2025年両会、最高院の「信用喪失」懲戒の新たな措置(一):信用喪失懲戒の等級分類

2025 03/18

2025年3月10日、最高人民法院執行局の黄文俊局長は両会の『最高人民法院業務報告』解読シリーズの全メディア生中継インタビューでこの陳述を行い、信用喪失懲戒に関する人民法院の新たな措置――信用喪失懲戒の等級分類の推進、猶予期間の設立及び一回の解禁メカニズムを紹介した。



2025年3月10日、両会の『最高人民法院活動報告』解読シリーズの全メディア生中継インタビュー

これは2016年の信用喪失共同懲戒メカニズムに続く制度的な曲がり角であるだけでなく、司法執行が「一刀切限が高く、信用喪失」から「柔軟性のある法執行」へのガバナンス理念の転換を示している。「等級別診療、猶予救済、動態解禁」を核心とする信用懲戒2.0システムが浮上し、中国の信用懲戒システムの10年来の最大の変革を明らかにした。





2016年1月信用喪失連合懲戒機構:高消費制限、政府調達など11種類100余項目の措置

本文は2025年両会最高院の「信用喪失」懲戒の新たな措置の一つを解読する:信用喪失懲戒の等級分類。

一、信用喪失を三級に分けて管理する:信用喪失行為の「診療システム」を構築する

過去、立件を実行した後、実行可能な財産がない被執行人を信用喪失リストに組み入れるのは「順当」なことだった。しかし、現在新たに立件された執行事件では、被執行者の信用喪失への組み入れにさらに慎重になり、実践中には全国の裁判所の信用喪失措置の執行尺度が縮小している。

2025年3月10日、両会の中で最高院は特に、被執行人イコール信頼を失った被執行人ではないと強調した。被執行者は、虚偽の証拠、暴力、脅迫などの方法で執行を妨害し、拒絶し、虚偽の訴訟、虚偽の仲裁、または隠匿、財産移転などの方法で6つの状況の1つを回避してこそ、信用喪失リストに組み入れることができる。「お金がない」または「期限切れ」だけでは、信用喪失リストの条件には十分ではありません。





2025年両会議で、最高裁は被執行人イコール信頼喪失被執行人ではないと強調

「最高人民法院の信用喪失被執行者名簿情報の公表に関するいくつかの規定」(2017年)第1条は、被執行者が発効する法律文書の確定義務を履行しておらず、かつ以下のいずれかの状況を有している場合、人民法院はそれを信用喪失被執行者名簿に組み入れ、法に基づいて信用懲戒を行わなければならない:(一)履行能力があり、発効する法律文書の確定義務の履行を拒否した場合、(二)証拠偽造、暴力、脅迫などの方法で執行を妨害、拒絶した場合(三)虚偽訴訟、虚偽仲裁又は財産隠匿、移転等の方法で回避執行する場合(四)財産報告制度に違反した場合(五)消費制限令に違反した場合(六)正当な理由なく和解協議の実行を拒否した場合。

「最高人民法院の信用喪失被執行者リスト情報の公表に関するいくつかの規定」第2条は、被執行者が本規定の第1条第2項から第6項までの規定状況を有する場合、信用喪失被執行者リストに組み入れる期限は2年と規定している。被執行者が暴力、脅迫方法で執行を妨害し、抵抗する情状が深刻であるか、または複数の信用喪失行為を持っている場合、1 ~ 3年延長することができる。信用喪失被執行者が発効する法律文書の確定義務を積極的に履行したり、信用喪失行為を自発的に是正したりした場合、人民法院は信用喪失情報の早期削除を決定することができる。

信用喪失管理等級の分類については、被実行者の信用喪失行為の重大度に応じて、異なる期限の懲戒を与える。信用喪失の情状が軽い被執行者に対して、懲戒期間は相対的に短い、一方、信用を失った情状が深刻で、悪意を持って執行を逃れた被執行者に対しては、懲戒期限を延長し、懲戒に力を入れる。このような等級分類メカニズムは、深刻な信用喪失行為を正確に打撃することができるだけでなく、信用喪失の情状が比較的軽い被執行者に信用修復の機会を与えることができる。

二、信用喪失の三段階管理の基準

1.三級処理基準の一つ:悪意のある債務放棄の厳重な懲戒

消失、財産移転、収入詐称、協議拒否、法執行への対抗、複数回の信用喪失など悪意のある債務不履行状況は、いずれも信用喪失のブラックリストに組み入れられやすい。また、虚偽の訴訟、拒否などの手段を通じて悪意を持って債務の廃棄を逃れ、厳罰を受けることになる。




2025年3月17日現在、中国執行情報公開網には851万人の信用喪失被執行人がいる

2.三級処理基準の2:客観的な契約履行障害の柔軟性処理

目的は、「誠実で不幸な」グループを制度的に保護することです。被執行人は信用喪失のブラックリストに組み入れられた後、経済的難局だけから社会的な死に直行しやすいため、客観的に約束を履行するのが困難な被執行人に一定の時間と機会を与え、一刀両断に「懲らしめる」のではなく、善意、有効、合理的に実行することを強調する。

例えば、ある製造企業が技術的優位性のために立て直し価値があると認定され、制限が高く、信用を失うなどの措置を直接採用せず、連結メカニズムを堅持して戦略投資を導入し、2億5000万元の債務危機を解消するだけでなく、400余りの雇用を保留している。

3.三次処理基準その3:プログラム的瑕疵の修復空間

「法律文書に署名していない」などの非主観的な信用喪失行為に対して、フォールトトレランスメカニズムを設置し、被執行者に時間と機会を与えて誤りを訂正する。

ある債務者が消息を絶ったために信用喪失リストに組み入れられた場合、裁判所はカルテ証明を審査した後、猶予期間プログラムを起動し、最終的に債務和解を促進する。

三、信用喪失の階層管理が暴走する可能性がある

1.信頼喪失階層量子化指標の実践的難題

各末端裁判所は債務規模、違約時間の長さ、財産の手がかりなどに基づいて動的に懲戒措置を調整することで、異なる省、都市の地域的な執行の違いを招くことができる。

2024年の交差執行事件の中で、大量執行事件は元執行裁判所の基準が統一されていないために等級化処理され、信用喪失等級制度の定着に挑戦があることを予告している。

2.「置換で保持」の操作変形

一部の地域では、固執率を追求するために、明らかに債務不履行の疑いがある事件に対して調停を過度に適用するため、信用喪失措置をとることを拒否している。

ある建材サプライヤーが反映したように、その2000万元の売掛金は「債務再編」の名義の下で20年に分けて返済させられ、現地企業の信用失墜を避けるために、債権者の権益を実質的に損なった。

四、信用喪失の等級管理の場合、債権者はどのように対応すべきか

両会の「最高人民法院活動報告」は、2024年の「信用喪失リスト数が10年ぶりに23.4%減少した」という重要なデータを重点的に公表した。信頼を失った実行者が本当に減ったのかもしれない?裁判所が信用喪失の懲戒措置をより厳しくしたのかもしれない。




2024年の信用喪失被執行者数が10年ぶりに減少

信用喪失リストの数が減少し、信用回復者数が上昇し、裁判所の柔軟性と温度は経済発展に積極的な役割を果たしている。しかし、債権者にとっては以前のように「信用喪失ブラックリスト」の圧力に依存して債務者に義務を履行させることはできない。

債権者としては、債権が発生する前に相手方に担保の提供を要求したり、明確な財産の手がかりを持ったりして、訴訟段階で財産保全を行い、訴訟と執行の一体化案を制定し、同時に他の多くの執行措置と結合しなければならない。


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