早めに退勤して交通事故に遭った場合、労災を認定できますか?
事件の概要
李氏は南京のある人的資源会社の労務派遣社員で、職場から南京のある物流有限会社に派遣されて働いている。2021年4月12日午後、李さんは電動自転車で職場から早めに退勤して帰宅する途中、南京市浦口区浦合線と叉琥路の交差点を歩いていたところ、自動車に衝突され、腹部の傷を負い、医療関係者の救助を受けて死亡した。交通警察は、李容疑者はこの交通事故で責任がないと認定した。
争点
使用者は労働規則制度の制定者として、通常、従業員の通勤時間に対して明確な要求があり、時間通りに通勤することも従業員が守るべき労働規律の一つである。もし従業員が早めに退勤し、退勤途中に交通事故による負傷・死亡が発生した場合、『労災保険条例』第14条第6項に規定された労災と認定すべき状況に属しているか?
審判の要旨
早期退勤系の早退は、職場の労働規律に違反する行為であり、相応の労働規律違反の責任を負わなければならない。故早退行為と労災認定は異なる法律関係に属する。労災認定は過失のない認定であり、傷害を受けた従業員が職場規則制度、労働規律などに違反しているかどうかは労災認定の前提条件ではない。そのため、沈氏の早退は労働勤務制度に違反する問題であり、交通事故の発生に影響を与えないのは「通勤途中」の性質認定であり、本人は事故責任を負わず、かつ職場から帰宅する途中に交通事故が発生したのは客観的な事実であり、依然として合理的な時間、合理的なルートの退勤途中と見なすべきである。だから沈氏が早退した後に本人の主な責任ではない交通事故が発生した場合は『労災保険条例』第14条第(6)項の規定に合致する。
エージェントの観点
従業員が退勤時間に達していない早期退勤は単位規則制度に違反する行為であり、企業は規則制度及び労働規律の規定に基づいて従業員に相応の処理を行う権利がある。しかし、労災は別の法律関係であり、従業員が通勤途中に事故が発生し、法定条件に合致する場合は労災を認定しなければならず、職場規則制度、労働規律などに違反することを労災を否定する理由としてはならない。
事件を処理する際の小結