どのようにネット誹謗に対して言いますか?

2023 03/03

近年、多くのネット誹謗事件が社会の注目を集めているが、その中で「女性が宅配便を取って誹謗された事件」は最高人民検察院に「指名」され、典型的な例となっている。被害者の谷某氏は宅配便を受け取っていたところ、面識のない郎某氏に盗撮され、その後、郎某氏は何某氏と一緒に谷某氏の「浮気宅配業者」を誹謗し、2人は谷某氏と宅配業者の身分を偽ってチャットの記録を捏造し、捏造されたチャットの記録と盗撮された動画を微信群に転送した。その後、これらの内容は複数の微信グループ、微信公衆番号に拡散され、多くのクリック、読書、低俗なコメントを引き起こし、ネット上で話題になった。被害者の谷某氏はそのため、大量の暴言と悪評を受け、精神的に憂鬱になり、会社から婉曲に退却を勧められた。谷容疑者はその辱めを受けて公安機関に通報し、公安機関はネット誹謗行為者の郎某氏、何某氏に対して行政拘留措置を取った。しかし、行政に拘束されても、郎某氏と何某氏は悔い改めず、被害者の谷某氏への謝罪を拒否した。一つの説を求めるために、谷某某は郎某某、何某某の行為構成誹謗罪で杭州市余杭区人民法院に刑事自訴を提起し、二人の刑事責任を追及するよう求めた。裁判所が谷某氏の刑事自訴を受理した後、杭州市余杭区人民検察院は杭州市公安局余杭支局に郎某氏、何某氏の誹謗罪の疑いで立件捜査するよう提案した。その後、余杭区検察院は郎某某、何某某の行為が誹謗罪を構成する疑いで裁判所に公訴を提起した。この事件は自訴事件から公訴事件に変わり、裁判所の審理を経て、最終的に郎某某、何某某の行為が誹謗罪を構成すると判決し、2人は懲役1年、執行猶予2年の判決を受けた。被害者の谷某氏はついに正義を待っていた。


しかし、ネット誹謗事件の中で自訴事件から公訴事件に転換することは少数であり、多くの常態は依然として被害者が自ら刑事自訴を提起したり、名誉権侵害紛争の民事訴訟を提起して自分の権益を守ることであり、大部分の事件は公訴事件にはなっていない。湖南師範大学法学部の「ネット誹謗に関する類型事件検索報告書」が集計したデータによると、2018年1月1日から2020年6月30日までの間に発生した133件のネット環境における誹謗罪事件は、公訴事件が21.05%、自訴事件が78.95%を占めた。ネット環境の匿名性、複雑性のため、ネット誹謗事件の被害者は一般的に証拠収集が難しい苦境に直面しており、被害者は一人の力で自分の合法的権益を確実に守ることは難しい。ネット上の誹謗に遭遇したとき、被害者はどのようにして法律の武器を手にしてネット上の誹謗に言ったのだろうか。本文はネット上の誹謗に遭った被害者に実用的なアドバイスを提供することを目的としている。


一、ネット誹謗にはどんな法的結果があるのか。


ネット誹謗は民事、行政、刑事の3つの法的責任に及ぶ可能性があり、3つの法的責任の深刻さは徐々に進んでいる。民事責任を負うことは人身の自由を制限されることはなく、行政責任を負うことは人身の自由を制限されるか罰金を科される可能性があり、刑事責任を負うことは犯罪となり、刑事強制措置を取られ、刑罰を科される可能性がある。異なる法的責任は、異なる法的根拠、認定基準、責任の取り方に関連する。同じネット誹謗行為が民事、行政、刑事責任の認定基準に同時に合致している場合、被害者はネット誹謗行為者がいずれかの法的責任を負うことを主張することもできるし、ネット誹謗行為者が2つまたは3つの法的責任を負うことを主張することもできる。


(一)ネット誹謗の民事責任


民事責任とは、民事違法、違約行為または法律規定に基づいて負担すべき不利な民事法律の結果を指す。


1.法的根拠


『中華人民共和国国民法典』(以下『民法典』と略称する)第1024条、第179条、第1182条、第1183条、『情報ネットワークを利用した人身権益侵害民事紛争事件の審理における法律適用の若干問題に関する最高人民法院の規定』第11条、第12条


2.認定基準


民事法の分野では、ネット誹謗は民事侵害行為に属し、侵害されたのは被害者の名誉権である。以下の構成要件、すなわちネットワーク誹謗を構成する:
(1)ネット誹謗行為者が事実を捏造し、情報ネットワーク上に散布することにより被害者の名誉権を侵害する権利侵害行為、(2)ネット誹謗行為者に過失(故意または過失)がある、(3)被害者の名誉権が侵害された、すなわち権利侵害の結果があった、(4)ネット誹謗行為者の権利侵害行為と権利侵害結果との間に因果関係がある。


3.法的結果


法律の規定によると、被害者がネット誹謗者に求めることができる民事責任は次のようなものがある。


(1)侵害を停止する、すなわち、ネット誹謗行為者に実施中の権利侵害行為を停止し、ネット誹謗行為者がネット上に投稿した被害者を誹謗する内容を削除するように要求する。


(2)損害賠償、被害者はネット誹謗行為者に財産損失、精神損失の賠償、被害者の支払い、または委託代理人に権利侵害行為の調査、証拠収集の合理的な費用及び国家関係部門の規定に合致する弁護士費用を要求することができる。


(3)影響の除去、名誉回復


被害者はネット誹謗行為者にネット誹謗の影響が及ぶ範囲内で、公開形式で権利侵害を認め、事実を明らかにし、被害者の名誉権が損なわれていない場合の社会的評価を回復するために、被害者の悪影響を取り除くことを要求することができる。


(4)謝罪


被害者は、ネット誹謗行為者に対し、ネット誹謗の影響が及ぶ範囲内で被害者に公開謝罪を求めることができる。


(二)ネット誹謗の行政責任


行政責任とは、法律・法規の規定に違反した単位と個人が受けるべき国家行政機関または国家授権単位が行政手続に基づいて与える制裁であり、行政処罰と行政処分を含む。
1.法的根拠


『中華人民共和国治安管理処罰法』第42条、『公安機関による治安管理違反行為の一部に対する処罰の裁量指導意見』第二部分具体行為の裁量基準第36条


2.認定基準


以下の構成要件に合致し、ネット誹謗行為者は行政責任を負う必要がある:(1)事実を捏造して他人を誹謗する、(2)誹謗の故意がある。


次のいずれかの場合、『中華人民共和国治安管理処罰法』第42条の「情状が重い」に属する:


(1)悪質な手段、方式を使用する場合(2)他人の正常な仕事、生活、心身の健康、名誉に大きな影響を与えた場合(3)制止されても停止しない場合、(4)情報ネットワークを利用して他人を誹謗する場合、(5)複数人に対して実施した場合、(6)他のプロットが重い場合。


3.法的結果


5日以下の拘留または500元以下の罰金に処する。情状が重い場合は、5日以上10日以下に拘留し、500元以下の罰金を科すことができる。


(三)ネット誹謗の刑事責任


刑事責任とは、犯罪者が犯罪行為を実施するために受けるべき裁判所が刑事法律に基づいて与えた制裁結果であり、法的責任の中で最も厳しい責任形式であり、刑事責任は主に刑罰によって実現される。


1.法的根拠


『中華人民共和国刑法』(以下『刑法』と略称する)第246条、『情報ネットワークを利用した誹謗等の刑事事件の取り扱いに関する最高人民法院、最高人民検察院の法律適用に関する若干の問題の解釈』第1条、第2条、第3条


2.認定基準


ネット誹謗が誹謗罪を構成するかどうかは、ネット誹謗行為が誹謗罪の犯罪構成要件を満たしているかどうかにかかっている。誹謗罪の犯罪構成要件には、主体的要件、主観的要件、客体的要件、客観的要件が含まれる。


(1)主体的要件


a.誹謗情報を捏造し、情報ネットワーク上に散布する者、b.誹謗情報として元の情報を改ざんし、情報ネットワーク上に散布する者、c.虚偽の誹謗情報であることを知りながら情報ネットワーク上に散布する者。


(2)主観的要件


誹謗情報を捏造して散布する者、オリジナル情報を誹謗情報として改竄して散布する者には、両者に誹謗の故意が要求される、散布者には、捏造された他人の名誉を傷つける情報を転送していることを明らかにすることが求められている。


(3)客体要件


ネット上の誹謗行為は被害者の名誉権を侵害している。


(4)客観的要件


客観的要件には、行為の方式、行為の対象、情状の深刻さの3つが含まれる。


行為方法は以下を含む:a.他人の名誉を損なう事実を捏造し、情報ネットワーク上に散布し、あるいは組織し、人員を情報ネットワーク上に散布させる、b.情報ネットワーク上の他人に関する原始的な情報内容を他人の名誉を損なう事実に改竄し、情報ネットワーク上に散布し、あるいは情報ネットワーク上で人員を組織し、指示した場合c.捏造された名誉毀損の事実を知りながら、情報ネットワーク上に散布し、情状が悪質である。


行為対象は特定の自然人である。


プロットが深刻な場合:a.同一の誹謗情報が実際にクリックされ、閲覧回数が5千回以上に達し、または転送された回数が500回以上に達した場合、b.被害者又はその近親者の精神異常、自傷、自殺などの深刻な結果をもたらした場合c.2年以内に誹謗で行政処罰を受け、他人を誹謗したことがある場合、d.その他のプロットが深刻な場合。


3.法的結果


3年以下の懲役、拘留、管制または政治的権利のはく奪に処する。


二、被害者はどのように権利を守るべきか。


第一歩:法に基づいて証拠を収集、保存する


1.保存する必要がある証拠の内容


被害者はネットワークリンクだけを保存することはできず、微信チャットの記録、微博、クライアント、ニュース、投稿、電子メールなどのWebページやAPPページのスクリーンショットなど、ネットワークの誹謗コンテンツを含むスクリーンショットを保存する必要があり、ビデオがあればダウンロードして保存する必要があります。


2.証拠を保存する手段、方式


ネット誹謗の内容はいつでもネット誹謗行為者に削除され、証拠隠滅を引き起こす可能性があるため、被害者の立証ができない不利な結果を避けるために、被害者は適切な手段と方法で証拠を保存しなければならない。また、弁護士は、よりよく保証できる証拠の完全性と形式の合法性のために、被害者がデータ権益保護プラットフォーム(例えば、タイムスタンプサービスセンター、IP 360全方位データ権益保護オープンプラットフォームなど)を採用するか、公証所に行って証拠保全を行う方法で証拠を固定することを提案した。データ権益保護プラットフォームは通常、改ざん防止の技術手段を用いて証拠固定を行い、電子証拠保存プラットフォームを通じて認証することができるため、公証文書で証明された事実を当事者が再立証する必要はない。


第二ステップ:ネットサービス提供者に通知し、ネットサービス提供者にネット誹謗の疑いがある内容に対して削除、遮蔽、リンク切断などの必要な措置を取るよう要求するとともに、ネットサービス提供者に権利侵害の疑いがあるネットユーザーの名前(名称)、連絡先、ネットアドレスなどの情報を開示するよう要求する。


ネットワークサービス提供者に通知を送信すると同時に、被害者はネットワークサービス提供者に自分の正体情報とネットワークユーザーが権利侵害を構成する初歩的な証拠を提供しなければならない。被害者は弁護士に依頼して、インターネットサービス提供者に必要な措置をとり、権利侵害の疑いがあるネットユーザーの身元情報を開示するよう弁護士に手紙を送ることもできる。


ステップ3:異なる権利侵害状況に応じて、被害者は以下のいずれかまたはすべての権利擁護方式を選択し、ネット誹謗行為者の異なる法的責任を追及することができる:


(一)ネット誹謗行為者の行政責任をどう追及するか。


『公安機関による行政事件処理手順規定』第11条の規定によると、被害者は以下の管轄権のある公安機関に通報することができる:


(1)ネット誹謗行為者、被害者が使用するネット及びその運営者の所在地(2)被害者が侵害された場合の所在地、(3)被害者の財産被害地。


被害者の通報を容易にするために、弁護士は被害者が自分が使用しているネットワークの所在地や侵害された場合の所在地の交番に通報することを提案した。


公安機関は受理後、法に基づいて調査を行い、調査の証拠状況に基づいて法に基づいて処罰を行い、もし調査を経て、行為者の誹謗事実が成立したと認定した場合、ネット誹謗行為者に対して5日以下の拘留または500元以下の罰金を科し、誹謗の情状が重い場合、ネット誹謗行為者に対して5日以上10日以下の拘留を行い、500元以下の罰金を併置することができる。
(二)ネット誹謗行為者の民事責任をどのように追及するか。


被害者は人民法院に民事訴訟を起こすことで、ネット誹謗行為者の民事責任を追及することができる。


1.誰が責任を負うのか。


(1)ネットワーク誹謗がネットワークユーザがネットワークサービスを利用して実施される場合


a.被害者がネットワークサービス提供者にリンク解除の必要な措置を必要とする通知を送信した後、当該ネットワークサービス提供者は直ちに前述の必要な措置を取ったので、ネットワークサービス提供者は被害者に民事責任を負う必要はなく、ネットワークユーザーだけが法的責任を負うことになる。


ネットワークサービス提供者が被害者の通知を受けた後、必要な措置を適時に取らなかった場合、被害の拡大部分に対応して当該ネットワークユーザと連帯責任を負う。




b.ネットワークサービス提供者がネットワークユーザーがそのネットワークサービスを利用して他人の民事権益を侵害し、必要な措置を取らなかったことを知っているか、知っているべきである場合、そのネットワークユーザーと連帯責任を負う。




(2)网络诽谤是网络服务提供者实施的情形由网络服务提供者承担侵权责任。(2)ネットワーク誹謗がネットワークサービス提供者が実施する場合は、ネットワークサービス提供者が権利侵害の責任を負う。




2.被告になるには誰を選びますか。


前述したように、ネットワーク誹謗の民事責任負担主体は具体的な状況に合わせて確定する必要がある。被害者にとって:


(1)ネットワーク誹謗がネットワークユーザによって実施され、被害者がネットワークユーザの身元情報を知っている場合、被害者はネットワークユーザのみを被告として列挙してもよいし、ネットワークサービス提供者をネットワークユーザとともに共同被告として並列してもよい。被害者がネットユーザーの身元情報を知らない場合は、ネットサービス提供者のみを被告として列挙することができ、訴訟では裁判所にネットサービス提供者に権利侵害を確定できるネットユーザーの名前(名称)、連絡先、ネットアドレスなどの情報を人民法院に提供するよう命じ、前記情報を取得した後にネットユーザーを被告として追加するよう求めた。


(2)ネットワーク誹謗がネットワークサービス提供者によって実施された場合、列ネットワークサービス提供者は被告である。


(3)ネット誹謗がネットサービス提供者とネットユーザーが共同で実施した場合、ネットサービス提供者とネットユーザーを共同被告とする。


3.どの裁判所で起訴しますか。


被害者は、被害者の住所地裁判所、ネットワーク誹謗行為者の住所地、または権利侵害行為を訴えられたコンピュータなどの情報機器の所在地に管轄権がある裁判所に起訴することができる。被害者にとって、弁護士は被害者が自分の住所地に管轄権のある裁判所の管轄を選ぶのが便利だと提案した。


4.どのような訴訟請求ができますか。


被害者は起訴時、侵害の疑いがあるインターネットユーザーやインターネットサービス提供者に侵害の停止、謝罪、影響の除去、名誉回復、損害賠償の訴訟請求を行うことができる。
また、権利侵害の疑いがあるネットユーザーの身元が特定できず、ネットサービス提供者を起訴するしかなかった場合、被害者はネットサービス提供者に権利侵害の疑いがあるネットユーザーの身元情報及び誹謗情報のクリック、閲覧、転送回数の開示を主張することができる。謝罪の仕方と範囲について、被害者は、ネット上の誹謗行為を行ったネットプラットフォームで謝罪を公開することを主張することができる。


5.どのような証拠を準備する必要がありますか。


(1)起訴された被告は、ネット誹謗行為者の証拠(例えば、ネットサービス提供者が被害者に開示したネットユーザーの身元情報の証拠、ネットユーザーの自認、ネットユーザーの身元情報など)である、


(2)データ権益保護プラットフォームを採用し、或いは公証の方式で固定したネット誹謗行為と情状を証明する証拠、


(3)被害者がネット上の誹謗によりうつ病になった場合、病院の診断証明書、医療費の支払い証明書を提供することができる、


(4)被害者が権利侵害行為を調査し、証拠を取る合理的な費用(例えば公証費領収書、支払証憑)


(5)委託弁護士の委託代理契約、弁護士費領収書、支払証憑など。「情報ネットワークを利用した人身権益侵害民事紛争事件の審理における法律の若干の問題の適用に関する最高人民法院の規定」第12条に基づき、人民法院は当事者の請求と具体的な事件の状況に基づいて、国家の関係部門の規定に合致する弁護士費用を賠償の範囲内に計算することができる。


(三)ネット誹謗行為者の刑事責任をどう追及するか。


わが国の刑法の規定によると、一般的に誹謗罪は自訴事件に属し、誹謗行為が社会秩序と国益に深刻な危害を及ぼす程度に達した場合にのみ、公安機関が刑事立件し、検察院が公訴を提起する。


誹謗罪公訴事件と自訴事件の違いは、


(1)訴訟を提起する主体は異なり、公訴事件は国家公訴機関である人民検察院が提起したものであり、自訴事件は被害者が直接人民法院に提起したものである。(2)証拠収集の主体は異なり、公訴事件は公安機関が証拠を収集し、自訴事件は通常被害者が自ら証拠を収集し、法律に特別な規定がある場合、裁判所は公安機関に協力を求めることができる。(3)犯罪危害の程度は異なり、公訴事件における犯罪行為の社会に対する危害性は比較的に大きく、自訴事件の犯罪行為の社会に対する危害性は比較的に小さい、(4)当事者の訴訟地位は異なり、公訴事件における公訴機関は原告の地位に相当する、自訴事件の被害者は自訴人であり、原告の地位にある。
具体的には誹謗罪に至るまで、公訴を提起することは誹謗行為の「社会秩序と国益に深刻な危害を及ぼす」状況に合致しなければならない。具体的には以下のようなものが含まれる。
a.集団的な事件を引き起こした場合、b.公共秩序の混乱を引き起こした場合、c.民族、宗教の衝突を引き起こした場合、d.多くの人を誹謗し、劣悪な社会的影響を与えた場合、e.国のイメージを損ない、国益を深刻に害する場合、f.劣悪な国際的影響を与えた場合、g.その他の深刻な社会秩序と国益を害する状況。


1.自訴事件の被告


次の主体は、サイバー誹謗犯罪刑事自訴事件の被告とすることができる:


(1)誹謗情報を捏造し、情報ネットワーク上に散布する者、(2)誹謗情報として元の情報を改ざんし、情報ネットワーク上に散布する者、(3)虚偽の誹謗情報であることを知りながら情報ネットワーク上に散布する者。


2.自訴の管轄裁判所


「刑法」第25条によると、刑事事件は犯罪地の人民法院が管轄し、サイバー誹謗行為者の居住地の人民法院裁判がより適切であれば、サイバー誹謗行為者の居住地の人民法院が管轄することができる。ここの「犯罪地」には、犯罪の行為発生地と結果発生地が含まれています。犯罪行為の発生地とは、サイバー犯罪を実施するサーバ、コンピュータ情報システムの所在地を指し、被害者にとって犯罪行為の発生地を特定することは難しい。その結果発生地は、被害者が侵害されたときの所在地を含むことが理解できる。そのため、被害者は自分が侵害されたときの所在地やネット誹謗行為者の住所地の裁判所で自訴することができる。


3.自訴の訴訟請求


訴訟請求は一般的に、裁判所にネット誹謗行為者の刑事責任を追及するように請求する(すなわち、裁判所に誹謗したネットユーザーに3年以下の懲役、拘禁、管制または政治的権利を奪うように判決するように要求する)ために、刑事付帯民事賠償の請求を提起することもできる。


4.提供すべき証拠


被害者が刑事自訴事件を提起するには同様に裁判所に証拠を提出する必要があり、被害者は民事訴訟事件を提起するために必要な証拠を参照して準備することができるが、刑事事件は証拠の形式、証明基準などの要求が民事事件よりも厳しいため、被害者は弁護士に依頼して被害者の関連証拠の収集を支援することを提案した。


ネット誹謗の証拠収集は比較的に困難であるため、被害者本人の証拠収集能力によって、ネット誹謗行為者の正体を明らかにすることは難しい一方で、誹謗情報の出所、誹謗情報のクリック、閲覧、転送回数を明らかにすることは難しい。人民法院は公安機関に協力を求めることができるので、被害者は人民法院に公安機関に協力を求めて証拠を提供することを申請することができる。


5.刑事自訴事件の準備


もし被害者が遭遇したネット誹謗の情況が深刻であれば、被害者はまずネット誹謗行為者の民事責任、行政責任を追及し、その過程で証拠を十分に収集し、ネット誹謗行為者の身元情報及び誹謗情報のクリック、閲覧、転送数を取得し、それから刑事自訴を提起することができる。もし被害者が収集した証拠を通じて、ネット誹謗行為者の誹謗行為が社会秩序と国益に深刻な危害を及ぼしていることを証明することができれば、被害者は公安機関を申請して刑事立件捜査を開始することを試み、公安機関、検察機関にネット誹謗行為者の誹謗行為に対して公訴手続きを開始し、その刑事責任を追及してもらうことができる。


三、結


よく言われるように、インターネットは違法な場所ではありません。清らかなネットワーク環境を構築するには、私たち一人一人が法律・法規を自覚的に遵守し、ネットワーク秩序を維持する必要があります。不幸にしてネット上の誹謗に遭った時、被害者は黙った子羊をすることはできず、勇敢に法律兵器を手に入れなければならない。覚えておいてください、あなたは絶対にネット誹謗にノーと言ってもいいです!


参照と注釈:


1.陳東昇、王春、劉亜、呉攸.最高検が司法介入によるネット誹謗亮剣『法治日報』2022-2-16(6)
2.知雨、沈雪萍、艾君儀、高原、馮洋洋、彭佳倩、王穎悦へ。ネット誹謗に関する類案検索報告書https://mp.weixin.qq.com/s?src=11×tamp=1647933201&ver=3691&signature=qIuQIZFxc7ZhxFW-EWwCAtf1pmb2P614aweqYR0byoQRdRVgT2aCqPVVkDpmdKLYByD7FKEFSh5pPUcv7CPTsUuvuHgI3Cfn94pp*CqypARLdL*jM49b*NQV2fOCRcbn&new=1
3.高銘挨拶、張海梅.ネット誹謗構成誹謗罪の執行要件兼評「両高」情報ネット誹謗の利用に関する解釈https://www.spp.gov.cn/llyj/201507/t20150713_101302.shtml