税務コンプライアンスシリーズ|インターネット中継業界における税務リスクとコンプライアンス構築に関する考え方
このほど、国家インターネット情報弁公室、国家税務総局、国家市場監督管理総局は共同で『ネットライブ営利行為のさらなる規範化による業界の健全な発展の促進に関する意見』を印刷、配布し、「ネットライブ営利行為の規範的な誘導を強化し、ネットライブの法に基づくコンプライアンス経営の支持を奨励し、ネットライブ業界の発展における規範化、規範中の発展を促進する」ことを要求した。今年はインターネット中継業界のコンプライアンスの年であり、プラットフォーム経済の規制と規制の年である。昨年のネット人気キャスターの雪梨、林珊珊、薇雅から今年のネットキャスターの平栄(ハンドルネーム:ロバの兄嫁の平栄)まで、複数のネット人気キャスターの脱税事件が摘発され、社会各界の議論と注目を集めている。これは、プラットフォーム中継業界が税務コンプライアンスの構築を強化すべきだという信号を放出しているに違いない。本文では、インターネット中継業界の税務リスクポイントと、税務コンプライアンス管理のポイントを一緒に検討します。
一、ネット生中継業界の税務リスクポイント
(一)ネットキャスターの収入の性質区分が不適切である
インターネット中継事業では、キャスターの収入には主にいくつかのタイプがある。つまり、ユーザーが生中継を見るための賞収入、荷物を持って取得した分収入、事務所や生中継プラットフォームを契約して取得した「給料」収入、業者の宣伝のために取得した代弁収入などだ。異なる所得タイプは、納税申告を行う際に所得の性質を区別することに対応し、所得の性質申告の誤りにより、税務リスクを引き起こしやすい。
1、混同労務報酬所得と経営所得
「個人所得税法実施条例」第6条の規定によると、経営所得とは、個人事業主、個人独資企業及びパートナー企業が生産、経営活動に従事し、個人が学校運営、コンサルティングなどの有償サービス活動に従事し、個人がその他の生産経営に従事して得た所得を指す。労務報酬所得とは、個人が労務に従事して得た所得を指す。
形式的に見ると、キャスターが個人の身分をプラットフォームまたは仲介機関に独立した労務を提供する場合、取得した収入は労務報酬所得である、キャスターは個人事業主、個人独資企業及びパートナー企業を設立し、生産経営活動に従事した場合、取得した収入は経営所得である。しかし、業務内容と経済的実質の判断に基づいて、労務報酬と経営所得の限界ははっきりしていない。キャスターが自営業者として登録されていない場合など、その生放送収入が経営所得を構成する可能性はありますか。キャスターが個人事業主として登録されている場合など、その収入は労務報酬所得を構成する可能性がありますか。これらは実務の中で最も争いやすい問題だ。暴露されたネット人気キャスターの雪梨、林珊珊、薇雅などの事件を見ると、3人のキャスターはいずれも登録企業があり、企業の名で契約する場合があるが、その収入の性質は依然として労務報酬所得に属しているため、収入の性質の定性上、取引の実質を深く掘り下げ、税務リスクを解決しなければならない。
2、労務報酬所得と給与給与所得を混同する
「個人と支払主体との間に労働関係は存在せず、給与、給与所得と労務報酬所得を区別する鍵である。」我が国で総合と分類を結合した個人所得税制度を確立した後、労務報酬所得と給与給与所得はすべて総合所得税率を適用したが、労務報酬所得の源泉徴収税率はより高く、一定の割合の追加費用控除を許可した。同時に、キャスターとプラットフォームの間が労務関係であるか労働関係であるかは、付加価値税の徴収にも意義があり、キャスターがプラットフォームから受け取った報酬が付加価値税を納め、どのような税目で付加価値税を納めなければならないかを決定する。そのため、インターネットキャスターが生放送プラットフォームや仲介会社と契約する契約の性質を通じて判断し、その実質は労務契約に属するか労働契約に属するか、さらにキャスターの収入が労務報酬に属するか給与に属するかを区別しなければならない。
(二)プラットフォームは納税申告作業を第三者に任せ、キャスターは申告不実の税務リスクを負担する
インターネットキャスターが経営所得を取得している場合は、現行の法律の規定に従って、自ら申告しなければならない。労務報酬所得または給与給与所得とみなされる場合は、支払側が源泉徴収義務を履行する必要があります。
実際、ネットキャスターとプラットフォームの契約では、「ネットキャスターの収入は税引き後の収入であり、プラットフォームは源泉徴収代行義務がある」と簡単に約束されている。実際、プラットフォームはネットキャスターたちの納税申告の管理プログラムを簡素化するため、納税申告などの仕事を第三者に渡すことが多い。この方法は2つのリスクを引き起こしやすい。第1:経営所得であれば、本来はキャスターが自ら申告するものであり、プラットフォームが委託した第三者が期限通りに申告しなければ、法的リスクは最終的にキャスターが負担する。第二に、労務報酬所得であり、第三者プラットフォームが経営所得に基づいて申告すると、キャスターは「収入の性質を転換する脱税」と判断されやすい。
(三)インターネット中継業界における査定徴収政策の濫用現象が比較的に普遍的である
ネットキャスターは通常、次のように納税額を下げる。一、個人事業主や独資企業などの商事主体を設立する。二、当該主体の名義で園区の徴収政策の査定を申請する、三、当該商事主体が対外的に協力協定を締結する、四、査定税額に基づいてキャスター個人所得税を納付する。いくつかのネットキャスターの税務違法事件の発覚は、すでに査定徴収政策を乱用する行為が税務機関に重点的に調査されていることを説明した。
しかし、2022年からは、各地の税務機関による査定徴収の大点検と厳格な監督管理に伴い、後続のインターネット中継業界における査定徴収政策の乱用が緩和される。
(四)収入の性質を転換する行為はすでに税務ビッグデータの注目の重点となっている
暴露されたいくつかのネットキャスターの脱税事件を見ると、ネット生放送業界では、キャスターが収入の性質を転換することで税負担を下げることが脱税に定まるリスクが非常に大きい。
給与給与所得と労務報酬所得の最高限界税率は45%に達し、経営所得の最高限界税率は35%にすぎず、経営所得は経営に関連するコスト費用を控除することができ、徴収政策の使用を査定すれば、実際の税負担は6%前後にすぎない。現在明らかになっている事件を見ると、税務機関は実質的に形式より重い原則に基づいて、キャスターたちが個人の独資企業を利用して労務報酬を経営所得に転化する行為に対して否定的な評価を行っているため、インターネット中継業界はこのリスク点を特に重視すべきである。
二、ネット生中継業界の税務コンプライアンスのポイント
上記分析のリスクポイントと合わせて、次のような税務コンプライアンス構築のポイントを説明します。
(一)インターネット中継業界の参加者は収入の定性を明確にしなければならない
1、ネットキャスターはプラットフォームまたは仲介機関に労務を提供し、取得した収入は労務報酬所得である
個人としてプラットフォームや仲介機関に役務を提供する場合、インターネットキャスターが取得した所得は労働報酬所得となる。ここでは、ネットワークキャスターがプラットフォームや仲介機関と署名している契約の性質を識別しなければならない。
2、ネットキャスターはプラットフォームやブローカーに雇われ、取得した収入は給与所得
「個人所得税法実施条例」第6条によると、賃金、給与所得は個人が勤務または雇用を受けて取得した所得である。インターネットキャスターとプラットフォームまたは仲介機関との間で労働契約を締結したり、労働雇用関係を形成したりした場合、キャスターがプラットフォームまたは仲介機関から取得した収入は、賃金給与所得とみなすことができる。
3、ネットキャスターが商事主体の名義で生産経営活動に従事している場合、必ずしも経営所得に属するとは限らない
インターネットキャスターが個人事業主、個人独資企業及びパートナー企業に登録して生産経営活動に従事する場合、プラットフォーム又は仲介機関に役務を提供するために取得した所得は経営所得である。しかし、経営所得の本質は生産経営活動に従事して得た収入であり、完全に登録商事主体を前提としているわけではない。事業内容と経済的実体の判断に基づいて、自営業者や個人独資企業が登録されていても、すべての活動が個人名義で行われている場合、または商事主体名義で活動しているが、収入、コストは登録されている商事主体とは関係なく、経営所得として認定されない可能性がある。
(二)源泉徴収義務者を明確にし、インターネット中継プラットフォームは第三者の協力による申告を慎むべきである
昨日発表された「ネット生中継営利行為のさらなる規範化による業界の健全な発展の促進に関する意見」は、「ネット生中継プラットフォーム、ネット生中継サービス機構は法に基づいて個人所得税の源泉徴収代行義務を履行し、個人所得税の源泉徴収代行義務を転嫁または逃避してはならず、ネット生中継配信者の税金逃れの実施を計画し、支援してはならない。
1、生中継プラットフォームまたは仲介機関が直接キャスターに給与や労務報酬を支払う場合、生中継プラットフォームまたは仲介機関は法定の源泉徴収義務者である。
2、ネットキャスターが個人事業主や個人独資企業に登録し、生中継プラットフォームや仲介機関が直接相応の金額を支払う場合、支払人は源泉徴収義務がなく、納税者が自己申告する。
(三)ネット生中継配信者が設立した企業と個人のスタジオは帳簿を設置し、原則として帳簿を調べて徴収する方式を採用して所得税を徴収しなければならない
前述したように、インターネット中継業界では査定徴収を悪用して税金を徴収する行為があり、昨日発表された「インターネット中継営利行為のさらなる規範化による業界の健全な発展の促進に関する意見」では、「インターネット中継配信者が設立する企業と個人スタジオは帳簿を設置し、原則として帳簿徴収方式を用いて所得税を徴収すべき」と明確に提起されている。そのため、インターネット中継業界の参加者は、張博を設置し、帳簿を調べて徴収する計算方式を採用することに注意しなければならない。
三、税務弁護士がインターネット中継業界のための税務コンプライアンス建設のポイント
ネット生中継業界のコンプライアンス建設は、ネットキャスターの個人所得税の適用と徴収管理過程におけるリスク点、ネット生中継の主な経営モデル、関連する法律法規の整理、納税申告のガイドライン、法的責任などの面をしっかりと押さえなければならない。
(一)企業税務リスクポイントの識別
企業のここ3 ~ 5年の税務処理モデルを精査することにより、当該企業の税務リスクポイントを発見した。
(二)当該企業における「キャスター―プラットフォーム―仲介機構」間の法律関係を整理し、それによって所得定性に対して正確な処理を行う
キャスターとプラットフォーム、仲介機関の間の契約性質を通じて、双方の間の法律関係を識別し、給与給与所得と労務報酬所得の混同を防止する。もし企業がすでにエラーが発生している場合は、企業の税務調整に協力し、税金の追納に関連している場合は、企業と税務機関のコミュニケーションを助け、自己調査と税金の追徴を行う。
(三)企業人員に税金に関する法律及び責任の専門的な指導を提供する
インターネット中継業界に関する法律、行政法規、部門規則、規範的文書及び司法解釈をまとめ、個人所得税、税収徴収管理などの税法分野を含むだけでなく、民法典、商法、労働法などのその他の関連法律も網羅している。また、インターネット中継業界の従業員が日常的な帳簿処理、納税申告に存在する潜在的なリスクを全面的に認識するのを支援し、企業が帳簿設定、記帳方式、税務処理が規則に合っているかどうかを定期的に調べるのを支援する必要がある。
(四)企業のための納税申告ガイドラインの確立
企業のための納税申告ガイドラインの確立には、主に主体形式の選択、所得類型申告、源泉徴収義務、申告プログラムが含まれ、企業納税申告プログラムの合法的なコンプライアンスを保証する。