国有非上場企業の株式インセンティブに関するいくつかの問題の検討

2020 03/21

紹介

20今世紀頭、国有企業の開発モメンタム不足や国有企業職員の大鍋ご飯を食べるなどの未解決の問題を解決するために、国有企業の改革を推進・深化させ始め、国有企業に株式インセンティブ制度を導入することを主導する重要な施策の一つとなった。 2006年には、関連する法律や規制の公布により、国営上場企業の株式インセンティブに続いて法律が制定され、急速な発展の軌道に乗っています。 しかし、株式インセンティブは国有非上場企業では期待された役割を果たしておらず、以前の不完全な関連法や政策のために、厳格な国有資産監督と煩雑な承認手続きと相まって、株式インセンティブは国有非上場企業があえて触れないシステム設計になっています。 では、現状では、国有非上場企業の株式インセンティブは実施に適しているのか、またどのように実施できるのか。 この記事では、上記の質問を探ります。

1. 国有企業による株式インセンティブ実施のための法的・政策的支援

20世紀の90年代以降、国有企業の改革を深化させるための支援策としての株式インセンティブは、大まかに次の発展段階を経験してきました。

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i)90世紀の20年代から2004年まで-初期および探索段階

1998
年初から、中国の一部では国有企業によるストックオプション制度の試験的導入が検討され始めている。 1999年に発表された「国有企業の改革と発展に関するいくつかの主要な問題に関する中国共産党中央委員会の決定」は、国有企業における株式インセンティブ、すなわち国有企業の運営と管理のためのインセンティブと抑制メカニズムの確立と改善」を政策的に支援しています。 経営者の収入と企業の業績との関連性を実装します。 ...... 少数の企業が、管理者(工場長)の年俸制度と株式保有の分配方法を実験しています。 同年、武漢、上海、北京は関連政策を次々と策定し、合計約30のパイロット企業がありました。 2002年、財務省と科学技術省は共同で、国有ハイテク企業における株式インセンティブのパイロット作業に関する指導意見を発表し、国有ハイテク企業で株式インセンティブパイロットを実施することを初めて提案しました。 2004年、国有資産監督管理委員会(SASAC)は、中央企業長の報酬管理のための暫定措置を公布し、標準化された管理に基づいてストックオプションなどの中長期的なインセンティブ措置を段階的に推進することを提案しました。

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ii)2005年から2008年まで-初期開発と合法化段階への進展

2005
会社法の改正により、会社が会社の株式を取得できる、つまり会社の従業員に株式を授与するという状況が追加されました。 2006年、中国証券監督管理委員会(CSRC)は、上場企業の株式インセンティブに関する行政措置(試験実施用)を公布しました。 同年、国有資産監督管理委員会(SASAC)と財務省が共同で「国営上場会社に対する株式インセンティブの実施に関する試行措置(海外)」を発布し、「国有上場会社に対する株式インセンティブの実施に関する試行措置(国内)も発効しました。 それ以来、中国の国有企業、特に国営上場企業の株式インセンティブは合法化の軌道に乗っています。 2006年に公布された3つの試験措置の影響を受けて、国有企業で実施された株式インセンティブの数は2008年にピークに達しました。

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c)2008年から2010年まで-浄化、規制、および開発の遅れの期間

国有企業の株式保有改革を推進する過程で、株式インセンティブに関する不完全な法律や規制、運用可能なガイダンスの欠如により、従業員の株式保有の過程で国有企業でいくつかの問題が発生しました。 2008年と2009年に、国有資産監督管理委員会は、従業員の株式保有と投資を規制する文書を発行しました。 財務省はまた、同期間に国有および国営の金融企業の株式インセンティブと従業員持株制度をクリーンアップおよび停止しました。 国有企業に対する株式インセンティブが引き続き推進されたのは2010年のことでした。

2010
同年2月、財務省と科学技術部は共同で「中関村国家独立イノベーション実証区<企業に対する株式および配当インセンティブの印刷,配布に関する実施措置」を発表しました> この措置は、中関村国家独立イノベーション実証区の国有および国営機関、ハイテク企業、実証区の高等教育機関および科学研究機関が科学技術の成果を共有する企業、およびその他の科学技術イノベーション企業に適用されます。 それ以来、ハイテク企業の分野は、株式インセンティブパイロットを実行するための主要な位置となっています。 2010年10、国有資産監督管理委員会(SASAC)は、一部の中央企業における配当権のインセンティブのパイロット作業の実施に関する通知を発行しました。 それ以来、国有企業は細分化された産業で模範的な企業を選択し、状況と分類を区別するためのガイダンスを提供し、特定の運用仕様を策定することにより、国有企業に対する株式インセンティブの実施を積極的かつ慎重に回復し、促進し続けています。

(4)2013年の第18回CPC中央委員会の第3回全体会議は、急速な発展の始まりから開催されています

2013
中国共産党第18期中央委員会第3回全体会議は、中国共産党中央委員会の「改革の包括的な深化に関するいくつかの主要な問題に関する決定」を採択し、「混合所有経済は、企業における従業員の株式保有を実施し、資本所有者と労働者の利益の共同体を形成することが許される」と提案した。 それ以来、国有企業の従業員の株式保有は強力な政策支援を受けてきました。 2016年3月1日、財務省、科学技術省、国有資産監督管理委員会は共同で、国有科学技術企業に対する株式および配当インセンティブに関する暫定措置(Caizi [2016] No. 4、「2016年文書第4」と呼ばれる)を発効させました この措置は、国有科学技術企業が株式インセンティブをどのように実施するかについての詳細かつ明確な規定を提供します。 2016年8月、国有資産監督管理委員会、財務部、中国証券監督管理委員会は共同で、国有混合所有企業における従業員株式保有のパイロットプロジェクトに関する意見を発表しました(国有資産開発改革(2016)第133号、「2016年文書第133号」と呼ばれます)。 )、国が管理する混合所有企業が従業員の株式保有パイロットを実施するための実践的なガイダンスを提案しました。 その後、さまざまな地方の州や市が、国が管理する混合所有企業が従業員の株式保有パイロットを実施するためのサポート実施規則を次々と発行しました。 上海、広東省、福建省、その他の省や市は、従業員の株式所有パイロットを実施する最前線にあり、従業員の株式所有パイロットの実施規則を策定しています。 2017年、上海は従業員株式保有のパイロットリストの3つのバッチをリリースし、上海電気国玄新エネルギー技術有限公司、上海チーチェンネットワークテクノロジー株式会社、上海総合保税区国際物流有限公司を含む9つの企業が上場されました。 広東省はまた、同じ年に従業員株式保有パイロットリストの最初のバッチを発表し、広州建築研究所有限公司、広州珠江アモソンデジタル楽器有限公司、華蓮先物有限公司を含む3つの企業が上場されました。 さらに、北京、遼寧省、四川省、山西省、安徽省、甘粛省、天津省なども、従業員の株式保有パイロット作業の展開をサポートおよび標準化するための関連ポリシーを次々と発行しています。

2017
11月、国家発展改革委員会、財務省、人的資源社会保障省を含む8つの省庁が共同で「パイロット混合所有改革を深化させるためのいくつかの政策に関する意見」を発表し、「増分、実質株式、同一株価、現金投資、郵便固定株式、動的調整に基づく法令遵守、開放性、透明性の原則を遵守し、混合所有改革のパイロット企業における従業員の株式保有を積極的に推進する」と指摘した。 ...... パイロット企業の数は、文書番号133に規定されている量的制限の対象ではありません。 それ以来、株式インセンティブと従業員持株制度は、産業分野における国有企業の制限を突破し、国有科学技術企業から国有金融企業を除くすべての産業に拡大しました。 2019年10、国有資産監督管理委員会(SASAC)は、「中央企業の混合所有改革のための運用ガイドライン」を発行し、「混合所有企業は、国営混合所有企業における従業員株式保有、国営上場企業に対する株式インセンティブ、国有科学技術企業に対する株式および配当インセンティブなどの中長期的なインセンティブ政策を包括的に使用することが奨励されると改めて表明した。

(5)総括

要約すると、国有企業の株式インセンティブは開発の過程でわずかに変動しますが、全体としては増加しています。 当初、国有企業に対する株式インセンティブは科学技術企業でのみ実施されていましたが、現在では金融国有企業を除くほぼすべての分野の企業に拡大されています。 株式インセンティブモデルも、株式報酬、技術的な株式転換、配当権などから、ストックオプション、制限付き株式、従業員持株会まで徐々に充実しています。 2006年以降、株式インセンティブは合法化の段階に移行し、関連する法律や政策の運用性は徐々に高まっています。 特に2016年以降、各地の国営非上場企業が株式インセンティブのパイロットを実施することにますます熱心になり、成功事例がますます増えています。 国有の非上場企業は、株式インセンティブをあえて試みないという恥ずかしい状況を徐々に打破し、標準化された法的態度で急速に発展していることがわかります。

2. 成功事例 - 中国電器従業員持株会

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中国電気機器研究所有限公司(以下「中国電化製品」)は、1958年に中央政府の重要な国有バックボーン企業である中国機械工業グループ株式会社(以下「シノマッハグループ」)の下に設立され、科学研究開発、科学技術サービスを統合しています。 科学技術産業の3つのコアビジネスセクターを統合する州レベルの革新的なテクノロジー企業。 中国電器の支配株主であるシノマッハグループは、中国電器の株式の54%を直接保有しており、持株子会社であるシノマッハキャピタルを通じて間接的に6%の株式を保有し、合計60%の株式を保有しています。

2016
11月、China Electricは、従業員持株パイロットを実施する中央企業の最初の10企業の1つになることが承認されました。 China Electricは、従業員持株会の実施を通じて、コア人材の深刻な喪失と企業開発のボトルネックの問題を効果的に解決したいと考えています。 中国電化製品従業員持株会の主な要素は次のとおりです。

(1)株式保有モード - 増資・増資+従業員持株比率

チャイナエレクトリックは、「増分導入、利息拘束、郵便固定株式、動的調整の原則に従い、増資と株式拡大を採用して従業員株式を保有しています。

(2)インセンティブ目標と株式数

インセンティブの対象となるのは、主に会社の中堅以上のポジションの従業員と科学研究、管理、市場開発に従事するコアバックボーン担当者を含む、重要なポジションで働き、会社の業績と持続可能な発展に直接的またはより大きな影響を与える科学研究要員、経営管理、およびビジネスバックボーンです。

チャイナエレクトリック従業員持株会の総持株比率は27%です。 さらに、中国電気公司は、新しい主要従業員のインセンティブのために会社の株式の1%を留保しています。 詳細については、以下の表を参照してください。


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(3)買取価格

インセンティブターゲットは、戦略的投資家の購入価格に応じて株式をサブスクライブし、戦略的投資家の購入価格は上海ユナイテッドエクイティエクスチェンジの上場オークションによって確認されます。

(4)申込資金の出所

インセンティブ受取人による株式の申し込みの資金源は、法定収入と他の手段で調達した資金です。

(5)持株会社 - 二層持株プラットフォーム

法的リスクを効果的に回避するために、チャイナエレクトリックは2層の株式保有プラットフォーム構造を採用しており、最初に中国電器の従業員向けの最初の株式保有プラットフォームとして広州カイティアン投資管理センター(リミテッドパートナーシップ)(以下カイティアンインベストメント」)を設立し、カイティアンインベストメントのジェネラルパートナーおよびエグゼクティブパートナーとして広州Liweiアセットマネジメント株式会社を設立しました(四捨五入理由により、資本拠出率0.00%)広州CLP投資管理センター(リミテッドパートナーシップ)を含む別の13のリミテッドパートナーシップが、カイティアンインベストメントのリミテッドパートナーとして設立されました。 当社の従業員は、以下の図に示すように、上記の13のリミテッドパートナーシップを通じて間接的に会社の株式を保有しています。

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(6)実施効果

株式の混合とメカニズムの改革」という2つの手段を採用することにより、中国電力は開発速いレーンに入りました。 2017年、中国電器が締結した新規契約額は前年比40%増加し、営業利益は前年比26%増加し、総利益は同じ口径で50%増加しました。 特に、従業員持株会は、企業が人材を保持しないという問題を解決します。 従業員持株会前は、チャイナエレクトリックの従業員の年間離職率は約10%でしたが、従業員持株会の導入後は約4%に低下しました。

2019
10月25日、チャイナエレクトリック(証券コード:688128)は上海証券取引所の科学技術イノベーションボードに上場しました。 2016年11月の従業員持株パイロットの承認から201910月の科学技術イノベーション委員会の上場の成功まで、チャイナエレクトリックは3年未満で完了し、従業員持株会の下でのチャイナエレクトリックアプライアンスの強力なエンパワーメントを示しています。

中国電器による株式インセンティブの実施の成功に加えて、2007年に杭州Hikvisionデジタルテクノロジー株式会社は、深セン証券取引所の中小規模の取締役会にA株を上場する前に最初の株式インセンティブプランを開始しました。 2017年、Ouyeel Yunshang有限公司は、北京首鋼基金有限公司や山東通信運輸集団有限公司などの戦略的投資家を紹介する際に、従業員持株制度を同時に開始し、同時に従業員持株会を実施しました。 2018年、河北北中国製薬華恒製薬有限公司、「旧株主の増資と株式拡大+従業員持株会」を実施しました 、ハルビン発電所設備完成設計研究所株式会社は、上海ユナイテッドエクイティエクスチェンジに上場し、杭州ボイラーグループ株式会社と黒竜江泰正投資グループ株式会社の2つの戦略的投資家を紹介し、同時に従業員持株会などを実施し、国有非上場企業が株式インセンティブを実施し、良好な結果を達成した成功事例であり、国有非上場企業の株式インセンティブの実践が徐々に発展していることを示しています。

3.国有非上場企業による株式インセンティブの実施に関する基本原則と一般的な運用基準

国有非上場企業に対する株式インセンティブに関する統一的な法的規定はありませんが、2016年には通達133通達4、中央および地方政府の政策文書が散在しています。 しかし、上記の文書を分析し、国有非上場企業の株式インセンティブの事例を組み合わせることにより、国有非上場企業が株式インセンティブを実施する際に従う必要のある以下の基本原則と一般的な運用基準を要約します。

(1)国有非上場企業に対する株式インセンティブの実施に関する基本原則

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法令を遵守し、公正かつ透明であり、国有財産の損失を防止する。

したがって、国有資産の監督に関する州の法律および規制を厳格に遵守し、運用プロセスが公正かつ透明であることを確認し、国有資産の損失を防ぎ、国有資産の保存と評価を維持することは、国有非上場企業に対する株式インセンティブを実施するプロセスで従う必要のある最も基本的な原則と前提条件です。 これは主に次のように現れます。

まず、株式インセンティブプランは、国有資産規制当局によって承認または提出されなければなりません。 たとえば、2016年の文書第4号は、「インセンティブ計画は、承認のために投資家または国有企業の規制義務を遂行する部門、機関、および企業に提出されるものとすると規定しています。 2016年の文書第133号は、「地方パイロット企業の従業員持株計画は、記録のために投資家の職務を遂行する機関に報告され、同時に省人民政府の国有資産監督管理機関にコピーされなければならない。 中央パイロット企業の従業員持株会は、記録のために投資家の職務を遂行する機関に報告されるものとする」。

第二に、買収価格は資産評価の対象であり、承認または提出された1株当たり純資産の評価額を下回ってはなりません。 会社は、従業員に無償で株式を寄付せず、資本前払い、保証、融資などの資金援助を提供しません。

第三に、権利に対するインセンティブを実施する過程で、関連当事者取引を規制すべきである。 たとえば、2016年の文書第133では、「従業員持株会としての株式保有プラットフォームは、株式保有以外の事業活動を行ってはならないと規定されています。 2016年の文書第4号は、「間接株式保有を採用する場合、株式保有会社は企業と業界内競争をしたり、関連当事者取引を行ったりしてはならないと規定しています。

第四に、株式インセンティブの完了後も、国有株主の支配的地位を維持する必要があります。

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インセンティブと制約の組み合わせ、利益の共有、リスクの共有。

株式インセンティブは株式利益ではありません。 国有企業に株式インセンティブを実施する過程で、従業員が「新しい大釜米を食べる状況を回避し、インセンティブと制約の長期的なメカニズムを確立および改善すると同時に、株主の短期的な利益と会社の中長期的な発展との関係を処理し、株式インセンティブを通じて利益の束を形成し、市場競争のリスクと会社と従業員の間で開発の成果を共有し、Win-Winの状況を達成する必要があります。

(2)国有非上場企業による株式インセンティブの実施に関する一般的な運用基準

株式インセンティブに関する国有企業の関連法と政策、および前述の基本原則を関連する事例と組み合わせて、株式インセンティブの6つの主要な要素、すなわち固定オブジェクト、固定モデル、固定数量、固定価格、固定ソース、固定条件に従って、著者は国有非上場企業による株式インセンティブの実施に関する一般的な運用基準を次のように要約しようとしています。

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ターゲット

国有非上場企業に対する株式インセンティブのインセンティブ対象は、主に会社と労働契約を締結した重要な技術・運営管理要員、要職、中核的バックボーン人材を対象としており、原則として全株式保有を認めず、新たな平等主義を行わない。 同時に、国有企業の地位の特殊性のために、例えば、2016年の文書第133によると、「党中央委員会、国務院、地方党委員会、政府、およびその部門および機関によって任命された国有企業の指導者は、株式を保有してはならない」。 社外取締役および監督者(従業員代表監督者を含む)は、従業員持株会には関与しません。 同じ企業に複数の近親者がいる場合、1人だけが株式を保有できます」。

2
、モードを設定します

国有の非上場企業が採用できるインセンティブモデルには、主に株式売却、株式報酬、株式オプション、配当権インセンティブ、従業員持株会が含まれます。 企業は、自社の企業規模、業界の特性、開発段階、法的政策のサポートなどの要因に基づいて適切なインセンティブモデルを選択できます

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、固定数量

株式インセンティブの実施により国有の支配状態が変更されないようにするために、国有の非上場企業による株式インセンティブの実施には、従業員の保有する株式の数と割合に一定の制限があります。 たとえば、2016年の文書第133号では、「原則として、従業員の総持株比率は会社の総株式資本の30%を超えてはならず、1人の従業員の持株比率は原則として会社の総株式資本の1%を超えてはならない」と規定しています。 2016年の文書第4号は、「大企業の株式インセンティブの総額は、企業の総株式資本の5%を超えてはならない。 中規模企業の総株式インセンティブは、企業の総株式資本の10%を超えてはなりません。 中小企業の株式インセンティブの総額は、企業の総株式資本の30%を超えてはならず、単一のインセンティブ目標によって得られるインセンティブエクイティは、企業の総株式資本の3%を超えてはなりません。 株式賞を受け取る単一のインセンティブ受領者は、1:1以上の比率で企業の株式を購入する必要があり、得られた株式賞は、インセンティブの実施時の評価額に応じて変換され、累積額は300万元を超えてはならない

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、価格を設定します

国有資産の損失を防ぐために、国有の非上場企業が株式インセンティブを実施する場合、従業員は資本を拠出するために実際のお金を必要とします。 従業員の購入価格は資産評価の対象であり、承認または提出された1株当たり純資産の評価額を下回ってはなりません。

さらに、中央政府が発行する株式インセンティブに関する既存の法律および規制では、従業員を株式取引所に上場する必要があるかどうかを明確に規定していません。 実際には、国有非上場企業は、混合改革の開始と投資家の導入時に株式インセンティブを同時に実施するのが一般的であり、投資家はオークションを通じて株価を決定するために市場に参入する必要があり、インセンティブターゲットは、投資家が上場した株価に応じて株式を購入するために資本を拠出します。 上海国有資産監督管理委員会、財務局、財務局、中国証券監督局が共同で発行した「市内の地方国営混合所有企業における従業員の株式保有に関するパイロット作業の最初のバッチの実施計画」は、「非上場企業は、増資および株式拡大によって従業員株式保有を実施するために市場に参入することはできず、投資価格は評価額を下回ってはならない」と明確に規定していることを指摘しておく必要があります したがって、国有非上場企業の株式インセンティブの慣行の発展と成熟に伴い、国有非上場企業の従業員はインセンティブエクイティを取得するために入札取引に参加する必要がないという事実に対しても、国レベルは前向きな姿勢をとる可能性があります。

5
、決定的な情報源

州は、株式インセンティブを実施するために増資または新会社によって形成された株式増分の使用を奨励していますが、インセンティブ株式の出所の問題を解決するために、法律に従って、既存の株主からの買い戻し方法または既存株主によるインセンティブ受領者への株式の譲渡の使用を排除しません。

6
、条件の設定

条件には、株式インセンティブを実施する国有非上場企業のアクセス条件と、実施プロセス中に完了する必要のある業績評価条件とインセンティブ受領者の両方が含まれます。

すべての国有非上場企業が株式インセンティブを実施できる、または適切であるとは限らず、州はさまざまな状況で国有非上場企業に株式インセンティブを実施するためのさまざまなアクセス条件を設定しています。 原則として、国家は、人的資本と技術的要素の割合が高く、明確な財産権、標準化された管理、および主要事業が株式インセンティブを実行するために完全に競争力がある産業および分野での主要事業を備えた商業国有企業を奨励および支援します。

さらに、株式インセンティブを実施する過程で、国有非上場企業は、人材の誘致と維持、経済成長の達成、国有資産の価値の維持と向上という戦略的目標を達成するために、インセンティブ受領者と業績評価目標について合意するか、インセンティブ目標の位置を業績と結びつける必要があります。

(3)まとめ

ただし、各国有企業は、業界、特性と規模、開発段階、株式インセンティブの国有法的サポート、政策志向、株式インセンティブ慣行の開発成熟度などに位置しているため、したがって、株式インセンティブを実施する特定の慣行において国有非上場企業。 上記の基本原則と一般的な規範を把握することに加えて、自分の状況に応じて特定のプロジェクトの具体的な分析にも注意を払い、関連する承認および規制当局と事前に連絡を取り、株式インセンティブの実施プロセスが法律に準拠していることを確認する必要があります。

まとめ

要約すると、国有企業における株式インセンティブの改革と実施に関する法律と政策の歴史的進化から、中央政府と地方政府は比較的完全な法的規制と優れた政策志向を発行し、国有非上場企業は株式インセンティブを実施するための外部条件と環境を持っていることがわかります。 最近、一部の国有非上場企業は、株式インセンティブと従業員持株のパイロットプログラムを本格的に実施しています。 著者は、条件のある国有非上場企業は、この新しい機会と良好な社会環境の雰囲気をつかみ、関連する国内法規制を遵守し、国の政策の指導に従うことを前提として、国有非上場企業による株式インセンティブの実施の基本原則と一般的な規範を把握し、他の企業の関連する成功経験を要約および吸収し、企業の状況に応じた株式インセンティブ計画の実施を慎重に推進し、株式インセンティブの開発とエンパワーメントを通じて企業の経済的利益の飛躍的な成長を達成し、国有非上場企業をより大きく、より強くするよう努めるべきであると考えています。 上場という戦略的目標を達成することもできます。



(本文はネットの自動翻訳による訳文であり、ご参考まで。)