唐山のバーベキュー店で女性暴行事件の観瀾

2022 06/13

北京の6月は、暑さを迎えているが、雨季の始まりでもある。雨が降ってくると、万物に恵みがあるが、空気もじめじめしてうっとうしい。10日夜、多忙な仕事の合間に、唐山のバーベキュー店で女性が公然と暴行された事件がネット上で発覚し、初歩的な理解を経て、心の中に憤慨した。刑事弁護士として、処理された具体的な事件の中で法に基づいて当事者の合法的権益を守ることが職責であり、世の中の醜悪さに直面しても、緊急時の公好義を理にかなっている。この事件の是非、罪と罰をどう見るかは、専門法曹人としても、プロ大衆としても、共同で交流して検討することができる。




Webビデオのスクリーンショット


酒を飲んで気が狂って、公然と挑発して、みんなで毒を盛って戦う。現在分かっていることから、この事件の悪質さは言うまでもない。人民日報の「人民微評」が伝えたように、「唐山のこの集団暴行事件は衝撃的で、法律だけでなく社会秩序にも挑戦し、大衆の安心感にも挑戦した。殴られた女性は病院で治療しており、病床の彼女たちには公平さが必要で、社会全体には説明が必要だ」。


一、暴力を振るった者は騒動を起こし、公然と勝手に人を殴ったが、情状が悪く、騒動挑発罪の疑いがある


騒動挑発罪とは、恣意的に挑発し、他人を殴ったり、嫌がらせをしたり、勝手に破壊したり、公私の財物を占有したりする行為、あるいは公共の場で騒ぎを起こしたりして、社会秩序を深刻に破壊する損害結果をもたらした行為である。行為者が刺激を求め、感情を発散し、強がって横暴をするなどして、上述の行為を実施するのも挑発的なことである。


我が国の『刑法』第二百九十三条及び司法解釈の規定に基づき、他人を勝手に殴り、社会秩序を破壊し、1人以上の軽傷又は2人以上の軽微な傷を負わせた場合、挑発挑発罪を構成する。同時に、公共の場所で騒ぎを起こし、公共の場所の秩序を深刻に混乱させた場合、騒動挑発罪にもなる。


ネット上に公開された防犯カメラの映像を見ると、事件の原因は男が隣のテーブルの女性に声をかけ、断られたことで殴り合いになったことにある。この事件では、被害を受けた女性4人のうち2人は重傷で入院して治療を受けており、命の危険はないが、「1人以上の軽傷または2人以上の軽い傷」にも明らかに属している。また、通りに面したバーベキュー店は公共の場所に属しており、複数の男の野次馬や騒ぎ、大勢で人を殴る行為は、被害者を襲っただけでなく、他の客の食事にも影響を及ぼしており、もちろん公共の場所の秩序の深刻な混乱をもたらしている


したがって、本件における暴行者は騒動挑発罪となり、ほとんど懸念されていない。この罪については、5年以下の懲役、拘留または管制の刑事責任に直面する。


二、挑発挑発中に、勝手に殴って重傷を負わせた場合、故意傷害罪にもなる


司法解釈の規定に基づき、挑発挑発行為を実施するとともに、挑発挑発罪と故意殺人罪、故意傷害罪、故意財物破壊罪、恐喝脅迫罪、強盗罪、強盗罪などの罪の構成要件に合致する場合、処罰の重い犯罪断罪処罰に準拠する。


我が国の『刑法』の規定に基づき、故意に他人を傷つけ、重傷を負わせた場合、3年以上10年以下の懲役に処し、法定刑は明らかに騒動挑発罪より重い。行為者は騒動挑発行為の中で、勝手に人を殴るのはもちろん、故意に人を傷つける表現でもあり、重傷以上の結果をもたらすと、同時に騒動挑発罪と故意傷害罪に抵触し、想像競争犯に属する。故意に傷害して重傷を負わせた法定刑は挑発挑発罪より重いため、選択一重罪処罰の原則に基づいて、故意傷害罪を構成すると認定した。


三、ごろつきのためにごろつきをいじめたら、重点的に厳罰に処すべきだ


黒一掃と悪一掃はすでに常態化しており、黒悪犯罪は法に基づいて厳しく処罰すべきであり、黒悪ボスのごろつきは重点整備の対象の一つであり、これは党中央及び各級司法機関の近年の一貫した態度であり、5月1日から施行された「反組織犯罪法」の精神的要義の体現でもある。


唐山市にとっては、2日前の6月8日に全市黒追放闘争指導グループ会議を開き、重点整備を強化し、源流管理を強化することを要求した。また、直前の5月30日には、唐山市の検察機関は常態化した黒一掃・悪一掃闘争を大々的に配置し、断固として深く掘り下げ、早期に小を打ち、源の防衛・コントロールを強調した。ギャングを結成したり、騒動を起こしたり、けんかをしたり、けんかをしたり、王を制覇したりするなど、一方の秩序を破壊する悪の性質を持つギャング勢力は自然に打撃の範囲に属する。


もちろん、法律的には「悪」には比較的厳しい把握尺度があり、人数、前科、既往社会表現などの総合的な状況から考察する必要がある。そのため、このレベルでは、本件の何人かの行為者が悪と認定できるかどうかは、公安機関のさらなる精査が待たれる。


四、飲酒による凶行は刑事責任の認定に影響しない


我が国の『刑法』は刑事責任能力に影響する3つの要素を規定している:刑法が規定した責任年齢、欠陥のある精神状態(精神患者)、欠陥のある生理状態(盲目聴覚障害など)に達していない。
監視カメラの映像を見ると、当時の男たちはバーベキュー店で酒を飲んで食事をしていたはずだが、監視カメラが撮影した振る舞いやその後の逃走から見ると、酔っ払うほどではなく、行為の識別力や制御力に影響を与えていなかった。もちろん、酒に酔っても、我が国の刑法は刑事責任の認定に影響せず、完全な責任を負う必要があることを明確に規定している。


五、平安中国の建設には、社会全体の共通の力が必要であり、正当防衛権を行使する支店を充実させるべきである


我が国の刑法は正当防衛制度を規定しており、正当防衛の前提は不法侵害が存在することである。不法侵害には生命、健康の権利を侵害する行為も含まれるし、人身の自由、公私財産などの権利を侵害する行為も含まれる。犯罪行為も含むし、違法行為も含む。この対象範囲は広い。また注意しなければならないのは、不法侵害には本人に対する不法侵害も含まれているし、国、公共の利益、または他人に対する不法侵害も含まれていることだ。言い換えれば、暴行に対しては、たとえ3人目であっても、暴力を振るった者に対して奮起して反撃することができ、通俗的には「義を見て勇敢にやる」ということだ。
考えてみると、この事件の発生場所は人家が少なく、人里離れた静かな場所ではなく、被害者も独りぼっちではなく、衆人環視の下にある。このような場面では、恣意的に暴力を振るっても、前に出て抵抗したり強く阻止したりする人がいないのは、反省を起こさざるを得ない問題だ。


平安は庶民の永遠の期待であり、平安中国の建設には国民全体の共通の力が必要であり、一人一人の知恵と勇気が必要である。目の前の悪行に直面して、冷ややかに傍観して、ひたすら忍耐して、法治国のあるべき状態ではなくて、文明社会のあるべき姿でもありません。「法は不法に譲歩してはならない」という法治精神を確立する必要がある。誰もが責任を持ち、誰もが責任を果たし、誰もが享受する社会ガバナンス共同体の建設は大いに推進しなければならない。旗幟鮮明で正当防衛、正義は凛として義を見て勇敢に行い、社会の正気を発揚し、社会の悪気を取り除き、社会の調和を増進してこそ、「中国の治」の優位性でなければならない。


六、最後に書く


唐山のバーベキュー店で人を殴った事件は、大衆の安心感だけでなく、人々の三観を覆す、すべての善良な人の悪夢に挑戦した。道徳の喪失にしても、人間性の歪みにしても、悪行は法に基づいて厳罰に処さなければならず、社会の破滅は取り除かなければならず、女性を含むすべての人の合法的権益は法に基づいて守らなければならず、安らかに暮らす社会環境は努力して構築しなければならない。