海外投資取引シリーズ|EU垂直免除新規規制の概要

2022 12/22

2022510日、欧州委員会は新しい「縦割り合意集団免除条例」(以下「新版条例」と略称する)とセットになった「縦割り規制ガイドライン」(以下「新版ガイドライン」と略称する)を採択した。新版条例とガイドラインは202261日に発効し、同時に1年の移行期間を設け、企業はその間に新版条例と合意させなければならない。旧版条例の期限が切れる前に、欧州委員会はすでに企業、協会、消費者、法律顧問などと積極的に公開協議を行い、デジタル経済の盛んな発展を背景に、より時代の脈拍に密着した免除法規を制定し、企業により明確な指導を提供した。

 

一、EU垂直免除法規の背景

 

(一)縦独占協定の概念

 

独占協定とは、競争を排除、制限する協定、決定またはその他の協同行為を有し、それはさらに横独占協定と縦独占協定に分けることができる。一方、縦割り独占協定とは、経営者(上流メーカー)と取引相手(下流ディーラー)との間で合意された競争の排除、制限に関する協定である。横方向独占協定と比べて、縦方向独占協定は市場競争に対する影響が相対的に小さく、市場競争に与える積極的と消極的な影響が併存している。

 

(二)EU垂直免除法規の背景

 

EUの独占禁止に関する監督管理原則は、管轄企業が自ら関連業務を鑑別し、推進できるように、EU運営条約(以下「運行条約」と略称する)第101条に規定されており、原則禁止+例外免除のモデルを採用している。運行条約第1011)条は禁止された独占禁止操作を明確に規定し、直接または間接的に転売価格を固定し、市場または供給源を区分するなどの行為を含み、そして運行条約第1013)条には免除抗弁状況を明確に規定した。縦協議の具体的には、EU委員会が制定した「縦協議集団免除条例」は、通常、競争促進効果がその反競争効果を上回ることを促進する、すなわち積極的な影響が消極的な影響より大きい特定のタイプの協議を実行条約第1011)条の適用範囲から除外する。免除条例は、実行条約第1013)条の免除条項に自動的に適用される協定の範囲(効率の向上、消費者の福祉増進などの積極的な効果を生むことができる)を明確に定義しており、企業と競争監督管理機構は、これらの協定が免除を享受できるかどうかについて個別の分析を行う必要はないため、法律の確定性と法執行の効率を高めることができる。

 

具体的には、免除条例はサプライヤーとディーラーのために安全港を設置した。一方、安全港の条件に合致する流通供給協定の推定に対して集団免除を適用する、一方、コア制限条項(hardcore restrictions)を含むプロトコルについては、集団免除の適用を除外し、特定の行為については適用除外の例外を設定します。関連するガイドラインは、免除条例の適用と解釈、および実行条約第1011)条と第1013)条に基づいて免除条例の範囲外にある縦方向合意を評価する方法を指導する。

 

二、EU垂直免除法規の今回の主な改正内容

 

2022年の今回の改正は、安全港の市場シェアの30%敷居の適用や安全港の待遇を受けてはならない一部のコア規制行為規定を含む旧版条例とガイドラインの一部の重要条項を保留するとともに、その上で近年のEUの立法動態とEU加盟諸国の法執行実践に基づいて規模の大きい改革を行った。

 

(一)新版条例の主な改正

 

1.安全港範囲の縮小制限——二重流通と平価義務の調整

 

二重流通とは、サプライヤーがディーラーを通じて間接的にその貨物やサービスを販売するだけでなく、エンドユーザーに直接そのような貨物やサービスを販売するため、そのディーラーと直接競争する行為を指す。一方、平価義務(最恵国待遇条項とも呼ばれる)は、第三者販売チャネル及び/又は売り手の直接販売チャネルと同じ又はより良い取引条件を売り手に提供することを要求する。縮小制限後、旧版条例において免除適用を推定するいくつかの二重販売と平価義務は、実行条約に基づいて個別の評価を行う必要がある。具体的な改訂は以下の通り。

 

1)二重流通行為の調整

 

旧版条例では、二重流通モデルにおける縦方向協議は以下の2つの条件を満たす必要があり、免除されることができると規定していた:

 

競合企業間で締結された縦方向契約は非互恵的である、すなわち、貨物またはサービスの購入者は同時に貨物またはサービスの供給者に同じタイプの貨物またはサービスを提供していない、

 

ディーラーとサプライヤーは上流段階で競争関係が存在しない。例えば、サプライヤーは商品メーカーとディストリビュータであり、ディーラーはディストリビュータであり、生産段階ではサプライヤーと競合しない、あるいはサプライヤーはいくつかの貿易段階のサービスプロバイダであり、ディーラーは小売段階で商品やサービスを提供し、契約サービスを購入する貿易段階ではサプライヤーと競合しない。

 

しかし、実際には、旧版の条例により、横方向の競争に関心を持つ縦方向の協議も免除され、特にサプライヤーとディーラーの情報交換と混合プラットフォームに関わる場合、これにより公平な競争と消費者の福祉に損害を与え、この危害は二重流通行為の増加に伴ってますます深刻になることが分かった。そのため、新版条例は二重流通行為の安全港範囲を適切に縮小した:

 

・二重ディストリビューション行為の免除には、縦割りプロトコルの実行と直接関係のない情報、または貨物やサービスの生産や販売を改善するために必要な情報ではない情報、

 

オンライン仲介サービスの提供者(プラットフォーム)が関連貨物やサービス(自営+プラットフォームモデル)を同時に自社で販売している場合、これらのプラットフォーム(混合プラットフォーム)とプラットフォーム内の経営者との間で達成された縦方向の合意はすべて免除範囲に含まれない。

 

また、新版ガイドラインでは、上述の新版条例で言及された特定非免除情報のより明確な列挙も行っている。例えば、サプライヤーやディーラーが下流で商品やサービスを販売しようとする将来の価格に関する情報、確定された貨物またはサービスエンドユーザーに関する情報は、(a)このような情報がサプライヤーまたはディーラーに特定のエンドユーザーの要求を満たすことを可能にしない限り、または(b)このような情報がサプライヤーにディーラーの選択的な販売プロトコルまたは独占販売プロトコルの実行状況を監視することを助けることができ、または(c)このような情報がエンドユーザーに販売前またはアフターサービスを提供することができ、または(d)このような情報がエンドユーザーに特別な条件を与えることができる。

 

新版条例では、混合プラットフォームを「オンライン仲介サービスプロバイダ」と位置づけ、企業間取引を仲介するプラットフォームと、企業と端末消費者の直接取引を仲介するプラットフォームの両方を含む。新しい条例では、このハイブリッド機能を持つオンライン仲介プラットフォームが関連する市場での商品やサービスの販売競争結果に影響を与える能力と動機がある可能性があるため、ハイブリッドプラットフォームの提供に関する縦方向合意を免除の範囲から除外した。例えば、プラットフォームはプラットフォーム内の事業者の販売行為を制限し、例えば販売価格を制限する。しかし、新版ガイドでは、プロトコルの内容に目的性制限の条項が含まれておらず、プラットフォームに顕著な市場力がない場合、委員会はこのような混合プラットフォームに関する縦方向プロトコルに対して法執行の傾向がないという例外的な状況も規定している。

 

現実の発展ニーズに合わせて、新版条例も二重流通免除の例外状況を拡大し、その規定はサプライヤーが上流で貨物のメーカー(或いは輸入業者或いは卸売業者)として、下流で貨物の輸入業者(或いは卸売業者或いは小売業者)として、ディーラーが下流で貨物の輸入業者(或いは卸売業者或いは小売業者)として、この二重流通行為は免除されることができる。

 

2)平価義務の調整

 

平価義務は最恵国条項とも呼ばれ、広義と狭義の2種類にさらに分けることができる。広義最恵国条項は売り手が買い手に提供する条件が売り手がいかなる販売ルートで提供する条件を下回ってはならないことを意味し、狭義最恵国条項は売り手が買い手に提供する条件が売り手が自営の販売ルートで提供する条件を下回らないことを意味するだけである。

 

まず、旧版条例では、すべてのタイプの最恵国待遇条項が免除範囲に属している。しかし、ここ数年、末端消費者に製品を提供する条件に関する最恵国待遇条項はしばしば競争規制機関の法執行の対象となっている。これにより、欧州委員会は最恵国待遇条項の安全港範囲を調整し、新版条例では、「オンライン仲介サービスを直接または間接的に引き起こす買い手(つまりプラットフォーム内の経営者)がより優れた取引条件をエンドユーザーに提供、販売、再販することができない条項はすべて免除されない」と規定している。エンドユーザーに関連する広義の最恵国条項は安全港の範囲から除外される。そのため、広義の最恵国待遇条項は集団免除を適用せず、運行条約第101条に基づいて個別評価を行う必要がある。

 

この改正は、近年のプラットフォーム分野でのEU諸国の法執行への関心に応えている。プラットフォーム経済の発展に伴い、インターネットプラットフォーム内の主体(一般的には経営者)とプラットフォームが価格に関する最恵国条項を締結するビジネス実践が徐々に台頭している。EU各国の司法・法執行機関には、プラットフォーム大手がプラットフォームを使用する際の最恵国条項に関する調査や裁判が多い。オランダのBooking.com有限会社は現在、ヨーロッパをリードするホテル予約プラットフォームであり、2013年にEUの多国間競争法執行機関はBookingが最恵国条項を使用することについて独占禁止調査を開始した。その後、Bookingは広義最恵国条項を推進せず、狭義最恵国条項の待遇だけを保留することを約束し、フランス、スウェーデン、イタリアの競争主管機関はその承諾を受け入れ、処罰決定をしなかった。

 

次に、新しいガイドラインによると、他のタイプの最恵国条項は免除されています。

 

プラットフォーム内の経営者独自の販売チャネルに関する最恵国条項(エンドユーザーに関する狭義の最恵国条項)、

 

エンドユーザーへの貨物またはサービスの提供に関係のない最恵国条項、

 

製造業者、卸売業者、または小売業者が商品またはサービスを購入するための投入を条件とする最恵国条項(最恵顧客条項とも呼ばれる)。

 

最後に、新しいガイドでは、エンドユーザーに関する狭義の最恵国条項を評価する際に、同じ関連市場における類似条項による累積効果に注目する必要があると指摘しています。大量のユーザーをカバーする1つまたは複数のプラットフォームがエンドユーザーに関する狭義の最恵国条項を同時に採用し、これらの条項が運行条約第101条第(3)項に規定された効率向上、消費者福祉増進などの積極的な効果を生む証拠がなければ、これらの条項は新版条例に基づいて免除されなくなる可能性がある。

 

2.セキュリティ・ポートの範囲拡大-アクティブ販売とオンライン販売規制の緩和

 

新版条例は以下の2つの方面で安全港の範囲を拡張した:1つは買い手が個人顧客に積極的に接触する能力のいくつかの制限、つまり自発的に販売すること、第二に、オンライン販売に関するいくつかの方法であり、同じ販売店のオンライン販売とオフライン販売の製品に異なる卸売価格を徴収すること、および選択的な流通システムの中でオンライン販売とオフライン販売に異なる基準を実施することを含む。新版条例によると、他のすべての免除条件を満たせば、上記の制限も免除されることができる。

 

1)アクティブ販売制限の調整

 

旧版の条例では、能動的な販売に対する制限は買い手が個人の顧客に積極的に接触する能力制限に関連し、この行為は通常核心的な制限を構成するため、少数の例外の場合を除いて、免除を適用することはできないと考えている。しかし、欧州委員会は、アクティブ販売に関する規制ルールがいくつかの点で明確ではなく、ベンダーがビジネスニーズに応じて流通システムを設計できない可能性があることを発見しました。これにより、新版条例はそれに応じて変更された。

 

一方で、アクティブ販売とパッシブ販売については明確な定義が与えられています。積極的な販売には、手紙、電子メール、電話などのコミュニケーションを通じて潜在的な顧客に対してマーケティングを行い、オンラインメディア、価格比較サービス、検索エンジン上で特定の地域の顧客や顧客グループに対して広告や販促を発表し、特定の地域に対応するドメイン名を持つウェブサイトを運営したり、ウェブサイト上で買い手の地域の常用言語とは異なる特定の地域言語を提供したりすることが含まれます。受動的販売は能動的販売に対応し、受動的販売はディーラーが個人顧客の能動的な要求に応じて行う販売であり、顧客に貨物やサービスを渡すことを含み、受動的販売は公共調達に参加したり、招待入札に応じたりすることによって生じる販売も含む。

 

一方、アクティブ販売制限のルールは、次のように変更されます。

 

仕入先が独占販売エリア/顧客グループごとに5人を超えないディーラーを指定して販売活動を行うことを許可し、この改訂は独占販売システムの中で独占販売権を共有する可能性を創造した(新版ガイドは、この上限を超えるとディーラー間で便乗する可能性があると説明した)、

 

仕入先がディーラーに課した独占販売地域または独占販売顧客グループにおける積極的な販売制限をさらに当該ディーラーの直接顧客に延長することを許可するが、仕入先は販売システムのより下流の顧客に当該自主的な販売制限を引き続き課してはならない、

 

仕入先が選択的流通システム内のディーラーの顧客が選択的流通システムの運営地域にある無許可のディーラーに対して積極的に販売することを制限することを許可する。

 

上記の調整により、サプライヤは、その選択的な流通システムを保護する能力、流通システムの効率を向上させることなど、そのビジネスニーズに応じて流通システムを設計する能力を強化することができます。

 

2)制限オンライン販売行為の調整

 

旧版条例はオンライン販売ルートの保護のため、以下の行為はすべて核心的な制限に属し、集団免除は適用されないと規定している:1つは同じディーラーから受け取ったオンライン販売製品の卸売価格がオンライン販売製品より高い、第二に、オンライン販売とオフライン販売に異なる基準を実施する行為である。

 

しかし、新版条例では、オンライン販売は良好な販売チャネルに発展しており、オンライン販売チャネルに比べて特別な保護は必要なく、二重価格設定はオンライン販売チャネルとオフライン販売チャネルへの投資を奨励することができ、オンライン販売チャネルとオフライン販売チャネルには返品リスクや返品コストが高いなどの差異があるため、前述の2つの行為はコアな制限とはみなされなくなるとしている。そして規定:

 

仕入先の二重定価行為がディーラーがオンラインルートを通じて特定の地域や顧客に貨物やサービスを販売することを阻害しない場合、当該二重定価行為は安全港に保護される(当該価格差異はオンラインとオフライン販売ルートのコストと投資差異と合理的に関連しなければならない)、

 

選択的な流通システムを実施する背景の下で、サプライヤーはディーラーにオフライン販売チャネルとは異なるオフライン販売基準を適用することができるが、このような基準はディーラーがオンラインチャネルを通じて特定の地域や顧客に貨物やサービスを販売することを阻害してはならない。

 

しかし、新版条例では、以下の行為は安全な港の待遇を受けてはならない核心的な制限行為に属すると規定している。

 

仕入先のオンラインチャネル販売に対する制限直接または間接、単独または他の要素と共同でディーラーまたはその顧客がオンラインチャネルを有効に利用して貨物またはサービスを提供することを阻害する、

 

・仕入先は、1つ以上のオンライン広告チャネルを制限することにより、ディーラーまたは顧客がオンラインチャネルを活用して貨物またはサービスを提供することを阻害する。

 

このコア制限行為について、新版ガイドはさらに説明し、ベンダーが直接ディーラーやその顧客が検索エンジンや比価サービスなどのオンライン広告チャネルを使用することを禁止したり、ディーラーやその顧客が入札時にサプライヤーの商標やブランド名を使用することを禁止したり、比価サービスを受ける際に価格関連情報を提供することを制限したりすることを制限することで間接的に禁止したりすることを指摘した。サプライヤーのこのような制限はディーラーとその顧客の顧客グループをそのオフライン運営範囲内に制限し、顧客への見積もりを阻害し、それによって顧客を獲得するため、このような制限は実際にディーラーとその顧客がインターネットを利用して特定の地域や顧客に商品やサービスを販売することを阻害する。しかし、ベンダーはディーラーが特定の検索エンジンや比価サービスを使用することを禁止しており、一般的にはコア規制行為として認定されていない。このような検索エンジンや比価サービスがオンライン広告チャネルとして広く使用されておらず、ディーラーは他のオンライン広告チャネルのサービスを通じて自分のオンライン販売チャネルのために顧客を獲得することはできない。

 

(二)新版条例のその他の改正

 

1.利害関係者が特に複雑だと考えている地域と顧客制限条項を独占流通システム、選択流通システム、自由流通システムの3種類に調整する。

 

2.最低広告価格の制限(即ち、仕入先が販売店の広告宣伝における商品の最低価格記述の制限)を間接的な再販価格維持行為と認定したため、依然として禁止されている行為であり、免除できない。

 

3.持続可能性のある発展目標を明確に実現するための合意は、温室効果ガスの排出削減、自然資源の使用制限、浪費の削減、動物福祉の促進を含む運行条約第101条(3)項に規定された効率向上行為に属する。

 

4.免除条例は安全港という推定免除制度を規定しているが、欧州委員会及び欧州連合加盟国の競争主管機関は、免除された協定と行為が運行条約第101条第(3)項の要求に合致しているかどうかを評価する権利があり、それによって当該免除を取り消すかどうかを決定する。新版条例は、免除を取り消すための適用条件と手続きを明らかにすることで、EU加盟諸国の競争主管機関が個別の案件である縦方向合意や行為を取り消すための推定免除の能力を強化する。

 

5.新規免除の非競争義務。5年の期限を超え、デフォルト更新の非競争義務について、「縦割り協定集団免除条例」は買い手が住宅と土地を占用する期限を超えない場合、免除される可能性があると規定している。

 

三、結語

 

新版の「縦割り協定集団免除条例」と「縦割り規制ガイドライン」の複数の改正は最近台頭したデジタル市場と密接に関連しており、企業により明確で明確な指導を提供し、中国企業のEUへの投資行為にも重要な監督管理意義を持っている。

 

新版の「縦割り協定集団免除条例」及び「縦割り規制ガイドライン」も中国の「独占禁止法」の改正と独占協定安全港制度の制定に重要な参考意義がある。我が国の現行の独占禁止法は縦方向に明確な禁止はすべて転売価格維持(最低転売価格と固定転売価格を限定)に集中している。非価格面での縦方向規制には、独占禁止法第14.3条のポケット条項があるにもかかわらず、ほとんど使用されていない。EUの垂直免除法規は、中国の独占禁止法執行機関が非再販価格維持の縦独占行為を研究するための考え方と方向を提供している。もちろん、具体的な中国の「独占禁止法」の改正は、非再販価格の維持に対する縦割り独占行為をどのように修正するかは、中国の経済国情に基づいて具体的に分析し、参考にする必要がある。