企業国有財産権の無償譲渡プロセスの詳細な解釈及び核心紛争問題の分析

2024 11/20
多くの人は、国有企業と国有企業の間の国有財産権の譲渡はすべて無償で移転することができると考えており、いずれにしても国有企業であり、相互移転は国有資産の流失を招くことはないと考えているが、実際にはそうではない。企業の国有財産権の無償譲渡は特定の国有主体の間で行われ、国有財産権を持つすべての主体に適用されるものではない。

企業国有財産権の無償譲渡特別法の公布時期は比較的に古く、最新の一部は2009年に公布された「企業国有財産権の無償譲渡活動のガイドライン」であり、その後、企業国有財産権の無償譲渡は一部の内容または一部の条項として国資関連法規に散在した。

本文は現行の有効法規の規定、案件処理の実務、国家資本委員会の近年の関連問題に対する回答を結合して作成し、企業国有財産権の無償譲渡が履行すべきプログラム、適用主体、譲渡基準、関連問題の紛争などを含み、皆様が企業国有財産権の無償譲渡を処理する中で参考、参考にする:

一、無償振り替えプログラム

企業国有財産権の無償譲渡の手順は主に『企業国有財産権の無償譲渡管理暫定弁法』(国資発財産権[2005]239号)(「239号文」と略称する)に規定されている。実務における関連プログラムの処理経験と結びつけて、主に以下の8ステップに関連する。ただし、以下の8ステップは主に特定の承認がない場合の無償振り替え状況に対してであり、すべての無償振り替えが適用されるわけではない。特殊な場合は承認を経て中間のいくつかのステップを省略することができ、具体的には以下に言及する:

(一)フィージビリティスタディ

フィージビリティスタディは双方が内部決定を行う基礎を転換することであり、無償転換プログラムの第一歩である。

「239号文」によると、無償振り替え実行可能性論証報告書は一般的に記載すべき内容は以下を含む:(1)振り替えられた企業の置かれた業界状況及び国家の関連法律法規、産業政策規定、(2)転換された企業の主業の状況及び編入、編出側の企業の主業と発展計画との関係(3)転換された企業の財務状況及び負債状況(4)転換された企業の人員状況(5)繰り越された企業の再編方案に対して、投入計画、資金源、利益予測及びリスク対策などを含む、(6)その他説明する必要がある場合。

実行可能性論証報告書は誰が発行したのか、関連する資質を備えた雇用機関が発行しなければならないのか。

法規では強制されておらず、上海市などに照会して無償で振り替えてマニュアルを作成したが、その一つの材料は実行可能性論証報告であり、同時に公印の押印を要求した。筆者の実務例において、実行可能性論証報告書は一般的に振り替え双方が力を合わせて完成し、振り替え側が起草、編制を担当し、関連資料、データなどは振り替え側が協力して提供し、最終的に編纂側の振り替え側の公印を押すことも、あるいは双方の公印を押すこともでき、双方の上級機関の審査需要を見ることができるので、事前に国資監督管理部門とコミュニケーション、確認する必要がある。

(二)内部決定

フィージビリティスタディ報告書の作成が完了した後、『会社法』『会社定款』及び『239号文』の規定に基づいて、双方の内部を転換する意思決定審査プロセスを履行し、書面決議文書を形成しなければならない。

特に、双方の「会社規約」に特別な規定があっても、「239号文」第7条に従って内部決定手順を履行しなければならない。

1.編入側(編出側)が国有独資企業である場合、総経理弁公会議で審議しなければならない。取締役会が設置されている場合は、取締役会が審議する。

2.編入側(編出側)が国有独資会社である場合、取締役会が審議しなければならない。取締役会が設立されていない場合は、社長執務会議が審議する。

3.関連する従業員の分流配置事項は、企業従業員代表大会の審議を経て採択されなければならない。

(三)債権者への通知

1.『239号文』の規定

『239号文』第8条は、振り出し側が無償振り替え事項について本企業(単位)債権者に通知し、相応の債務処理方案を制定しなければならないと規定している。第16条は、企業の国有財産権の無償譲渡事項を承認するには、次の書面を審査しなければならない:…(7)当事者の債務処理方案…第18条は、次のいずれかの状況がある場合、無償譲渡を実施してはならない:…(5)当事者の債務を計上するには適切な処置方案がないと規定している。

「239号文」の規定によると、無償振り替え中に債権者に通知する義務主体は「振り出し側」である。振り出し側は債権者に通知し、適切な『債務処理方案』を制定し、審査機関に報告して審査許可を得なければならないが、振り替えを強制していないこと及び『債務処理方案』は債権者の同意を求めなければならない。

2.『239号文』における債務処理方案の「適切」な基準及び慣行処理

まず、「239号文」は「債務処理方案」の「適切」基準を明確に規定していない。実際には、『債務処理方案』は合理的で公平で、法に基づいて審査プロセスの審査を経ればよく、一般的に債権者一人一人の同意を求めることはない。

しかし、弁護士が意見を処理する際には、将来の訴訟リスクを下げる原則に基づいて、算出側の具体的な債務状況と結びつけて分析しなければならない。つまり、漕ぎ出す側が簡単な債権者が数人しかいない場合、同意表示を得る時間コスト、コミュニケーションコストなどが比較的に小さいので、一般的には債権者の同意書を得ることを提案します。しかし、振り出し側の債権者の数が多く、タイプが異なる場合、同意を得るためのコストが大きく、時間がかかる場合は、債権者の同意を個別に求めることはありません。

3.司法事件における債権者の同意を得ていない関連裁判の観点

(1)繰り入れに際して、繰り入れ財産を限度として連帯賠償責任を負うリスク

債権者の同意を得ずに無償で振り替えることにより、振り出し側が債務を返済できない、または返済するのに十分でない場合、債権者は振り出し側に資産の範囲内で連帯責任を負うことを要求する権利があり、すでに判決された場合、追加振り出し側を被執行人として申請することができ、振り出し資産の範囲内で返済責任を負うことができる。

ただし、債権者の同意を得なければ、分割側に受取資産の範囲内で連帯賠償責任を負わせることができるのではなく、分割行為を満たす必要があり、分割側が債務を返済することができないか、または十分でない場合にのみ可能であり、分割側が債務を返済することができるが、消極的な返済ができる場合には、分割側が分割資産の範囲内で債務を返済する要求を満たしていないと考え、このような観点は(2022)遼01民終6916号事件および(2017)最高法民再92号事件を参照することができる。

本文は2例の分割を支持する分割側が分割資産の範囲内で弁済責任を負う例を列挙した:

ケース1:(2022)京0101執異251号事件

北京市東城区裁判所は、被執行人の法人または不法者組織として、行政命令に基づいて財産が無償で第三者に振り替えられ、その被執行人の財産が発効法律文書で確定した債務を返済するのに十分でないため、執行人の変更の申請、その第三者の追加を申請し、受け取った財産の範囲内で責任を負う場合、人民法院は支持すべきだと判断した。……以上のことから、被執行人交差点センターの財産450万元は転企改制の過程で、無償で交差点会社に譲渡され、交差点センターの財産は本件の発効法律文書で確定された債務を返済するのに十分ではなかったため、申請者の白氏の追加請求は法に根拠があり、『中華人民共和国国民事訴訟法』第百五十七条第一金第十一項、『民事執行における変更、追加当事者の若干の問題に関する最高人民法院の規定』第二十五条の規定に基づき、以下のように裁定した:追加加入者交差点会社は(2017)京0101民初17455号民事判決書関連執行事件の被執行事件の人、450万元の範囲内で責任を負う。

ケース2:(2006)民二終字第236号事件

最高法は、3、公有資産会社が連帯責任を負うべきかどうかについて。……企業のすべての財産はそのすべての債務に対する一般的な保証であるため、新興材料工場が保証責任を負っている間に、その保有するLIXIL社の株式を公有資産会社に無償譲渡する行為は、事実上新興材料工場が債権者を保証する法人の財産の減少をもたらした。また、新興材料工場が無償で資産を譲渡しても、公有資産会社が無償で譲渡して資産を売却しても、保証人の新興材料工場の既存の債務を処理しておらず、債権者の事前同意や事後承認を得ていない。この財産譲渡行為は債権者が農信連合社を撫寧する権利を侵害し、客観的に金融債権の喪失をもたらした。そのため、原審判決の公有資産会社は、LIXIL社の62.09%の株式取得代金の範囲内で新興材料工場と共同で連帯責任を負うことになり、不当ではない。

(2)決議株主が連帯責任を負うリスクに直面する

「会社法」第20条は、会社の株主が会社の法人独立地位と株主の有限責任を濫用し、債務を逃れ、会社の債権者の利益を深刻に損害した場合、会社の債務に連帯責任を負わなければならないと規定している。

上記の規定に基づいて、無償振り替え決定をした振り出し側株主は、会社法人の独立した地位と株主の有限責任を乱用している場合、振り出し側債務について連帯責任を負うよう要求される可能性がある。

しかし、既存の裁判を結びつけると、株主が会社法人の独立した地位と株主の有限責任を乱用していると認定し、有効な証拠を提供する必要があり、株主を提供するだけで無償譲渡事項についての株主会決議や決定を提供することはできない。ここでは債権者の立証に対して要求を提出したが、立証ができなければ、株主責任を追加することはできない。

ケース:(2018)クラウド執復102号案件

昆明中院は、第3者の昆明板ガラス工場を被執行者として追加する問題について、昆明Borry源燃料化学工業有限公司は『中華人民共和国会社法』第20条第3項、すなわち「会社株主が会社法人の独立地位と株主の有限責任を濫用し、債務を逃れ、会社の債権者の利益を著しく損なう場合、会社の債務に連帯責任を負わなければならない」という規定に基づくと主張しているが、被執行者の昆明ガラス株式会社の株主である昆明板ガラス工場が会社の法人の独立地位と株主の有限責任を濫用し、債務を逃避していることを証明する有効な証拠は提出されていない。

(3)双方の無償振り替え行為を取り消すリスクに直面する可能性がある

『民法典』第538条は、債務者がその債権の放棄、債権保証の放棄、財産の無償譲渡などの方法で財産権益を無償処分したり、悪意を持ってその満期債権の履行期限を延長したりして、債権者の債権実現に影響を与えた場合、債権者は人民法院に債務者の行為の取り消しを請求することができると規定している。

「企業の変制に関連する民事紛争事件のいくつかの問題の審理に関する最高人民法院の規定」第3条は、政府主管部門が企業の国有資産を行政的に調整し、転換する過程で発生した紛争について、当事者が人民法院に民事訴訟を起こした場合、人民法院は受理しないと規定している。

ケース:(2017)最高法民再92号案件

最高法再審は、一、トンネル会社が保有するシーラン会社の株式を譲渡することが行政命令の執行に当たるかどうか、『中華人民共和国契約法』などの民事法律の調整を適用するかどうかの問題だと考えている。……トンネル会社の株式譲渡は、行政決定を実行するのではなく、出資者の決定を実行することであり、言い換えれば、トンネル会社は不服であっても、市政園林局に行政訴訟を提起することはできない。そのため、トンネル会社が市政園林局の決定に基づいてシーラン会社の株式を譲渡する行為は民事行為に属し、契約法などの民事法律規範の調整を受けなければならず、トンネル会社が行政命令を執行することを理由に民事責任を免除することはできない。三、国富会社の債権がトンネル会社によるシーラン会社の株式譲渡行為で損害を受けたかどうか……当時トンネル会社の経営難及び本件株式譲渡による債務超過により国富会社の債務を返済できなかったことを証明する証拠はない。そのため、国富会社はトンネル会社がシーラン社の株式を譲渡する行為が利益を損なったとして取り消しを求めたが、同院の再審は支持しなかった。

このケースでは、最終的に最高法は無償振り替え行為の撤回を支持していないが、裁判所が認めた部分の論述を通じて、裁判所が最終的に支持していない核心点は、債権者が自分が損失を受けたことや譲渡行為が振り出し側が債務を返済できないことを証明する有効な証拠を挙げていないこと、そして無償振り替えを認めることは行政決定を実行するのではなく、出資者の決定を実行し、民事法律規範の調整を受けていることである。

そのため、債権者が無償振り替えによる振り出し側の債務返済不能による債権者の損失を立証することができれば、実際には裁判所による振り替え取り消し行為に直面する可能性がある。

(四)監査又は清産原資

『239号文』第9条の規定によると、振り替え双方は振り替えられた企業を組織して関連規定に基づいて監査または清産核資を展開し、仲介機構が発行した監査報告書または振り出し側の国資監督管理機構が承認した清産核資の結果を企業の国有財産権の無償振り替えの根拠としなければならない。

「239号文」の規定によると、無償振り替え監査または清産原資の義務主体は「振り出し方」である。

多くの人がこのステップで疑問に思っているのは、仲介機関の「監査」を採用するか、それとも「清産核資金」を選択するか。

筆者は両者は選択関係であり、特定の状況ではどちらを選択しなければならないという強制的な規定はないと考えている。引き出した側は事前に引き出した側の国資監督管理機構と交流し、その提案に基づいて選択することができる。

しかし、プログラムの期限に注目する2つのコア問題、2つのプログラムの複雑さに注目することを提示します。

引き出し方による監査の展開は会計士事務所の招聘、現場の調整、監査報告書の発行過程に関連し、事前に会所と連絡して監査報告書の発行の最も遅い期限を発行することができ、監査の展開を選択する利点は、期限が相対的に制御可能であり、流れが比較的にはっきりしていることである。

清産核資金は方国資監督管理機構に提出して承認する必要があり、具体的な期限とプロセスが複雑であるかどうかは方国資監督管理機構の審査許可要求に基づいてくる必要がある。一部の無償振り替えプロジェクトが存在する場合、国資監督管理機構の審査・認可は監査よりも速いが、比較的複雑な財産権振り替えについては審査・認可の流れが長いことが多い。そのため、前期はやはり国資監督管理機関とコミュニケーションを取り、彼らの提案を聞く必要があった。

(五)無償振り替え協定の締結

1.合意内容の振替

『239号文』第10条の規定に基づき、振り替え協議は「必ず」署名し、かつ9項目の必須内容を含まなければならない:(1)双方の名称と住所を振り分ける、(2)転換された企業の基本状況(3)転換された企業の国有財産権額及び転換基準日(4)転換された企業が関わる従業員の分流配置方案、(5)転換された企業が関わる債権、債務(従業員債務の滞納を含む)及び負債のある処理方案(6)双方の違約責任を振り替える、(7)紛争の解決方法(8)協定発効条件、(9)双方が必要と認めるその他の条項を振り替える。

2.合意の発効時間を振り替える

「239号文」によると、振り替え協定の発効は今回の振り替えが権利機関の承認を得たことを前提としなければならず、未承認は協定締結要件を満たしても発効しない。

特に注意:振り替え協議が発効する前に、振り替え双方は履行したり部分的に履行したりしてはならない。

(六)承認申請

1.承認対象(承認機関)

異なる無償振り替え双方間の関係に対して、承認対象は異なり、まとめて以下のような状況が存在する:

(1)同一国資監督管理機構が出資する企業間で無償で転換する

出資した企業が共同で国資監督管理機構に報告して承認する。

(2)異なる国資監督管理機構が出資する企業間で無償で転換する

出資した企業はそれぞれ同級の国資監督管理機構に報告して承認する。

(3)政府と企業の分離を実施する企業の国有財産権の無償譲渡による出資企業又はその子企業の保有

同級の国資監督管理機構と主管部門がそれぞれ承認した。

(4)下級政府の国資監督管理機構が出資する企業の国有財産権は、上級政府の国資監督管理機構が出資する企業又はその子企業が保有する無償譲渡

下級政府と上級政府の国資監督管理機構がそれぞれ承認した。

(5)企業国有財産権の出資企業内部における無償譲渡

出資した企業が同級の国資監督管理機構を承認し、抄本する。

2.報告書提出資料

「239号文」によると、国資監督管理機構は以下の文書を審査し、書面で提供しなければならない。

(1)無償振り替えの申請書類、

(2)総経理執務会議又は取締役会の無償転換に関する決議

(3)双方及び転記された企業の財産権登録証を転記する、

(4)無償振り替えの実行可能性論証報告書

(5)双方が締結した無償振り替え協定を振り替える、

(6)仲介機構が発行した転記された企業の転記基準日の監査報告書又は同級の国資監督管理機構の生産済み核資金の結果承認文書、

(7)方債務処理方案を捻出する、

(8)転換企業職代会によって採択された従業員分流配置方案、

(9)その他の関連書類。

3.再承認状況

「239号文」によると、次の2つのケースがある場合、再承認が必要です。

(1)無償振り替え事項が上述の手続き審査を経て承認された後、振り分け方と振り分け方は財産権振り替え比率を調整する、

(2)無償振り替え事項が上述の手続き審査を経て承認された後、振り替え協議に重大な変化があった場合。

(七)帳簿調整、財産権登録

帳簿調整及び財産権登録は無償振り替えの最後のステップである。

振り替え双方は関連承認文書及び振り替え協議に基づいて、帳簿調整を行い、規定に従って財産権登記などの手続きを行わなければならない。

(八)工商登記(有限責任会社株式)

もし転換に関わるのが有限責任会社の株式であれば、第7ステップを行うと同時に市場監督管理部門の要求に応じて資料を準備して工商変更登録を提出することができる。

ここでの工商変更登録は、『市場主体登録管理条例』及び国家市場監督管理総局が印刷・配布した『市場主体登録提出材料規範<市場主体登録文書規範>の更新に関する通知』(市監注[司]書簡[2022]169号)の規定に基づいて実行し、申請書、決議及び承認文書などを提出しなければならない。

既存の司法判例によると、株主会決議(または株主決定)の代わりに承認することはできないことに注意してください。

二、無償で核心を転換するための注目ポイント

(一)適用主体

無償振り替え適用主体には厳しい制限がある。現在のところ、主に次のような種類が含まれています。

1.政府機関、事業体、『239号文』

2.国有独資企業、『239号文』

3.国有独資企業、国有独資会社、国有事業体が投資して設立した一人有限責任会社及び再投資して設立した一人有限責任会社、『25号文』

4.国有完全出資企業、『95号文』

上記4つの主体の間では、国有財産権の無償譲渡を相互に行うことができる。

5.国有持株、実際制御企業の内部で再編・統合を実施し、国家出資企業の承認を得て、当該国有持株、実際制御企業とその直接、間接的に完全所有する子企業の間、またはその直接、間接的に完全所有する子企業の間(比較可能)。『39号文』

注意、第5項の状況は厳格に限定された主体の間であり、すなわち:国有持株、実際制御企業の無償譲渡はその直接、間接的に完全所有する子企業との間、あるいはその直接、間接的に完全所有する子企業との間でのみ行うことができ、国有持株、実際制御企業は国有独資企業、国有完全所有企業と企業の国有財産権または実物資産の無償譲渡を行うことができない(国資委はその公式サイトで明確に回答した)。

上述の法規に規定されたタイプを除いて、特別な審査を経ない限り、他のタイプの主体は無償で振り替える主体にはなれない。

(二)スクライブスケールの

スケーリングの簡単な説明:

1.企業が保有する次の国有財産権

(1)有限責任会社の株式(『239号文』)、

(2)非上場株式会社の株式(『760号文』)、

(3)上場企業の株式(『36号文』)。

2.企業国有実物資産

「239号文」第21条の規定に基づき、企業の実物資産等の無償譲渡は本弁法を参照して執行する。

具体的にここに属する実物資産、知的財産権などの無形資産が含まれるかどうかは、本文は重点的に論述せず、現在すでに公表されている関連資料(一部の国有上場企業の無償譲渡公告を参考にすることができる)に基づき、知産も譲渡基準に属し、具体的には個別案件で検討する。

(三)有限責任会社の株主優先購入権問題

『239号文』は、有限責任会社の国有株式の譲渡は、『中華人民共和国会社法』の関連規定にも従わなければならないと規定している。しかし、「会社法」は無償譲渡の内容を規定しておらず、第84条最後の項で「会社定款が株式譲渡に対して別途規定がある場合は、その規定に従う」と規定しているにすぎない。

司法判例における態度も異なる:

その1、無償振り替えは民事行為であり、『会社法』優先購入権規則を適用し、会社定款には別に規定があり、その規定から:

上記(2017)の最高法民再92号事件の中で最高法の観点のように、民事行為であると考えている。

第二に、無償振り替えは行政行為であり、会社法優先購買権規則は適用されないと考えている:

例えば(2021)最高法民申74号民事裁定書は、経済総公司は全国民所有制企業であり、清遠市人民政府に直接管理され、その資産は国有資産に属し、清遠市人民政府はこの株式譲渡行為に決定権を持っていると考えている。本件の株式移転は清遠市人民政府の承認による法的効果である。

その3、会社の定款に別途約束がある場合、その約束から:

(2017)最高法民終205号民事判決書によると、甘粛鑫匯公司定款第14条第3項の規定により、株主は株式を他人に無償で贈ってはならないが、国有資産無償割当規定に基づくのはこの限りではなく、無償割当は株式譲渡に関する規定を適用してはならない……甘粛匯能公司が酒泉匯能公司に株式を割当ても対価を約束しておらず、その実質は甘粛電力グループの決定に基づいて国有資産を割当ているため、この株式割当行為は株式譲渡に関する規定を適用してはならない。

上述の「会社法」の優先購入権の適用有無をめぐる論争に対して、その時に他の株主が訴訟を起こして優先購入権を主張することを避けるために、筆者は提案する:投資前に有限責任会社の他の株主と明確に約束して、「会社定款」または類似文書の中で書面で国有株式の無償譲渡が「会社法」の株主優先購入権に関する関連規定を適用しないことを明確にしたほうがよい。

また、一部の省の国家資本委員会は、無償振り替えに関連する有限責任会社の株主優先購入権問題について専門的に規定しており、この場合、厳格に遵守しなければならない。

「天津市企業国有財産権無償譲渡管理弁法」第10条の規定によると、譲渡された企業は「中華人民共和国会社法」と会社定款などの規定に基づいて無償譲渡事項について譲渡された企業の他の株主の同意を得て、株主(大)会議の決議を出さなければならない。

「上海市企業国有財産権無償譲渡管理弁法」第10条は、会社制企業の株式の一部を譲渡する場合、「中華人民共和国会社法」と会社定款の規定に基づいて無償譲渡企業の他の株主の同意を得なければならないと規定している。

(四)従業員の分流配置

「239号文」によると、関連する従業員の分流配置事項は、企業従業員代表大会の審議を経て採択されなければならない。

しかし、すべての無償振り替えが従業員の分流配置問題に関連するわけではなく、一部の非株式類資産を振り替えたり、一部の株式を振り替えたりするが、振り出し側の存続に影響を与えない場合、従業員の分流配置問題に関連しない可能性がある。従業員の配置は株式の転換状況の中で発生することが多く、特に分割後に主体の変更、分割側が経営を継続しない場合には、従業員の配置案を作成し、職代会を開いて審議し、有効な書面決議を形成する必要がある。

(五)特定の状況における無償振り替え

「239号文」第19条は、「以下の無償振り替え事項は、仲介機構が発行した振り替えられた企業の前年度(または最近)の監査報告書または国資監督管理機構の承認を得た清産核資金の結果に基づいて、直接帳簿調整を行い、規定に従って産権登記などの手続きを行う。(一)政府が決定した出資企業の国有財産権は、本級国資監督管理機構のその他の出資企業を無償振り替える。(二)上級政府が決定した出資企業の国有財産権は、上、下級政府の国資監督管理機構間の無償振り替え、(三)振り分け、振り分け方政府が決定した出資企業の国有財産権は、相互に所属しない政府の国資監督管理機関間の無償振り替え、(四)政府が決定した政府と企業の分離を実施する企業が、その国有財産権を無償で国資監督管理機構に譲渡して保有している場合、(五)その他の政府又は国資監督管理機構が国有経済の配置、構造調整及び再編の必要に応じて決定する無償振り替え事項。」

上述の第19条の規定に従って、直接帳簿調整、財産権登録を行う以外に、フィージビリティスタディ、内部決定、債権者への通知、振り替え協議の締結などの他の手続きを履行する必要がありますか。これに対して、国資委は回答した(以下、国資委公式サイトの2022年6月9日の回答より抜粋):

質問:この条項(『239号文』第19条)を適用して財産権の無償譲渡を行う場合、またこの暫定方法第2章の規定に従って実行可能性研究、内部審議決定、債権者に債務処理方案の制定、監査または清産核資、譲渡協定の締結などの手続きを履行する必要がありますか。

国資委の回答:『<企業国有財産権無償振り替え管理暫定方法>の印刷配布に関する通知』(国資財産権[2005]239号)第19条に規定された無償振り替え事項に符合し、直接に帳簿調整を行うことができ、実行可能性研究、内部審議決定、債権者に債務処理方案の制定、監査または清産核資、振り替え協定の締結などの手順を履行する必要があるかどうか、決定した政府または国資監督管理機構の要求に従って処理しなければならない。

(六)無償振り替えを禁止又は制限する場合

『239号文』によると、以下の場合は無償で振り替えてはならない。

(1)権利所属関係が明確でない、または権利所属紛争が存在する企業の国有財産権は無償で譲渡してはならない、

(2)転換された企業の主業が参入先の主業及び発展計画に合致しない場合、

(3)仲介機構が、転換された企業の転換基準日の財務報告書に否定的な意見、意見を表明できない、または意見を保留することができない監査報告書を発行した場合、

(4)無償振り替えに係る従業員の分流配置事項が振り替えられた企業の従業員代表大会の審議を経ていない場合、

(5)転換された企業又は負債があって適切な解決策がない場合

(6)当事者の債務を引き出すのに適切な処置案がない場合。

また、次の3つの場合には特に注意してください。

(1)物権を担保するように設定された企業の国有財産権の無償譲渡は、『民法典』物権編の担保物権の関連規定に合致しなければならない。

(2)有限責任会社の国有株式の譲渡は、また『会社法』の関連規定に従わなければならない。

(3)企業国有財産権の無償国外移転及び国外企業国有財産権の無償移転は『239号文』を適用せず、具体的な方法は別途制定する。中央企業は『中央企業域外国有財産権管理暫定弁法』(国資委令第27号)及び『中央企業域外国有財産権管理の一層の強化に関する通知』(国資法財産権規[2020]70号)を参照することができ、その他の国資企業は各省の国資監督管理規定及び国資監督管理部門の関連政策に参与することができる。

三、現行の有効な法規を無償で振り替える

2024年11月現在、企業の国有財産権の無償譲渡に関する以下の法規はすべて有効であるが、適用範囲にはわずかな違いがある:

1999.09.27に公布、実施された「企業国有資産の無償譲渡手続きに関する規定」(財管字(1999)301号)、略称「301号文」、この文は無償譲渡手続きに対する規定であるが、「239号文」が公布されてから、「301号文」の適用は事実上棚上げされ、関連主体の多くは「239号文」に基づいて関連手続きを履行している、

2005.08.29に公布、実施された『企業国有財産権無償譲渡管理暫定弁法』(国資発財産権[2005]239号)、略称は「『239号文』」、

2009.02.16に発表され、実施された『企業国有財産権無償譲渡活動ガイドライン』(国資発財産権[2009]25号)は、「『25号文』」と略称し、主に中央企業の無償譲渡活動を規範化し、

2014.07.11が発表し、実施した「企業国有財産権の移転促進に関する事項に関する通知」(国資発財産権[2014]95号)は、「『95号文』」と略称し、無償移転の適用範囲を拡大した、

2018.05.16に公布され、2018.07.01に実施された『上場企業国有株式監督管理弁法』(国資委、財政部、証監会令第36号)、略称は「『36号文』」、主に上場企業の国有株式の変動を規範化し、その中の第5章では「国有株主が保有する上場企業の株式の無償譲渡」を専門に規定した、

2018.11.19に発表され、実施された「非上場株式会社の国有株式管理に関するさらなる明確化に関する通知」(国資庁財産権[2018]760号)は、「『760号文』」と略称し、主に非上場株式会社の国有株式管理を規範化し、

2022.05.16に公布・実施された『企業国有資産取引の流転に関する事項に関する通知』(国資発財産権規則[2022]39号)は、略称「『39号文』」であり、無償振り替えの適用範囲を拡大した。

四、まとめ

企業の国有財産権の無償譲渡は特定主体間の国家出資権益に対する譲渡行為であり、すべての国有主体間で行うことができるわけではなく、すべての財産権が譲渡の標的とすることができるわけでもなく、無償譲渡を制限または禁止する場合がある。

企業の国有財産権の無償譲渡は法定手続きに従って行わなければならず、特定の審査・認可を満たす状況の下では一部のステップを省略し、直接帳簿調整を行い、財産権登録を行うことができる。

企業の国有財産権の無償譲渡は国資価値保護の付加価値の一種の移転行為であるが、民事主体の権益を侵害して争議を招くリスクにもかかわるため、法に基づいて規則に基づいて全体の移転プロセスを履行し、早めにリスク予防を行う必要がある。

最後に、企業の国有財産権の無償譲渡に関する特定法規の公布時期があまりにも古いため、当時の法規ではカバーできない状況が多く、文中に言及された債権者の同意が必要かどうか、株主の優先購入権論争などの問題があった。国資監督管理機構は近い将来、無償転換に関する専門的で詳細な監督管理規則を新たに打ち出し、関連実務処理で遭遇した疑念についてさらに明確にすることを期待している。また、企業の国有財産権の無償譲渡に関する実物操作問題に直面した場合は、国家資金委員会に行ってメッセージをやり取りすることもでき、皆さんの問題のフィードバックを通じて、未来の規制のために新しい規制を支援することもできると信じています。