『信託実務問題』の一つ:外商投資不動産プロジェクトの資本金比率の適用方法

2020 06/09

まず、質問の定式化

2015年9月9日、国務院は固定資産投資プロジェクトの資本制度の調整と改善に関する通知(Guo Fa [2015] No. 51)(以下「Guo FaNo.51」)を公布し、手頃な価格の住宅および通常の商業用住宅プロジェクトを除いて、他の不動産プロジェクトの最低資本比率を25%に調整することを規定しています。

2006年7月11日、中華人民共和国建設部、中華人民共和国商務部、中華人民共和国国家発展改革委員会、中国人民銀行、中華人民共和国国家工商総局、および国家外貨管理総局は共同で、不動産市場における外国投資のアクセスと管理の規制に関する意見(Jianhu [2006] No. 171、以下「Zhujian No. 171」という)を発表し、「外国人投資不動産企業の登録資本が全額支払われていない場合、 国有土地利用証明書を取得していない者、または開発プロジェクトの資本金がプロジェクトの総投資額の35%に達していない人は、国内または海外のローンを処理してはならず、外国為替管理部門は企業による外国為替ローンの決済を承認してはならない。 "

では、外資系不動産企業が開発した不動産プロジェクトの自己資本比率はどのように適用され、Guofa文書第51号に規定されている25%を適用できますか?

2.法的分析

プロジェクト資本の割合に関する国務院の規則は、1996年に最初に公布され、次のように数回変更されました。

(1)1996年8月23日、国務院は、固定資産投資プロジェクトの資本制度の試行的実施に関する国務院の通知(Guo Fa [1996] No. 35、以下「Guo Fa No. 35」という)を公布し、「外資系プロジェクト(完全外資系企業、中外合弁事業、中外協力プロジェクトを含む)は、施行されている関連法規に従って実施されるものとする。 運輸および石炭プロジェクトの場合、資本比率は35%以上です。 鉄鋼、郵便および電気通信、肥料プロジェクト、資本比率25%以上。 電力、機械・電気、建材、化学工業、石油加工、非鉄金属、軽工業、繊維、商業・貿易などのプロジェクトの場合、資本比率は20%以上です。 "

(2)2004年4月26日、国務院は、特定産業における固定資産投資プロジェクトの自己資本比率の調整に関する国務院の通知(Guo Fa [2004]第13号、以下「Guo Fa第13号」)を公布し、次のように規定しています。 不動産開発プロジェクト(手頃な価格の住宅プロジェクトを除く)の自己資本比率を20%以上から35%以上に引き上げます。 "

(3)2009年5月25日、国務院は、固定資産投資プロジェクトの資本比率の調整に関する国務院の通知(Guo Fa [2009] No. 27、以下「Guo Fa No. 27」)を公布し、「手頃な価格の住宅および通常の商業住宅プロジェクトの最低資本比率は20%であり、その他の不動産開発プロジェクトの最低資本比率は30%です。 ...... 外商投資プロジェクトは、現行の関連法令に従って実施される。 "

(4)2015年9月9日、国務院は固定資産投資プロジェクトの資本システムの調整と改善に関する通知(「郭法文書第51号」)を公布し、「不動産開発プロジェクト:手頃な価格の住宅と通常の商業住宅プロジェクトは20%で変更されず、他のプロジェクトは30%から25%に調整されます... 本通達の発行日から、フィージビリティスタディ報告書、承認されたプロジェクト申請報告書を審査・承認し、提出手続を経ていないすべての固定資産投資プロジェクト、および金融機関がまだ融資していない固定資産投資プロジェクトは、本通達に従って実施されるものとします。 関連する手続きを経たが、まだ着工していない固定資産投資プロジェクトは、この通知を参照して実施されるものとします。 "

(5)2019年11月20日、国務院は、不動産開発プロジェクトの資本比率を調整することなく、固定資産投資プロジェクトの資本管理強化に関する通知(Guo Fa(2019)No.26)を公布しました。

外資系不動産プロジェクトの自己資本比率の特別な要件に関して、著者のチームは以下の規定を見つけました。

(1)2006年7月11日、文書第171号は、「外商投資不動産企業の登録資本が全額支払われていない場合、国有土地利用証明書を取得していない場合、または開発プロジェクトの資本がプロジェクトの総投資額の35%に達していない場合、国内または海外のローンを処理してはならず、外国為替管理部門は企業の外国為替ローンの決済を承認してはならない」と規定しています。 "

(2)2015年8月19日、住宅都市農村開発部、商務部、国家発展改革委員会、中国人民銀行、国家工商総局、国家外貨管理総局は共同で、不動産市場における外国投資のアクセスと管理に関する関連政策の調整に関する通知(建方(2015)第122号、以下「建方第122号」)を発行し、外商投資不動産企業が国内ローン、海外ローン、外国為替ローンの登録資本を全額支払わなければならないという要件を取り消し、次のように規定しました。 上記の政策調整に加えて、「 不動産市場における外国投資のアクセスと管理の規制に関する意見(Jianhu [2006] No. 171)は引き続き有効です。

著者のチームは、2006年に通達第171号が公布されたとき、特定の産業における固定資産投資プロジェクトの資本比率の調整に関する国務院の回覧(2004年4月26日に公布された「郭法文書第13号」)によると、不動産プロジェクトのプロジェクト資本比率は35%(国内外の投資で35%)であり、珠建文書第171号の規定は国務院の要件と一致しており、外資系不動産プロジェクトの資本比率は当時特に増加していませんでした。

著者チームはまた、国務院が2009年に郭法第27号を公布し、プロジェクトの資本比率を調整したが、外商投資プロジェクトは現在の関連法規に従って依然として実施されていることを明確にし、郭法第51号が2015年にプロジェクトの資本比率を再び調整したとき、関連文書には、現在の規定またはその他の特別規定に従って適用される外商投資企業の例外条項は含まれておらず、「この通知の発行日から、実現可能性調査報告書、承認されたプロジェクト申請報告書、 届出手続を経た固定資産投資案件及び金融機関がまだ貸し出していない固定資産投資案件については、内外投資を区別することなく、本回覧に従って実施する。 2019年に発行された固定資産投資プロジェクトの資本管理強化に関する通知(Guo Fa(2019)No.26)は、「投資プロジェクトの資本システムの範囲と性質を明確にする。 このシステムは、中国の企業投資プロジェクトと政府投資ビジネスプロジェクトに適用されます。」 適用範囲に関しては、「中国で登録された企業」として統一されており、国内外の投資を区別していません。 また、「法律、行政規則、国務院が関連する投資プロジェクトの資本比率について他の規定がある場合は、それらの規定に従う」と規定しており、特別な資本比率の要件がある場合、法律、行政規則、国務院は規制を制定する必要があり、上記の文書第171号と建芳第122号は「その他の規定」の範囲外であることを理解しています。

近年の外国投資企業に対する州の統一監督の以下の政策の方向性と傾向と組み合わされて:

「改革の包括的な深化に関するいくつかの主要な問題に関する中国共産党中央委員会の決定」(2013年11月12日、中国共産党第18期中央委員会第3回全体会議で採択された)は、「公正、開放的かつ透明な市場ルールを確立する。 統一された市場アクセスシステムを実装し、ネガティブリストの作成に基づいて、すべてのタイプの市場エンティティが法律に従って平等な立場でリスト外のフィールドに入力できます。 設立前の内国民待遇と外国投資のネガティブリストを実施する管理モデルを探ります。 ...... 投資アクセスを容易にします。 国内外の投資法規制を統一し、安定的で透明性のある予測可能な外国投資政策を維持します。 "

開放を拡大し、外資を積極的に使用するためのいくつかの措置に関する国務院の通知(Guo Fa [2017]第5号)は、「2.公平な競争の場をさらに作成する... (8)外国投資政策の策定に当たっては、すべての部門は、市場システムの構築における公正競争審査制度の確立に関する国務院の意見(Guo Fa [2016]第34号)に従って公正競争審査を実施し、原則として意見を公募し、重要事項を国務院に提出して承認を得るべきである。 すべての地域と部門は、国の政策と規制を厳格に実施し、政策と規制の実施の一貫性を確保し、許可なく外商投資企業に対する制限を強化してはなりません。 (中央政府直轄のすべての省、自治区、直轄市、国務院の各部門の人民政府は、その職務と分業に応じて責任を負う」

外国投資の成長を促進するためのいくつかの措置に関する国務院の通知(Guo Fa [2017]第39号)は、「1.外国投資アクセスの制限をさらに緩和する(1)設立前の内国民待遇とネガティブリスト管理システムを完全に実施する。 ...... ビジネス環境の最適化 (15)外商投資に関する法制度の整備に留意する。 内外投資に関する法規制の統一を加速し、外国投資に関する新たな基本法を策定する。 "

国家発展改革委員会と商務省が発行した外国投資アクセス特別行政措置(ネガティブリスト)(2018年版、国家発展改革委員会と商務省の2018年命令第18号)は、「外国投資アクセスのネガティブリストに含まれていない地域は、国内投資と外国投資の一貫性の原則に従って管理されなければならない。 「上記のネガティブリストを確認しましたが、不動産セクターは見つかりませんでした。 さらに、検索の結果、「外商投資不動産プロジェクトの最低資本比率要件」(回答時間:2015年10月10日)に関する商務省外商投資局の回答には、「外商投資不動産プロジェクトの最低資本金は、Guofa [2015] No.51に従って実施されています。 国内投資と外国投資の一貫性の原則を具体化する。 "

2020年1月1日に施行された中華人民共和国外商投資法も、「国家は、外国投資に対して設立前の内国民待遇とネガティブリスト管理システムを実施する」、「国家はネガティブリストに含まれていない外国投資に内国民待遇を与える」、「外商投資企業は、法律に従って企業の発展を支援するために国家の政策を等しく適用しなければならない」と規定している。 また、ネガティブリスト外の国内投資と外国投資の一貫性の原則を完全に反映しています。

要約すると、著者のチームは、外資企業の不動産プロジェクトの資本比率がGuofa文書第51号の規定の25%で実施できることを理解しています。

(本文はネットの自動翻訳による訳文であり、ご参考まで。)