婚姻家事シリーズ|夫婦財産約定と夫婦間贈与の適用方法の区別

2022 04/19

夫婦財産約定と夫婦間贈与は夫婦が財産の分配と帰属に対して締結した契約であり、家庭財産に関する重要な制度であるが、『民法典』1065条と『最高人民法院<中華人民共和国国民法典>婚姻家庭編の適用に関する解釈(一)』第32条は、夫婦財産約定、夫婦間贈与の適用を明確に区別しておらず、実践中に当事者も両者の関係を明らかにしていない、家庭危機が発生した場合の財産損失を招く可能性があり、本文は問答方式を通じて両者の関係を明らかにし、異なる法律関係の結果を明確に区別し、家庭危機が発生した場合、効果的に危機の悪化を抑制し、家庭と個人の財産を保護することに役立つ。


一、夫婦の財産に関する約束


(1)夫婦財産の約束とは?


夫婦財産約定とは、夫婦または間もなく夫婦になる人が結婚前財産または結婚後に得た財産に対して、書面の形式で、相互の財産関係を約定し、それによって法定結婚後所得共同制と夫婦個人財産の適用を排除することを指す。


(2)夫婦財産の約定の範囲


財産所有権、使用権、管理権、収益権、処分権などの関連権利を約定することができ、家庭生活費の負担、債務返済責任、婚姻関係終了時の財産の清算及び分割を約定することもできる。


(3)夫婦の財産の約束の時間


男女双方は結婚前に約束することもできるし、結婚後に約束することもできる。契約を締結する際、双方は必ずしも婚姻関係を持っているとは限らないが、夫婦財産制契約の性質に基づき、夫婦財産の約束は双方が婚姻関係を締結することを成立要件としなければならず、結婚前に締結し、結婚していない場合は効力が生じない。


(4)夫婦財産の約束の方式


結婚前または結婚後の財産はそれぞれの所有、共同所有または一部のそれぞれの所有、一部の共同所有に帰属するが、一方が個人の所有を他方の所有に約定する場合は含まない、3つの形式のみを約定することができる。


(5)夫婦財産約定における「不動産」の変更登記の必要性


約束は以下の構成要件に合致する:(1)双方の意思は真実を表し、(2)法律、行政法規の強制的な規定に違反しない、(3)社会公共利益及び第三者の合法的権益を損なわず、この法律行為は有効である。「民法典」の物権編と契約編の規定に比べて、婚姻家庭編の夫婦の財産関係の規定は特別な規定に属し、夫婦の財産の約束は「民法典」が規定した物権変動条件を厳格に遵守する必要はなく、直接物権変動の効力を発生することができ、つまり一方は合意に基づいて財産所有権を取得することができる。


(6)夫婦財産約定における対外負債の効力


債権者は、夫婦が「結婚後の財産は各自の所有」と約束したことを知っており、この約束の方法では、債務は夫または妻の一方の個人財産で返済され、もう一方は責任を負う必要はないという3つの財産約束の方法の1つに限られている。しかし、夫婦側は債権者の事情を知って証拠提出の責任を負うべきだ。


二、夫婦間贈与について


(1)贈与とは?


贈与は贈与者が自分の財産を贈与者に無償で与え、贈与者は贈与を受ける契約を示している。


(2)贈与と夫婦間贈与の違い


夫婦間贈与は一般贈与とは異なり、その目的は「婚姻を条件とした贈与」である。夫婦間贈与は夫婦または登録結婚を控えた男女の間で発生し、婚姻関係の存在や家族の意思に基づいて行われ、贈与者の贈与行為は恐れのない大きさからではなく、婚姻関係が長く安定しているか、結婚を構築することへの素晴らしい希望である。法律の適用上、「民法典」契約編の贈与に関する規定は夫婦間贈与を除外することを明示していないため、この夫婦間贈与には贈与に関する規定を適用することができる。


(3)贈与財産の範囲


動産、不動産、株式、知的財産権、将来取得できる財産まで、すべての利益をもたらすことができる財産を含む。


(4)夫婦間の不動産贈与が後悔できるか


はい、『民法典』第209条第1項の規定に基づいて、「不動産物権の設立、変更、譲渡、消滅は、法に基づいて登録され、効力が発生する。登録されていない、効力が発生しない、ただし法律に別途規定がある場合を除く。」我が国の不動産物権の変動は登録発効主義の原則を採用し、一方が実際に不動産を占有していても、所有権移転登記または「加名」登記プログラム(または公証)を実行していない場合、不動産贈与者は任意の取消権を行使し、贈与を取り消すことができる。


(5)贈与者が任意取消権を放棄できるか


はい、当事者は法律で規定された範囲内で自分の民事権利を処分する権利があり、贈与者は自ら「任意取消権」を放棄する約束は法律で保護されなければならず、贈与者はこの要求に基づいて贈与契約を履行し続け、贈与財産を取得する権利がある。


(6)夫婦間の不動産贈与部分が履行され、未履行部分が取り消すことができるか


はい、夫婦の一方に複数の不動産がある場合、一部は名義変更登記を行った後、贈与者は任意の取消権を行使することができ、まだ履行されていない部分は履行しない。


(7)贈与財産は受贈者の所有に移転しており、贈与を取り消すことができるか


法定取消権を行使し、贈与を取り消すことができる。「民法典」第663条の規定によると、受贈者は贈与者または贈与者の近親者の合法的権益を深刻に侵害している、贈与者に扶養義務があって履行しない、贈与契約に約定された義務を履行しない場合、贈与者は贈与を取り消すことができる。しかし、人身の自由を制限したり、公序良俗に反する贈与者の義務を約束したりすることは、支持を得ることができない。注意:贈与者の取消権は、取消事由を知っているか、知っているべき日から1年以内に行使する。


三、夫婦財産の約束と夫婦間贈与の違い


四、弁護士の提示


1.夫婦又は結婚登記を控えている男女間で財産の約定を行う場合、夫婦財産の約定と夫婦間贈与の適用を明確に区別しなければならない。夫婦の不動産贈与は一般的に、「一方が個人の所有する不動産を他方に単独で所有または共有する」場合のみを対象としている。実際には、双方が結婚後に取得した共同財産を夫または妻の一方の個人財産として約定することは、「夫婦財産約定」に属する。


2.夫婦財産の約束は夫婦間贈与とは異なり、約束が発効すれば物権変動が発生し、変更登録を行う必要はない。しかし、財産損失、移転リスクを回避するためには、いずれの場合も適時に物権変更を行わなければならない。


3.夫婦間贈与は適時に公証、変更登記または「贈与者が任意取消権の行使を放棄する」と約束し、一方が任意に贈与を取り消すことを避けるべきである。しかし、贈与契約において受贈者が一定の義務を履行すべきと約束したが、履行していない、または一方に贈与者または贈与者の近親者の合法的権益が深刻に侵害されている(実践において、一般に重婚または他人と同居している、家庭内暴力を実施したり、家族を虐待したり、遺棄したりして夫婦感情が破裂した場合に判断する)場合、贈与者は法定取消権に基づいて贈与を取り消すことができる。しかし、時間制限があり、一般的には上記の状況が発生してから1年以内に行使される。


法条索引:


「『中華人民共和国国民法典』の適用に関する最高人民法院の婚姻家庭編の解釈(一)」第32条:結婚前または婚姻関係の存続期間中、当事者は一方の所有する不動産を他方に贈与または共有することを約束し、贈与側は贈与不動産の変更登記前に贈与を取り消し、他方は裁判令の継続履行を請求した場合、人民法院は民法典第六百五十八条の規定に従って処理することができる。
『民法典』第六百五十七条贈与契約は贈与者が自分の財産を贈与者に無償で与え、贈与者が贈与を受ける契約を示すものである。
『民法典』第千零六十五条:男女双方は婚姻関係存続期間中に得た財産及び婚前財産を各自の所有、共同所有又は一部各自の所有、一部共同所有とすることを約束することができる。約束は書面形式を採用しなければならない。約束がない、または約束が明確でない場合は、本法第千零六十二条、第千零六十三条の規定を適用する。
夫婦が婚姻関係存続期間中に得た財産及び婚前財産に対する約束は、双方に法的拘束力がある。
夫婦が婚姻関係の存続期間中に得た財産の約定はそれぞれの所有、夫または妻の一方が対外的に負った債務、相対的に人がその約定を知っている場合、夫または妻の一方の個人財産で弁済する。
第六百五十八条贈与者は、財産を贈与する権利が移転する前に贈与を取り消すことができる。
公証を経た贈与契約又は法により取り消すことができない災害救援、貧困扶助、障害扶助などの公益、道徳義務の性質を有する贈与契約は、前項の規定を適用しない。
第六百六十三条受贈者に次のいずれかの場合、贈与者は贈与を取り消すことができる:
(一)贈与者又は贈与者の近親者の合法的権益を深刻に侵害する、
(二)贈与者に扶養義務があって履行しない、
(三)贈与契約の約定義務を履行しない。
贈与者の取消権は、取消事由を知っているか知っている日から1年以内に行使しなければならない。