業界協会スタッフのアイデンティティ属性の判断方法

2024 04/12

業界協会、商会は我が国の社会団体の重要な構成部分であり、その会員主体は同じ性質の経済活動に従事する単位、同業者または同地域の経済組織であり、名称は一般的に「業界協会」「協会」「商会」「同業組合」「連合会」「促進会」などの文字を接尾辞とする。社会組織の非営利性、非政府性の基本的な特徴を備えているほか、業界協会商会は顕著な業界性、産業性、経済性などの特徴を示している。


改革開放以来、市場経済の急速な発展に伴い、我が国の業界協会商会は急速に発展し、無から有へ、小から大へ、体制内から体制外への発展の過程を経て、初期1000社未満から現在まで11.39万社(社会団体総数の30.7%、社会組織総数の12.6%)に増加し、そのうち、全国的な業界協会商会は886社、省クラスの業界協会商会は1.63万社、市クラスの業界協会商会は4.55万社、県クラスの業界協会商会は5.11万社であった。国民経済の各カテゴリー、各レベルをカバーする業界協会商会システムが基本的に形成されている。


業界協会商会はすでに業界管理の脇役から業界自律の主役に成長し、会員の行為を自発的に拘束し、信用システムの建設に参加し、業界発展秩序を規範化した。近年、全国的な業界協会商会は2499項目の国家基準、364項目の国際基準の制定に参与し、2996項目の団体基準を公表した。

業界協会の職員は職責履行中に、賄賂を受け取ったり、職権を乱用したりする問題もある。一部の業界協会には公共管理機能があるため、犯罪行為を定性化する際に、国家職員か非国家職員かによって認定され、いくつかの論争が発生したが、本文はこの問題について検討してみた。


一、業界協会の基本的な属性は非公組織であり、その従業員は非国家従業員である


業界協会は政府、企業の間にあり、商品生産者と経営者の間にあり、会員にサービス、コンサルティング、コミュニケーション、監督、自律、協調などの機能を提供する社会仲介組織である。政府の管理機関系列ではなく、民間的な組織である。民商法の視点から見ると、社団法人の部類に属し、訴訟法に規定された民事主体資格と訴訟主体資格を有し、非営利機構に属する。


機構設置と人員構成を見ると、業界協会の最高権力機構は会員大会であり、会員大会は全会員で構成されている。理事会は会員大会の執行機関であり、会員大会に対して責任を負う。理事会は会員大会の閉会中に協会を指導して仕事を展開する。理事会は、日常的な事務機関として常務理事会と秘書処を設置することもできる。協会の会長、副会長、監査役長は会員総会で選出される。秘書長は理事会選挙によって選出され、任命することもできる。


経費を見ると、業界協会の活動費は主に会員が納めた会費や寄付金などから来ており、一部の協会にもサービス収入がある。一般的には国の財政支出がなく、行政的な料金徴収もできない。協会経費は協会の業務展開及び協会自身の建設に使用され、会員に分配されてはならない。
要するに、業界協会は純粋な非公組織であり、その中で働いている人も非国家工作員に属すべきである。これは二高の『商業賄賂刑事事件の取り扱いに関する法律適用のいくつかの問題に関する意見』においても、「刑法第百六十三条、第百六十四条に規定された『その他の単位』には、事業単位、社会団体、村民委員会、住民委員会、村民グループなどの常設的な組織が含まれているが、…」と証明されている。

業界協会の非公開属性は、その従業員が国家の従業員であるかどうかを決定することを基本原則としている。しかし、一部の業界協会は特定の状況下で行政機能を履行し、その従業員が国家の従業員としての身分を持つ可能性がある。そこで、本文は以下にどのような状況の下で業界協会の従業員が国家の従業員に属するかを検討する。


二、業界協会職員が国家職員の身分を有する特殊な状況


(一)国有単位の委任又は推薦


『刑法』第93条は、国有会社、企業、事業体、人民団体の中で公務に従事する人員と国家機関、国有会社、企業、事業体を非国有会社、企業、事業体、社会団体に派遣して公務に従事する人員を規定し、国家工作員論に基づく。2003年11月13日に最高人民法院の『全国裁判所経済犯罪事件審理工作座談会紀要』は、委任とは委任、派遣であり、その形式は多種多様で、例えば任命、割り当て、指名、承認などがあるが、委任の主体は国有単位であるだけでなく、一定の委任手続きを経なければならないと指摘した。


このことから、業界協会の人員系が国有単位に委任されている場合、その身分は国家職員であることがわかる。このような状況は通常、全国的な業界協会に現れ、業務主管部門である国家機関が管理職を委任している。例えば、銀行業協会の規約には、協会の会長、専任副会長、副会長、監事長は会員総会で選出され、中国銀監会の審査同意を得て民政部に承認、登録されることが規定されている。類似の規定は他の全国的な業界協会にも存在する。これらの委任された人の中には専任者もいれば、アルバイトをしている人もいれば、業界協会で給与報酬を受け取っている人もいれば、元の職場で受け取っている人もいます。しかし、彼らの業界協会での職務が国家機関によって承認されたり推薦されたりする限り、国家職員論である。


人民法院の判例庫が公表した判例の中で、沈某忠氏が収賄の疑いがあるのはこのような状況だ。沈某忠氏は某管理協会会長の職務を担当し、某管理協会が国家機関と離脱する前に国家機関の委任を受けて当該職務を担当した、ある管理協会が国家機関から離脱した後、国家機関の審査許可を経てこの職務を担当する必要がある。国家機関に委任されて社会団体の中で指導、管理などの公務活動に従事する国家工作員に属し、収賄罪の主体的要件に合致し、上述の職務を利用して他人の利益を得て賄賂を受け取る行為は、収賄罪に基づいて罪を定めて処罰しなければならない。


(二)法律の授権により公務に従事する


「刑法」第93条は、法律に基づいて公務に従事する者について、国家公務員論を規定している。『全国裁判所紀要』第1条第3項は、「その他の法律に基づいて公務に従事する人員」には2つの特徴があるべきだと指摘した:1つは特定の条件下で国家管理機能を行使すること、第二に、法律の規定に基づいて公務に従事する。この2つの特徴は1つが実質的な要件であると理解できる:国家管理機能の行使、一つは形式的要件:法的根拠がある。2つの条件は1つ欠けてはならない。


偶然ではなく、『全国人民代表大会常務委員会の<中華人民共和国刑法>第9章背任罪の主体適用問題に関する解釈』において、「法律、法規の規定に基づいて国家行政管理職権を行使する組織において公務に従事する者」は背任罪の主体となり、自然に国家工作員の身分も備えることができると規定されている。この規定も機構改革の深化と政府の一部の権力の下放という特殊な国情の下で、一部の法律、法規が一部の非国家機関の組織に国家行政管理職権を行使することを許可した場合である。


上記の法律と立法の解釈は明確である:法律、法規の授権組織と個人が公務に従事する場合、その組織または個人が職責を履行する時、組織メンバーまたは個人の身分は国家工作員である。だから、業界協会自体は非公組織であるが、ある行政管理機能の行使を許可する法律、法規があれば、その従業員はその職責を履行する際に国家従業員の身分を備えている。例えば、『公認会計士法』は「国家は公認会計士全国統一試験制度を実行する。公認会計士全国統一試験方法は、国務院財政部門が制定し、中国公認会計士協会が実施する。」と規定している。公認会計士協会自体は非公組織であるが、法律によってその組織に公認会計士統一試験を実施することが許可されているため、協会職員が試験に関する職責を履行する場合、すなわち法に基づいて公務に従事する場合、国家職員論である。


また、人民法院の判例庫にある蔡氏の収賄事件も法に基づいて公務に従事する場合に属する。弁護士の蔡氏は破産管理人のメンバーとして、破産管理業務中に他人の財貨を不法に受け取った。破産管理人は『中華人民共和国企業破産法』によって設立された破産管理職であり、その職責、行為性質は破産管理人を担当する単位と個人の本来の身分と職責とは関係がない。破産管理人の職責内容は裁判所の破産事件の審理に協力するものであり、公務に従事する性質を持っている。したがって、弁護士自身は非国家工作員であるにもかかわらず、破産管財人に従事している間は、法律に基づいて公務に従事している者であり、国家工作員論に属する。


(三)国家機関の委託を受けて国家機関を代表して職権を行使する


『全国人民代表大会常務委員会の「中華人民共和国刑法」第9章背任罪の主体適用問題に関する解釈』では、「国家機関から国家機関を代表して職権を行使するよう依頼された組織の中で公務に従事する者」という国家工作員論の別の状況が規定されている。行政委託と前述の法律法規の授権は異なる概念である。行政授権は法律、法規によって授与され、授権された者に行政職権と職責を持たせ、独立して行政法上の責任を負うことができる。行政委託は具体的な行政行為の中で生まれ、その行為主体は権利のある行政機関である。権限のある行政機関は、行政職責をよりよく履行するために、一部の行政権力を他の行政機関や組織に委任することができる。


行政委託は以下の条件に合致しなければならない:1.行政委託には法的根拠がなければならず、そうでなければ行政管理機能を自ら委託してはならない。2.行政委託は、書面委託、公告発表など、相応の委託手順に従って行わなければならない。3.委託を受けた組織は、行政管理機能を履行する条件と能力を備えなければならない。4.受託組織は委託機関の名義で活動しなければならず、法的結果は委託機関が負担する。そのため、業界協会が国家機関の委託を受けて、ある行政管理機能を代行して行使する場合、職責を履行する人は国家職員の身分を備えている。
以上、業界協会は非公組織であり、そのスタッフは非国家スタッフに属している。しかし、例外的な場合には、法律法規に規定された条件を満たすことができ、国家公務員論を行うことができる。