どのように脚本家の署名権を約束しますか。

2022 09/02

どのように脚本家の署名権を約束しますか。


映画・ドラマの脚本家の署名権紛争はしばしば珍しくなく、脚本家が他人の委託を受けて脚本を創作する場合、各当事者は委託創作契約の中で脚本家の署名権、署名権担体、署名位置、署名順序などに対して事前に明確に約束し、潜在的な紛争を大幅に低減し、防止することができる。


1、署名権担体の約束


通常、脚本家は制作側との委託創作契約で、脚本家がどの媒体(例えば脚本、ポスター、花などの宣伝材料)に署名するかを具体的に約束することなく、映画脚本の著作権が制作側に帰属することを約束し、脚本家は映画作品に署名権を享有する。


ドラマ「芈月伝」の脚本家の署名権紛争事件の最終判決の結果、裁判所は映画ポスター、片花などが必ずしも署名権の担体ではないと認定し、特別な約束がない場合、脚本家は映画ポスター、片花などの宣伝材料に署名する権利を享有しない。
上記の業界慣例と司法実践判例について、脚本家が映画・テレビの脚本、ポスター、花などの宣伝材料に署名権を享受することを要求する場合、委託創作契約の中でこのような署名権担体に対して明確な約束をする必要がある。


2、署名の位置、順序に関する約束


脚本家が映画・テレビ作品に署名する位置、順序については、法律上強制的に規定されておらず、約束がない場合や約束が不明な場合には、業界の慣例に合わせて認定されることが多い。


元放送映画テレビ部映画事業管理局が発表した第531号文書「劇映画の字幕規定の改訂に関する通知」では、脚本家の位置は映画の始まりに位置しなければならず、映画のエンディングに位置したり、他のスタッフと混ざったりしてはならない。業界の慣例では、脚本家と他のキャスト、複数の脚本家の間の署名の順序は「貢献」の原則に従うべきである。そこで、論争を避けるために、委託創作契約において脚本家の署名の位置、順序について「オープニング第xフレーム、署名第xビット」を明確に約束することを提案した。


以上、脚本委託創作契約は脚本家の権利と責任の利益にとって極めて重要であるだけでなく、制作側が映画・ドラマの撮影に投資する際に署名する必要がある最も重要な契約の一つでもある。そのため、各当事者の権益を書面の形式で明確にし、詳細に確認することは、契約の円滑な履行を保障し、潜在的な紛争を低減する効果的な方法である。


業界・ニューディール


1.杭州インターネット裁判所が「インターネット知的財産権裁判白書」を発表


杭州インターネット裁判所は10日、「改革・革新の成果と将来の発展方向」をテーマにした発表会で、「インターネット知的財産権裁判白書」と典型的な事例を発表した。


『白書』は5年来審理されたインターネット分野の著作権、商標権、不正競争、ドメイン名などの事件を分析することを通じて、事件の特徴、審理規則、経験方法を総括し、杭州インターネット裁判所がインターネット知的財産権司法保護の面で行った有益な探索と段階的な成果を示した。その中で、杭州インターネット裁判所が創始した電子証拠プラットフォームと非同期審理モデルは、実体の公正とプログラムの利益の有機的な統一をある程度実現した。


2.『放送テレビとインターネット視聴番組制作経営管理規定(意見聴取稿)』


8月8日、国家放送テレビ総局は「放送テレビとインターネット視聴番組制作経営管理規定(意見聴取稿)」を起草し、9月8日まで社会に公開的に意見を求めた。


『意見聴取稿』は番組制作経営業務範囲の規定を完全なものにする、番組制作の経営行為規範を整備し、関連ギャラ管理規定を増加させる、行政許可の設定において、国家の「放管服」改革精神に基づいて最適化を行い、関連行政許可の委託実施、段階別審査の取り消し、ドラマ制作許可の合併、許可条件のさらなる明確化、申告材料の簡略化などを含む、番組制作経営の違法行為に対する処理を改善する。


3.『放送テレビとインターネット視聴番組の対外翻訳制規範』


国家放送テレビ総局は7月28日、「放送テレビとネット視聴番組の対外翻訳制規範の発表に関する放送テレビとネット視聴業界標準の通知」を発表した。標準番号はGY/T 359-2022で、放送テレビとネット視聴の推薦性業界標準で、2022年10月21日から実施され、標準内容は国家放送テレビ総局ポータルサイト(http://www.nrta.gov.cn)を公開します。


4.『知的財産権鑑定業務の強化に関する指導意見』


7月27日、国家知的財産権局は「知的財産権鑑定業務の強化に関する指導意見」を発表した。


『指導意見』は知的財産権鑑定に関する国家基準、団体基準の公布を推進しなければならない。特許、商標、地理的標識、集積回路のレイアウト設計などの各種知的財産権鑑定を重点的に行い、主に知的財産権紛争における専門的事実問題の解決に協力することを明確にしなければならない。知的財産権鑑定意見は証拠として、検証を経て事実でなければ、事件の事実を認定する根拠にならない。