「新型コロナ肺炎」は不可抗力を構成しているため、経営的な住宅賃貸契約は必然的に解除されるのだろうか。

2020 02/21

1. イントロダクション

2020年1月以来、「新型肺炎」は武漢で最も打撃を受けた地域であり、全国的に急速に発生しました。 したがって、国務院とさまざまな省や市は、春節の休暇を適切に延長し、企業の仕事の再開を延期し、コミュニティの管理を閉鎖するなど、一連の対象を絞ったエピデミック予防および管理措置を次々と採用し、中央政府と地方自治体がこのエピデミックの予防と管理で講じた予防と管理措置は、社会の多くの産業に大きな影響を与えました。 したがって、この記事では、「新冠肺炎」が不可抗力を構成することができるかどうかに焦点を当て、テナント、特に中小企業が「新冠肺炎」の流行の予防と管理の前に住宅賃貸契約を締結し、賃貸借の残りの期間が長い場合に必然的に住宅賃貸契約が終了します。

2. 「不可抗力」とは何ですか?

中華人民共和国民法一般原則第153条は、不可抗力は予測不可能、不可避、克服できない客観的状況を指すと規定しています。

したがって、不可抗力条項とは、契約締結時に当事者が予見、回避、または制御できない事故が契約締結後に発生し、契約を履行できなくなったり、予定通りに契約を履行できなかったりした場合、不可抗力に苦しむ当事者が契約の履行責任を免除される可能性があることを規定する条項です。

3.「新冠肺炎」は不可抗力を構成しますか?

中国における「新冠肺炎」の予防と管理の現状を考慮すると、「新冠肺炎の流行」はまだその感染源を特定することができず、効果的な臨床治療薬や治療法はありません。 「新型冠状動脈肺炎」自体は、現在の医療技術条件下では予見、回避、克服できない客観的な状況であるべきであり、その性質は、上記の中華人民共和国民法総則および中華人民共和国契約法に規定された不可抗力事象として認識することができます。

同時に、2020年210日、全国人民代表大会常務委員会法務委員会のスポークスマンであり調査弁公室の所長であるZang Tieweiは、次のように述べています。 現在、中国で新たなクラウン肺炎の流行が発生しており、公衆衛生を保護するために、政府も対応するエピデミックの予防および管理措置を講じています。 したがって、契約を履行することができない当事者にとって、それは予見、回避、克服することができない不可抗力です。

4.「新型冠肺炎」による不可抗力は、必ずしも賃貸借契約の終了につながるのか?

関連する法律および規制を検索した後、不可抗力から生じる2つの法的結果があります。

(1)部分的または全体的な免除の法的結果。

中華人民共和国民法一般規定第180条第1項は、不可抗力により民事義務を履行できない場合、民事責任を負わないと規定しています。 法律に別段の定めがある場合は、それらの規定に従ってください。

中華人民共和国契約法第117条は、不可抗力により契約を履行できない場合、法律で別段の定めがない限り、不可抗力の影響に応じて責任の一部または全部を免除すると規定しています。 当事者が履行を遅らせた後に不可抗力が発生した場合、責任を免除することはできません。 この法律で使用される「不可抗力」とは、予見、回避、または克服できない客観的な状況を指します。

(2)契約解除の法的影響

中華人民共和国契約法第94条は、「当事者は、次のいずれかの状況下で契約を取り消すことができます。(1)不可抗力により契約の目的を達成できない。 ......"

上記の法的規定によると、当事務所の弁護士は、現在の「新冠肺炎」の予防および管理措置は、予見不可能、不可避、克服できない不可抗力であるが、必ずしもリース契約の免除および終了につながるわけではないと考えています。 不可抗力事由は、不可抗力事由と賃貸契約の不履行の結果との間に因果関係があり、その結果、契約を履行できなくなる場合にのみ免除となります。 不可抗力としての「新冠肺炎」の予防および管理措置が契約解除の免除の原因を構成するかどうかは、リース契約の履行期間、契約履行の内容、流行の影響の程度、および因果関係に関連しています。 「新型肺炎」の予防・管理措置は、賃貸借契約の履行に一定の影響を及ぼしているが、その影響が賃貸借契約の目的を実現不能にするのに十分であるかどうか、流行後も賃貸借契約を継続できるかどうか、賃貸借契約の目的を達成できるかどうかは、不可抗力を理由に賃貸借契約の終了を要求する際に借手が考慮すべき重要な要素であることに注意する必要があります。

同時に、20120年2月13日、南京中級人民法院は、商業契約紛争事件を適切に審理し、零細・中小企業の安定的発展を促進するための実施意見を発表し、取引を奨励する原則を遵守し、契約関係を適切に処理することを明確に指摘しました。 第5条は、流行の影響により契約の元の規定に従って履行を継続することが本当に不可能な場合、当事者は契約関係を維持し、履行方法の変更、履行時間の調整などによって取引を完了し続けることを奨励および指導され、契約を終了する「万能」の判断を回避することを規定しています。 2020年2月18日、紹興中級人民法院は、「新冠肺炎」期間中の賃貸契約紛争に関する対応する審理意見も発表し、リース契約紛争の問題で契約を終了するための取引を奨励し、「万能」判決を回避することも主張した。

第二に、南京の「新冠肺炎」の現在の予防と管理から、2020年2月17日現在、南京では2日連続新たな確認症例はなく、市内の「新冠肺炎」の流行はある程度効果的に予防および制御されています。 2020年2月18日、南京市新型コロナウイルス肺炎流行合同予防管理作業本部は、作業と生産の再開を加速するためのエピデミック予防および管理措置の最適化に関する通知を発行し、次のように指摘しました。 仕事と生産の再開を加速し、保護基準を満たし、予防と管理の要件を満たし、作業と生産を再開するためのファイリングシステムを実装し、オンライン申請が記録として完了したと見なされ、作業を再開できる企業と企業世帯。 人員の比較的集中した事業企業(場所)の場合、当面は仕事や事業を再開しません。

要約すると、「新冠肺炎」の流行の予防と制御のための効果的な対策のさらなる出現により、「新冠肺炎」の予防および管理措置の事業企業(場所)に対する一時的なビジネスへの影響は徐々に排除され、「新冠肺炎」によって引き起こされる現在の不可抗力は、法的規定、司法慣行基準、または「新冠肺炎」の流行予防と管理の全体的な状況の観点から、必ずしもリース契約の終了につながるとは限りません。



(本文はネットの自動翻訳による訳文であり、ご参考まで。)