契約が約定解除条件に達した場合、必ず解除すると判断しますか
事件の概要:
2009年末、村企業Aは会社Bと「店舗賃貸契約」を締結し、会社Bが8000 m 2を賃借することを約束し、賃貸期間は15年である。そのうち、「店舗賃貸契約」第12条第3項の約束:賃借者が約束通りに15日以上前もって賃貸料を交付していない場合、賃貸者はいかなる督促も受けず、書面で賃借者に通知する方式で本契約を解除し、賃借者に通知する日が契約解除日である。
2010年初め、会社BはスーパーCと「賃貸契約」を締結し、会社Bはその中の7000 m 2をスーパーCに転貸し、賃貸期間は10年である。
3者はリース期間内の最初の6年間はいずれも良好な履行をしていたが、2016年第4四半期になると、スーパーCが突然賃貸料を超過したため、会社Bのキャッシュフローが不足し、時間通りに賃貸料を支払うことができなかった。会社Bが村企業Aに賃貸料を支払うために積極的に調達していたところ、村企業Aは突然、6年前に小切手で賃貸料を受け取る取引習慣を改め、小切手の受け取りを拒否した。いかんせん、会社Bがあちこち尋ねた結果、村企業Aの銀行口座が分かり、振り替え方式で家賃を全額支払ったが、この時はすでに家賃を支払うべき日から18日遅れていた。そのため、村企業Aは約束解除条件を達成したとして書面で会社Bに「店舗賃貸契約」を解除するよう通知したが、その後、通知方式で会社Bに2017年第1四半期の賃貸料を支払うよう要求し、その後、会社Bは全額時間通りに賃貸料を支払うよう要求した。
その後、会社Bが解除に同意しなかったため、村企業Aは2017年8月に会社Bを提訴し、通知日に双方の賃貸関係の解除と違約金、延滞金、水道光熱費の支払いなどを確認するよう求め、以来5年間にわたる訴訟の幕を開けた。
一二審判決の主旨:
2019年9月30日、豊台地裁の一審判決は、原告が解除通知を出した後、家屋を回収せず、被告と契約を履行し続けたことは、原告が自らの行為で『解約状』の内容を変更したとみなすべきであり、被告はこれにより双方の賃貸契約が継続的に履行できる信頼を保護しなければならないと判断した。そのため、双方の賃貸契約の継続履行を判決した。
一審判決が出た後、村企業Aは上訴した。北京二中院は2019年12月に控訴を棄却し、原判決を維持する判決を下した。二審裁判所は、契約中に約束された賃借者が約束通りに賃貸料を交付していない場合、賃貸者は契約を解除する権利があるが、契約に約束された解除条件が達成された場合、約束を守った者がこれを理由に契約の解除を要求した場合、約束を破った者の契約違反の程度が著しく軽微であるか、約束を守った者の契約目的の実現に影響誠実信用の原則に基づいて契約の解除の可否を決定する。
再審は危機に瀕して命を受け、最終的に依頼人のために3000万余万の賃借金を取り戻すことに成功した:
二審判決が出て、会社Bはやっとすべてが終わったと思っていたが、村企業Aは不服で、北京高裁に再審を申請した。北京高裁は2020年12月に控訴審の裁定を下し、会社Bは再び「戦闘状態」に入らざるを得なくなったが、高裁の控訴審は控訴審の判断を変える可能性が高いことを意味し、一度判決を変えれば前の努力が水の泡になり、あるべき賃貸料を取り戻すことができないだけでなく、ここ数年かかった人力、財力も水の泡になるだろう。
この場合、著者は危険に直面して命を受け、全力を尽くして最後の戦いを行い、主に以下のいくつかの方面から弁護意見を提出した:
(1)賃貸日から2016年第4四半期までのすべての賃貸料支払い記録を整理し、双方が紛争が発生する前の賃貸料支払い習慣をまとめ、まとめ、まとめる。
(2)『全国裁判所民商事裁判工作会議紀要』の印刷配布に関する最高人民法院の通知』第47条約定解除条件に関する規定に基づき、今回の会社Bの違約を招いた原因、違約の程度及び契約目的の実現に影響するかどうかなどから項目ごとに分析する。
(3)村企業Aが解約状を提出した後、会社Bに次の段階の賃貸料の支払いを要求する書簡を送った事実を分析し、村企業Aが前に未払いの金を相殺するために受け取った動作を提出したとしても、解除権が消滅した場合、誠実信用原則、信頼利益保護などの多角的な角度から抗弁することに重点を置いている。
(4)類型事件の検索と類型事件の検索報告を行い、裁判官の判決に判例支持を提供する。
(5)村企業Aが解約を提出した直後にスーパーCと賃貸契約を締結したため、著者は1、2審の巻宗を詳しく見て、新しい証拠を提出した上で、村企業AとスーパーCが共謀した「罪証」を一つ一つ挙げ、詳細な賃貸関係を3つから2つに示した後、賃貸金額の前後の比較を含む。これは、村企業AとスーパーCの「共謀」の究極の目的を証明している。
(6)村企業AとスーパーCが事実上5年近く賃貸関係を形成していることを考慮して、弁護意見の最後に、著者は社会効果の面から解決策を提案し、裁判官の懸念を打ち消した。
最終的に、裁判所は著者の弁護意見を聴取し、再審請求を棄却し、二審を維持する判決を下した。この再審判決があってこそ、依頼人がスーパーCとのトラブルで3000万人以上の賃貸料を取り戻すことに成功し、依頼人の信頼を裏切ることはなかった。
約定解除条件に達しても契約解除につながるとは限らないいくつかの状況:
契約解除には、協議解除、約束解除、法定解除が含まれる。約定解除に対して、元の「契約法」第九十三条、現「民法典」第五百六十二条は、当事者が一方の契約解除の事由を約定することができると規定している。契約解除の事由が発生した場合、解除権者は契約を解除することができる。
では、契約約定の解除事由が成立した場合、契約は必ず解除されるのでしょうか。実はそうではありません。現在、主に次のような状況があり、契約が直接解除されない可能性があります。
一、違約の程度は著しく軽微で、契約の目的の実現に影響しない。
「『全国裁判所民商事裁判工作会議紀要』の印刷配布に関する最高人民法院の通知」第47条:【約定解除条件】契約約定の解除条件が達成された場合、約束を守る側がこれを理由に契約解除を請求した場合、人民法院は契約違反側の違約程度が著しく軽微であるかどうか、約束を守る側の契約目的の実現に影響を与えるかどうかを審査し、誠実信用原則に基づいて、契約の解除の可否を確定しなければならない。違約者の違約程度は著しく軽微で、違約者の契約目的の実現に影響を与えず、違約者が契約解除を請求した場合、人民法院は支持しない、逆に、法に基づいて支持する。
本条の主旨は、誠実信用原則に基づいて約定解除条件を解釈し、契約解除権の行使を適切に制限することをいう。誠実信用原則は民商法の基本原則であり、約定解除条件が達成された後、裁判所は機械的な判断によって契約を解除することはできず、違約者の過失の程度、違約行為の形態と違約行為の結果に基づいて契約の目的の実現に影響するかどうかを総合的に判断しなければならない。
二、条件を解除して成就した後、約束を守る側がまた自分の行為で解除権の放棄を明示または暗示した場合、解除権は消滅すべきである。
まず、解除権は形成権として、同じ形成権である取り消し権の規定を参照することができ、『民法典』第百五十二条:以下のいずれかの場合、取り消し権が消滅する…(三)当事者は取り消し事由を知って明確に表示するか、または自分の行為で取り消し権の放棄を表明する。そのため、解除権を享受している一方が解約通知を出した後も引き続き相手に契約の履行を要求している場合は、自分の行為で解除権を放棄したと見なすべきであり、その解除権もすぐに消滅する。次に、誠実さの原則は民事活動の基本原則であり、『民法典』第7条:民事主体は民事活動に従事し、誠実さの原則に従い、誠実さを持ち、約束を厳守しなければならない。一方は他方の違約事実を受け入れ、契約を履行し続けることを選択し、後で後悔して解約を再要求することは、明らかに誠実信用の原則に違反している。再び、「禁反言」原則の適用は、解除権者には契約を履行し続けるか解除するかを選択する権利があるが、2つの選択の法的結果は全く異なり、解除の法的結果は契約の終了であり、履行を続ける法的結果は契約関係の存続であるため、同時に選択することはできない。解除権者が契約の継続履行を選択した場合、解除権を放棄することを意味する。最後に、信頼利益の保護は、一方の解除権が達成された後、相手に契約の履行を要求すると、解除権があると考えている一方が解除権を行使することはなく、法律は取引の安定を保護しなければならないという信頼を生む。したがって、解除権者が解除条件の達成後に契約の履行を継続することを選択すると、その解除権は消滅する。
全国人民代表大会常務委員会法工委員会民法室主任の黄薇が監修した『民法典契約編の解釈』は、第五百六十四条の解釈においても特に指摘している。「解除権消滅の事由には、行使期間が満了するほか、当事者が解除事由を知った後に明確に表示したり、自分の行為で解除権の放棄を表明したりすることも含まれる。解除権者は明確に表示しても行為を通じて解除権の放棄を表示しても、すべて自分の権利に対する処分に属し、自発的な原則に基づいて、法律によって許可される。十分な証拠があれば、解除権者は自分が解除権を持っていることを知っているが、依然として当事者が契約を履行し続ける場合、または賃借人から次年度の賃貸料の前払いを受けた場合は、自らの行為をもって解除権の放棄を表明したものとみなすことができる」と述べた。
三、契約の約束が条件を満たすと契約は自動的に解除されるが、条件が達成された場合、相手に通知しない。
最近最高の院民一庭組織が編纂した『民事裁判実務質疑応答』の第018:当事者は契約中にある条件を満たすことを約束した場合、契約は自動的に解除され、その条件が達成された場合、この契約は通知されずに解除されたと認定できますか。
答:契約解除は契約権利義務の終了の重要な方式の一つであり、契約の効力状態の根本的な変化である。法律に規定された契約解除方式には、当事者が協議して合意に基づいて契約を解除することと、権利者が解除権を行使して契約を解除することが含まれる。契約の解除は当事者が相応の意思表示をしなければならず、各当事者が契約の効力状態に根本的な変化が生じているかどうかを明確に認識できるようにすることを意図している。契約解除権を行使するかどうか、およびどのような事実と理由に基づいて契約解除権を行使するかは、当事者の意思自治にかかっている。
『民法典』第五百六十五条:当事者の一方が法に基づいて契約解除を主張する場合、相手に通知しなければならない。契約は通知が相手に到着した時に解除する、一定期間内に債務を履行しないことを明記債務者に通知すると、契約は自動的に解除され、債務者が当該期間内に債務を履行していない場合、契約は明記した期限が満了することを知っているときに解除される。相手方が契約解除に異議がある場合、いずれの当事者も人民法院または仲裁機関に解除行為の効力を確認するよう請求することができる。当事者の一方が約束または法定の契約解除権を行使する場合、相手に通知し、明確な意思表示をしなければならないと強調した。この条項は約定自動解除条件を上書きしていないが、契約関係の変動が双方の当事者の間で明確化、明確化されることを促進するための考慮で、当事者が契約に条件を満たすことを約定した場合に契約は自動的に解除され、この条件が達成されたと考えるべきでない場合、契約は通知なしで解除することができる。
以上のことから、民事主体間は契約を締結する際に各契約条項に慎重に対応し、契約を履行する過程でより誠実信用を原則とし、契約精神を厳格に遵守しなければならない。契約解除条件を達成する際にも当然のことながら契約が解除されたと考えるべきではなく、違約者の違約の程度、契約目的の実現に影響するかどうか、違約の結果などを総合的に考慮しなければならない。
(本文はネットの自動翻訳による訳文であり、ご参考まで。)