離婚訴訟における立ち退き補償に関する利益分割実務問題
2024 11/12
離婚訴訟では当事者は通常、離婚、子女の養育、財産分割の3大訴訟をめぐって合法的な権益の獲得を求めている。立ち退き補償利益は財産分割の範疇に属する。都市化の進展に伴い、土地徴収現象は見慣れており、土地上の家屋徴収補償は一般的に金額が大きく、重要な家庭財産に属している。離婚時に夫婦の一方に分割する権利があるかどうかは、夫婦の共同財産の認定にかかわる。事件に関わる立ち退き住宅及び立ち退き補償利益が夫婦共同財産に属するかどうかを判断することは、一方が立ち退き補償利益を享受しているかどうかを確定する鍵である。
『民法典』第千零六十二条の「夫婦共同財産」の定義は、夫婦が婚姻関係存続期間中に得た財産である。夫婦共同財産には主に法定と約束の2種類が含まれる。夫婦が婚姻関係存続期間中に得た財産及び婚前財産に対する約束は、双方に拘束力があり、且つ約束は法定より優先する。法定夫婦共同財産については、夫婦関係存続期間中に得られた財産は特別な場合を除いて、一般的に夫婦共同財産と推定され、夫婦一方の個人財産が結婚後に発生した収益(高利と自然増値を除く)を含み、原則として夫婦共同財産と認定すべきである。そのため、事件に関連した立ち退き安置住宅が夫婦共同財産に属するかどうかは、財産形成の時間、財産源などの面から分析に着手することができると認定した。
次に、法定夫婦共同財産制の角度から財産分割実務における一般的な状況を解析する。
結婚前に不動産が取り壊され、結婚後に補償金や財産権を得て家を変え、夫婦の一方に分割する権利があるのだろうか。
一般的に、結婚前に個人宅の立ち退きについて「立ち退き安置協議」を締結し、立ち退き補償方案を確定した場合、結婚後に立ち退き安置房を獲得したとしても、一般的には一方の結婚前の個人財産に属する。例えば、徴収者が貨幣補償金額と同等の価値財産権家屋の交換の補償方式を選択した場合、立ち退き協議中の貨幣補償金額は主に立ち退き家屋そのものの価値に基づいており、他の定員にも関連しておらず、差額金の支払いにも関連していない場合、立ち退き安置利益は原則的に元家屋所有権者が享有する。法理的根拠は徴収された家屋の価値に対する補償は夫婦一方の個人結婚前財産の物理的形態転化であり、婚姻関係の継続によって夫婦共同財産に転化することはない。
夫婦の一方は、住宅の徴収・安置前後の面積差に対応する補償金が夫婦の一方の個人財産が結婚後に発生した収益であると考えている場合、証拠がなければ、裁判所は一般的に支持しない。既存家屋の撤去系は建設の必要に基づいて、撤去人が設置協議を締結することによって補償し、性質上は生産、経営活動による収益とは異なる。
しかし、結婚前に「立ち退き安置協議」を締結した場合、結婚後に家庭人口の増加により立ち退き補償案を調整し、立ち退き安置住宅の面積または立ち退き補償金を増加させた場合、夫婦共同財産の分割を主張することができる。離婚財産の分割時に裁判所も徴収補償に関する規定、実際の居住状況を総合的に考慮して配偶者側の権益シェアを確定する。
そのため、結婚後の個人財産の収益を確定する際には、夫婦の一方が財産の取得に貢献しているかどうかを考察する必要がある。もし安置住宅の引き渡し時に実際の面積が増加した場合、代金を追納する必要があり、しかも代金は夫婦共有財産に由来する場合、その部分は出資し、配偶者側は分割を主張することができる。
もちろん、住宅が徴収されて補償される項目には、徴収された住宅の価値に対する補償だけでなく、住宅の徴収による移転、仮設費、過渡費、操業停止休業損失などの補償も含まれており、これに対して分割を主張することもできる。
以上のように、一方の結婚前に不動産が取り壊され、結婚後に取り壊し安置家または補償金が分割された場合、男女双方が離婚した際に取り壊し安置家を夫婦共同財産と認定できるかどうか、裁判所は以下のいくつかの方面を重点的に審査する必要がある:
(1)婚姻存続期間において、双方は財産の取得に貢献したことがあるか、例えば自建、改築、拡張行為の有無。
(2)解体安置が家庭安置人口と関係があるかどうか、解体安置人口の認定及び条件。
(3)双方は財産の約束があるか。
結婚後に建てられた安置住宅は、すべて夫婦共同財産に属しているのだろうか。
結婚中に双方が家を再建したり、増築したり、改築したりして、配置人数の要素を考慮しなくても、その家の立ち退きによって取得された配置家の多くは共有財産に属する。夫婦の一方が結婚前に住宅宅地を取得した場合、婚姻存続期間中に住宅を建設したが、住宅建設資金は夫婦双方の自己資金ではなく、夫婦共有資金に由来し、一方の両親が元の古い家のように徴収された補償金に由来し、双方が住宅建設に関連する経済支援と援助行為またはいかなる経済混同行為があることを示す証拠もない。上記の場合の立ち退き安置補償は夫婦共同財産とは認められない可能性があります。
通常の貨幣補償、財産権置換または統一建設徴収補償方式を採用した場合、一方が国有土地上の家屋の徴収安置補償に対して権益を享有しているかどうかを確認し、一般的には徴収された家屋の既存財産権証明書に基づいて、当事者の訴えと結びつけて、立ち退き安置住宅が夫婦一方の個人財産か夫婦共同財産かを直接判断することができる。不動産が徴収された後に取得された立ち退き安置住宅や貨幣補償は、既存の財産の転化だけであれば、財産の権利を変えるものではない。訴訟では裁判所も関連不動産登記材料に明記された登記事項を重点的に審査し、安置住宅の不動産権利証明書の取り扱い状況を明らかにする。すでに不動産権利証明書を取り扱っている安置住宅について、裁判所は当事者の訴訟請求と結びつけて、直接訴訟の安置住宅を分割することができる。起訴時に不動産の権利証明書を取り扱っていない安置所については、証明書を発行していない具体的な原因を明らかにしてそれぞれ処理する。
集団土地上の家屋の立ち退き安置補償利益分割にとって比較的に複雑であり、これは農村宅地上の家屋の徴収補償に一定の特殊性があることに由来し、主に以下のいくつかの方面に現れている:
(一)立ち退き配置協議は集団世帯単位で締結され、集団世帯内のすべての配置人口の配置権益に関連し、明確な約束の下で、ある配置人口の単独配置に対してではなく、選択された貨幣配置、実物配置はすべて戸籍内のすべての配置人員の全体の立ち退き補償配置である。注意しなければならないのは、戸籍内のすべての人が必ず立ち退き補償の権益を享受しているわけではなく、立ち退き政策と立ち退き案に基づいて配置条件に合致する人を確定する必要がある。
(二)農村土地請負は世帯単位であり、請負期間内に人口の増減によって土地を調整しない。農村部の住民は宅地を1カ所しか所有できず、宅地使用権はその家族のメンバーが共有し、強い身分属性を持っている。撤去補償のうち土地及び家屋に対する補償部分を徴収するのは、一般に宅地の合法的使用権者に対する補償である。
(三)農村宅地の地上家屋の一般的な建設年代は古く、関連する集合住宅のメンバーは多く、さらには何世代にも及ぶ。通常、戸主は分家協定、相続、遺言、贈与などの多種の形式を通じて不動産を分配する。宅地に関わる家屋の立ち退き補償分割についても、まず立ち退きされた家屋の権利者と当事者が立ち退き前に家屋に対して享受しているシェアを確認する必要がある。立ち退き安置家屋は旧宅基地家屋の立ち退きによって得られるので、立ち退き安置家屋の所有権の認定は、旧宅基地家屋の権利認定を基礎としなければならない。原始家屋を確認する権利者はまた、当事者が家屋に対して後続の改修、再建、再建築状況及び家族間の贈与、相続、売買、分家などによる所有権シェアの変動事実があるかどうかを審査し、各地の立ち退き政策、立ち退きされた家屋の実際の居住使用状況、住宅建設への貢献の大きさ及び各家族の居住権益の保障などの諸要素を総合的に考慮し、公平で公正で、住宅の実際の使用者の権益を重点的に保障する原則に従って処理する。
婚姻関係が存続している間に単独で入籍した夫婦にとって、元徴収された部屋は夫婦共同財産であり、夫婦側の個人財産である可能性がある。住宅用地取得立ち退き方案の確定及び関連徴収金の支給が双方の婚姻関係存続期間に発生し、婚姻関係存続期間中に獲得した財産に属し、かつ夫婦双方が立ち退き安置時にすべて安置人口に組み入れられた場合、法により夫婦共同財産と見なすべきである。実際には、夫婦の一方が世帯主として徴収者と単独で立ち退き補償協定を締結している場合もあり、立ち退き補償協定が立ち退き補償資格を持つ配偶者の一方を見落としている場合、当該協定に記載されている立ち退き権益は双方の夫婦共同財産に属すべきである。
婚姻関係の存続期間中に単独で世帯を立てなかった夫婦にとって、徴収される家屋の財産権は多世帯人口共有の形で存在する可能性がある。農村宅地上の立ち退き補償はまた世帯単位で支給され、夫婦が立ち退き安置協議によって確定された安置対象に属していても、必ずしも各安置対象が約束なしに立ち退き協議によって確定された権利シェアを完全に享有することを意味するわけではない。例えば、夫婦の一方が非宅地の立基人である可能性があり、家屋所有権者でもなく、住宅建設に出資していないなどの貢献状況、または離婚後に戸籍が転出していないか、戸籍がその宅地の家屋内に最初からいないなどの状況を意味するわけではない。離婚訴訟では、裁判所は一般的に事件の状況によって財産分割、分配の方法が異なる。夫または妻の一方が得た立ち退き利益を共同財産として分配する場合、裁判所は立ち退き補償利益の出所、形成、出資、結婚期間の長さ及び家庭への貢献の大きさ、過失などの要素を総合的に考慮して夫婦共同財産の分割に適切に傾斜する。もちろん、現実には、各家族メンバー間で分家や両親を介して遺言状の形でそのシェアが特定の家族メンバーによって継承されることを約束することも一般的であり、それによって発生する立ち退き前の財産のシェア分割や処分も、その財産に基づいて取得された立ち退き補償の分割に適しているべきである。
徴収された不動産の初期権利状態を明らかにするほか、安置された住宅の現状と現在価値を明らかにしなければならない。当事者が立ち退き補償協定または不動産交換協定に署名し、元の家屋が取り壊され、取り換えられた家屋(安置房/立ち退き房)がまだ使用されていない、または権利者が確認されていない場合、一方が離婚訴訟で関連立ち退き安置利益の分割を訴えている場合、人民法院は一般的に当該離婚紛争で係争中の家屋を処理しない傾向があり、家屋の権利者が確定したら別途起訴する((2019)広東0112民初8562号事件を参照)。
安置住宅または立ち退き住宅がすでに使用されており、住宅財産権の登録手続きを行っていない場合、裁判所は直接住宅の財産権の帰属を確認するべきではないが、依然として住宅の居住使用権を処理することができ、判決は住宅権利の登録手続きを完了する前に権利者が住宅住宅として使用し、権利の登録手続きを完了した後に別途分割する。
すでに引き渡した安置住宅に対して住宅の現在価値を確定できる場合、裁判所は事件の状況に基づいて住宅の帰属を確定し、そして安置住宅を獲得した側が住宅の現在価値に基づいてもう一方の補償金を支払うことを判決する、最終的に住宅の現在価値を確定できない場合は、当事者の訴訟請求と合わせて、安置住宅の居住使用権益を分割することもできる。
次に、農村宅地に関わる家屋の立ち退き補償分割に関する一般的な司法実務問題について整理する:
宅地審査許可及び家屋建築時に世帯メンバーに組み入れられていない場合、徴収された家屋に直接関連する補償費用に対して分配権益を享受すべきか?
農村宅地の所有権は村の集団経済組織に帰属し、村民は土地使用権を享有し、村民は宅地に家を建て、建てた家に所有権を享有する。また、農村村民は1世帯に1カ所の宅地しか所有できないため、非本集団経済組織のメンバーは宅地取得を申請する権益を享有していない。そのため、住宅建設時に家族ではなく、出資もない場合は、徴収された住宅に直接関連する補償及び関連費用に対して、立ち退き補償権益を享受しないべきである。しかし、夫婦双方または一方が既存の家を建て直したり、追加したりするなど、既存の家の面積を増やし、新たに増加した部分の家に対応する補償利益を徴収することは、夫婦共同財産に属する。実際には、古い家の所有権者が補償を徴収する際に複数の家を分割した場合など、農村の地元の慣例に従って家を分割することで立ち退き補償を受ける場合もあり、立ち退き前に一部の家を他人に贈与したものと見なされる。夫婦の一方または双方は立ち退き時に分戸を経て立ち退き契約締結資格を取得し、立ち退きされた家屋の面積も元財産権者の贈与に由来し、上記の財産は夫婦共同財産に属する。
訴訟に関連する立ち退き家屋に直接関連していないが、家族の数に関連する立ち退き利益者には分配権利があるのだろうか。
現実には、元の家族と婚姻関係を結んだことで入籍して被立ち退き人になるなど、立ち退き人が立ち退き人に共有されていないことが多い。このような立ち退き対象者が元家族が共有する家屋について立ち退き後に住宅の権益を享受できるかどうかについて、異なる裁判所は異なる立ち退き安置政策に基づいて異なる裁判の観点を持っている。1つの観点は、1人当たりの安置住宅面積が一定の基準規定より少なくてはならないのは立ち退き人の戸籍身分が享有する基本的な安置権益に基づいており、これに対して当事者は相応の面積の住宅所有権または不動産権益を取得することを要求して支持しなければならないが、公平原則に基づいて、原価価格または貨幣化補償の価格基準に基づいて元の住宅所有者に相応の対価を支払わなければならないと考えている。
もう一つの観点は、立ち退き安置住宅は世帯単位で行い、安置面積を計算する主な根拠は立ち退きされた家屋の面積であり、一人当たりの面積は補充根拠としてだけであり、一人当たり一定面積の安置家屋のシェアを享受していると当然に認定することはできないと考えている。もし設置面積が計算によって被撤去家屋の共有シェアを享有しない被撤去人の一人当たり面積に増加が生じなければ、当該被撤去人は設置面積の権益を享有できない。立ち退きは、当該立ち退き対象者の一人当たり面積を計算することにより増加すれば、当該立ち退き対象者は部分を超える配置面積権益を享受することができる。
例えば、無錫市中級人民法院が立ち退きを認めた場合、非古い家の所有権者は家族のメンバーのように、古い家の戸籍人の一人でもあり、立ち退き補償政策はまた一人当たりの配置面積に基づいて計算され、元の家の面積を超えた部分に対してコストの高い置換価格で購入しなければならない。置換価格と元の住宅面積の原価価格の差額部分は、この戸籍増加のための政策的優遇であり、相応の立ち退き権益は当該戸籍側が享受する。((2019)蘇02民終2204号呉美娥と丁朝金、丁南賢などの所有権確認紛争案を参照)
集団土地上の家屋立ち退き利益の分割に関連して、各方面の家屋立ち退き建築への出資及び家庭貢献の大きさなどの関連要素を考慮する必要があるが、同時に農村の土地立ち退き安置政策が立ち退き安置戸の財産権益を保障するだけでなく、住民の基本的な居住権益も保障しなければならないことを考慮しなければならない。たとえ安置対象が徴収された家屋に対していかなる出資や身分上の貢献がなくても、徴収された家屋に依存する宅地とも何の関連もないが、立ち退き人が立ち退き協定の中でそれを安置対象とし、安置対象の生存権と発展権家族が享受すべきシェアを平等に享受する権利がある。(参照:(2015)岳民初字第07645号、(2016)湘01民終3305号)
そのため、立ち退き安置された家屋は一方またはその両親または共同で自建した古い邸宅に置換されても、立ち退き安置協議によると、安置された家屋または金額は家庭人口一人当たりに補償されている場合、一方は他方が立ち退きされた家屋ではないすべての人をもって他方が享受すべき立ち退き安置利益を否定することはできない。
宅地審査許可及び住宅建設時に当該世帯に組み入れられているが、住宅建設に実質的な投資と貢献をしていないメンバーに対して、分配シェアをどのように確定するか。
登録に組み入れられた家族の具体的なシェア比率の確定については、財産の歴史的形成状況及び財産形成への実質的貢献及び資金投入状況を重点的に考慮し、資金投入及び実質的貢献の有無及び大きさに基づいて、適宜シェアの有無及びいくらであるかを認定する。住宅建設には資金投入やその他の実質的な貢献はないが、住宅宅地部分に対して相応のシェアを有し、法に基づいて住宅関連の立ち退き利益を享受していると認定し、適宜、立ち退きされた住宅に直接関連しているが、家族の数に関連する立ち退き利益を除いた補償費は一定のシェアを有していると認定した。
実際には夫婦の一方または双方が立ち退き時に分戸を経て安置人口の資格を得て、立ち退き側と立ち退き補償協議を締結し、この場合の立ち退き対象家屋は元財産権者の贈与と見なされ、立ち退き補償利益は立ち退き補償協議に基づいて婚姻関係存続期間または離婚後に取得したものであり、夫婦共同財産に属する。
家族のメンバーに属しているが、戸籍内にない者は立ち退き・配置権益の分割を主張する権利があるのだろうか。
この問題に対して、まず現地の徴収・配置政策が設置者及び配置者の範囲又は条件を定義することを理解しなければならない。配偶者の一方が軍人であり、戸籍が部隊駐屯地にあるなどの特殊な状況があるかどうかを明らかにする。法律法規上に特別な規定があるかどうか、例えば、「退役軍人配置条例」で自主的に就業した退役兵士が入隊前に請け負った農村土地が法に基づいて徴収、徴用または占用された場合、他の農村集団経済組織のメンバーと同等の権利を享有する。地方の規定、立ち退き補償政策、例えば『杭州市集団所有土地家屋補償条例』第20条第2項の規定:「被補償者の家族構成員は本市市区に常住戸籍はないが、以下の状況の1つに属する者は、配置人口:(1)結婚3年以上の配偶者、…」、
立ち退き人は、非戸籍内の人だけで立ち退き安置対象ではないと直接認定し、立ち退き補償を行わない場合、現地の徴収補償規定に違反する。離婚時に上記の状況に関連している場合、権益損傷者は行政再議や行政訴訟などの方法で立ち退き補償権益を先に確認し、それから離婚財産分割を行う必要があるかもしれない。
『民法典』第千零六十二条の「夫婦共同財産」の定義は、夫婦が婚姻関係存続期間中に得た財産である。夫婦共同財産には主に法定と約束の2種類が含まれる。夫婦が婚姻関係存続期間中に得た財産及び婚前財産に対する約束は、双方に拘束力があり、且つ約束は法定より優先する。法定夫婦共同財産については、夫婦関係存続期間中に得られた財産は特別な場合を除いて、一般的に夫婦共同財産と推定され、夫婦一方の個人財産が結婚後に発生した収益(高利と自然増値を除く)を含み、原則として夫婦共同財産と認定すべきである。そのため、事件に関連した立ち退き安置住宅が夫婦共同財産に属するかどうかは、財産形成の時間、財産源などの面から分析に着手することができると認定した。
次に、法定夫婦共同財産制の角度から財産分割実務における一般的な状況を解析する。
結婚前に不動産が取り壊され、結婚後に補償金や財産権を得て家を変え、夫婦の一方に分割する権利があるのだろうか。
一般的に、結婚前に個人宅の立ち退きについて「立ち退き安置協議」を締結し、立ち退き補償方案を確定した場合、結婚後に立ち退き安置房を獲得したとしても、一般的には一方の結婚前の個人財産に属する。例えば、徴収者が貨幣補償金額と同等の価値財産権家屋の交換の補償方式を選択した場合、立ち退き協議中の貨幣補償金額は主に立ち退き家屋そのものの価値に基づいており、他の定員にも関連しておらず、差額金の支払いにも関連していない場合、立ち退き安置利益は原則的に元家屋所有権者が享有する。法理的根拠は徴収された家屋の価値に対する補償は夫婦一方の個人結婚前財産の物理的形態転化であり、婚姻関係の継続によって夫婦共同財産に転化することはない。
夫婦の一方は、住宅の徴収・安置前後の面積差に対応する補償金が夫婦の一方の個人財産が結婚後に発生した収益であると考えている場合、証拠がなければ、裁判所は一般的に支持しない。既存家屋の撤去系は建設の必要に基づいて、撤去人が設置協議を締結することによって補償し、性質上は生産、経営活動による収益とは異なる。
しかし、結婚前に「立ち退き安置協議」を締結した場合、結婚後に家庭人口の増加により立ち退き補償案を調整し、立ち退き安置住宅の面積または立ち退き補償金を増加させた場合、夫婦共同財産の分割を主張することができる。離婚財産の分割時に裁判所も徴収補償に関する規定、実際の居住状況を総合的に考慮して配偶者側の権益シェアを確定する。
そのため、結婚後の個人財産の収益を確定する際には、夫婦の一方が財産の取得に貢献しているかどうかを考察する必要がある。もし安置住宅の引き渡し時に実際の面積が増加した場合、代金を追納する必要があり、しかも代金は夫婦共有財産に由来する場合、その部分は出資し、配偶者側は分割を主張することができる。
もちろん、住宅が徴収されて補償される項目には、徴収された住宅の価値に対する補償だけでなく、住宅の徴収による移転、仮設費、過渡費、操業停止休業損失などの補償も含まれており、これに対して分割を主張することもできる。
以上のように、一方の結婚前に不動産が取り壊され、結婚後に取り壊し安置家または補償金が分割された場合、男女双方が離婚した際に取り壊し安置家を夫婦共同財産と認定できるかどうか、裁判所は以下のいくつかの方面を重点的に審査する必要がある:
(1)婚姻存続期間において、双方は財産の取得に貢献したことがあるか、例えば自建、改築、拡張行為の有無。
(2)解体安置が家庭安置人口と関係があるかどうか、解体安置人口の認定及び条件。
(3)双方は財産の約束があるか。
結婚後に建てられた安置住宅は、すべて夫婦共同財産に属しているのだろうか。
結婚中に双方が家を再建したり、増築したり、改築したりして、配置人数の要素を考慮しなくても、その家の立ち退きによって取得された配置家の多くは共有財産に属する。夫婦の一方が結婚前に住宅宅地を取得した場合、婚姻存続期間中に住宅を建設したが、住宅建設資金は夫婦双方の自己資金ではなく、夫婦共有資金に由来し、一方の両親が元の古い家のように徴収された補償金に由来し、双方が住宅建設に関連する経済支援と援助行為またはいかなる経済混同行為があることを示す証拠もない。上記の場合の立ち退き安置補償は夫婦共同財産とは認められない可能性があります。
通常の貨幣補償、財産権置換または統一建設徴収補償方式を採用した場合、一方が国有土地上の家屋の徴収安置補償に対して権益を享有しているかどうかを確認し、一般的には徴収された家屋の既存財産権証明書に基づいて、当事者の訴えと結びつけて、立ち退き安置住宅が夫婦一方の個人財産か夫婦共同財産かを直接判断することができる。不動産が徴収された後に取得された立ち退き安置住宅や貨幣補償は、既存の財産の転化だけであれば、財産の権利を変えるものではない。訴訟では裁判所も関連不動産登記材料に明記された登記事項を重点的に審査し、安置住宅の不動産権利証明書の取り扱い状況を明らかにする。すでに不動産権利証明書を取り扱っている安置住宅について、裁判所は当事者の訴訟請求と結びつけて、直接訴訟の安置住宅を分割することができる。起訴時に不動産の権利証明書を取り扱っていない安置所については、証明書を発行していない具体的な原因を明らかにしてそれぞれ処理する。
集団土地上の家屋の立ち退き安置補償利益分割にとって比較的に複雑であり、これは農村宅地上の家屋の徴収補償に一定の特殊性があることに由来し、主に以下のいくつかの方面に現れている:
(一)立ち退き配置協議は集団世帯単位で締結され、集団世帯内のすべての配置人口の配置権益に関連し、明確な約束の下で、ある配置人口の単独配置に対してではなく、選択された貨幣配置、実物配置はすべて戸籍内のすべての配置人員の全体の立ち退き補償配置である。注意しなければならないのは、戸籍内のすべての人が必ず立ち退き補償の権益を享受しているわけではなく、立ち退き政策と立ち退き案に基づいて配置条件に合致する人を確定する必要がある。
(二)農村土地請負は世帯単位であり、請負期間内に人口の増減によって土地を調整しない。農村部の住民は宅地を1カ所しか所有できず、宅地使用権はその家族のメンバーが共有し、強い身分属性を持っている。撤去補償のうち土地及び家屋に対する補償部分を徴収するのは、一般に宅地の合法的使用権者に対する補償である。
(三)農村宅地の地上家屋の一般的な建設年代は古く、関連する集合住宅のメンバーは多く、さらには何世代にも及ぶ。通常、戸主は分家協定、相続、遺言、贈与などの多種の形式を通じて不動産を分配する。宅地に関わる家屋の立ち退き補償分割についても、まず立ち退きされた家屋の権利者と当事者が立ち退き前に家屋に対して享受しているシェアを確認する必要がある。立ち退き安置家屋は旧宅基地家屋の立ち退きによって得られるので、立ち退き安置家屋の所有権の認定は、旧宅基地家屋の権利認定を基礎としなければならない。原始家屋を確認する権利者はまた、当事者が家屋に対して後続の改修、再建、再建築状況及び家族間の贈与、相続、売買、分家などによる所有権シェアの変動事実があるかどうかを審査し、各地の立ち退き政策、立ち退きされた家屋の実際の居住使用状況、住宅建設への貢献の大きさ及び各家族の居住権益の保障などの諸要素を総合的に考慮し、公平で公正で、住宅の実際の使用者の権益を重点的に保障する原則に従って処理する。
婚姻関係が存続している間に単独で入籍した夫婦にとって、元徴収された部屋は夫婦共同財産であり、夫婦側の個人財産である可能性がある。住宅用地取得立ち退き方案の確定及び関連徴収金の支給が双方の婚姻関係存続期間に発生し、婚姻関係存続期間中に獲得した財産に属し、かつ夫婦双方が立ち退き安置時にすべて安置人口に組み入れられた場合、法により夫婦共同財産と見なすべきである。実際には、夫婦の一方が世帯主として徴収者と単独で立ち退き補償協定を締結している場合もあり、立ち退き補償協定が立ち退き補償資格を持つ配偶者の一方を見落としている場合、当該協定に記載されている立ち退き権益は双方の夫婦共同財産に属すべきである。
婚姻関係の存続期間中に単独で世帯を立てなかった夫婦にとって、徴収される家屋の財産権は多世帯人口共有の形で存在する可能性がある。農村宅地上の立ち退き補償はまた世帯単位で支給され、夫婦が立ち退き安置協議によって確定された安置対象に属していても、必ずしも各安置対象が約束なしに立ち退き協議によって確定された権利シェアを完全に享有することを意味するわけではない。例えば、夫婦の一方が非宅地の立基人である可能性があり、家屋所有権者でもなく、住宅建設に出資していないなどの貢献状況、または離婚後に戸籍が転出していないか、戸籍がその宅地の家屋内に最初からいないなどの状況を意味するわけではない。離婚訴訟では、裁判所は一般的に事件の状況によって財産分割、分配の方法が異なる。夫または妻の一方が得た立ち退き利益を共同財産として分配する場合、裁判所は立ち退き補償利益の出所、形成、出資、結婚期間の長さ及び家庭への貢献の大きさ、過失などの要素を総合的に考慮して夫婦共同財産の分割に適切に傾斜する。もちろん、現実には、各家族メンバー間で分家や両親を介して遺言状の形でそのシェアが特定の家族メンバーによって継承されることを約束することも一般的であり、それによって発生する立ち退き前の財産のシェア分割や処分も、その財産に基づいて取得された立ち退き補償の分割に適しているべきである。
徴収された不動産の初期権利状態を明らかにするほか、安置された住宅の現状と現在価値を明らかにしなければならない。当事者が立ち退き補償協定または不動産交換協定に署名し、元の家屋が取り壊され、取り換えられた家屋(安置房/立ち退き房)がまだ使用されていない、または権利者が確認されていない場合、一方が離婚訴訟で関連立ち退き安置利益の分割を訴えている場合、人民法院は一般的に当該離婚紛争で係争中の家屋を処理しない傾向があり、家屋の権利者が確定したら別途起訴する((2019)広東0112民初8562号事件を参照)。
安置住宅または立ち退き住宅がすでに使用されており、住宅財産権の登録手続きを行っていない場合、裁判所は直接住宅の財産権の帰属を確認するべきではないが、依然として住宅の居住使用権を処理することができ、判決は住宅権利の登録手続きを完了する前に権利者が住宅住宅として使用し、権利の登録手続きを完了した後に別途分割する。
すでに引き渡した安置住宅に対して住宅の現在価値を確定できる場合、裁判所は事件の状況に基づいて住宅の帰属を確定し、そして安置住宅を獲得した側が住宅の現在価値に基づいてもう一方の補償金を支払うことを判決する、最終的に住宅の現在価値を確定できない場合は、当事者の訴訟請求と合わせて、安置住宅の居住使用権益を分割することもできる。
次に、農村宅地に関わる家屋の立ち退き補償分割に関する一般的な司法実務問題について整理する:
宅地審査許可及び家屋建築時に世帯メンバーに組み入れられていない場合、徴収された家屋に直接関連する補償費用に対して分配権益を享受すべきか?
農村宅地の所有権は村の集団経済組織に帰属し、村民は土地使用権を享有し、村民は宅地に家を建て、建てた家に所有権を享有する。また、農村村民は1世帯に1カ所の宅地しか所有できないため、非本集団経済組織のメンバーは宅地取得を申請する権益を享有していない。そのため、住宅建設時に家族ではなく、出資もない場合は、徴収された住宅に直接関連する補償及び関連費用に対して、立ち退き補償権益を享受しないべきである。しかし、夫婦双方または一方が既存の家を建て直したり、追加したりするなど、既存の家の面積を増やし、新たに増加した部分の家に対応する補償利益を徴収することは、夫婦共同財産に属する。実際には、古い家の所有権者が補償を徴収する際に複数の家を分割した場合など、農村の地元の慣例に従って家を分割することで立ち退き補償を受ける場合もあり、立ち退き前に一部の家を他人に贈与したものと見なされる。夫婦の一方または双方は立ち退き時に分戸を経て立ち退き契約締結資格を取得し、立ち退きされた家屋の面積も元財産権者の贈与に由来し、上記の財産は夫婦共同財産に属する。
訴訟に関連する立ち退き家屋に直接関連していないが、家族の数に関連する立ち退き利益者には分配権利があるのだろうか。
現実には、元の家族と婚姻関係を結んだことで入籍して被立ち退き人になるなど、立ち退き人が立ち退き人に共有されていないことが多い。このような立ち退き対象者が元家族が共有する家屋について立ち退き後に住宅の権益を享受できるかどうかについて、異なる裁判所は異なる立ち退き安置政策に基づいて異なる裁判の観点を持っている。1つの観点は、1人当たりの安置住宅面積が一定の基準規定より少なくてはならないのは立ち退き人の戸籍身分が享有する基本的な安置権益に基づいており、これに対して当事者は相応の面積の住宅所有権または不動産権益を取得することを要求して支持しなければならないが、公平原則に基づいて、原価価格または貨幣化補償の価格基準に基づいて元の住宅所有者に相応の対価を支払わなければならないと考えている。
もう一つの観点は、立ち退き安置住宅は世帯単位で行い、安置面積を計算する主な根拠は立ち退きされた家屋の面積であり、一人当たりの面積は補充根拠としてだけであり、一人当たり一定面積の安置家屋のシェアを享受していると当然に認定することはできないと考えている。もし設置面積が計算によって被撤去家屋の共有シェアを享有しない被撤去人の一人当たり面積に増加が生じなければ、当該被撤去人は設置面積の権益を享有できない。立ち退きは、当該立ち退き対象者の一人当たり面積を計算することにより増加すれば、当該立ち退き対象者は部分を超える配置面積権益を享受することができる。
例えば、無錫市中級人民法院が立ち退きを認めた場合、非古い家の所有権者は家族のメンバーのように、古い家の戸籍人の一人でもあり、立ち退き補償政策はまた一人当たりの配置面積に基づいて計算され、元の家の面積を超えた部分に対してコストの高い置換価格で購入しなければならない。置換価格と元の住宅面積の原価価格の差額部分は、この戸籍増加のための政策的優遇であり、相応の立ち退き権益は当該戸籍側が享受する。((2019)蘇02民終2204号呉美娥と丁朝金、丁南賢などの所有権確認紛争案を参照)
集団土地上の家屋立ち退き利益の分割に関連して、各方面の家屋立ち退き建築への出資及び家庭貢献の大きさなどの関連要素を考慮する必要があるが、同時に農村の土地立ち退き安置政策が立ち退き安置戸の財産権益を保障するだけでなく、住民の基本的な居住権益も保障しなければならないことを考慮しなければならない。たとえ安置対象が徴収された家屋に対していかなる出資や身分上の貢献がなくても、徴収された家屋に依存する宅地とも何の関連もないが、立ち退き人が立ち退き協定の中でそれを安置対象とし、安置対象の生存権と発展権家族が享受すべきシェアを平等に享受する権利がある。(参照:(2015)岳民初字第07645号、(2016)湘01民終3305号)
そのため、立ち退き安置された家屋は一方またはその両親または共同で自建した古い邸宅に置換されても、立ち退き安置協議によると、安置された家屋または金額は家庭人口一人当たりに補償されている場合、一方は他方が立ち退きされた家屋ではないすべての人をもって他方が享受すべき立ち退き安置利益を否定することはできない。
宅地審査許可及び住宅建設時に当該世帯に組み入れられているが、住宅建設に実質的な投資と貢献をしていないメンバーに対して、分配シェアをどのように確定するか。
登録に組み入れられた家族の具体的なシェア比率の確定については、財産の歴史的形成状況及び財産形成への実質的貢献及び資金投入状況を重点的に考慮し、資金投入及び実質的貢献の有無及び大きさに基づいて、適宜シェアの有無及びいくらであるかを認定する。住宅建設には資金投入やその他の実質的な貢献はないが、住宅宅地部分に対して相応のシェアを有し、法に基づいて住宅関連の立ち退き利益を享受していると認定し、適宜、立ち退きされた住宅に直接関連しているが、家族の数に関連する立ち退き利益を除いた補償費は一定のシェアを有していると認定した。
実際には夫婦の一方または双方が立ち退き時に分戸を経て安置人口の資格を得て、立ち退き側と立ち退き補償協議を締結し、この場合の立ち退き対象家屋は元財産権者の贈与と見なされ、立ち退き補償利益は立ち退き補償協議に基づいて婚姻関係存続期間または離婚後に取得したものであり、夫婦共同財産に属する。
家族のメンバーに属しているが、戸籍内にない者は立ち退き・配置権益の分割を主張する権利があるのだろうか。
この問題に対して、まず現地の徴収・配置政策が設置者及び配置者の範囲又は条件を定義することを理解しなければならない。配偶者の一方が軍人であり、戸籍が部隊駐屯地にあるなどの特殊な状況があるかどうかを明らかにする。法律法規上に特別な規定があるかどうか、例えば、「退役軍人配置条例」で自主的に就業した退役兵士が入隊前に請け負った農村土地が法に基づいて徴収、徴用または占用された場合、他の農村集団経済組織のメンバーと同等の権利を享有する。地方の規定、立ち退き補償政策、例えば『杭州市集団所有土地家屋補償条例』第20条第2項の規定:「被補償者の家族構成員は本市市区に常住戸籍はないが、以下の状況の1つに属する者は、配置人口:(1)結婚3年以上の配偶者、…」、
立ち退き人は、非戸籍内の人だけで立ち退き安置対象ではないと直接認定し、立ち退き補償を行わない場合、現地の徴収補償規定に違反する。離婚時に上記の状況に関連している場合、権益損傷者は行政再議や行政訴訟などの方法で立ち退き補償権益を先に確認し、それから離婚財産分割を行う必要があるかもしれない。