抵当住宅変更登記申請書系夫婦財産約定?

2018 10/26

【事件概要】

原告の黄某被告と張某被告は2014年5月21日に入籍し、結婚後は某花園団地910室(以下910室)に居住していた。910室はチャン氏の結婚前の2008年12月9日に購入し、チャン氏の名義に登録した。2014年7月12日、黄氏と張氏は市公証所に2人が署名した「抵当住宅変更登記申請書」を公証した。主な内容は、「中国銀行株式会社×××支店:私たちは結婚のため、2008年12月に貴行の不動産910室に担保を入れ、次の事項を申請しなければならない。変更登記:張氏は自発的に黄氏を上記の不動産の共有者として増加させる……張氏と黄氏は共同返済責任を負うことに同意し、私たちは上記の事項について変更した登記は完全に合法で自発的である……」2014年10月9日、黄氏は裁判所に訴え、張氏との離婚を求め、910室の家屋は夫婦共同財産であり、分割すべきだと主張した。裁判では、張氏は離婚に同意したが、910室の家屋は個人の財産に属していると判断し、黄氏は分割を要求する権利がなかった。裁判所はまた、910室の住宅市場価値は115万元、未返済の元金は302932元であることを明らかにした。

【争点】

1、『抵当家屋変更登記申請書』は夫婦財産の約定に属するかどうか、すなわち910室家屋は夫婦共同財産に属するかどうか、2、910室の家屋はどのように分割すべきか。

【審判結果】

一審裁判所の審理後、910室の不動産は張氏の結婚前に購入し、張氏の名義に登録されていたが、張氏は黄氏と結婚した後、共同で公証所に行って「抵当家屋変更登記申請書」の公証を完成し、この申請書には「張氏は910室の共有者として黄氏を自発的に増やした」と明記されている。張氏、黄氏は完全民事行為能力者として、結婚後、張氏に対して黄氏を住宅共有者として追加することで合意し、これを公証し、この約束は双方に拘束力があり、双方は約束通りに履行しなければならないため、910室の住宅は張氏と黄氏の夫婦共同共有財産と認定しなければならない。張被告は判決発効後10日以内に原告の黄某財産の割引金42万元を支払った。

判決後、張氏はこの判決に不服として、ある市中院に上訴した。

二審裁判所の審理後、「抵当住宅変更登記申請書」は実際にローン銀行に発行された抵当住宅変更登記申請書であり、申請書には張氏が自発的に黄氏を住宅共有者に増やす意思表示があるが、この申請書は婚姻関係存続期間の財産及び婚前財産に対する双方の明確な約束ではなく、「婚姻法」に規定された夫婦財産の約束形式に合致しないと判断した。また、事後双方ともこの申請書をローン銀行に提出しておらず、910室の家屋財産権は不動産部門で変更登録されていないため、この申請書だけでは双方が家庭財産に対して明確な具体的な約束をしていると認定するには不十分である。原審裁判所は910室の家屋を張氏と黄氏の夫婦の共有財産と認定し、根拠が不足しているため、二審は是正しなければならない。910室の住宅に銀行ローンが存在するため、黄氏と張氏は結婚後に夫婦共同財産で返済し、双方が結婚後に共同返済して支払った金額とそれに対応する財産の付加価値部分について、張氏が黄氏に補償しなければならない。双方の婚姻関係の存続期間、具体的な返済額及び住宅結婚後の付加価値状況を総合的に考慮し、張某が黄某人民元2万元を補償することを適宜決定した。 


【各方面の観点】

議論の前に、まず本件における「抵当住宅変更登録申請書」の由来を説明します。住宅ローンが返済されない前に、不動産証明書に所有者を増やす必要がある場合、実践には2つの方法がある:1つは事前にローンを返済することであり、この時不動産上の抵当権が消滅すれば、銀行の障害は存在しない、もう1つは、担保、借入契約を変更し、増名を必要とする第三者を担保、借入契約中の抵当者、借り手に加えることです。第2のルートを選択する場合は、銀行に担保住宅変更登記申請書を提出し、担保、借入契約の変更を申請する必要があります。つまり、第3人目の共同返済者を増やす必要があります。銀行にはこのようなサービス項目が存在するため、申請書は一般的に銀行が事前に準備したフォーマット申請書であり、住宅所有者と第三者が署名するだけで、一部の銀行は同時に申請書の公証を要求する。銀行が申請に同意した後、申請人材は住宅管理局に増員登録することができる。

一審判決を支持する者は、まず、婚姻法第17条第2項は、夫婦が婚姻関係存続期間中に得た財産及び婚前財産に対する約束を明確に規定し、双方に拘束力があると考えている。本件の「抵当住宅変更登記申請書」には、確かに「張氏は910室の共有者として黄氏を自発的に増やした」と記載されている。次に、婚姻法第17条第1項の要求に対する約定は書面形式を採用しなければならず、契約法第11条の規定と結びつけて、書面形式とは契約書、手紙とデータ電文(電報、テレックス、ファックス、電子データ交換と電子メールを含む)などが記載された内容を有形に表現できる形式を指し、本件中の『抵当住宅変更登録申請書』が法律の要求に合致していることは明らかである。最後に、「抵当住宅変更登記申請書」が形成された理由から見ると、その最終的な目的は住宅財産権証に黄氏を住宅共有者に追加することでもある。

二審の判決を支持する者は、第一に、形式上の『抵当住宅変更登記申請書』は正常な夫婦財産約定協議が持つべき形式に合致しないと考えている。現代の家屋はともすれば百万に上る。このような巨大な価値を持つ財産に対する約束は、第三者に発行された申請書に現れ、慎重でも通常のやり方にも合わない。第二に、約束の内容はあまりにも簡単で、申請書の全文には財産の約束が含まれている「張氏は上述の不動産の共有者として黄氏を自発的に増やした」という言葉だけが含まれている。つまり、黄氏を家屋共有者と大まかに約束し、言い換えれば共有タイプを区別していないし、結婚前の家屋の価値部分と結婚後の住宅の価値部分を区別していない。婚姻法第19条の要求が明確で具体的で、約束に属するかどうかは不明で、910室の家屋所有権は直接適用して婚姻法第17条、第18条及び婚姻法解釈3第10条の規定を適用しなければならない。第三に、申請書は最終的に銀行に提出されず、住宅財産権も変更登録されていないことを説明し、これは元、被告が実際に合意に達していないことを説明し、合意に達した場合、なぜ銀行に提出しなかったのか、抵当、借入契約の変更を申請した。

筆者は二審裁判所の判決に傾いているが、以下の理由がある。

1、『抵当住宅変更登記申請書』には確かに910室の所有権に関する約束があるが、申請書は元、被告が夫婦の財産の約束を達成するために作成したものではなく、住宅の財産権登記を変更する準備をする過程で発生した一般的な書式文書であることは誰も否定できない。

一審裁判所の判決を支持する者は、それを回避し、申請書の中の一言だけをつかんで放さず、申請書自体の出所を無視している。上記で紹介したように、実際に住宅ローンの所有者を変更するのは面倒で、まず銀行に申請書を打ってから、担保、借入契約を変更して、最後に不動産部門に登録を変更することができます。また、変更登録までのすべての行為は準備作業にすぎず、申請書も銀行が提供するフォーマットのテキストにすぎないことがわかります。言い換えれば、当初銀行が提供していた書式テキストに「張氏が910室の共有者として黄氏を自発的に増やした」という言葉がなければ、黄氏は張氏と同じように署名するだろう。なぜなら、申請書が来ないことは重点ではなく、ただの流れであり、将来的に変更登録ができることに重点が置かれているからだ。もちろん、事が順調に進めば本件のトラブルはないが、問題は登録変更どころか申請書さえ銀行に提出していないことだ。では、この場合、申請書は独立したテキストとして、何の意味もありません。最大では、元、被告が910室の家屋を変更登記する準備をしていたことを説明するしかない。

2、婚姻法十七条に規定された夫婦約定財産制は物権法に規定された不動産所有権登記主義の突破であり、夫婦の財産約定に対してより厳格な審査を行わなければならず、そうしないと実践中の混乱を招きやすい。

我が国の婚姻法における夫婦約定財産制に関する規定は第19条のみであり、実務においても夫婦財産約定において不動産に係る場合に不動産について変更登記をしなければならないか否かについて議論があった。この問題について、最高裁は「最高人民法院公報」2014年第12期唐氏が張氏、唐氏乙の法定相続紛争案を訴えたことで意見を表明した。『公報』は、夫婦が結婚後に共同で取得した不動産の物権帰属について争議が発生した場合、不動産の物権変動の原因行為が有効かどうか、第三者の利益に関連するかどうかなどの要素に基づいて総合的に判断しなければならず、財産権登録を不動産の権利帰属を確認する唯一の根拠とするべきではなく、十分な証拠があれば当該不動産の権利帰属状況を確定するのに十分であり、かつ第三者の利益に関連しない、夫婦間の真実の意思表示を尊重し、双方が合意した婚内財産分割協議の履行に基づいて、事実物権者を優先的に保護すべきである。「公報」の態度は慎重であり、事実物権者を優先的に保護する前提は第三者の利益要素に触れないことであり、不動産権の状況を証明する十分な証拠が必要であることがわかる。

物権法第9条は、不動産物権の設立、変更、譲渡、消滅は、法に基づいて登録され、効力が発生する、登録されておらず、効力は発生していないが、法律に別途規定がある場合を除く。法律に別途規定がある場合、同法第28条は人民法院、仲裁委員会の法律文書または人民政府の徴収決定などにより、物権の設立、変更、譲渡または消滅を招いた場合、法律文書または人民政府の徴収決定などが発効した時に効力が発生することを一部列挙した。夫婦財産の約定は、強制執行力を持つ公的法律文書の例外として、より厳格な審査を行うべきである。本件と結びつけて、全体の事件状況をもとに申請書の性質、形成の原因を厳格に分析、審査しなければ、切り取られた一部の文を910室の住宅所有権に関する夫婦財産の約束と認定し、非常に軽率である。

【おわりに】

立証責任理論に基づき、法律関係の変更を主張する側は、法律関係の変更の基本事実に対して立証証明責任を負わなければならない。本件では910室が張氏の名義で登録されており、張氏は不動産証明書を提供することで、910室の所有権の証明を完了した。この時、黄氏はその家屋の共有者であることを主張し、所有者の変更を招いた基本事実の証明責任を負わなければならないが、黄氏が主張した基本事実は、張氏と910室の所有権について明確に約束したことであり、その提供した証拠は「抵当住宅変更登記申請書」である。上記の分析によると、この申請書の性質上は夫婦の財産の約束に属さず、ただ1つの形式的な書類であり、また他の証拠の証明もなく、証拠待ちの事実の証明が法律で規定された証明基準に達していないことに対して、最終的に黄氏は証拠提出の不利な結果を負担するしかない。

実際には、本件の中原、被告が事前に明確な財産約定協議に署名していたり、協議はなかったが、住宅が変更登録されていたりした場合、本件には議論の余地がない。「抵当住宅変更登録申請書」のようなあいまいな証拠しかないため、本件の判決の論争が大きい。同時に、これは我が国の現在の婚姻法が夫婦の約定財産制に関する規定があまりにも粗末であることを反映している。

【関連法条】

『中華人民共和国婚姻法』第19条

夫婦は婚姻関係存続期間中に得られた財産及び婚前財産をそれぞれの所有、共同所有又は一部のそれぞれの所有、一部の共同所有にすることを約束することができる。約束は書面形式を採用しなければならない。約束がない、または約束が明確でない場合は、本法第17条、第18条の規定を適用する。

夫婦が婚姻関係存続期間中に得た財産及び婚前財産に対する約束は、双方に拘束力がある。

夫婦が婚姻関係存続期間中に得た財産の約定はそれぞれ所有し、夫または妻の一方が対外的に負った債務は、第三者がその約定を知っている場合、夫または妻の一方が所有している財産で返済する。

【備考:本文は微信の公衆番号「高杉リーガル」に転載】

(本文はネットの自動翻訳による訳文であり、ご参考まで。)