会社の借金は株主をどう追及するかシリーズ8:清算義務の履行を怠った株主を追責する
道が曲がって道がなく、林が開いたり戻ったりして空がある。
――明・盧龍雲
前回は、会社の借金は、会社の財産と混同している株主を追責することができると述べた。今日は、清算義務の履行を怠った株主の責任追及についてお話しします。
清算とは何か、清算義務の履行を怠った株主とは何か。
清算とは、会社のすべての法律関係を終結させ、会社の余剰財産を処理する手続きを指す。会社は解散と破産の時、清算しなければならない。
清算義務の履行を怠っている株主は、一般的に言えば、株主会の決議による解散や、会社が営業許可証を取り消されるなどして、会社が解散するケースが発生した場合、次のいずれかの会社の株主がいます。
1、会社の解散の情況が現れていない後、直ちに清算グループを設立し、清算を開始する;
2、清算グループは設立されたが、株主は会社の主要財産を整理していない、会社の帳簿と重要書類などを管理している、あるいは株主は清算グループに上記のことをさせていない、
3、会社がすでに抹消した場合、抹消登記時、株主は清算していないか、会社に債務がないか債務が清算されていると虚偽の承諾をしたか、清算していないまま会社を抹消し、会社が清算できないようにしたか、虚偽の清算報告書を充填し、抹消登記をだまし取った。
この中に私は余談を挿入します。一般的に言われている会社が取り消されたということは、会社がなくなったということではなく、会社が違法で営業許可証を取り消され、法によって経営できなくなったということだが、会社はまだ残っている、会社は登録抹消をしなければならない。会社こそ本当になくなった。
では、清算義務の履行を怠った株主をどのように追及するのでしょうか。
次の例を挙げて、清算義務の履行を怠った株主の追責の1つについて説明します。
さて、アーヴィンはバンリー社に供給し、供給契約書に署名し、総代金は1000万だった。その後、バンリー社は666万の代金を返済しなかった。
アーヴィンが調べてみると、バンリー社はすでにログアウトしていて、会社はなくなっていた!この借金は誰に頼まれたのか、水を流したのか。そこで、アービンは弁護士を呼んで、何か方法があるか見てみた。
アービンの弁護士が調べてみると、バンリー社はログアウトしたが、簡単なログアウト手続きを行った。つまり、ログアウトするときに株主が約束をすれば、ログアウト登録を行うことができ、会社の清算報告書を提供する必要はない。
アービンの弁護士は芋づる式に、バンリー社が消却した時、両株主の万千社とリゴは市場監督局に約束を出して、バンリー社にはすでに債務がないことを声明して、さもなくば株主が上記の債務に責任を負うことを表明した。
そこで、アービンはこれに基づいて株主の万千社とリゴを一緒に起訴し、両株主に対して万利社が借りているアービンの代金666万元利に賠償責任を負わせるよう求めた。
この場合、両株主の万千社と利兄は責任を負うべきだと思いますか。
はい!近年、ビジネス環境を最適化し、企業のログアウトの難題を解決するために、各地で企業の簡易ログアウトプログラムが行われている。関連条件に合致する企業は、対応する承諾を発行すれば、清算報告書の提出を強要することなく、迅速に企業の抹消を行うことができる。しかし、企業や株主がこのような手段で債務を放棄し、清算責任がまだあり、返済すべき債務を返済することができるとは限らない。
この事件で、バンリー社が行ったのは企業の簡易ログアウトプログラムがログアウト登記を行い、清算報告はなかった、しかし、万利会社にまだ債務がある場合、株主は会社に債務がないと虚偽の約束をし、さもなくば株主が責任を負う。そのため、万利会社の2株主である万千会社と利兄は、万利会社が借りているアービンの代金666万元利に対して、相応の責任を負うべきだ!
紙面が限られているため、私たちは今日、このような株主を追及する1つの状況について話しただけです。実際には他にも多くの場合があり、対応する責任追及の経路も異なり、次の図を参照してください:
では、このような株主は多いのでしょうか。追責の成功確率は高いですか?
このような株主が保有している会社は、解散してもログアウトしていないか、ログアウトしている。
一方、会社は営業許可証を取り消されるなど法に基づいて解散、清算しなければならないが、会社は清算/清算を開始して抹消しておらず、「硬直して死ななかった」ことは珍しくない。
一方、特に近年各地で普及している会社の簡易ログアウトプログラムでは、ログアウトが清算を強要しなくなったため、会社のログアウトが容易になった、これを利用して、虚偽の登録抹消を通じて債務を帳消しにしようとする試みも少なくない。
そのため、このような株主は珍しくない。
しかし、このような株主にはさまざまな状況があるため、その対応する追責経路は容易ではない。
例えば、実際の操作において、会社が簡易な手続きを取って抹消登記を行う場合、市場監督管理部門は通常、株主に債務がないか債務が清算されているか、そうでないと責任を負う承諾を要求する。この場合、会社がログアウトしたときに、会社の債権者の債務が実際に返済されていなければ、上記の株主の承諾は虚偽の疑いがあり、このとき債権者が株主を追責する成功率は高い。
会社が解散事由を持っているが、清算を開始/完了して抹消しておらず、「硬直していて死ななかった」場合は、株主が清算義務の履行を怠り、その責任を追及する成功率は低い。なぜでしょうか。
まず、このような株主を追責するには、債権者は株主が清算義務の履行を怠る行為があることを証明するだけでなく、これによって会社の主要財産、帳簿、重要書類などが消滅し、会社が清算できないことを証明しなければならない。これにより、債権者の立証責任は重いだけでなく、論証過程も複雑になる。
次に、司法の実践の中で、株主を直接起訴すると敗訴することがよくあり、通常はまず裁判所に会社に対して強制清算を申請し、株主が清算義務の履行を怠っていると認定し、それによって会社の主要財産、帳簿、重要書類などが消滅し、会社が清算できない発効裁判を取得しなければならない。その後、上記の裁判文書を証拠として株主を起訴する。これにより、訴訟の時間コストが高くなります。
また、株主が清算義務を履行するために積極的な措置を取っていることを証明することができる限り、または小株主が会社の取締役や監査役を務めていないことを証明することができ、かつ会社の経営管理に参加していないことを証明できる限り、債権者は清算義務の履行を怠っていることを理由に責任を追及することはできない。
そのため、このような株主を追及する成功率は、状況によって高いか低いかがある。
以上は、会社の借金、清算義務の履行を怠った株主の追責方法についての共有です。次回は、出資から逃げた株主をどう追及するかをお話しします。
後のことを知りたいなら、次回の分解を聞いてください。
準拠法規制と参考例(下へスライド)
1、『中華人民共和国国民法典』
第70条法人が解散した場合、合併または分立の場合を除き、清算義務者は速やかに清算グループを構成して清算しなければならない。
法人の取締役、理事などの執行機関または意思決定機関のメンバーは清算義務者である。法律、行政法規に別途規定がある場合は、その規定に従う。
清算義務者が適時に清算義務を履行せず、損害を与えた場合、民事責任を負わなければならない。主管機関または利害関係者は、人民法院が関係者を指定して清算グループを構成して清算することを申請することができる。
2、『中華人民共和国会社法』(2018改正)
第180条【会社解散原因】会社は以下の原因で解散する:
(一)会社定款に規定された営業期限が満了した、又は会社定款に規定されたその他の解散事由が発生した、
(二)株主会又は株主総会決議による解散、
(三)会社の合併又は分割により解散する必要がある
、
(四)法により営業許可証を取り消され、閉鎖を命じられたり、取り消されたりした場合、
(五)人民法院は本法第百八十二条の規定に従って解散する。
第百八十三条【清算グループの設立と構成】会社は本法第百八十条第(一)項、第(二)項、第(四)項、第(五)項の規定により解散した場合、解散事由が発生した日から15日以内に清算グループを設立し、清算を開始しなければならない。有限責任会社の清算グループは株主で構成され、株式会社の清算グループは取締役または株主総会で決定された人員で構成される。期限を過ぎて清算グループを設立せずに清算する場合、債権者は人民法院に関係者を指定して清算グループを構成して清算することを申請することができる。人民法院はこの申請を受理し、適時に清算グループを組織して清算しなければならない。
3、『全国裁判所民商事裁判工作会議紀要』
13.……
(五)有限責任会社の清算義務者の責任について
有限責任会社の株主清算責任の認定については、一部の事件の処理結果が不調で株主の清算責任が拡大した。特に実践中に一部の職業債権者が現れ、他の債権者からゾンビ企業の「陳年旧帳簿」を大量に超低価格で買収した後、大量ゾンビ企業に対して強制清算の訴えを提起し、人民法院の会社の主要財産、帳簿、重要書類などの消滅に対する認定を得た後、会社法司法解釈(二)第18条第2項の規定に基づき、有限責任会社の株主に対して、会社の債務に対して連帯返済責任を負うよう要請する。ある人民法院は上述の規定の適用条件を正確に把握しておらず、判決に「義務履行を怠った」小株主がいないか、「義務履行を怠った」が会社の主要財産、帳簿、重要書類などの滅失と因果関係のない小株主が会社債務に対してその出資額をはるかに上回る責任を負い、利益の明らかな不均衡を招く現象が発生した。上述の司法解釈における有限責任会社の株主清算責任に関する規定は、株主が清算義務の履行を怠ったために会社が清算できなくなったために負うべき権利侵害責任であることを明確にする必要がある。有限責任会社の株主が債権者に対して権利侵害賠償責任を負うべきかどうかを認定する際には、以下の問題に注意しなければならない。
14.「清算義務の履行を怠った認定」会社法司法解釈(二)第18条第2項に規定された「義務の履行を怠った」とは、有限責任会社の株主が法定清算事由が発生した後、清算義務を履行できる状況下で、故意に清算義務を遅らせたり、拒否したり、過失により清算できない消極的な行為を指す。株主立証は、清算義務を履行するために積極的な措置を取ったことを証明し、または小株主立証は、会社の取締役会または監査役会のメンバーでもなく、その機関のメンバーとして選任された人員もなく、会社の経営管理に参加したことがなく、「義務の履行を怠った」という理由で、会社の債務に対して連帯返済責任を負うべきではないと主張した場合、人民法院は法に基づいて支持する。
15.「因果関係抗弁」有限責任会社の株主が「義務履行を怠っている」ことを立証した消極的な不作為と「会社の主要財産、帳簿、重要書類などが滅失し、清算ができない」結果との間に因果関係がなく、社債が連帯返済責任を負うことに対応していないと主張した場合、人民法院は法に基づいて支持する。
4、「中華人民共和国会社法」の適用に関する最高人民法院の若干の問題に関する規定(二)(2020修正)
第18条……有限責任会社の株主、株式会社の取締役と持株株主が法定期限内に清算グループを設立して清算を開始していないため、会社の財産の切り下げ、流失、毀損または滅失を招き、債権者は損失をもたらした範囲内で会社の債務に賠償責任を負うと主張した場合、人民法院は法に基づいて支持しなければならない。
有限責任会社の株主、株式会社の取締役と持株株主が義務履行を怠ったため、会社の主要財産、帳簿、重要書類などが消滅し、清算することができず、債権者が会社の債務に対して連帯返済責任を負うと主張した場合、人民法院は法に基づいて支持しなければならない。
第19条有限責任会社の株主、株式会社の取締役と持株株主、および会社の実際の支配者が会社を解散した後、悪意を持って会社の財産を処理して債権者に損失を与えたり、法に基づいて清算しなかったりして、虚偽の清算報告書で会社の登録機関をだまし取って法人の抹消登記を行ったりして、債権者が会社の債務に対して相応の賠償責任を負うと主張した場合、人民法院は法に基づいて支持しなければならない。
第20条会社の解散は、法に基づく清算が完了した後、抹消登記の申請をしなければならない。会社が清算を経ずに登録抹消を行い、会社が清算を行うことができなくなり、債権者が有限責任会社の株主、株式会社の取締役と持株株主、および会社の実際の支配者が会社の債務に対して返済責任を負うと主張した場合、人民法院は法に基づいて支持しなければならない。
会社は法に基づいて清算されていない場合は抹消登記を行い、株主または第三者は会社の登記機関で抹消登記を行う際に会社の債務に対して責任を負うことを承諾し、債権者は会社の債務に対して相応の民事責任を負うと主張した場合、人民法院は法に基づいて支持しなければならない。
5、「民事執行における当事者の変更・追加に関する最高人民法院の若干の問題に関する規定」(2020修正)(法釈[2020]21号)
第21条被執行人である会社が、清算を経ずに登記抹消を行い、会社が清算を行うことができなくなり、執行人の変更申請、有限責任会社の株主追加、株式会社の取締役と持株株主が被執行人であり、会社債務に対して連帯返済責任を負う場合、人民法院は支持しなければならない。
第23条被執行人の法人又は不法者組織として、法に基づく清算を経ずに抹消登記を行い、登記機関が抹消登記を行う際、第三者は被執行人の債務に対して弁済責任を負うことを書面で承諾し、執行人が変更を申請し、当該第三者を追加し、承諾の範囲内で弁済責任を負う場合、人民法院は支持しなければならない。
6、最高人民法院は『会社強制清算事件の審理に関する業務座談会紀要』の通知(法発[2009]52号)を印刷配布する
29.債権者が強制清算を申請し、人民法院が清算不能または全面清算不能を理由に強制清算手続の終結を裁定した場合、終結裁定に明記しなければならない。債権者は別途に会社法司法解釈第二第十八条の規定に基づき、被申立人の株主、取締役、実質支配人などの清算義務者にその債務に対して返済責任を負うよう要求することができる。株主が強制清算を申請し、人民法院が清算できないまたは全面清算できないことを理由に強制清算手続きを終了する場合、株主は持株株主などの実際の支配会社の主体に関連権利を主張することができることを終了裁定に明記しなければならない。
7、『中華人民共和国市場主体登録管理条例』
第33条市場主体が債権債務を発生していないか、または債権債務を完済しており、未発生または完済弁済費用、従業員給与、社会保険費用、法定補償金、税金(延滞金、罰金)を納付しなければならず、投資家全員が上述の状況の真実性に対して法的責任を負うことを書面で承諾した場合、簡易手順に従って抹消登記を行うことができる。
市場主体は承諾書及び登録抹消申請を国家企業信用情報公示システムを通じて公示しなければならず、公示期間は20日である。公示期間内に関連部門、債権者及びその他の利害関係者から異議がない場合、市場主体は公示期間が満了した日から20日以内に登録機関に登録抹消を申請することができる。
個人事業主が簡易手順に従って抹消登記を行う場合、公示する必要はなく、登記機関が個人事業主の抹消登記申請を税務などの関係部門にプッシュし、関係部門が10日以内に異議を申し立てなかった場合、直接抹消登記を行うことができる。
市場主体の抹消が法により許可されなければならない場合、または市場主体が営業許可証を取り消され、閉鎖、取り消しを命じられ、または経営異常リストに登録された場合、簡易抹消プログラムは適用されない。
8、『最高人民法院司法観点統合(新編版)・民事訴訟巻III』2017年9月版第1712ページ観点番号1029