疫病に関する法律実務シリーズ|疫病発生期間中の婚姻家事に関する法律質疑応答
問題1:男女双方は婚約しており、男性側はすでに女性側に結納をしており、後に女性側は新型コロナ肺炎に感染しているが、男性側は結婚を後悔し、結納の返還を要求することができるだろうか。
婚約は婚姻届とは違います。性質上、婚約は民事法律行為ではなく、民事事実行為である。婚約には身分上の意味があるため、法律は当事者に強制的に履行させることはできない。男性側は結婚を悔い改め、道徳規範に違反するが、『民法典』第千零四十六条の規定に基づき、男性側は婚約を履行し続けるかどうかを決定する権利がある。結納品の返還については、『中華人民共和国国民法典』の婚姻家庭編の適用に関する最高人民法院の解釈(一)』第5条の規定に基づき、具体的な問題を具体的に分析しなければならない。双方が婚姻届の手続きを取らず、共同生活をしていない場合、結納品は返却しなければならない。しかし、共同生活をしている場合、双方が共同生活をしている時間、結納額、結納の行方、地元の風習などを総合的に考慮し、適宜返還すべきだという傾向性の見方がある。
法条:『民法典』第千四十六条結婚は男女双方が完全に自発的にしなければならず、いずれか一方が他方に強制することを禁止し、いかなる組織や個人が干渉することを禁止しなければならない。
「『中華人民共和国国民法典』の適用に関する最高人民法院の結婚家庭編の解釈(一)」第5条当事者が慣習に従って給付された結納品の返還を請求した場合、以下の状況に属することが判明した場合、人民法院は支持しなければならない:(一)双方は結婚登記手続きを行っていない、(二)双方は婚姻届の手続きを行ったが、共同生活をしていない、(三)結婚前に給付し、給付者の生活困難を招く。前項第二項、第三項の規定を適用するには、双方の離婚を条件としなければならない。
問題2:疫病管理のため、男女双方は婚姻届の手続きをすることができなかったが、すでに同居しており、その間にトラブルが発生したらどうするか。
答え:『民法典』第千零四十九条の規定によると、男女双方は民政部門に行って結婚登記手続きを完了してこそ、合法的で有効な夫婦関係であることができる。疫病管理のために婚姻届の手続きをすることができなかった場合、たとえ疫病管理期間中に夫婦の名義で共同生活をしても、法律上の夫婦関係ではなく、同居期間中に発生した紛争は析産紛争で処理しなければならない。
法条:『民法典』第千零四十九条結婚を要求する男女双方は自ら婚姻登記機関に婚姻登記を申請しなければならない。本法の規定に合致する場合は、登録し、結婚証明書を交付する。婚姻届を作成することで、婚姻関係を確立することができます。婚姻届をしていない場合は、再登録しなければならない。
問題3:夫婦の一方が新型コロナ肺炎に感染し、もう一方はそれを理由に離婚を訴えることができるか。
答え:離婚の自由を含む婚姻の自由。離婚の自由は法定の民事権利である。一方が病気で、もう一方が離婚を訴えてはならないという法律はないが。しかし、『民法典』第千零五十九条の規定によると、夫婦は互いに扶養する義務がある。離婚した側を起訴する目的が法定扶養義務を逃れるためであれば、裁判所は事件の状況に応じて訴訟請求を棄却する可能性が高い。
法条:『民法典』第千零五十九条夫婦は相互扶養の義務がある。扶養を必要とする一方は、他方が扶養義務を履行しない場合、扶養費の給付を要求する権利がある。
問題4:夫婦の一方が新型コロナ肺炎に感染して強制隔離されているが、隔離期間は別居期間と言えるだろうか。
答:『民法典』第千零七十九条に規定されている別居とは、他の非感情的な要素による別居ではなく、「感情的不和による別居」を指す。しかし、夫婦双方が感情の不和ですでに別居状態にある場合、その間、夫婦一方が新型コロナ肺炎に感染して強制的に隔離された場合、隔離期間は別居期間に計算される。しかし、隔離される前に双方が別居していなければ、裁判所は隔離期間を感情の不和による別居と認定しないと考えている。
法条:『民法典』第千零七十九条夫婦の一方が離婚を要求した場合、関係組織が調停したり、人民法院に直接離婚訴訟を提起したりすることができる。人民法院が離婚事件を審理するには、調停を行わなければならない。もし感情が確かに破綻し、調停が効かない場合は、離婚を許可しなければならない。次のいずれかの場合、調停が無効な場合は、離婚を許可しなければならない:…(4)感情の不和で別居して2年になる、……人民法院の判決を経て離婚を許さないと判断した後、双方はまた別居して1年になり、一方が再び離婚訴訟を提起した場合、離婚を許可しなければならない。
私は王丹丹です
疫病と戦い、愛を守る、
どの夫婦の隔離期間もハネムーン期でありますように!