開店の準備はできていますか。税金政策の一文はすぐにわかる!
2022年11月1日、「自営業者の発展促進条例」が正式に施行された。新文が沖頂熱捜索を実施した時、多くの人が自営業者を開く考えを持っていたのかもしれない。個人事業主と同様に実体経済の重要な構成部分である中小零細企業は、いずれも多くの投資家を引きつけている。ここで、筆者は読者と一緒に、税収優遇政策の角度から、個人事業主、小型微利企業が国のどのような「税金還付、減税、免税、源泉徴収猶予」政策を享受できるかを見た。
一、段階的に付加価値税を免除する
「財政部税務総局の増値税小規模納税者に対する増値税免除に関する公告」(2022年第15号)、「国家税務総局の小規模納税者による増値税免除などの徴収管理事項に関する公告」(2022年第6号)の規定に基づき、2022年4月1日から2022年12月31日まで、増値税小規模納税者は3%の徴収率の課税売上収入を適用し、増値税を免除する。3%源泉徴収率の源泉徴収増値税プロジェクトを適用し、源泉徴収増値税を一時停止する。
二、増値税の期末留保控除
「財政部税務総局の付加価値税期末留保還付政策の実施に関する公告」(2022年第14号)、「財政部税務総局の付加価値税期末留保還付政策の実施進捗のさらなる加速に関する公告」(2022年第17号)、「国家税務総局の付加価値税期末留保還付政策の実施に関する公告」(2022年第4号)の規定に基づき、条件に合致する小零細企業(個人事業主を含む)納税者は、2022年4月の納税申告期間から主管税務機関に増分留保税額の還付を申請することができる。
三、科学技術型中小企業の研究開発費用の加算控除
「財政部税務総局科学技術部科学技術型中小企業の研究開発費用税引前加算控除比率の更なる向上に関する公告」(財政部税務総局科学技術部公告2022年第16号)の規定に基づき、科学技術型中小企業の研究開発活動において実際に発生した研究開発費用が、無形資産を形成せずに当期損益に計上された場合、規定に基づいて事実に基づいて控除した上で、2022年1月1日から、さらに実際の発生額の100%を税引前に加算して控除する、無形資産を形成する場合は、2022年1月1日から、無形資産原価の200%に基づいて税引き前に償却する。
四、中小企業所得税の減税
『財政部税務総局の中小零細企業と個人工商世帯の所得税優遇政策の実施に関する公告』(2021年第12号)、『国家税務総局の中小零細企業と個人工商世帯の所得税優遇政策の発展を支持する関連事項の実行に関する公告』(2021年第8号)、『財政部税務総局の中小零細企業の所得税優遇政策の更なる実施に関する公告』(2022年第13号)、「国家税務総局の小型微利企業所得税優遇政策の徴収管理問題に関する公告」(2022年第5号)の規定によると、2021年1月1日から2022年12月31日まで、小型微利企業の年間課税所得額が100万元を超えない部分に対して、12.5%減算して課税所得額に計上し、20%の税率で企業所得税を納付する。2022年1月1日から2024年12月31日まで、小型微利企業の年間課税所得額が100万元を超えているが300万元を超えていない部分に対して、25%減算して課税所得額に計上し、20%の税率で企業所得税を納付する。
五、自営業者の個人所得税の減税
『財政部税務総局の中小零細企業と個人工商世帯の所得税優遇政策の実施に関する公告』(2021年第12号)、『国家税務総局の中小零細企業と個人工商世帯の所得税優遇政策の発展を支持する関連事項の実行に関する公告』(2021年第8号)の規定に基づき、2021年1月1日から2022年12月31日まで、個人工商世帯の経営所得の年間課税所得額が100万元を超えない部分について、現行の優遇政策に基づいて、個人所得税を半減する。
六、地方の「六税二費」を減徴する
「財政部税務総局の中小・零細企業の「六税二費」減免政策のさらなる実施に関する公告」(2022年第10号)の規定に基づき、2022年1月1日から2024年12月31日まで、省、自治区、直轄市人民政府は本地域の実情に基づき、マクロコントロールの必要性に基づいて確定し、中小・零細企業、個人商店主に対して50%の税額幅内で資源税、都市維持建設税、不動産税、都市部土地使用税、印紙税(証券取引印紙税を含まない)、耕地占用税と教育費付加、地方教育付加。小型微利企業、自営業者はすでに法に基づいて資源税、都市維持建設税、不動産税、都市土地使用税、印紙税、耕地占用税、教育費付加、地方教育付加その他の優遇政策を享受している場合、この優遇政策を重畳して享受することができる。
七、中小零細企業の設備器具購入税引前控除優遇
「財政部税務総局の中小零細企業設備器具所得税の税引き前控除に関する政策に関する公告」(2022年第12号)の規定によると、中小零細企業が2022年1月1日から2022年12月31日までの間に新たに購入した設備、器具は、単位価値が500万元以上の場合、単位価値の一定の割合に応じて企業所得税の税引き前控除を自ら選択する。その中で、企業所得税法実施条例で規定された最低減価償却年限が3年の設備器具は、単位価値の100%がその年の一括税引き前に控除することができる、最低減価償却年数が4年、5年、10年の場合、単位価値の50%はその年の一括税引き前に控除することができ、残りの50%は規定に従って残りの年度に減価償却を計算して税引き前に控除することができる。企業は上述の政策の当年不足控除を適用することを選択し、今後5つの納税年度の繰越補填ができ、その他の損失繰越年限延長政策を享受する企業は現行の規定に従って実行することができる。
八、段階的に企業の社会保険料の納付を猶予する
「人的資源社会保障部財政部国家税務総局の失業保険の安定した職場向上のための技能失業防止活動に関する通知」(人社部発[2022]23号)、「人的資源社会保障部弁公庁国家税務総局弁公庁の特定困難業種の段階的な企業社会保険料納付猶予政策に関する通知」(人社庁発[2022]16号)の規定に基づき、1.飲食、小売、観光、民間航空、道路水路鉄道輸送企業は企業従業員の基本養老保険料、失業保険料、労災保険料の納付猶予を段階的に実施している。そのうち、企業従業員の基本養老保険料の納付猶予金の所属期間は2022年4月から6月、失業保険料、労災保険料の納付猶予金の所属期間は2022年4月から2023年3月までである。この期間中、企業は異なる期限の納付猶予を申請することができる。所属期間が2022年4月の費用を納付した企業は、5月から納付猶予を申請することができ、納付猶予月はそれに応じて1ヶ月順延し、4月の費用の返還を申請することもできる。納付猶予期間中は延滞金を免除する。2.個人として企業従業員の基本養老保険に加入している個人事業主と各種柔軟就業者は、2022年の納付金に困難がある場合、自発的に納付を見合わせることができ、2022年の未納付月度は2023年末までに追納することができ、納付基数は2023年の現地の個人納付基数の上下限範囲内で自主的に選択し、納付年数は累計して計算する。
九、障害者就業保障金の一時徴収を免除する
「障害者雇用保障金の徴収政策の調整に関する財政部の公告」(2019年第98号)の規定によると、2020年1月1日から2022年12月31日まで、在職従業員数が30人(含む)以下の企業は、障害者雇用保障金の徴収を一時的に免除する。
十、文化事業建設費の減額徴収
「財政部の政府性基金の一部調整に関する政策に関する通知」(財税〔2019〕46号)の規定に基づき、2019年7月1日から2024年12月31日まで、中央収入に帰属する文化事業建設費について、納付義務者の納付すべき金額の50%から減徴する。地方所得に帰属する文化事業建設費に対して、各省(区、市)の財政、党委員会の宣伝部門は現地の経済発展レベル、宣伝思想文化事業の発展などの要素を結合して、納付すべき額の50%の幅内で減徴することができる。
思考のまとめ
最近実行された「自営業者の発展促進条例」は、自営業者の市場地位と法律的地位を明確にし、自営業者の市場主体的地位をより明確にし、自営業者の合法的権益保護を強化させる。条例はそれぞれ登録サービス、年度報告サービス、各種情報サービス、精確な支援、経営場所の供給、及び資金、財税、金融、社会保障、創業就業、コミュニティ便民、デジタル化発展、知的財産権保護、救済支援などの多方面から、項目ごとに規定を行い、個人商店の発展に全方位的な支持を提供した。同時に、条例は自営業者のコンプライアンスにも新たな要求を出した。
個人事業主と中小企業はいずれも我が国の実体経済の重要な構成部分であり、実体経済の発展に参与し、推進する重要な力であり、雇用の安定、民生の保護、市場の繁栄のために積極的な役割を果たした。個人事業主であれ、零細企業であれ、国はすでに十分かつ実際的な税金優遇扶助を与えており、関連市場参加者は、「国家税金支援を十分に利用することが、真の『節税』である」ことを認識し、コンプライアンスを必要としている。