実行上の難題の1つを解決します。被実行者配偶者名義の財産をどのように実行しますか。

2022 03/02

党の第19期第4中全会は、「社会公平正義法治保障制度を健全化する」、「司法の公正かつ効率的な権威を確保し、人民大衆がすべての司法事件の中で公平と正義を感じるように努力する」ことを提案した。公平正義は公正な判決を下すだけでなく、判決を確実に実行させることを体現しており、これは司法の民のための内在的な要求と生き生きとした体現である。

 

司法実務操作では、当事者が勝訴判決を得た後も執行されにくく、人民大衆の反応が強い問題であった。実行難問題を解決し、公平で正義な「最後の1キロ」を打ち明けるために、私たちは実行難題を解決するために特別研究を行い、実行プログラムの中で遭遇した難点問題と解決方法を共有し、討論した。本文は主に実行上の難題を解決する方法の一つを討論し、被実行者配偶者名義の財産を実行する。

 

一、事例の説明

 

2019416日、一審裁判所は原告の甲が乙、被告のA社民間貸借紛争を訴えた事件について民事判決書を出し、被告の乙は甲の借入元本420万元を返済し、利息を支払うことを判決した。判決書に法的効力が発生した後、2019527日、一審裁判所は原告甲の執行申請を受理し、20199月、一審裁判所は被告乙の前妻、つまり事件外の人丙名義の家屋を差し押さえた。部外者丙は一審裁判所に執行異議を申し立て、2020922日、一審裁判所は、部外者丙の異議申し立てを棄却する裁定を下した。

 

事件外人丙は異議執行の訴えを提起し、その提出の主な理由は以下の通りである:(1)事件外人丙と被告乙は2003314日に登録結婚し、2018529日、人民法院の調停を経て、事件外人丙は被告乙と離婚し、事件不動産は夫婦共同財産に属さない。(2)事件の外人丙と被告乙は結婚前、すなわち2003110日に『婚姻財産約束書』を締結し、結婚前にそれぞれの名義の財産を各自の所有にすることを約束し、結婚後の双方の経済的独立、それぞれの収入は依然として各自の所有に帰し、すなわち夫婦別々の財産制を採用した。案件不動産は案件外人丙が単独で所有する個人財産である:案件外人丙は個人名義で購入し、一人は自分で売買契約を締結し、自分で住宅購入金を支払い、ローンを返済し、財産権は単独で案件外人丙の名義に登録する。

 

原告の甲は事件外人丙の訴訟請求に同意せず、その主張はすでに人民法院に代位不動産の訴訟を提起し、裁判所はすでに発効判決を下し、事件外人丙名義に登録された4つの不動産は被告の乙と事件外人丙の共同財産に属し、被告の乙は上述の不動産の50%のシェアを享受していることを確認した。

 

裁判所の審理は、事件外の人が執行異議の訴えを提起した場合、事件外の人は執行標的に対する享受が強制執行を排除するのに十分な民事権益について立証証明責任を負わなければならないと判断した。本件では、事件に関わる不動産系は事件外の人丙と被告乙の婚姻関係の存続期間中に取得し、民事判決書で夫婦共同財産と認定され、被告乙は事件に関わる家屋の50%のシェアを享有している。事件外の人丙は被告乙と夫婦別財産制を採用し、事件に関与した家屋が一方の所有であるという意見に根拠がなく、裁判所は信用しなかった。また、最高人民法院の『人民法院民事執行における財産の差し押さえ、差し押さえ、凍結に関する規定』第12条の規定に基づき、被執行者と他人が共有する財産に対して、人民法院は差し押さえ、差し押さえ、凍結することができ、そして直ちに共有者に通知することができる。従って、当事者が実行標的に対して享有する共有権は、当然ながら強制実行を排除することはできない。現在、乙被告は司法文書によって確定された被執行人であり、その事件に関わる家屋に対して50%のシェアの財産権を有しているため、乙被告が発効する法律文書によって確定された義務を履行していない場合、人民法院は事件に関わる家屋に対して強制執行措置をとる権利がある。

 

二、弁護士の分析

 

実行プログラムでは、被実行者名の下に実行可能な財産がない場合が多く、実行が進まないことがよくあります。この場合、被実行者の配偶者名の下に実行可能な財産、例えば不動産、基金、株式、会社株式、銀行預金、給与収入などの財産があれば、後続の実行のために新しい経路を開く可能性があり、夫婦共同財産のうち被実行者に属するシェアを実行することができます。その法律根拠は最高人民法院の『人民法院民事執行における財産の差し押さえ、差し押さえ、凍結に関する規定』第12条の規定であり、被執行者と他人が共有する財産に対して、人民法院は差し押さえ、差し押さえ、凍結することができ、そして直ちに共有者に通知することができる。

 

被執行者の配偶者名義の財産を執行する際には、次のような問題点があり、重点的に注目する必要があります。

 

1、非婚姻関係存続期間中に取得した財産は依然として共同財産に属する可能性がある

 

司法実務において、被執行人の配偶者が婚姻関係存続期間中に住宅購入契約を締結し、全額または頭金を支払うなど、婚姻関係存続期間中ではない財産の取得があり、婚姻関係終了後に不動産証を取得して個人の所有として登録した場合、その不動産は元夫婦の共同財産として認定することができ、申請執行人は被執行人が享受しているシェアに対して実行を要求することができる。

 

2、実行プログラムに被実行者の配偶者を直接追加することはできない

 

2018118日の『夫婦債務紛争事件の審理に関する法律適用に関する最高人民法院の解釈(現在は廃止)』が施行された日から、人民法院は夫婦共同債務の認定に対してより厳格で慎重な態度を堅持し、特に『民法典』が施行された後、夫婦共同債務に対して「共同債務の共同署名」、「事後追認」などの厳格な要件をさらに明確にした。したがって、夫婦一方が負う債務は、夫婦共同債務として認定されていない場合、配偶者は案件の共同債務者ではなく、実行手続において被実行者の配偶者を被実行者として追加することはできない。

 

3、申請執行人は裁判所に執行人配偶者の財産手がかりを提供しなければならない

 

被執行者配偶者は事件の被執行者ではなく、裁判所は被執行者配偶者名義の財産手がかりを直接照会してはならない。そうしないと、職権を乱用し、公民の財産プライバシーを侵害する恐れがある。そのため、申請執行人は自ら裁判所に執行人配偶者の財産手がかりを提供し、被執行人の共同財産に属するかまたは属する可能性がある手がかりについては、すべて裁判所に提供し、裁判所に差し押さえ、差し押さえ、凍結などの措置を取るように要求しなければならない。同時に、申請者は必要な保証を提供し、裁判所が差し押さえ、差し押さえ、凍結などの措置を取る際に後顧の心配がなく、裁判所の執行活動の展開に有利であるようにしなければならない。