中国外貨丨対応貿易調査差別待遇

2019 01/08

要点:

外国の対中貿易調査では、国有企業に対する差別的な待遇は調査対象業界全体や下流産業全体に広がっている。これに対して、中国企業と政府は長期的かつ苦しいゲームの準備をしなければならない。

外国の対中反ダンピングと反補助金調査(以下「双反調査」という)では、中国国有企業が訴えに応じても、適用される双反税率は同類の民間企業よりも一般的に高い可能性がある。この結果を招いた原因は多方面にある。筆者は外国の対中貿易政策の変化と関連事例について分析を行い、WTOの国有企業に対する基本的な立場と判例に基づいて、相応の対応提案を提出し、国有企業を参考にする。

反ダンピング調査における国有企業の差別待遇

反ダンピング調査では、欧米などの調査機関が中国国有企業に対して特殊な調査方法を採用し、国有企業のダンピング幅を人為的に高めている。各国の立法と実践は異なるが、その中で、EUのやり方は比較的強い代表性を持ち、多くの国に見習われ、ある程度外国の対中貿易政策の全体的な傾向を体現している。EUの関連立法と実践によると、中国国有企業が反ダンピング調査で受けた差別待遇は主に「一国一税/分税率」「市場経済待遇」、2017年末に公布された「コスト代替」に関する立法を含む。

一国一税/分税率

2012年9月までに開始されたEUの対中反ダンピング調査で、中国企業が独自のダンピング幅と税率、つまり独自の輸出価格を用いてダンピング幅を計算するには、輸出と価格が政府と独立していることを証明するためにEU委員会に申請しなければならない(「個別待遇」ともいう)。そうでなければ、欧州委員会は、その企業が欧州に輸出した調査対象製品に対して、全国統一の最高税率である「一国一税」制度を課すことになる。

EUの「反ダンピング基本条例」の元第9.5条企業が単独税率を取得するために同時に満たさなければならない5つの条件のうち、1つの条件は、企業の株式の圧倒的多数を個人が保有し、取締役会や重要な管理職の政府関係者が明らかに少数であるか、政府から完全に独立していることを証明しなければならないことである。この規定に基づいて、欧州委員会は、国有企業が政府の影響から独立した自主権を持っていないと考え、独自の税率の申請を却下し、国有企業が生産し、輸出した調査対象製品に対して、全国最高の反ダンピング税を課すことが多い。

2009年7月、中国政府はEUの個別待遇に関する立法及び同法を適用した反ダンピング措置(EUの対中ファスナー反ダンピング措置)をWTO(紛争事件番号:DS 397)に提訴した。2011年7月15日、WTO上訴機関は、EUの対中個別待遇の立法及びその適用措置が世界貿易規則に違反していると認定する裁決を下した。WTOが下した裁決を実行するため、EUは2012年9月3日に個別待遇に関する立法を改正し、その後開始された反ダンピング調査で中国企業のために自動的に個別税率を計算した。

米国は反ダンピング調査でもEUの個別待遇に似たやり方を採用している。企業は書面で申請する必要があり、単独税率を受ける可能性がある。また、米商務省の実践によると、応訴企業は国有企業であれば、国有部分の出資比率がいくらであっても、個別税率を受けることはできない。2013年12月、中国政府は米国側の関連措置をWTO(紛争事件番号:DS 471)に提訴した。2016年10月、WTO専門家グループは、米国が差別的に中国の輸出企業に個別税率を与えることを拒否したことは世界貿易規則に違反しており、米国は上訴していないと認定した。それでも、米商務省は近年の反ダンピング調査で個別税率の実施を止めず、訴えに応じた中国企業に個別税率の申請を求め続け、ケースでは国有企業の身分だけで個別税率待遇を拒否した。国有企業も調査機関から高い反ダンピング税の適用を裁かれた。

市場経済待遇

一部の外国の対中反ダンピング調査では、国有企業が受けた差別待遇には市場経済の待遇も含まれている。つまり、中国企業は市場経済の条件下で運営されていることを証明するために申請しなければならず、自身の国内販売またはコストデータを用いて正常な価値を計算することができない。市場経済待遇の申請条件は個別待遇よりも厳しい:個別待遇は主に企業がその輸出価格が政府の介入を受けないことを証明することを要求する、市場経済待遇の申請に対して、企業はまたその価格、コストと投入を証明する必要があり、原材料、技術コスト、労働力コスト、生産量、販売と投資などの方面の決定を含めて、すべて市場の需給を反映する情報に基づいて行ったもので、政府の重大な干渉は存在しない。実際、国有企業は所有権問題で政府の介入を受けていると考えられており、市場経済の待遇を受けることは難しい。

2016年12月11日、「中国WTO議定書」第15条(つまり、輸入国が対中反ダンピング調査に「代替国」のやり方を使用することを許可する条項)が期限切れになった後、一部の国と地域は反ダンピング立法を改正し、中国に対する差別的規定を文字通り削除した。しかし、このような形式上の立法改正は、反ダンピング調査で国有企業が受けた差別待遇を解消することはなく、むしろ差別的な規定を国有企業が主導的な地位を占める被調査産業または下流産業全体に延長している。

コスト代替法

前述したように、「中国WTO加盟議定書」第15条の規定によると、すべてのWTO加盟者は2016年12月11日以降、対中反ダンピング調査における「代替国」の使用を停止しなければならない。EUはこの義務について、元の市場経済待遇に関する立法を改正し、2017年12月19日に反ダンピング調査の新則を発表した。新たに「コスト代替」の方法を導入し、欧州委員会がいわゆる「深刻なねじれ(すなわち、原材料やエネルギーコストを含む価格やコストが、政府の大量介入の影響を受けて深刻なねじれが生じた)」に合致した場合、輸出国の価格やコストを廃棄し、第三国や国際市場価格を使用して中国製品の正常な価値を決定し続けることを可能にした。反ダンピング調査の新則によると、「深刻な歪み」があるかどうかを判断する際には、以下の複数の要素を考慮することができ、そのいずれかを満たす限り深刻な歪みを構成することができる。(1)輸出国の関連市場における多くの企業が政府の所有、制御、監督、または誘導されているか。(2)企業中の国有成分は政府が価格またはコストに介入することを許可する、(3)公共政策又は措置により国内サプライヤーに差別的な優遇待遇を与え、又は市場の自由度に影響を与えるのに十分である、(4)破産法、会社法又は財産法の欠落、差別適用又は不完全執行、(5)賃金コストが捻じ曲げられている、(6)公共政策の実行や政府に依存する機関から資金を得る。上記の条件の中で、第(1)項と第(2)項はいずれも企業の所有権問題に関連しており、調査された産業またはその上流産業の多くが政府によって所有されている場合、欧州委員会は「深刻な歪み」があると結論し、さらに代替国のコストデータを採用して中国製品の正常な価値を計算することができる。

EUの新規則によると、「市場の歪み」の立証責任は訴えた側が負い、訴えられた輸出国またはその国のある産業に市場の歪みが存在することを証明する。訴える側の立証に協力するため、欧州委員会は新規則の発効日に中国に対する国別報告書を公表し、土地、エネルギー、資本、原材料、労働力などの生産要素を分析し、中国経済(特に鉄鋼、アルミニウム、化学工業、陶磁器業界)に深刻な市場歪みがあると認定した。EU産業界は、この国別報告書に基づいて反ダンピング調査における新たな方法の使用を要求することができる。

中国企業にとって、新規規制がもたらす挑戦はさらに厳しい。従来の反ダンピング調査方法の適用は、訴えに応じた国有企業が差別的な待遇を受けることになるが、訴えに応じた民間企業は、自分の国内販売やコストデータを用いて正常な価値を計算することを望んでいる。新しい規則の適用は、差別的な待遇を国有企業が主導的な地位を占めている被調査産業または国有企業が主導的な地位を占めている下流産業全体に延長する可能性があり、それによって高い正常価値とダンピング幅をもたらす:もし被調査製品を生産している企業または原材料を生産している企業の中で国有企業の数が多いならば、すべての応訴企業(その所有制の形式を問わず)、いずれも第三者データを使用して正常な価値を計算します。明らかに、新規規制の適用は、訴訟に対応する中国企業にとってより不利であり、さらに抗弁の難度を高めている。なぜなら、訴訟に対応する企業は欧州連合の市場歪みに関する告発を覆すためにマクロレベルの証拠を収集することが困難になるからだ。

反補助金調査における国有企業の差別待遇

反補助金調査は、主に輸出企業が補助金を受けているかどうかを審査し、補助金が輸入国の国内産業に損害を与えているかどうかを審査する。上記の問題が肯定的な結論に達した場合、輸入国は逆補助金措置を通じて調査対象製品の輸入価格を引き上げ、このような輸入製品が国内産業に与える悪影響を相殺しなければならない。

一般的な調査項目

一般的な補助金プロジェクトには、政府支出、優遇融資、融資、税優遇、低価格での貨物またはサービスの提供が含まれています。このうち、低価格で貨物を提供するとは、通常、調査機関が原材料を供給する国有企業を公共機関と見なし、国有企業が応訴企業に提供する原材料を補助金と見なし、その後、比較的高い外部基準(すなわち第三国の同類原材料の価格)を応訴企業が実際に支払った原材料の価格と比較し、両者の差額は補助金の利益と見なされる。この調査方法によると、応訴企業が国有企業から購入する原材料が多ければ多いほど、または国有企業が関連製品の上流産業に占める割合が高いほど、応訴企業が獲得する利益と補助金の幅は高くなる。このような場合、輸出企業は今後高額な反補助金税を課されることを避けるため、非国有企業から原材料を調達する傾向にあり、原材料サプライヤーである国有企業が差別化される可能性がある。

新規調査項目

従来の補助金プロジェクトのほか、一部の対外投資プロジェクトも調査機関から補助金と見なされている。2017年末に開始されたEUの対ワッカ/客車タイヤ反補助金調査で、欧州委員会はシルクロード基金の欧州企業への株式投資金を中国企業が獲得した拠出金とみなし、補助金の幅を計上した。この調査の背景には、2015年、シルクロード基金が中国化学工業グループ(EUの対ワッカ/客車タイヤ反補助金調査におけるあるサンプリング企業の親会社)と協力し、イタリアのタイヤメーカーの倍耐力の株式を共同出資で買収したことがある。取引が完了した後、シルクロード基金と中国化学工業グループはイタリアの倍持久力の株主で、それぞれ同社の異なる割合の株式を保有している。しかし、EUの対中タイヤ反補助金調査では、シルクロード基金の株式買収合併への出資は中国化学工業グループ傘下の応訴関連会社が獲得した政府拠出金とみなされ、欧州委員会によって18%の補助金幅が算出された。

EUのこの結論は事実と法律の面から根拠が不足している。シルクロード基金の投資対象はイタリア企業であり、この投資が補助金を構成しても、補助金の受益主体はイタリア企業であり、中国化学工業グループとは関係がないからだ。これに対して、中国政府と応訴企業は多くの抗弁意見を提出したが、EUは調査の結論を維持している。将来的には、EUのこのようなやり方が判例になるか、今後の他の中国製品に対する反補助金調査に影響を与えるだろう。つまり、調査機関が訴えに応じた中国企業と政府系ファンドが共同で実体的な対外投資を構成していることを発見すれば、政府系ファンドの投資金は訴えに応じた企業が獲得した補助金として認定される可能性がある。このような状況の下で、国有企業が直面するリスクは特に厳しい。調査機関は国有企業が政府の影響から独立した自主権を持っていないと推定し、関連項目の訴え可能な補助金を構成する調査結論を出すことが多いからだ。

WTOの国有企業に対する立場

WTOは加盟国の双反調査立法に基本原則と法的枠組みを提供し、加盟国はWTOの貿易規則を遵守する義務がある。そのため、WTOの関連国有企業の規定と判例を研究し、それに基づいて外国の対中貿易政策と措置の合法性を判断し、さらに有効な対応策を制定する必要がある。

WTOの国有企業に関する規定

WTOの法的枠組みの下で、「関税と貿易総協定」(GATT)第6条(反ダンピング税と反補助金税)、第16条(補助金)、第17条(国営貿易企業)及びWTOの「反補助金協定」は国有企業に言及している。これらの条項は、WTOが国有企業を差別しているわけではなく、国有企業の国際貿易への参加にも反対していないことを示しているが、国有企業がいくつかの面で特別な待遇を受けると、正常な市場秩序を乱す可能性があることも示している。このように、WTOは加盟国に世界貿易規則に従うよう要求しており、国有企業が享受する特別な待遇が国内市場と輸出貿易に歪みをもたらした場合、輸入国は輸入製品が国内産業に与える不利な影響を相殺するために必要な措置をとることができる。

WTOの国有企業に関する事例

中国が米国に対して反ダンピングと反補助金紛争(紛争事件番号:DS 379)を訴えている中、係争中の反補助金応訴企業は国有企業から原材料を調達した。米商務省は国有企業を「公的機関」と認定し、訴えに応じた企業が国有企業から調達した原材料を訴え可能な補助金と認定した。

これに対して、WTO専門家グループ(一審裁判所に相当)は、国有企業の株式の多くを政府が保有し、経営が政府の介入を受けていること、しかし、WTO上訴機関(二審裁判所に相当)は、専門家グループの「公共機関」の解釈には適切な法的根拠が欠けているとみている。控訴機関は、公共機関は政府権力を所有、行使、または付与された実体でなければならないと指摘している。そのため、政府が企業の株式を保有している事実は、国有企業を「公共機関」と認定するには十分ではない。政府が企業に対して様々な制御を実施し、政府がそのエンティティに政府権力を付与した場合にのみ、その企業は「公共機関」の特徴に合致する。これにより、上訴機関は、米商務省が国有企業を直接補助金支給の主体とみなすことは世界貿易規則に違反していると判断した。後続の別の類似紛争(紛争事件番号:DS 437)では、WTO上訴機関はDS 379事件における国有企業と公共機関に対する立場を再確認し、米国商務省が対中反補助金調査におけるいわゆる「低価格で原材料補助金を提供する」ことは世界貿易規則に違反すると裁定した。

推奨事項への対応

EUの近年の反ダンピング立法の改正及び最近の対中反補助金調査の実践は、将来の外国の対中双反調査の方法と傾向をある程度体現している。その潜在的な影響は、(1)国有企業が二重反調査で受けた差別待遇が、訴訟に参加した民間企業に延長されていることである。現段階の多くの二重反調査では、調査対象製品や生産に使用される原材料が主に国有企業から供給されている場合、たとえ応訴企業が国有企業ではないとしても、調査機関は第三国データを用いて応訴企業のダンピング/補助税率を計算することができる。】(2)対外貿易と対外投資は大きな差異があるが、外国政府が貿易措置をとる際、両者を混同し、政府の投資金を応訴企業が獲得した補助金と見なし、人為的に補助金の税率を引き上げる可能性がある。

EUなどの貿易調査における差別的なやり方に対して、中国は長期的かつ苦しいゲームの準備をしなければならない。個別案件で積極的に抗弁するほか、中国政府は関連立法と措置をWTOに訴えなければならない。また、WTO紛争解決メカニズムは特定の手順に従っているため、違法措置は数年後に是正される可能性があることを強調しなければならない。そのため、双反調査で差別的な調査方法に遭遇しないようにするには、中国企業は立件後に受動的に応訴するのではなく、調査開始前に十分な対応措置を取らなければならない。

WTOの立法精神と判例から見ると、WTOは国有企業を差別していないが、市場の法則に従って運営し、他の所有制の企業と共に公平に競争すべきであることを強調している。そうでなければ、輸入国は国有企業の優位性が輸入国に与える不利な影響を相殺するための特殊な規則を採用することができる。これにより、国有企業が対外貿易と対外投資の中で受けた差別待遇を抜け出すには、国有企業は日常運営の過程で市場法則に従い、市場化運営を行い、会社法に規定された手順に従って意思決定と取引をしなければならない。このようにしてこそ、今後の応訴や紛争解決プロセスにおいてWTO貿易規則を効果的に運用して抗弁することができる。

対外投資について言えば、国有企業は投資の過程で政府基金の参加に遭遇した場合、反補助金調査で高額な関税を課されることを避けるために、国有企業はできるだけ独立した投資主体の地位を維持し、政府基金と実体を構成した後に共同入札を行うことを避けるべきであり、資金を調達するために政府基金が対外投資の過程で発揮した役割を誇張するべきではない。

最後に特に注意しなければならないのは、国有企業が対外的に宣伝する際に、それが獲得した政府補助金を良いニュースとして発表するべきではないことだ。上場企業は証券監督管理委員会の要求に基づいて如実に情報開示を行う必要があるが、補助金に対して強力な宣伝を行うべきではなく、政府が与えた支持を誇張するべきではない。そうでなければ、これらの情報は今後の貿易調査で企業に不利な証拠になる可能性がある。

(本文はネットの自動翻訳による訳文であり、ご参考まで。)