違約金を受け取りましたが、領収書を発行しなければなりませんか?

2023 02/09

年初、年末に弁護士同行者らの勝訴判決文が手に入るたびに、筆者はよく質問される。「裁判所は相手に違約金を支払うと判決したが、私の顧客は相手に領収書を発行する必要があるのか」。ここで、筆者は一文で答えを教えてあげる。

 

一、購入者から取得した違約金属価格外費用

 

『中華人民共和国付加価値税暫定条例』第3条は、納税者が異なる税率の貨物または課税役務を兼営する場合、異なる税率の貨物または課税役務の売上をそれぞれ計算しなければならない、売上高を別々に計算していない場合は、高適用税率から。第5条は、納税者が課税売上行為を発生し、売上高と本条例第2条に規定された税率に基づいて徴収された付加価値税額を計算し、売上税額とすることを規定している。売上税額計算式:売上税額=売上高×税金。この規定によると、領収書を発行する行為は、納税者を代表して課税販売行為が発生し、売上高を取得した。では、違約金は売上高にありますか。

 

『中華人民共和国付加価値税暫定条例』第6条第1項の規定によると、売上高は納税者が課税販売行為を発生して受け取ったすべての代金と価格外費用であるが、受け取った売上税額は含まれない。『中華人民共和国付加価値税暫定条例実施細則』第12条は、条例第6条第1項でいう価格外費用には、価格外で購入者から受け取る手数料、補助金、基金、資金集め費、利益返還、奨励費、違約金、延滞金、延滞利息、賠償金、代収金、代敷金、包装費、包装物賃貸料、備蓄費、良質費、輸送荷役費及びその他の様々な性質の価格外料金。

 

上記の規定によると、「違約金」は価格外費用であり、「売上高」に属する。ただし、「中華人民共和国付加価値税暫定条例実施細則」第12条に規定された規定によると、「価格外から購入者に受け取った違約金」だけが「売上高」に属することに注意する必要がある。

 

つまり、課税行為が発生した場合、販売者が購入者から取得した違約金属の価格外費用は、領収書を発行しなければならない。例えば、A社はB社に木材を販売し、A社は約束に基づいてB社に木材を納入した後、B社が支払いを遅延したため、発生した違約金は「価格外費用」、「売上高」に属し、A社は受け取った違約金についてB社に領収書を発行しなければならない。

 

二、納税者が価格外費用を取得し、領収書を発行する注意事項

 

上記の規定によると、価格外費用と「納税者が課税販売行為を発生して受け取ったすべての代金」はいずれも「売上高」に属するので、その開票形式は貨物、労務、サービスの販売代金と一致しなければならない。次の規則に従います。

 

第一に、価格外費用と価格金の税目は一致して、同じコードを使用しなければならない。

 

第二に、価格外費用の領収書発行タイプは販売された貨物、労務、サービスなどと一致しなければならない。

 

第三に、価格外費用の仕入税金控除は主プロジェクトの控除規則と一致している。

 

三、一部の場合に取得した違約金は、領収書を発行する必要がない

 

第一部の説明によると、課税行為が発生した場合、販売者が購入者から取得した違約金属の価格外費用は、領収書を発行しなければならない。では、他の場合に取得した違約金は、領収書を発行する必要がありますか?上記の例では、

 

1、もしA社が違約して契約を解除して、契約が履行されていない場合、B社はA社の違約金を受け取って、領収書を発行しますか?

 

2、もしB社が違約して契約を解除し、契約が履行されていない場合、A社はB社の違約金を受け取って、A社は領収書を発行する必要がありますか?

 

3、もしA社が納品した木材に欠陥があれば、B社はA社の違約金を受け取って、領収書を発行する必要がありますか?

 

(一)「営業業務」がなく、領収書を発行する必要がない

 

『領収書管理方法実施細則』第26条では、領収書を発行する単位と個人は、経営業務が発生して営業収入を確認する際に領収書を発行しなければならないと規定している。経営業務が発生していない場合は、一律に領収書を発行してはならない。同条の規定によると、領収書を発行する前提は「経営業務」が発生することであるため、第1、第2の場合、契約解除が未履行で、経営業務が発生していないため、領収書を発行する必要はない。

 

(二)購入者は販売者に領収書を発行してはならない

 

では、第3の状況はどのように処理すべきか、まず『中華人民共和国増値税暫定条例』第1条の規定に基づいて、中華人民共和国国内で貨物を販売するか、または修理修理修理役務(以下は役務と略称する)、販売サービス、無形資産、不動産および輸入貨物の単位と個人は、増値税の納税者のために、本条例に基づいて増値税を納めなければならない。この規定により、納税義務者は販売サービス、無形資産、不動産及び輸入貨物の単位と個人である。また、『領収書管理方法』第19条の規定に基づき、商品の販売、サービスの提供及びその他の経営活動に従事する単位と個人は、対外的に経営業務の受取金が発生し、受取人は支払人に領収書を発行しなければならない。

 

つまり、請求書を発行する前提は「商品の販売、サービスの提供、その他の経営活動に従事して収入を得ること」であるため、販売側は購入側に請求書を発行するしかないため、販売側は購入側に違約金を支払っても、購入側は商品の販売や課税役務の提供などの課税行為が発生していないため、購入側は販売側に請求書を発行してはならない。