共同保証人の間で互いに償還することはできますか。

2022 01/12

保証人同士が互いに補償できるかどうかについて、我が国の保証法に関する法律規定は実際に変化の過程を経験した。現行の有効な『中華人民共和国国民法典』の適用に関する最高人民法院の保証制度の解釈』の第13条の規定によると、「……2項の規定の場合を除き、保証責任を負った保証人は、債務者に返済できない部分を分担するよう他の保証人に要求した場合、人民法院は支持しない」と規定されている。

 

事件の概要

 

ケースソース:華商智匯メディア株式会社などと徐迵などの賠償権紛争再審審査と裁判監督民事裁定書【北京市高級人民法院(2020)京民申4580号裁判期日2020.10.29

 

2017121日、アンマイ社(借り手)は貸付銀行(借り手)から1300万元の借入金を受け、双方は「借入契約」に署名した。

 

20171127日、文化公司(保証人)はアンマイ公司(保証人に委託)と『保証契約書の委託』を締結し、文化公司はアンマイ公司が『借入契約書』の下で契約を履行する義務を債権者に連帯責任保証を提供することに合意した。

 

20171127日、文化会社(保証人)、華商会社(反保証人)、アンマイ会社(借り手)は『信用反保証契約』を締結し、華商会社は保証の方式で文化会社に信用連帯責任保証反保証を提供することを約束した。

 

20171127日、趙恒氏と徐迵氏はそれぞれ文化会社に「無限連帯責任承諾書」を発行し、2人がそれぞれのすべての財産を無制限連帯責任で、文化会社の保証に反保証を提供したいことを明らかにした。

 

文化会社の反保証人は華商会社、趙恒、徐迵のほか、谷斌、劉小鳳、馮建国、項華の7人が連帯責任反保証人として、各反保証人は対外的にシェアを保証しておらず、内部的に分担割合を約束していない。

 

20181017日、アンマイ社が期限を過ぎて未返済と文化会社が保証責任を負わない場合、華商社は文化会社に300万元を振り込み、「当社が北京アンマイ子会社に代わって銀行から借金を返済し、北京文担に北京銀行への振り込みを依頼した」と要約した。

 

華商会社は一審裁判所北京市朝陽区人民法院に対し、借り手のアンマイ社、反保証人の趙恒氏、徐迵氏に担保代償金300万元の返済と利息の支払いを請求した。

 

裁判所は

 

華商会社が他の保証人に補償する権利があるかどうかについて:

 

一審裁判所北京朝陽裁判所は、

 

法律の規定に基づき、2人以上の保証人が同一債務に対して同時にまたはそれぞれ保証を提供する場合、各保証人と債権者が保証シェアを約束していない場合は、連帯共同保証と認定しなければならない。連帯共同保証の保証人が保証責任を負った後、債務者に返済できない部分は、各連帯保証人がその内部約束の割合で分担し、約束がない場合は、平均的に分担する。これにより、趙恒は反保証人の一人として、徐迵は反保証人の一人として、それぞれ華商会社が主張する金額の7分の1について返済責任を負わなければならない。

 

二審裁判所北京三中院は、

 

新法が旧法より優れているという原則に基づき、保証法及びその司法解釈における保証人間の相互補償に関する規定は、物権法との衝突により適用されなくなり、各当事者間に別途約束がある場合を除く。そのため、保証人は保証責任を負った後、債務者に返済することができるだけで、他の保証人に返済する権利はありません。本件では、華商会社は保証義務を負った後、債務者に返済することができるだけで、他の保証者に返済する権利はない。理由は次の通りです。

 

第一に、理論的には、各反保証人の間に契約関係はなく、債務者に担保を提供することを要求するほか、他の保証人にも担保を提供し、法理に合わない。本件では、華商会社、趙恒、徐迵などの各当事者の反保証人はそれぞれ反保証協議及び承諾書を発行し、各協議は独立しており、各反担保方間で相互に補償できる関連約束はないため、華商会社が保証責任を負った後、他の保証人に契約根拠及び理論的基礎の欠如を補償することができる。

 

第二に、訴訟経済の原則に違反する。債務者は最終的な債務返済義務者である。複数の保証者が存在する場合、保証者が保証責任を負うことを許可した後、相互に補償することができ、複数の相互に補償する訴訟プログラムが発生する可能性があり、最終的には債務者に補償する訴訟も多くなる可能性がある。だから訴訟経済の原則から考えて、保証人の間で賠償権を享受することを許可してはならない、

 

第三に、上述したように、複数の求償権案件が発生した場合、複数の保証側が存在し、特に保証と保証物権が併存している場合、求償シェアを確定する上で操作性に欠ける、

 

第四に、公平の原則に基づいて考慮する。各保証者は、保証を設立する際に、保証責任を負った後に債務者に賠償するしかないという規定を明確にし、具体的にしている。各保証人が相互補償を約束していない場合に相互補償できるようにすると、保証人が保証人を設立する際に予見できるリスクが低下します。

 

これに基づいて、二審裁判所は、華商会社が他の反保証人の趙恒、徐迵に賠償を行うことができるという一審裁判所の判決を改めた。

 

再審裁判所北京高裁は、

 

二審裁判所の判断と一部一致した。北京高裁は華商会社の再審申請を却下した。

 

ケーススタディ

 

本件二審裁判所が判決文で述べたように、保証人同士が互いに補償できるかどうかについて、我が国の法律規定は実際に変化の過程を経験した。1995年に公布された「保証法」第12条は、「同一債務に2人以上の保証人がいる場合、……すでに保証責任を負っている保証人は、債務者に返済する権利があり、または連帯責任を負っている他の保証人にその負担すべきシェアを返済するよう要求する権利がある」と規定している。2000年に公布された『中華人民共和国保証法の適用に関する最高人民法院の若干の問題の解釈』第38条第1項の規定:「同一債権に保証と第三者提供物の保証がある場合、……当事者が保証の範囲または物の保証の範囲に約束がないか、または約束が不明な場合、保証責任を負った保証人は、債務者に返済することができ、他の保証人に分担すべきシェアを返済するよう要求することもできる」上記の法律の規定はいずれも保証責任を負った保証人に債務者またはその他の保証人を自由に補償する権利を与えている。しかし、2007年に発効した物権法はこの問題を回避した。物権法におけるこの問題に関する規定は第百七十六条であり、この条項は次のように規定している:「担保された債権が物の担保と人の担保の両方を持っている場合、債務者が満期債務を履行しない、または当事者が約束した担保物権の実現が発生した場合、債権者は約束に従って債権を実現しなければならない、約束がない、または約束が明確ではなく、債務者が物の担保を提供した場合、債権者はまずその物の担保について債権を実現しなければならない、第三者が物の担保を提供した場合、債権者は物の担保について債権を実現することができ、保証人に保証責任を求めることもできます。担保を提供した第三者が担保責任を負った後、債務者に返済する権利がある」と述べた。見られるように、「物権法」は保証人が他の保証人に補償できるかどうかについて、明確に規定していない。民法典第三百九十二条は、保証人が他の保証人に補償できるかどうかを明確に規定していないという「物権法」の第百七十六条の規定を完封不動で吸収したものである。保証人間の求償権問題は肯定から曖昧へと変化したが、これが本件一審裁判所が依然として「保証法」とその司法解釈の規定を適用して裁判を行い、これに基づいて華商会社が他の反保証人に求償できると判決した理由かもしれない。

 

法律のこの記述について、全人代法工委民法室の黄薇主任は『中華人民共和国国民法典物権編解読』という本の中で、「法工委の研究によると、当事者が連帯保証責任を負うことを明確に約束していない場合、各保証人の間で互いに補償することを規定するのは適切ではない」と指摘した。その理由は、本件二審裁判所が論述した理由とほぼ一致している。最高人民法院は発表した「<中華人民共和国国民法典>の適用に関する保証制度の解釈について」(「民法典保証制度解釈」と略称する)第13条の中で直接この問題について規定し、同時に保証人間で補償できる例外的な状況も規定している。この条項は次のように規定している:「同一債務に2人以上の第三者が担保を提供し、保証人間で相互に賠償及びシェアを分担することを約束し、担保責任を負った保証人が他の保証人に約束通りにシェアを分担するよう要請した場合、人民法院は支持すべきである。保証人間で連帯共同保証を負担することを約束し、または相互に賠償を約束したがシェアを分担しなかった場合、各保証人は比例に従って債務者に返済できない部分を分担する。同一債務2人以上の第三者が保証を提供し、保証人の間で相互補償について約束しておらず、連帯共同保証を引き受けることを約束していないが、各保証人が同じ契約書に署名、捺印または指印し、保証責任を負った保証人が他の保証人に債務者に返済できない部分を比例して分担するように要求した場合、人民法院は支持しなければならない。前2項に規定された場合を除き、保証責任を負った保証人が債務者に返済できない部分を分担するよう他の保証人に要請した場合、人民法院は支持しない」と述べた。

 

このことから、現行の有効な法律の規定に従って、保証人間に約束がなければ互いに補償することができ、あるいは保証人間に連帯共同保証の意思連絡が存在しない場合、保証人間は互いに補償することができない。保証人の間に『民法典担保制度解釈』第13条第1項と第2項の規定状況がある場合、すなわち相互に償還することができることを明確に約束した、あるいは連帯共同保証の意思連絡がある場合にのみ、相互に償還することができ、かつ先に主債務者に償還しなければならず、主債務者が償還できない部分は、他の保証人に償還する。本件一審裁判所の裁判の観点は明らかに時代遅れで、間違っている。