民法典後論「合法的な結婚」

2020 06/04

概要

結婚は、一般的に同居を目的とした男女の法的に認められた関係として理解されており、一般的に社会に認められています。 婚姻制度の創設は、他の社会的生物とは異なる文明化された生物としての人間の典型的な例の一つであり、人類文明の発展における制度化された成果である。 婚姻制度は、人々が社会活動において遵守する必要のある基本的な行動規範であり、法律は人々が社会の基本的な行動規範を遵守することを保証するためのツールの1つです。 中華人民共和国建国後の最初の基本法は、1950年5月1日に公布された婚姻法であり、毛沢東は「普遍性において憲法に次ぐ」と称賛した。 婚姻関係は国民の内的関係における基本的な関係であり、その重要性は自明であり、法的手段によってそれを規制し調整することが急務であることがわかります。 したがって、結婚の制度は法律によって確立され、結婚の基本的な属性は合法性です。 したがって、法的な結婚を理解する方法は、まず関連する結婚制度の法的規定を理解することから始めるべきです。

01
婚姻法の動向

封建制度の支配下での「両親の命令と仲人の言葉」の結婚制度、数千年の封建支配の後、「4つの美徳から3つ、男性の優位性と女性の劣等性」の結婚関係は、新中国の創設当初の人々の思考に深く根ざしていました。 当時の調査データによると、1949年から1950年の間に、見合い結婚は依然として国の90%以上を占めていました。 1950年の第1回婚姻法が直面した最大の課題は、人々の伝統的な封建的結婚思想を覆すことであり、新しい婚姻制度の確立には段階的な受け入れプロセスが必要だったため、当時の立法原則は詳細ではなく粗いものでなければなりません。 婚姻法全体は27条しかなく、ほとんどの規定は婚姻の基本原則と要件であるが、第1章第1条は、「取り決めと強制、男性の優越と女性の劣等、子供の利益を無視する封建的な結婚制度を廃止する」という明確な声明で始まります。 男女間の自由な結婚、一夫一婦制、男女の平等な権利、女性と子供の合法的な権利と利益の保護という新しい民主的な結婚制度が実践されています。 「最初の婚姻法の施行後、州は婚姻法に関する多くの宣伝と活動を行い、婚姻法の違反を厳しく禁止し、婚姻法の実施における不作為を断固として調査し処罰してきました。 50年代の終わりまでに、自由結婚はついに社会の主流になり、その後、取り決め結婚は歴史的な段階から撤退しました。

第一次「婚姻法」は、お見合い結婚、側室、寡婦の再婚への干渉など、古い封建結婚の考えを事実上廃止したが、自由婚の概念の深化に伴い、歴史から残された見合い結婚と文化大革命期によって引き起こされた「政治的結婚」の矛盾がますます顕著になったため、婚姻関係の解消のシステムはさらに改善される必要がある。 1980年9月10日、第5回全国人民代表大会第3回会議で新しい婚姻法が採択され、1950年の婚姻法は廃止された。 より良い規定に加えて、1980年の婚姻法の主な特徴の1つは、夫婦の関係が崩壊し、調停が無効である場合に離婚を認めることを規定しています。 離婚の自由の原則は法的に明確です。 2つ目は、人口抑制の問題に対処するために、法定結婚年齢と晩婚と出産のための家族計画の原則に関する規定を法律で祀ることです。

2001年4月28日、第9期全国人民代表大会常務委員会第21回会議は、1980年の婚姻法を改正し、中華人民共和国婚姻法<>改正に関する決定を採択した。 「夫婦は相互の忠誠義務を負う」「家庭内暴力の禁止」「女性と弱者の権利利益の保護」などの一連の規定が追加されています。


2020年5月28、第13期全国人民代表大会第3回会議で、2021年1月1日に施行された中華人民共和国民法典が採択され、民法の施行に伴い、中国の婚姻法は別法として廃止されました。 婚姻と家族に関する民法第五部は、婚姻法の内容と一部の司法解釈を統合し、婚姻と家族関係を調整するための法的根拠となる。


02
法的結婚の基本原則

中国の結婚法と家族法の発展と変化から、結婚の自由、一夫一婦制、男女平等が婚姻法で常に実施されてきた基本原則であることがわかります。 したがって、有効な結婚はこれらの3つの基本原則を満たさなければなりません。 ここでは、3つの原則をさらに分析します。

結婚の自由の原則

結婚する自由には、結婚する自由と離婚する自由が含まれます。 いわゆる結婚の自由とは、結婚の当事者が結婚を決定する権利を持ち、他の人が干渉してはならないことを意味します。 つまり、結婚するかどうか、誰と結婚するか、いつ結婚するか、およびその他の関連する結婚の問題を決定できます。 離婚の自由とは、婚姻の当事者が自分の婚姻関係を解消する権利を享受し、他人がそれを妨害してはならないことを意味します。 結婚を部屋に例えると、結婚はドアに入ることであり、離婚は外出することであり、この部屋が当事者にとって無料である場合、それは出入りの自由、いわゆる「行き来の自由」を含まなければなりません。 ドアに入るだけで自由で、外出が無料でない場合、部屋全体が実際にはパーティーにとって無料ではありません。

しかし、法的な意味での自由は絶対的なものではなく、相対的なもの、すなわち享受される自由は他人の利益を害しない範囲にあるべきです。 例えば、「人を殴る自由」は、法律で守られている「自由」でも、禁止されている「自由」でもありません。 もちろん、結婚の自由も比較的自由であり、結婚の自由は、重婚が既存の合法的な結婚の利益を害したり、近親者の結婚が人間の質の遺伝的健康を損なうなど、公共の利益や他人の利益を害してはなりません。 法律は、養育費や財産分割、離婚による補償などの問題を規定しており、離婚の自由を保護する一方で、配偶者、子供、その他の結婚関係者の合法的な権利と利益を保護するという一定の義務も伴います。

一夫一婦制の原則

一夫一婦制の原則はよりよく理解されています、すなわち、現代の合法的な結婚の一般的な形態は一人の夫と一人の妻であるべきであり、封建的結婚制度の側室制度は廃止されるべきです。 古代中国の結婚制度は一夫多妻制ではなく、一夫多妻制でした。 いわゆる「3人の妻と4人の側室」は、実際には古代の男性の多くの妻と側室の意味を説明するために使用され、文字通り3人の妻と4人の側室が存在する可能性があると言っているわけではありません。 古代、「妻」には右妻、平妻、下妻、側妻、部分妻、下妻、若妻、側室などの称号があり、その中で「右妻」は他の妻の称号とは異なり、現代の意味での「妻」と同じであり、他の妻の地位は側室よりも高かったが、それでも本質的に側室の性質であった。 「結婚する」ための「正しい妻」は1人しか存在できず、妻の繰り返しの結婚は家族倫理に違反し、通常の妻と側室の権利と義務は他の妻と側室の権利と義務とは根本的に異なります。 「側室」の数に制限はありませんが、高官のみが楽しむことができ、庶民にとっては側室に制限があります。 たとえば、大明協会の第163巻には、「妻を持ち、妻と結婚する者は90歳になり、離婚する」という明確な記録があります。 40歳以上で子供がいない人は、ファンティンが側室を連れて行きます。 違反者は40人にむち打ちされる」。 「一夫一婦制」は、何千年もの中国文明によって実施されてきた結婚制度であることがわかります。 「一夫一婦制」が依然として現代の結婚法の基本原則である理由は、主にその3つの主要な文明的特徴によるものです。

(1)構造はシンプルで、維持が容易で、公正で平等です。

(2)生殖資源の合理的な配分は、動物界における交配権をめぐる競争から見ることができる紛争を減らす。

(3)血液の分散を助長します。

一夫多妻制の人間の生殖は、個人による遺伝子の拡散につながり、将来的に遺伝子の組み合わせが繰り返される可能性が高くなり、人間の健康遺伝に影響を与えます。 したがって、法律は一夫一婦制の原則に反して重婚を厳しく禁止しています。

男女平等の原則

男女平等とは、男女が性差のために同じ権利を享受したり、同じ義務を負ったりしないことを意味し、男女平等は文明社会の発展において避けられない傾向です。 その反対の性差別は、しばしば無知、野蛮、不正を反映しています。 男女平等も、人権保護における最も基本的な原則の一つです。 しかし、結局のところ、男性の体格は女性よりも強い、女性は子孫を産むなど、男性と女性の間には自然な違いがあり、完全な平等を達成することは不可能です。 封建時代には、産業は発展せず、主な経済形態は農業でした。 生産性が遅れているため、人的資源は非常に重要な役割を果たします。 人間の貢献において男性は女性をはるかに上回っており、したがって地位の違いは重要です。 しかし、社会の発展、生産性の向上、機械化された自動化、そして今日の知的な人々でさえ、人的資源はもはや主要な生産力ではありません。 男女の貢献の違いは、もはや両者の自然な違いではなく、習得した知識、経験、スキルなどの蓄積によって決定され、男性と女性の調和のとれた補完性は人間の団結と発展の基礎であるため、古い時代の女性に対する差別を放棄することは、男性と女性の平等の主な意味合いです。

婚姻における男女平等とは、夫婦が同じ婚姻権を持ち、同じ婚姻義務を負うことを意味し、婚姻における両当事者の損益のバランスを狭めるものではありません。 出産を例にとると、女性は明らかに子供を産む際に男性よりも多く支払い、男性が生物学的に女性と完全に同等に支払うことは不可能です。 子供を持つことは結婚の重要な部分であり、男性と女性の両方が決定する必要があります。 女性には子供を持つことを決定する権利があり、男性にも子供を持つことを決定する権利があり、彼らの権利は平等であり、誰が誰に耳を傾けなければならないかという問題はありません。 しかし、女性の生物学的犠牲は、女性が子供を産む拒否権を持っていると決定するため、男性は女性に出産を強制することはできません。 したがって、男性と女性の間の平等の意味合いは、相互尊重、平等なコミュニケーション、および相互扶助です。

03
法的結婚の前提条件と形態

法律上の結婚は、結婚の自由、一夫一婦制、男女平等の上記の3つの基本原則に準拠する必要があり、これらは主に自発的結婚、自発的離婚、重婚の禁止、配偶者との同棲などの法的規定に反映されています。 さらに、法律はまた、法的結婚が持つべき「2つの前提条件と1つの形式」を規定しています。

前提1

結婚の法定年齢に達しており、私たちの法律では、結婚の法定年齢は男性が22歳、女性が20歳であると規定されています。 結婚の法定年齢に達した後にのみ結婚する目的は、結婚の当事者が夫婦の義務を果たし、結婚における家族の責任を負うための適切な心理的および身体的条件をある程度確保することです。

前提2

近親者との結婚は禁じられており、近親者によって生まれた子供は遺伝的欠陥を持っている可能性があることが知られており、これは優生学と出産に基づいて人口の質を確保するための結婚法の必須規定です。

フォームの要件

直接結婚を登録します。 つまり、結婚の当事者は、結婚を登録するために直接結婚登録事務所に行かなければなりません。 これは、法的結婚が持っていなければならない正式な要件であり、法的結婚の確立は一般的に有効性の要件としての結婚登録に基づいており、結婚証明書を取得することは結婚登録の兆候です。

当事者がすでに夫と妻を持っているが、何らかの理由で婚姻届を登録していない特別な状況では、遡及婚登録を申請することができることに注意する必要があります。 以前の婚姻関係が婚姻の実質的要件を満たしている場合、それは法律で認められている合法的な婚姻でもあります。