独占協定における「安全港」規則の適用性分析—「独占協定行為禁止規定(意見聴取稿)」第14条探知

2019 03/06

2019年初め、国家市場監督管理総局は「独占禁止協定行為の規定(意見聴取稿)」を公布した。この意見稿は禁止性独占協定行為に対して比較的包括的な規定を行っているが、「安全港」制度の導入はその中で非常に特色のある内容の一つである。安全港規則の導入により、重大な制限競争を構成しない独占協定は競争を排除、制限しないと推定され、「安全港」の免除の恩恵を受けている。以下に、「独占協定行為禁止規定(意見聴取稿)」における安全港制度に関する具体的な条項について解読し、海外の類似立法と比較的に分析する。

(一)条項の解読

「独占禁止協定行為の規定(意見聴取稿)」第14条に基づき、安全港の免除を適用するには以下の条件を満たす必要がある:a)横独占協定にとって、当該協定は本規定第7条から第11条に記載された状況に属さず、かつ協定に参加した経営者の関連市場における市場シェアの合計が15%を超えない場合、b)縦割り独占契約にとって、この契約は本規定第12条に記載された状況に属さず、契約に参加した経営者の関連市場における市場シェアは25%を超えない。

欧州連合競争法の安全港に関する規定と類似しており、『独占禁止協定行為の規定(意見聴取稿)』における安全港の免除に関する前提条件は、当該独占協定は競争に対する核心制限(hardcore restrictions)を構成しておらず、横独占協定にとって、それに関連する核心制限は主に固定価格行為、商品の生産または販売数量を制限する行為、販売市場や原材料調達市場の分割やボイコット行為などは、縦割り独占協定にとって、それに関連するコア規制は主に固定転売価格として表れている。中国の競争規制当局にとって、核心規制自体は重要な規制競争の効果を生むに十分であるため、安全港免除には適用されない。

次に、非コア制限条件を満たす以外に、安全港制度の設置は主に市場シェアの角度から定義され、横独占協定にとって、協定に参加する経営者の関連市場における市場シェアの総和は15%を超えず、縦独占協定にとって、協定に参加する経営者の関連市場における市場シェアはいずれも25%を超えない。市場シェアは関連市場という概念に基づいて導入されたので、安全港制度の適用にとって、関連市場の定義は非常に重要であり、異なる関連市場の定義方法は完全に異なる市場シェアデータを生成する可能性があり、それによってある合意が安全港の免除を適用するかどうかを結論することは全く異なる可能性がある。

(二)比較分析中国独占禁止法は体例的にも概念的にもEU競争法を参考にした上で創建されたものであることを鑑み、『独占禁止協定行為の規定(意見聴取稿)』に導入された「安全港」制度もEU競争法の関連立法を大いに参考にした。EU競争法と独占協定セーフポート制度に関する立法は、主に「Notice on agreement of minor importance which do not appreciably restrict competition under Article 101(1)of the Treaty on the Functioning of the European Union(De Minimis Notice)」という立法のうちの2つに反映されており、欧州委員会が発表したこの通知は「微量許可通知」(De Minimis Notice)とも呼ばれる。『微量許可通知』における「安全港」制度に関する規定は主にこの通知の第8と第9条に体現されている:

The Commission holds the view that agreements between undertakings which may affect trade between Member States and which may have as their effect the prevention,restriction ordistortion of competition within the internal market,do not appreciably restrict competition within the meaning of Article 101(1)of the Treaty:

(a)if the aggregate market share held by the parties to the agreement does not exceed 10%on any of the relevant markets affected by the agreement,where the agreement is made between undertakings which are actual or potential competitors on any of those markets(agreements between competitors)(2);or

(b)if the market share held by each of the parties to the agreement does not exceed 15%on any of the relevant markets affected by the agreement,where the agreement is made between undertakings which are not actual or potential competitors on any of those markets(agreements between non-competitors).

2.In cases where it is difficult to classify the agreement as either an agreement between

competitors or an agreement between non-competitors the 10%threshold is applicable.

中国の独占禁止法とは異なり、EU競争法の独占協定の定義は、競争に与える影響を目的制限(restriction by object)と効果制限(restriction by effect)の2つの角度から検討することである。一方、「微量許可通知」第8条は、安全港制度は効果制限(restriction by effect)にのみ適用され、目的制限(restriction by object)には適用されないことを明確に規定している。欧州連合競争法の関連判例3によると、目的制限(restriction by object)に関する合意は、その本質とその発生可能性のある具体的な効果について、重大な制限競争の効果を生むことができるため、「微量許可通知」第2条は、安全港制度は目的制限に関する合意には適用されないことを明確に規定している。『微量許可通知』における目的制限の概念理解を支援するため、欧州委員会は「Guidance on restriction of competition„by object‟for the purpose of defining which agreements may benefit from the De Minimis Notice」を発表し、具体的に目的制限(restriction by object)の範囲について詳細に説明し、例を挙げて分析した。この目的制限ガイドラインを分析したところ、目的制限とコア制限(hardcore restrictions)の範疇が大きく重複していることが分かったため、「独占禁止協定行為の規定(意見聴取稿)」とEUの「微量許可通知」は、安全港の適用範囲の角度でコア制限(hardcore restrictions)に関する協定に否定的であり、この点で、双方の立場は一致している。

EUの「微量許可通知」安全港制度の設置も市場シェアの角度から定義されており、「独占協定行為禁止規定(意見聴取稿)」との差は具体的な市場シェアの割合として表れており、EUの「微量許可通知」は横独占協定の微量免除に関する市場シェアの要求は10%、一方、「独占協定行為禁止規定(意見聴取稿)」はこれに対する要求の割合が15%であり、「微量許可通知」は縦独占協定の微量免除に関する市場シェア要求が15%であり、「独占協定行為禁止規定(意見聴取稿)」はこれに対する要求の割合が25%である。このように、EUの「微量許可通知」に比べて、「独占協定行為禁止規定(意見聴取稿)」の安全港に関する免除範囲は広い。

また、EUの「微量許可通知」第9条は、協議主体間が横方向または縦方向の関係であるかを定義できない場合の微量免除の市場シェア要件を規定している。これに対して、「独占協定行為禁止規定(意見聴取稿)」には関連規定がない。

(三)総括的に、『独占禁止協定行為の禁止規定(意見聴取稿)』が導入した安全港制度は『独占禁止法』第13と第14条に違反する可能性のある独占協定を大幅に免除した。例えば、ある許可協定の中で、許可者が被許可者に毎年定量製品を購入しなければならないと要求した協定やその他の関連する専属購入協定などはすべて安全港免除の可能な範疇内に属する。「独占協定行為禁止規定(意見聴取稿)」の安全港制度には特定の適用範囲があり、重大な制限競争を構成する核心制限(hardcore restrictions)協定には適用されない。また、安全港制度は主に市場シェアの角度から定義されているが、市場シェアは関連市場が定義されてから発生するため、ある独占協定が安全港制度を適用するかどうかを認定する際、関連市場の定義は非常に重要な一環である。

(本文はネットの自動翻訳による訳文であり、ご参考まで。)