利楽事件が私たちに与えた啓示
2016年11月16日、国家工商総局の公告に伴い、4年半にわたる利楽の市場支配地位乱用疑惑事件を調査し、ついに落着した。工商システムが処罰する独占禁止事件も少なくないが、過去の例は総局が省局に調査・処分を許可したものだ。利楽事件は総局が直接メスを入れた第一事件と言えるが、この独占禁止事件にはどんな啓示があるのだろうか。
一、関連市場の定義
工商総局は係争中の関連市場を3つの市場、すなわち紙基無菌包装設備市場(設備市場)、紙基無菌包装設備技術サービス市場(技術サービス市場)と紙基無菌包装材料市場(包装材料市場)に定義した。工商総局は、3つの市場で利楽はいずれも支配的な地位を持ち、利楽の市場シェアはそれぞれ50%、80%、60%であると考えている。
技術サービス市場を設備市場から切り離すことは、本件の見所である。一般的には、元工場は一定期間内に無料で自家設備の修理を提供するからだ。一方、旧工場では他のメーカーの設備の修理サービスを提供していない可能性があります。そのため、技術サービス市場は、ある程度独立した市場になりにくい可能性があります。
しかし、利楽案では、この市場は単独市場と認定されただけでなく、最高の市場シェアである80%を持っている。このような状況が発生した原因は、設備の存続期間が長く、メンテナンスとメンテナンスに高い要求があり、一部のゼロスペアの価値が高いため、技術市場が個別に分割される必要性があるためではないかと推測しています。
アフターサービスの中で、利楽は比較的に高い市場シェアを獲得して、これはアフターマーケットが利楽にとってもっと利益があるかもしれないことを説明して、ゼロスペアの価格は販売設備の全体の利益率よりもっと高いべきです。もちろん、これはハードウェア企業の習慣的なやり方であり、低い製品で市場を開き、高いアフターサービスと消耗品で利益を得る。
注目すべきは、工商総局が発表した設備の市場シェアは、販売額ではなく設備の台数(および充填能力)で計算されていることだ。その理由は、市場が透明な市場ではないため、金額のデータを集計するのが難しいからかもしれません。利楽が安価な販売設備を採用してアフターサービスを高価に提供する戦略を採用している場合、金額で統計すると、利楽の市場シェアは50%を下回る可能性があり、販売金額を用いて市場シェアを統計することで市場支配的な地位を持つ結論を出すのは難しい可能性もある。
二、再販について
再販売については、一般的には、再販売が必要かどうか、2つ目はどのような方法で販売するか。
デバイスが販売されると所有権が移転し、ユーザーは理論的にどの消耗品を使用するかを自由に決定することができます。しかし、メーカーは一般的に3つの方法を採用して制限を行っている:1つは一定の技術的敷居を設置して、非原装の消耗品が使用できないようにすることである。この方法は、電子業界では珍しくありません。例えば、オリジナルではないインクカートリッジは印刷できない可能性があり、これは比較的に裸で販売されています。2つ目は契約の約束を通じて、もし元の工場の部品を使用しなければ、ユーザーは違約責任を負うことになる、3つ目は、非原工場の消耗品を使用する場合、メーカーは設備の瑕疵担保責任を免除することを規定している。
工商総局は利楽が上述の方式2と方式3を実施したと認定したことに注目した。しかし、方式3についても、棒で打ち殺すことは容易ではなく、汎用型消耗品の品質は制御できないため、設備企業に幅広い瑕疵担保責任を要求すると、設備の価格を押し上げる可能性があり、かえってエンドユーザーに不利である。そのため、方式3については、販売行為と認定されているかどうかは、ケースごとに判断することをお勧めします。
三、限定取引について
工商総局は利楽が仏山華新包装株式会社(華新)とその子会社である珠海経済特区紅塔仁恒紙業有限会社(紅塔)と第三者との取引行為を限定していると認定した。
決定書によると、上記2社と利楽は比較的長期的な協力関係にあり、利楽は両社にいくつかの独自技術情報を提供していることを理解している。
しかし、工商総局は13項目の利楽情報が業界の公知情報、あるいはその他の設備企業が把握している情報であると認定したため、専有情報を構成していない。
しかし、もし私たちが遠くに行って、これらの利楽情報が専有情報を構成していると仮定すれば、利楽は許可された人の取引を限定することができますか?理論的には、ライセンシーの核心的な権利は、ライセンシーによる使用を許可し、ライセンシー費用の支払いを要求することであるべきである。しかし、被許可者が関連費用を支払った後、製造品に対する限定取引は、知的財産権保護の限度を超える可能性がある。
そのため、非関連の消耗品メーカーに対して取引制限措置を実施することで、独占禁止のコンプライアンスリスクが生じる可能性がある。
四、忠誠割引について
工商総局は利楽が忠誠割引を実施したと認定した。一般的に、忠誠割引は取引の相対的な人と自分の取引を奨励し、非常に有効なマーケティング措置である。しかし、運用者が市場支配的な地位にある場合、忠誠割引の効果は低価格ダンピングと類似しており、競争相手を効果的に打撃し、競争相手が市場から追放された後に値上げすることができるため、反競争性がある。
典型的な忠実度割引は、ユーザーの購入数の全購入量に対する割合で割引を提供します。利楽案から言えば、その提供する割引、特に遡及的な割引は、ユーザーがより積極的に購入することを推進する可能性があるため、忠誠割引とみなすことができる。
忠誠割引が処罰されるケースは、あまり見られない。これは、まず、表面的には、取引相手に優遇を提供しているためです。次に、割引の提供は隠蔽されており、直接取引条件を限定するものではない。
しかし、この事件は忠誠割引の面で先行していることは間違いないので、市場を細分化するリーダーに対して、どのように忠誠割引を規範化管理するかは、注目すべき問題となっている。
五、行政処罰金額について
私たちは『国務院独占禁止委員会の経営者独占行為の違法所得の認定と罰金の確定に関するガイドライン(意見聴取稿)』が提出していることに注意して、市場競争を通じて市場支配地位を獲得した経営者を濫用する場合、初期罰金の割合は2%に定義するべきである。市場支配的地位を乱用する行為の反競争性を説明し、独占協定の行為より低くしなければならない。
利楽については、今回の処罰額は7%だった。しかし、7%の処罰結論がどのように出されたのか、2%の基準では、どのような要素を総合的に考慮したのか、処罰決定書は言葉がはっきりしていない。今後の処罰決定書は、処罰の具体的な幅の導出に対して、より多くの道理を与え、処罰された企業、および社会の公衆に対して、より高い透明性を提供しなければならないと期待している。
六、コンプライアンス提案
市場を細分化する独占者に対して、利楽案は新たに注目すべきコンプライアンス問題を提出した:
1.アフターマーケットは単独の市場として定義される可能性がある、
2.ユーザーを限定して原工場の消耗品を使用し、さもなくばメーカーが瑕疵の保証責任を負わない契約条項は、抱き合わせ販売と認定される、
3.消耗品企業の第三者への供給を限定することは、知的財産権の約束に基づいても、設備メーカーの持株企業でない限り、違法と認定される可能性がある。
4.忠誠割引は整理されなければならない。
著者:姜麗勇
(本文はネットの自動翻訳による訳文であり、ご参考まで。)