現在のポリシーで許可されている範囲を超えた実質的な違反であり、金融機関が対応する責任を負う必要がある場合、SAFEは外国為替決済(または購入)を承認する前に、まず外国為替検査部門に転送するものとします。

したがって、信託会社がクロスボーダー保証規定に従って外部保証および国内ローン事業のデータ提出を処理しない場合、最終的な外国為替決済には影響しませんが、時間内に影響を受ける可能性があり、信託会社は、外部保証および国内ローン事業のデータ報告を処理しなかったとして外国為替当局によって関連する責任について調査される可能性がありますもちろん、データ提出を処理しなかったのは信託会社の主観的な理由ではないが、外国為替当局が信託会社のデータ提出を受け入れない場合、著者のチームは、信託会社が法律に違反していると判断することは不合理であると考えています。

4.操作の提案

信託プロジェクトに関わる対外保証や国内融資に関する問題について、著者らのチームは次のように提案しています。

01. 所轄の外国為替当局と連絡を取り、信託会社による外部保証および国内ローン業務の関連データの提出を受け入れるかどうかを確認し、可能な場合は外国為替所轄官庁に信託会社の提出を受け入れるように努めます。 現地の外国為替当局がそれを受け入れないことを主張する場合は、会社の内部プロセスで外国為替当局とのコミュニケーションに関連する指示と資料を保持することをお勧めします。


02.海外事業体に対する保証の提供が訴訟または仲裁手続きを伴う場合、関連する契約の紛争解決機関として中国を管轄する人民法院または仲裁機関を選択し、適用される中国の法律を選択することをお勧めします。 海外財産の執行が関係する場合、判決の承認と執行を申請する必要もあります(地方と中国の間に関連する司法援助条約があるかどうかによって異なります)など、関連する手続きと手続きは比較的複雑で面倒であり、中国の海外事業体の資産(もしあれば)を優先し、中国の海外保証人の資産の調査と理解に注意を払い、海外保証のリスク保護の役割を注意深く評価することをお勧めします。


03. 信託会社が海外保証を受入れるリスク(対外保証や国内融資業務のデータ提出ができないリスク、実施手続きや手続きが複雑になるリスクなど)を信託書類に十分に開示することが推奨されています。