『九民紀要』を結合して銀行類「売り手機構」の適切性義務とリスク防止を分析する(一)

2020 01/21

2019年11月8日、印刷と流通に関する最高人民法院の告示<全国法院民商事审判工作会议纪要>(以下「九人の議事録」)がついに公布され、発効した。 確かに、中華人民共和国九人民共和国議事録は司法解釈ではなく、判決の根拠として引用することはできませんが、議事録の発行後に人民法院でまだ終結していない第一審および第二審の事件では、判決文書の「この裁判所は信じる」部分が法律の適用理由を具体的に分析している場合、議事録の関連規定に従って推論することができます。 九人の議事録は、司法裁判の実務において依然として重要な指導的役割を果たすことがわかります。

議事録の第5部は「金融消費者の権利利益の保護をめぐる紛争の審判について」であり、金融商品の「売主機関」の適正性義務を改めて表明し、その概念、適用規則、責任主題、立証責任の分担、通知・説明義務、損害賠償額、免責事由等について具体的な指針を示し、「売主が責任、買主が責任を負う」という原則を再強調し、裁判指導の観点から金融消費者の保護を強化している。

偶然にも、著者は、9人の議事録が公布される前に、金融消費者と銀行金融商品販売業者との間の金融サービス契約をめぐる紛争を処理する特権を持ち、非訴訟的な方法で金融消費者の正当な権利と利益を保護することに成功し、銀行金融商品販売業者の「元本と利息の完全な損失」という良い効果を達成しました。

著者は、この慣行に照らして、金融商品の「売り手側機関」の適切性義務とリスク防止の問題を、9人の議事録でもう一度「リフレッシュ」します。

1. 九人議事録公布前の銀行型売主側機関の「相当義務」の法的根拠

九人議事録の公布前、銀行の売り手側機関の「適合性義務」に関する関連法規および指導意見は次のとおりです。


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(注)「商業銀行の個人資産管理業務の管理に関する暫定措置」、「商業銀行の個人資産管理業務のリスク管理に関するガイドライン」、「個人資産管理業務を行う商業銀行のリスク警告に関する中国銀行監督管理委員会総局の通知」および「商業銀行の個人資産管理業務のさらなる規制に関連する問題に関する中国銀行監督管理委員会総局の通知」は、2018年に「商業銀行のウェルスマネジメント業務の監督および管理に関する措置」に置き換えられましたが、紛争が早期に発生したためです。 既存のケースへの影響は引き続きあります。

2. 九人議事録公布前の銀行型売主側機関の「相当義務」に関する司法実務

著者が投資商品紛争を処理した時点では、9人の議事録はまだ公布されておらず、王翔と中国建設銀行有限公司の北京エンジ支店との間の物的損害賠償紛争はまだ広範囲にわたる議論と影響を呼び起こしておらず、ウェルスマネジメント商品の損失に関する司法裁判の実務にはまだ異なる判決がありました。

カテゴリー1:金融機関は賠償責任を負わないとの判断

(1)(2016)胡01閩中3348号事件

判断理由:金融消費者は、許容度よりもリスクレベルが高い商品を自発的に購入します。

(2)(2017)蘇01閔中2305号事件

決定理由:金融機関が適正性義務を果たしており、金融消費者に反対の証拠がないこと。

第2のカテゴリー:判決の結果、金融機関は賠償責任の一部を負担することになります

(1)(2016)蘇01閩中1563号事件

判決の理由:金融機関が合理的な警告義務を履行せず、不正行為と金融消費者の実際の損失との間に因果関係があります。

(2)(2016)E01ミンジョン1177号事件

判断理由:金融機関のスタッフは、ウェルスマネジメント商品の購入プロセスを人為的に削減し、十分かつ明確なリスク警告を提供しませんでした。

3番目のカテゴリー:判決の結果、金融機関はすべての補償責任(主に元本または元本と利息の損失)を負担することになります。

(1)(2015)胡毅中民劉(シャン)チョン・ジ198号事件

判断の理由:金融機関は金融消費者を評価しておらず、金融消費者は慎重な金融消費者であり、ウェルスマネジメント商品は元本保護されていないウェルスマネジメント商品であり、金融消費者は契約プロセス中に関連するリスクを認識していることを確認するために署名しますが、金融機関を適切なプロモーションの義務から免除することはできません。

(2)(2017)蘇01分中10111号事件

裁定の理由:金融機関のリスク開示義務は、正式な意味だけでなく、具体的かつ実質的でなければなりません... 利息損失は、利用可能な損失と結果的な損失の両方であり、必要に応じてサポートされます。

(3)(2018)ジン01ミンチョンNo.8761事件

判断理由:金融機関は、商品の宣伝の過程で明らかな不適切な宣伝行動や重大な間違いがあり、販売代理店として負うべき適正義務に違反し、損害賠償責任を負うべきである。

(つづく)


(本文はネットの自動翻訳による訳文であり、ご参考まで。)