『九民会議紀要』から『保険資産管理製品管理暫定方法(意見聴取稿)』を見る

2019 11/27

2019年11月22日、中国銀保監会は『保険資産管理製品管理暫定弁法(意見募集稿)』(以下「意見募集稿」と略称する)について意見を公募した。銀行財テク、証券先物経営機構の私募資産管理製品の新規規制が実施された後、『意見募集稿』の公布はもう一つの種類の資産管理業務が資本管理の新規規制を全面的に実行し始めたことを示している。偶然ではなく、2019年11月15日、最高人民法院が印刷・配布した『全国裁判所民商事裁判工作会議紀要』(以下「会議紀要」と略称する)。筆者は『会議紀要』の金融関連規定と結合して、『意見募集稿』の該当規定を解読する予定である。

一、製品性質の定義

『意見聴取稿』第3条は、「本弁法にいう保険資産管理製品業務とは、保険資産管理機構が投資家の委託を受け、保険資産管理製品を設立し、管理者を務め、法律法規と関連契約の約定に基づいて、受託した投資家の財産に投資と管理を行う金融サービスを指す」と規定している。筆者は、本条の規定に基づいて、保険資産管理製品の中で、投資家と管理者の間に信託法律関係が形成されている。「国務院弁公庁の『中華人民共和国信託法』の公布・執行後の問題に関する通知」(国弁発〔2001〕101号)の規定によると、信託会社が信託と証券投資基金管理会社を設立して公募基金を設立することを発起した以外は、人民銀行、証券監督会の許可を得ずに、いかなる法人機構も各種の形式で営業性信託活動に従事できなかった。しかし、証券監督管理委員会の関連部門の責任者が2018年10月に「証券先物経営機構私募資産管理業務管理弁法」とその関連規則について記者の質問に答えたところ、各種私募資産管理製品はすべて信託法律関係に基づいて設立されていることが提案された。銀保監会の関係部門の責任者が2018年12月に「商業銀行財テク子会社管理方法」について答えた記者の質問で、商業銀行と銀行財テク子会社が発行する財テク製品は信託法律関係に基づいて設立されることを提案した。このことから、関連規制機関はすでに資産管理業務の基礎的な法律関係を信託法律関係と定義する態度を体現している。同時に、『議事録』第88条は、営業信託紛争の認定について、「信託会社は、法律法規及び金融監督管理部門の監督管理規定に基づき、信託報酬の取得を目的として委託人の委託を受け、受託人として信託事務を処理する経営行為は、営業信託に属する。これにより生じた信託当事者間の紛争は、営業信託紛争である。「金融機関の資産管理業務の規範化に関する指導意見」の規定により、他の金融機関が展開する資産管理業務が信託関係を構成する場合、当事者間の紛争は信託法及びその他の関連規定により処理される。」

このことから、最高人民法院は信託法律関係の認定について、当事者の本当の意味に基づいて、本当の法律関係を探求する態度を採用した。裁判所は、信託会社設立信託を信託法律関係として認定するだけでなく、他の金融機関が資管新則の規定に基づいて展開する資産管理業務が信託関係を構成する場合にも、信託法律関係に従って処理する。保険資管製品も資管新則の規定に基づいて展開される資産管理業務に属する。そのため、「会議紀要」の規定から見ると、保険資産管理製品において、投資家と管理者の間の法律関係は信託法律関係に基づいて処理しなければならない。

二、製品の保証と交換したばかりのさらなる打破

『意見募集稿』第6条は、「保険資産管理機構は保険資産管理製品業務を展開し、元本保証収益を承諾してはならない。支払い困難が発生した場合、保険資産管理機構はいかなる形でも立て替えて支払うことができない。投資家は保険資産管理製品に投資するには、自身の能力に基づいて慎重に決定し、独立して投資リスクを負担しなければならない」と規定している。「金融機関の資産管理業務の規範化に関する指導意見」の規定のように、保険資産管理製品の保証条項と剛性引換も禁止されている。上記のように、保険資管製品における投資家と管理者との間に信託法律関係が定義されている以上、著者は、『会議紀要』第92条の規定に基づき、信託会社、商業銀行などの金融機関が資産管理製品の受託者と受益者として締結した、元利固定リターンの保証、元金が損失を受けないことを保証するなどの保証条件または剛引合条項を含む契約に基づいて、人民法院は当該条項が無効であると認定しなければならないと考えている。受益者が受託者にその損失に対してその過失に応じた賠償責任を負うよう要請した場合、人民法院は法に基づいて支持する。実際には、保証書または剛性引換条項は通常、資産管理製品契約に明確に約束されておらず、「引き出し契約」またはその他の方法で約束されており、形式にかかわらず無効と認定されなければならない。そのため、例えば、保険資産管理製品の購入契約において、保険資産管理機構が資本金を立て替えて元利を支払うことを約束した条項は禁止の列に属しなければならない。

三、製品の発行設立

(一)適切性義務「意見聴取稿」第19条適格投資家の資質について注目され、自然人は初めて保険資産管理製品の投資家の範囲に組み入れられた。これまで、保険資産管理製品は機関投資家向けにのみ発売されていた。『意見聴取稿』第19条は、適格投資家とは、相応のリスク識別能力とリスク負担能力を備え、単一製品が一定金額を下回らず、かつ以下の条件に合致する自然人、法人、または法に基づいて設立されたその他の組織に投資することを規定している。「議事録」第72条の適切性義務に関する規定に基づき、保険資産管理機構は、適格投資家に保険投資製品を紹介、販売する過程で、顧客を理解し、製品を理解し、適切な製品(またはサービス)を適切な金融消費者に販売(または提供)するなどの適切性義務を履行しなければならない。保険資産管理機構が適切な義務を負う目的は、適格な投資家が関連金融製品、投資活動の性質とリスクを十分に理解した上で自主的に決定し、それによる収益とリスクを受けることができるようにすることである。高リスク等級金融製品の紹介、販売、高リスク等級金融サービスの提供の分野では、適切な義務の履行は「売り手の責任を果たす」主な内容であり、「買い手の自負」の前提と基礎でもある。(二)説明義務を告知する。「会議紀要」第76条の規定に基づき、説明義務の履行は保険資管製品の合格投資家が各種の高リスク等級金融製品または高リスク等級投資活動の投資リスクと収益を真に理解できる鍵であることを通知し、人民法院は保険資管製品、投資活動のリスクと合格投資家の実際の状況に基づいて、理性的な人が理解できる客観的基準と適格な投資家が理解できる主観的基準を総合して、売り手である保険資産管理機構が告知説明義務を履行しているかどうかを確定する。売り手機関が「元本損失リスクが存在する可能性があることを本人が明確に知っている」などの内容を簡単に合格投資家が手書きし、告知説明義務を履行し、他の関連証拠を提供できないと主張した場合、人民法院はその抗弁理由に支持しない。(三)責任主体。販売規範については、『意見聴取稿』第28条の規定「保険資産管理機構は自ら保険資産管理製品を販売することができ、条件に合致する銀行業保険業金融機構に保険資産管理製品の代理販売を委託することもできる。保険資産管理機構と代理販売機構は誠実に信用を守り、勤勉に責任を尽くし、利益の衝突を防ぎ、説明義務、反マネーロンダリング義務などの関連義務を履行し、投資家の適切性審査、製品の紹介と合格投資家の確認などの関連責任を負うべきである。”保険資管製品の販売機構に対して、「会議紀要」第74条の規定に基づき、金融製品の発行者、販売者が適切な義務を果たさず、金融消費者が金融製品を購入する過程で損失を受けた場合、金融消費者は金融製品の発行者に賠償責任を請求することもできるし、金融製品の販売者に賠償責任を請求することもできるし、「民法総則」第167条の規定に基づき、金融製品の発行者、販売者に連帯賠償責任の共同負担を要請する。発行者、販売者が人民法院にそれぞれの責任シェアを明確にするよう求めた場合、人民法院は発行者、販売者が金融消費者に対して連帯賠償責任を負うと判決すると同時に、発行者、販売者が実際に賠償責任を負ったことを明確にした後、責任者にその負担すべき賠償シェアを賠償する権利がある。そのため、筆者は、保険管理機構が自ら保険管理製品を販売し、第三者機関に委託して販売することを適切な義務とする前提の下で、いったん保険管理製品の合格投資家が保険管理製品を購入する中で損失を受けたら、上記機構は賠償責任を負うべきだと考えている。同時に、『会議紀要』第78条免責事由に関する規定に基づき、コンプライアンス投資家が故意に虚偽の情報を提供し、保険資本管理機構または代理販売機構の提案を聴取しないなどの自身の原因で製品を購入したり、サービスを受けたりすることが不適切であり、前記機構が相応の責任の免除を請求した場合、人民法院は法に基づいて支持するが、合格投資家は当該虚偽の情報の発行が前記誤導であることを証明できる場合を除く。上述の機関は、適格投資家の過去の投資経験、教育を受ける程度などの事実に基づいて、適格性義務の違反が適格投資家の自主決定に影響を与えていないことを立証することができ、適格投資家が投資リスクを自負すべきという抗弁理由について、人民法院は法に基づいて支持している。

四、結語

2018年に「金融機関の資産管理業務の規範化に関する指導意見」が正式に着地し、金融機関の資産管理業務も続々と規範化されており、2019年11月に「意見募集稿」と「会議議事録」が同時に発表された。『会議紀要』は保険資産管理製品及びその他の金融資産管理製品の紛争の解決に対して的確なガイドラインを提出し、金融資産管理製品の残存する少量の規範化されていない状況に対しても、時間の経過とともに徐々に消滅するだろう。

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