疫病発生期間中に3時間で刑事事件を処理し、規則に違反しますか?

2020 02/24

2020年2月14日、吉林市の鳳凰区人民法院は、迅速な判決手続きを適用して裁判を開始し、流行中の公共サービスを妨害した罪でその場で評決を宣告し、被告のYuは懲役8か月の刑を言い渡されました。 事件の受理から法廷での評決の宣告まで、わずか3時間しかかかりませんでした。 この事件が報告されると、みんなの議論が引き起こされましたが、裁判所が3時間で刑事事件を処理することは関連法規に違反していませんか? 迅速な手順が使用されているため、答えは間違いなく違反ではありません。 最近、流行中の多くの刑事事件がこの手続きを適用しているので、今日は迅速な判決手続きとは何かについてお話します。

早くも2014年8月22日、最高人民法院、最高人民検察院、公安部、法務省は共同で、特定の地域における刑事事件の迅速判決手続きのパイロット作業を実施するための措置に関する<通知を発行しました> 回覧によると、北京、上海、杭州を含む18の地域の裁判所、検察院、公安は、2年間のパイロット迅速裁定手続きを実施する予定です。 2018年1026日、全国人民代表大会常務委員会は、中華人民共和国刑事訴訟法の主要な変更点の1つである中華人民共和国刑事訴訟法改正決定を可決し、通常および略式裁判モデルに迅速裁定手続が追加された。

どのようなケースが迅速な裁定手続きの対象となる可能性がありますか?

中華人民共和国刑事訴訟法第222条によると、次の3つの条件を満たす場合、迅速な裁定手続きが適用される場合があります。

(1)犯罪は、3年以下の有期懲役に処せられる可能性があります。

(2)事件の事実が明確であり、証拠が確かに十分である。

(3)被告は有罪を認め、刑罰を受け入れ、迅速な判決手続きを適用することに同意します。

簡易判決手続の対象となる事件の種類を1年未満の懲役刑に処する可能性のある11種類の犯罪に限定するパイロット作業措置と比較して、迅速判決手続の対象となる事件の範囲が大幅に拡大され、基本人民法院で受け入れられた刑事事件のほとんどは迅速判決手続の範囲に含まれているとさえ言える。

どのような状況で迅速裁定手続きが適用されないのですか?

中華人民共和国刑事訴訟法第223条によると、迅速裁定手続は、以下のいずれの場合にも適用されないものとします。

(1)被告が盲目、聴覚障害者、または無言、または自分の行動を認識または制御する能力を完全に失っていない精神障害者。

(2)被告が未成年者であること。

(3) 社会的影響が大きい場合

(4)共同刑事事件の一部の被告人が、申し立てられた犯罪の事実、起訴、量刑勧告、または迅速な判決手続きの適用に異議を唱える場合。

(5) 被告人と被害者又はその法定代理人が、付随する民事訴訟補償等の調停又は和解の合意に達していない場合

(6) その他、迅速な判断手続が適当でないケース

「迅速な手続き」はどれくらい速くできますか?

クイックカット、クイックカット、「スピード」という言葉が始まるため、短時間で迅速なプロセスがこの手順の適用の最大の特徴です。 事件の迅速な裁定は、公判段階だけでなく、起訴審査の段階でも迅速です。

起訴段階のレビュー:

刑事訴訟法の規定によると、捜査から取り下げることができるのは2回までであり、捜査+から戻った後、毎回再審理と起訴の期限を再計算する必要があるため、一部の事件の審理と起訴の段階は6か月半かかります。 迅速な裁定手続きの対象となる事件は、裁判のために検察庁から裁判所に迅速に移送することができます。

例:湖北省嘉峪県の陰茂茂は、感染症の予防と管理を妨害しました。 2月10日、嘉峪県公安局は事件を再審理と起訴のために移送した。 2月11日、嘉峪県人民検察院は、感染症の予防と管理を妨害したとして殷を起訴した。

2月10日、仁寿県公安局は、王が公務を妨害した場合の再審理と起訴のために事件を検察院に移送した。 同日、蓮寿県人民検察院は、迅速な裁判手続きを適用して、公務妨害の罪で公訴した。 2月11日の朝、蓮寿県人民法院は遠隔審理を行い、法廷で判決を宣告した。

上記2件は、非常に短期間で起訴され、特別期間の影響はあるものの、平時であっても、事件処理の過程で、捜査、再審理、公判の3段階を1ヶ月で終えた事件に遭遇しており、通常の手続きに比べて非常に迅速である。

トライアルステージ:

まず、トライアルをすばやく整理します。 中華人民共和国刑事訴訟法第222条および第224条の規定に従って。 まず、裁判官だけが裁判に挑戦し、裁判長は合議制のパネルを形成するために互いに調整する必要がなくなります。 第二に、事件を審理するための迅速判決手続の適用は、本章第1項に規定された送達期限、すなわち事件を審理するための迅速判決手続の適用の対象とならず、裁判所は、起訴状、審理通知書、その他の訴訟文書の写しを送達する際に、法定の送達期限によって制限される必要がなくなった。 その結果、裁判所はより迅速かつ柔軟にセッションを開催することができます。

第二に、裁判はペースが速いです。 中華人民共和国刑事訴訟法第224条によると、迅速な判決手続きの適用では、通常、裁判所の調査と法廷での議論は行われませんが、判決が宣告される前に、弁護人の意見と被告の最終陳述を聞くものとします。 事件の審理に迅速な判決手続が適用される場合、判決は法廷で宣告されるものとする。 証拠の提示、反対尋問、法廷での議論は省略され、裁判官は被告の有罪の罪状認否と刑罰の信憑性を検証するだけでした。 これにより、検察側と弁護側の審理業務が大幅に削減され、審理効率が向上した。 最も重要なことは、法律によれば、「事件を審理するために迅速な判決手続きを適用する場合、判決は法廷で宣告されなければならない」、これは実際には、裁判官が基本的に裁判の前に事件の書面による審理を完了し、裁判の結論に達したことを意味します。

第三に、試用期間が短い。 中華人民共和国刑事訴訟法第225条によると、「人民法院は、迅速な判決手続の適用において事件を受け入れた後、10日以内に裁判を終結しなければならない。 1年を超える有期懲役刑は、15日に延長することができます。 要約手続きには「20日+最大1ヶ月半」の審査制限が必要で、通常の手続きよりも「どんどん早く」なります。 軽微な刑事事件の被告は比較的短期間で刑を宣告され、刑事罰を受ける犯罪者のタイムリーな教育と改革に役立ちます。 特にこの特別な時期には、犯罪行為は短期間で罰せられ、一般の人々にとってより強い警告の役割を果たすことができます。

この観点から、冒頭の吉林市の事件に戻ると、事件は迅速な判決手続きを適用するための条件を満たし、裁判官は事件の受理から法廷での判決の宣告までわずか3時間しかかからず、それは完全に法律に沿ったものでした。



(本文はネットの自動翻訳による訳文であり、ご参考まで。)