環資弁護士はあなたに「百億毒地事件」を理解させる(3):いったい誰が誰に訴えることができるのか――土壌汚染責任紛争を視点に
次の文:高朋フォーカス|環資弁護士はあなたに「百億毒地事件」を理解させる(二):土壌汚染対策と修復責任区分
上海陸家嘴金融貿易区開発株式会社(証券略称:陸家嘴、証券コード:600663.SH)はこのほど、江蘇蘇鋼集団有限公司(以下:蘇鋼集団)及び政府部門、第三者機関に100億元以上の損害賠償を請求した「毒地」事件を捜査した。複雑な土壌汚染問題、巨大なクレーム金額が事件をさらに混乱させた。筆者は資源環境の法律の角度から続々と皆さんに整理評価をしてあげます。
2016年10月17日、上海陸家嘴公司傘下の全額出資会社は蘇州緑岸不動産開発有限公司(以下「緑岸公司」「標的会社」と略称する)の95%の株式を共同で取得し、総取引額は85.25億元で、緑岸公司の主要資産は蘇州市ハイテク区滸Shuan関鎮蘇通路北、蘇鋼路東に位置する蘇地2008-G-6号宗地で、17区画に分けられた。2022年以来、陸家嘴はそのうち14の区画が「有毒」であることを確定し、土壌または地下水中の多くの元素が大幅に基準を超え、深刻な汚染リスクが存在し、区画原の対応する計画用地基準に合致していない。
その後、同社は一連の権益維持を推進し、2023年8月、陸家嘴方(上海佳湾資産管理有限公司、上海佳二実業投資有限公司、上海陸家嘴金融貿易区開発株式有限公司)は江蘇蘇鋼集団有限公司、蘇州市環境科学研究所、蘇州市蘇城環境科学技術有限責任公司、蘇州国家ハイテク産業開発区管理委員会、蘇州市自然資源と計画局など5つの部門は、取引主体、第三者事業体/会社、政府及び主管部門に属している。私たちは思わず、誰が誰を訴えることができるのか、つまり元被告の主体的な問題である。
一、土壌汚染責任紛争事件における中原被告の適格の意義
「土壌汚染責任紛争」とは?人間活動による汚染物が土壌に入り込み、ある程度蓄積され、土壌の品質が悪化し、さらに農作物の中には国家基準を超えて他人の人身財産が損害を受けたり、その他の公共環境、公共財産が損害を受けたり、損害を与える危険がある場合、責任者は法に基づいて権利侵害責任を負わなければならないことによる紛争を指す。2008年版「民事事件事由規定」では、水、大気、騒音、放射性の計4種類の汚染侵害紛争が規定されており、土壌汚染侵害紛争はまだなく、2011年版までに土壌汚染責任紛争が新たに追加され、2020年版で大気、水汚染責任紛争の後に順序が調整された。
長期的な隠蔽性、遅延性、累積性の特徴を持つ土壌汚染責任紛争の中で、1つの土地にはこのような多くの企業・事業体と生産経営者が存在し、多ラウンド生産経営活動が発生したり、その他の活動が発生したりする可能性があり、どのように土壌汚染に責任を持つ権利侵害者、共同権利侵害者を被告として明確にし、このような紛争の正確で効果的な解決を推進するかは、特に重要である。
「民事訴訟法」が規定した当事者の起訴条件に基づき、原告は本件と「直接利害関係がある」べきであり、被告は「明確」でなければならない。この差別化された起訴基準は「原告適格、被告明確」と要約できる[1]。他の受理条件に合致する場合、人民法院は立件受理し、事件を実体審理手続きに入らせなければならない。原告が悪意のある訴訟の目的を持っていない限り、裁判所は起訴棄却を裁定しなければならない。被告には適格な説は存在しない。
そのため、立件登録制が長年実施されている現在、元被告の適格の正確な表現は、誰が適格原告であり、被告が明確であるかどうかであるべきである。
二、土壌汚染責任紛争訴訟を提起する権利がある主体はどれらですか。
『民法典』は権利侵害責任編に「環境汚染と生態破壊責任」という特別章を設定し、第1229条は、環境を汚染し、生態を破壊して他人の損害を与えた場合、権利侵害者は権利侵害責任を負わなければならないと規定している。「環境保護法」第64条は、環境汚染と生態破壊により損害を与えた場合、「中華人民共和国権利侵害責任法」の関連規定に基づいて権利侵害責任を負わなければならないと規定している。「土壌汚染防止法」第96条は、土壌を汚染して他人の人身または財産に損害を与えた場合、法に基づいて権利侵害の責任を負わなければならないと規定している。土壌汚染責任者は、土地使用権者が本法の規定に従って土壌汚染リスクの管理と修復義務を履行せず、他人の人身または財産の損害をもたらした場合、法に基づいて権利侵害責任を負わなければならないと認定できない。土壌汚染による民事紛争は、当事者が地方人民政府の生態環境などの主管部門に調停処理を申請することができ、人民法院に訴訟を起こすこともできる。
「生態環境侵害責任紛争事件の審理における法律の適用に関する最高人民法院の解釈」(法釈[2023]5号、以下「司法解釈」と略称する)第1条は、侵害者が環境を汚染し、生態を破壊する行為を実施して他人の人身、財産を損害させ、被侵害者が侵害者に生態環境侵害責任を負うよう請求した場合、そして5種類の環境を汚染し、生態を破壊する行為の状況を列挙した。
上記の規定に基づき、土壌汚染責任紛争を提起する資格のある民事訴訟(特に説明しないが、本文でいう民事訴訟はすべて民事私益訴訟である)の主体は人身または財産の損害を受けた公民、法人、その他の組織である。被害タイプ別に見ると、
(一)被侵害者が人身被害を受けた場合の分析
「人身損害賠償事件の審理に関する最高人民法院の法律適用に関するいくつかの問題の解釈」(法釈〔2022〕14号)の規定によると、人身損害とは生命、身体、健康が侵害されることを指し、「賠償権利者」とは権利侵害行為またはその他の被害原因で直接人身損害を受けた被害者および死亡被害者の近親者を指す。これに対して、土地に関する人身被害の訴えがあったと仮定すると、別件となる。
(二)被侵害者が財産の損害を受けた場合の分析
『憲法』『民法典』などの規定によると、民事主体の財産は合法的な収入、家屋、貯蓄、生活用品、文化財、図書資料、林木、家畜と法律の許可生産資料及びその他の合法的な動産と不動産であり、金融資産、知識産権、データなども含む。本件では、土地使用権者である緑岸会社が、現在も5%の株式を保有している蘇鋼を被侵害者として訴訟を起こす母子会社の独立性に基づいていることはもちろん可能である。しかし、本件はこのような操作をしていない。グリーンランド社は3人目にランクされているだけで、訴訟戦略に基づいて配置されているかどうかは分からない。
難点間接財産の損失を受けた場合の原告資格認定。調べによると、現在、陸家嘴は佳湾、佳二会社を通じて緑岸不動産の95%の株式を保有しており、十分な合併報告書を持っており、陸家嘴は緑岸に絶対的な支配と制御権を持っており、子会社の緑岸会社名義の17の地塊が汚染によって開発利益が損なわれると、親会社の利益が損なわれることになる。筆者は、株主または間接持株者である陸家嘴、佳湾、佳二会社が、権利侵害行為によって株主の利益が損なわれたことを証明できれば、権利侵害者に権益を主張することは決していけないことではないと考えている。
そのため、財産損失に基づく「百億毒地案」では、土壌汚染による損失については、まず土地所有者、すなわち全国民の財産権益が損なわれた(この場合、生態環境損害賠償と環境公益訴訟はいずれも実践可能であり、本文はしばらく分析しない)、次に、土地使用権所有者であり、緑岸会社は土地使用権に基づいて、土地の占有、使用に対して収益を得て、財産が直接損失を受けた賠償権利者である。最後に陸家嘴及び佳二、佳湾会社に対して、緑岸会社の株主或いは間接持株者として、土壌汚染に基づいて、緑岸会社の収益に対して株主権益に基づいて損害を受けたことを証明できれば、訴訟を起こす権利があり、訴訟の利益は子会社の緑岸会社に帰属し、その訴訟主体は適格である。
また、理論的には、住宅購入者、居住者も汚染の影響を受けたり、経済的損失を形成したり、汚染による人身被害を受けたりして、被侵害者になる可能性があります。
三、土壌汚染責任紛争の被告をどのように正確に列挙するか。
「民法典」と「司法解釈」の規定に基づいて理解すると、権利侵害者とは環境汚染、生態破壊行為を実施した公民、法人、その他の組織、すなわち汚染行為による損害を指し、責任者は汚染者であり、一生責任を負い、それは権利侵害者として被告になるのに何の障害もない。権利侵害紛争の中でも、共同侵害は比較的一般的な状況であり、共同侵害行為とは加害者が2人以上で他人の合法的民事権益を共同で侵害して損害を与え、加害者が連帯責任を負うべき侵害行為を指す。『司法解釈』第4条第2項は、行為者以外の他の責任者が損害の発生に過失がある場合、権利侵害の責任を負わなければならないと規定している。「土壌汚染防止法」は土壌汚染責任者、土地使用権者、第三者機関が土壌汚染対策と修復責任の区分を担当することを規定している(本シリーズ上の記事「環資弁護士が「百億毒地案」を理解するために連れて行った(二):土壌汚染対策責任の区分」で分析)。
(一)第三者機関の連帯責任
「環境保護法」と「司法解釈」の規定によると、環境影響評価機構、環境モニタリング機構などの専門機関が環境サービス活動に関する虚偽をでっち上げていることがわかる。そのため、第三者機関は土壌汚染責任紛争の被告として登録されており、明確な法的根拠があるが、第三者機関と利益が相手方と悪意的につながっていることをどのように証明するかが難しい。
(二)その他の状況検討:政府及び自然資源部門
「百億毒地事件」が広く議論されている焦点の一つは、蘇州国家ハイテク産業開発区管理委員会、蘇州市自然資源と計画局が契約当事者ではなく、土地を汚染する行為を実施していないという見方がある。もしその監督管理が力がないか、しないため、株式購入受益者の利益が損なわれ、民事共同侵害を構成するのも合理的ではない。これに対して、筆者は、事件に関わる土地に対して、開発区管理委員会と市自規局は監督管理主体だけでなく、土地所有権の授権管理者であり、土地の収蔵、財産権の登録、管理、譲渡などの一連の行為を行使すると考えている。筆者が土地備蓄、開発区などの特殊区域の数十の開発建設プロジェクトに従事した実務経験から見ると、このような開発区管理委員会は政府派遣機構として、機構が設立した「命題」は開発区に対して「開発、建設」を行い、管理職責を履行し、区内の土地譲渡金は地方財政の最も重要な政府性基金収入として、各種類の特定項目を計上した後も基本的に現地開発建設に専用している。
2019年の「行政協議事件の審理に関する最高人民法院の若干の問題に関する規定」では、土地、家屋などの徴用補償協定、鉱業権などの国有自然資源使用権譲渡協定を行政協議として規定しているが、行政訴訟を提起した場合は、受理しなければならない。しかし、本件に関連する土地収蔵と譲渡の発生時間はいずれも比較的に早く、過去の理論と実務界は収蔵協議と土地使用権譲渡協議が行政協議に属するか民事協議に属するかについて、異なる意見と観点があり、異なる判決の中に行政協議に認定されるものもあれば、民事協議に認定されるものもある。さらに、本件は土地の収蔵、譲渡、規則変性などに関連しており、当時に置くと都市発展、土地利用などの計画に合わせて「手続きを踏む」ことが多かった。しかし、政府はこれらの行為には、後続の2016年の株式取引である土地使用権者の緑岸会社が変更されていないが、会社の実際の支配者が変更された場合、「土十条」を実行する力が不足し、地塊汚染対策に明らかに「注意が足りない」、誰が「開発建設」に来るかにもっと関心があるかもしれない(蘇鋼の生産停止と移転手配の中で、政府と蘇鋼は会議、協議、紀要などがあり、計画手配の後続は蘇鋼が元工場区の開発を担当するため、陸家嘴側の開示管理委員会が蘇鋼の「土地売却」を阻止したことがある)し、汚染に対する認識不足に基づいているかもしれないが、もちろん一連の違法行為、虚偽の行為、法に基づかない職務履行なども排除しない。
環境侵害の分野では、政府、自然資源及び関連部門は、授権された後、自然資源所有者の法的地位に基づいて、『民法典』第1234-1235条の規定に基づいて原告として汚染者に生態環境損害賠償、すなわち生態環境損害賠償制度を主張することができる。制度の進展から見ると、「自然資源の財産権が虚置され、所有者が不足している」という状況はすでに大きく変わっており、前の第一部で述べたように、政府と自然資源部門も原告として、蘇鋼、陸家嘴などの主体に排出汚染行為、開発利用過程において法に基づいて管理されておらず、汚染移転を制御する措置を取っていないことによる生態環境損害を賠償することができる。
要するに、立件の「被告を明確にする」という要求から言えば、管理委員会と自規局が土地の収蔵、譲渡、規則調整、土地監督管理などの活動の中で共同民事侵害を構成する可能性があることに基づいて、管理委員会と自規局に侵害責任を要求して共同被告にすることも、不可ではない。
総合的に、土壌汚染責任紛争事件の原因で訴訟を提起することは、契約事件の訴訟主体の限界を突破することができ、つまり契約事件の中で契約相手に権利を主張するしかなく、他の主体に延ばすことができず、法律の特別な規定がない限り、権利侵害紛争は各方面の力をできるだけ組み込むことができる。
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