震える音と愛奇芸が敵を味方につけ、協力を結ぶ
ホットスポット・解析
震える音と愛奇芸が敵を味方につけ、協力を結ぶ
時事ホットスポット
愛奇芸と動音グループは7月19日、長動画コンテンツの二次創作と普及などをめぐって模索することで提携したと発表した。
この提携を通じて、愛奇芸はそのコンテンツ資産の中に情報ネットワークの伝播権と転送許可を持つ長ビデオコンテンツを動音グループに授権し、「霧の劇場」を含む多くの良質な演目を含め、短ビデオの創作を行う。将来的には、動音グループ傘下の動音、スイカ動画、今日頭条などのプラットフォームユーザーがこれらの作品を二次創作することができる。
これは、長期的な激しい著作権争いを経て、長短ビデオプラットフォームが敵を味方につけ、協力・ウィンウィンの新しいモデルを正式にスタートさせることを意味している。
法的解析
これを見ると、数年前に長短動画プラットフォームが映画作品の著作権問題で摩擦が絶えず、各長短動画プラットフォームは「映画作品を解説し、混切創を短動画とする」ことが権利侵害かどうか、合理的な使用を構成するかどうかなどについて論争し、昨年はさらにピークに達したことを思い出させる。2021年4月9日、50社余りの映画・テレビ会社、5大長ビデオプラットフォーム及び映画・テレビ業界協会は共同声明を出し、広範な短ビデオプラットフォームと公衆アカウント生産運営者が許可を得ずに関連映画・テレビ作品に対してクリップ、切条、運搬、伝播などを実施してはならないことを呼びかけた。2021年4月23日、70社以上の映画・テレビメディアと500人以上の芸能人が再び共同提案を行い、ショートビデオプラットフォームが無許可の切条、運搬、速見、コンピレーションなどの映画・テレビ作品の内容を即日整理することを提唱した。
『著作権法』第24条には13種類の合理的な使用の状況が規定されており、合理的に使用する場合、使用作品は著作権者の許可を得ず、報酬を支払わなくてもよいが、著者の名前または名称、作品の名称を明示し、その作品の正常な使用に影響を与えてはならず、著作権者の合法的権益を合理的に損害しなければならない。
現在、映画・テレビのショートカット(解説)ビデオを支持するネットユーザーは、最も合理的な使用を引用するのは『著作権法』第24条の第(2)項の規定である。「ある作品を紹介、評論したり、ある問題を説明したりするために、作品の中で他人が発表した作品を適切に引用する」。彼らは、多くの映画・テレビのショートカットビデオは、ある映画・テレビ作品を紹介、評論するためのものであり、わずか数分の紹介、評論は映画・テレビ作品の正常な宣伝放送に影響を与えていないし、混在カットされた映画・テレビ作品に宣伝効果を与えることができ、著作権者の合法的権益を侵害するだけでなく、むしろ著作権者に有利であるため、権利侵害を構成するものではなく、合理的に使用される範疇に属する。
しかし、このような観点は実際には全面的ではなく、映画とテレビの混合カットビデオが合理的な使用に属するかどうかは一概には言えず、具体的な状況の具体的な分析が必要である。
1.一部のミックスカットビデオは自分のショートビデオの中で映画作品のストーリーや画面をカットし、自分の解説を添えて、映画作品を紹介したり評価したりして、その映画作品のある特徴(例えば、撮影技術が優れている、撮影画面が美しい、ストーリーが荒唐無稽であることを風刺している、人間のイメージが生き生きしているなど)を説明して、映画作品は全体のショートビデオの中で占有する時間は長くなく、主に視聴者に評価対象を理解させるため、かなりの部分の内容が自分の創作に属しており、このような短い動画は「適切な引用」と認定される可能性が高く、合理的な使用の範疇に属している可能性が高い。
2.一部のミックスカット動画は視聴者が映画作品の主要人物、大まかなストーリーなどを迅速に理解できるようにするためだけに、数時間の映画作品の内容を数分に縮小し、短い動画の中のすべてまたは大部分の内容は映画作品の内容であり、いくつかのナレーションがあっても冒頭の終わりにだけ映画作品を紹介するだけでは、このような短い動画は「適切な引用」と認定されにくい。明らかに合理的な使用の範疇に属していない。
現在、ショートビデオプラットフォーム上のほとんどの映画・テレビ混合ショートビデオは第2類であり、このような映画・テレビ混合ショートビデオは映画・テレビ作品の改編権、情報ネットワーク伝播権、修正権、作品の完全権の侵害を構成する可能性がある。今回の愛奇芸と動音グループの協力は長短動画の著作権対立を解消する一方で、映画・テレビ業界と短動画二次創作の健全な発展を共同で推進する。
業界・ニューディール
1.『上海市インターネット生中継マーケティング活動コンプライアンスガイドライン』
2022年7月8日、上海市市場監督管理局は『上海市ネットライブマーケティング活動コンプライアンスガイドライン』を発表し、ガイドラインは計5章で、その中でライブマーケティングプラットフォームはキャスターブラックリスト制度を構築すべきであり、他の経営者に「最低価格協定」やその他の不合理な排他的強制条項の締結を要求してはならず、「全ネット最低価格」「歴史最低価格」をライブセールスポイントとして架空にしてはならないことを明らかにした。同時に、ネット生中継マーケティング活動に存在する単信炒め、虚偽宣伝、「最低価格合意」強制条項などの問題に対して、生中継マーケティングプラットフォーム、プラットフォーム内経営者、生中継間運営者、キャスター、キャスターサービス機構などのネット生中継マーケティング活動における責任義務を明確にした。
2.『国務院2022年度立法活動計画の通知』
2022年7月14日、国務院弁公庁が印刷・配布した『国務院2022年度立法工作計画の通知』が制定・改正する予定の行政法規には『ネットワークデータ安全管理条例』が含まれており、ネット情報弁公室が起草した。
「ネットワークデータ安全管理条例」は、ネットワークデータ処理活動を規範化し、個人を保護し、ネットワーク空間での合法的権益を組織し、国家の安全と公共利益を守ることを目的としている。国家インターネット情報弁公室は2021年11月14日に「ネットワークデータ安全管理条例(意見聴取稿)」を公布し、社会に意見を公募している。
3.『インターネットユーザーアカウント情報管理規定』
国家網信弁公室が発表した「インターネットユーザーアカウント情報管理規定」は2022年8月1日から施行された。『規定』はアカウント情報管理の規範を明確にし、インターネット情報サービス提供者にアカウント情報管理主体の責任を履行し、サービス規模に応じた専門家と技術能力を配備するよう要求した、真実な身分情報の認証、アカウント情報の検証、情報内容の安全、生態管理、応急処置、個人情報保護などの管理制度を確立し、健全にし、厳格に実行する。苦情通報の受理、選別、処置、フィードバックなどのメカニズムを完備させる。インターネットユーザーアカウントの信用管理システムを確立し、健全化する、違法にアカウント情報を登録、使用した場合に対応する処置をとる。