お正月にお年玉を受け取りましたが、税金を払わなければなりませんか?

2025 01/27
この間、京東創業者の劉強東氏は故郷の両親にお年玉を配った。ある弁護士は、贈与された人がお年玉を受け取った後、速やかに現地税務機関に申告し、個人所得税を納付すべきだと考えている。この発言が出ると、すぐに微博熱捜しに登頂した。筆者は複数の友人、顧客から証明書を受け取った。筆者は、この贈与行為は個人所得税の徴収範囲ではないと考えている。同様に、読者の皆様がお正月に親友からお年玉をもらっても、税金を払う必要はありません。理由は次の通りです。

一、新年のお年玉を受け取る行為は、「偶然所得」ではない

「個人所得税法」第2条は、給与給与所得、労務報酬所得、偶発所得など9つの所得を取得した自然人は個人所得税を納付しなければならないと規定している。そのため、ある人はお年玉を受け取る行為を、「偶然所得」に分類し、個人税を納めるべきだと考えている。

しかし、「個人所得税法実施条例」第6条の規定によると、「偶然所得とは、個人が受賞し、当選し、宝くじに当たった、その他の偶然の性質の所得を指す」という。日常の税収徴収管理における偶然の所得は、個人が受賞し、当選したり、宝くじに当たったりするのにも適していることが多い。我が国は「自然人がお年玉を配り、自然人がお年玉を受け取る」行為に対して、「偶然所得」で個人所得税を徴収していない。

二、我が国は「贈与税」を徴収していない

筆者に相談した人がいますが、お年玉を配る行為は、贈与行為に属しており、贈与を受けた人は「贈与税」を払うのではないでしょうか。

まず、我が国は「贈与税」を課していないことを強調しなければならない。贈与税は、財産の数や価値を課税対象とするため、「財産行為税」に分類される遺産税に付随する税金の一種です。贈与税は遺産税の補足であり、財産所有者が生前に財産を他人に贈与して遺産税の納付を逃れることを防ぐために設けられた。わが国では現在、遺産税は設置されておらず、さらに贈与税も設置されていない。

次に、将来贈与税を徴収しても、「贈与税」は「財産所有者」に課税されます。つまり、納税義務者は「贈与者」ではなく「財産所有者」です。

三、個人が雇用を受けた企業から支給された新年のお年玉を受け取った場合、「賃金、給与所得」に基づいて個人所得税を納付しなければならない

個人がお年玉を受け取る行為は、すべての場合に非課税ではありません。発行主体が「企業」の場合、個人所得税を支払う必要がある場合があります。

「個人所得税法実施条例」第6条第1項の規定によると、「賃金、給与所得とは、個人が在職または雇用のために取得した賃金、給与、賞与、年末昇給、労働配当、手当、補助金、および在職または雇用に関連するその他の所得を指す。」個人が雇用を受けた企業の新年のお年玉を取得するのは、双方が「在職または雇用の関係」にあることに基づいているため、個人が会社が発行した新年のお年玉を取得する際には、「賃金、給与所得」に基づいて個人所得税を納付しなければならない。

四、個人が非雇用企業から配布されたお年玉、贈り物を受け取った場合、「偶然所得」に基づいて個人所得税を納付しなければならない

『財政部税務総局の個人所得取得に関する個人所得税課税所得項目の適用に関する公告』第3条の規定によると、「……、企業は年次総会、座談会、祝典及びその他の活動において当社以外の個人に贈り物をし、個人が取得した贈り物収入は、『偶然所得』項目に基づいて個人所得税を計算し、……」

年末になると、読者の皆様はお客様や友人の会社の年次総会、祝典に招待され、非雇用企業が配布したお年玉を受け取ったり、現場で贈り物を抽出したりした場合、「偶然所得」に基づいて個人所得税を納め、お年玉、贈り物を配布した企業が源泉徴収しなければならない。

以上の3点目と4点目では、個人がお年玉を受け取るには税金がかかるという前提は、「企業」が配布したお年玉を受け取ることです。京東の創始者が個人の財産で故郷の人にお年玉を配る行為は自然人が配布するもので、贈与された人は個人所得税を払う必要はない。同じように、お正月に親友のお年玉を受け取ったあなたも、税金を払う必要はありません。

この機会に新年のお年玉が多く、福が盛んになることを祈っています。
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