薇亜:スターの居場所はすべて荷物を持っているので、生放送で荷物を持って責任を負いますか?
最近、生放送の帯荷「一姐」薇亜はバラエティ番組で「スターの居場所はすべて帯荷で、私はただスターになることをスキップしたいだけだ」と率直に語った。ネットユーザーたちは「よくも言えた!」そして、薇亜のこの言葉がネタであれ、彼女の本音であれ、スターの荷物持ち、特にスターの生中継の荷物持ちはここ2年でますます激しくなっていることは否めない。
生放送の最初の位置付けは娯楽で、キャスターたちは通常一定の才能を持っていて、歌、ダンス、ラップ、eスポーツなど、しかも容姿値が高く、ネット上の観光客とよくやり取りすることができます。生放送プラットフォームとキャスターたちはそれぞれ神通力を発揮してファンを獲得し、発展させ、主にファンの「賞を贈る」ことでお金を稼ぐ。生中継業界の急速な拡大に伴い、生中継によるトラフィックも増えており、電子商取引プラットフォームと実店舗は生中継マーケティングモデルを試みており、「生中継帯荷」と呼ばれている。ここ数年来、生中継帯貨物は爆発的に増加し、すでに1兆級の市場に成長し、多くのキャスター、ネット人気、さらには映画・テレビ業界のスターが生中継帯貨物業界に続々と進出している。しかし、問題も発生し、スターの荷物は生中継で現場が転覆したもの、データ偽造通報があったもの、トラブルが発生して訴訟を起こしたもの、消費者から苦情があったものがあり、生中継の荷物は広告なのか、それとも販売なのか、疑問に思っている人がいる。キャスター(スター含む)は荷物を持っていく過程でどのような責任を負うのでしょうか。
正直に言うと、生中継帯荷はここ2年で始まった現象であるため、我が国にはまだ生中継帯荷に完全に適用される専門的な法律がなく、業界は生中継帯荷の法的性質の認定にも様々な論争が存在している。
生中継帯荷はネット販売行為だという見方もある。キャスターは生放送である商品を紹介する際に、その商品の名称、用途、規格、生産地、使用期限、主要成分、主要機能などを詳しく説明し、その場で商品を開いて試用することもあり、特に現実のカウンター販売員のようなものだ。実際には、業者の自己放送モードでは、業者は店主や店員を雇用し、さらに役員に商品を紹介してもらい、企業のために生中継して商品を持ち込む。キャスターの行為は職務行為に属し、業者は販売した商品に対して販売者の責任を負い、キャスターは対外的に法的責任を負わない。
一部のスターは生中継室で商品を紹介して販売し、多くの場合消費者の姿で現れ、消費者のために価格の優遇を勝ち取り、伝統的な広告のようなブランド宣伝の役割は大きく弱まった。また、一部のスターは生放送間で生中継のインタラクションに参加し、主に自分の露出率を高めるために雰囲気を盛り上げる役割を果たしている。
生中継帯荷は広告行為であり、広告法によって管理されなければならないという見方もある。『中華人民共和国広告法』第2条は、「本法でいう広告キャラクターとは、広告主以外の、広告の中で自分の名義またはイメージで商品、サービスを推薦、証明する自然人、法人またはその他の組織を指す」と規定している。自身のブランドを形成する独立したキャスターやスターに対して、それは生放送で荷物を持つと同時に、自分の名義またはイメージで商品を推薦することは、広告行為を含むとみなされ、広告キャラクターと販売者の複数の役割を構成するには、荷重キャスターの宣伝・普及行為が広告法などの関連法律・法規に合致し、相応の広告キャラクターの法的責任を負わなければならない。筆者は広告キャラクターが負うべき法的責任を整理した。主に以下のいくつかの方面を含む:
1、『広告法』第56条第2項は、「消費者の生命の健康にかかわる商品又はサービスの虚偽広告が、消費者に損害を与えた場合、その広告経営者、広告発表者、広告キャラクターは広告主と連帯責任を負わなければならない」と規定している。
2、『広告法』第56条第3項は、「前項の規定以外の商品またはサービスの虚偽広告が、消費者に損害を与えた場合、その広告経営者、広告発表者、広告キャラクターは、広告の虚偽を知っているか、知っているか、知っているべきか、設計、製作、代理、発表または推薦、証明をした場合、広告主と連帯責任を負わなければならない」と規定している。
3、『食品安全法』第140条第3項は、「社会団体又はその他の組織、個人が虚偽の広告の中で消費者に食品を推薦し、消費者の合法的権益を損害させた場合、食品生産事業者と連帯責任を負う」と規定している。
4、『民法典』第1165条は、「行為者が過失により他人の民事権益を侵害して損害を与えた場合、権利侵害の責任を負わなければならない」と規定している。
5、「広告法」は、広告キャラクターは以下の行為をしてはならないと規定している。そうしないと、市場監督管理部門が違法所得を没収し、違法所得の倍以上2倍以下の罰金を科す。
(1)医療、薬品、医療機器の広告に推薦、証明をしてはならない。
(2)保健食品広告に推薦、証明をしてはならない。
(3)未使用の商品や未承諾のサービスを推薦、証明してはならない
(4)広告の虚偽を知っていたり知っていたりしてはならず、広告の中で商品、サービスを推薦、証明してはならない
また、完全な経営チームを持ち、独立した商事主体であり、自分のネットショップを設立し、自分の製品ラインを設計し、このような独立したキャスターとブランド業者の依存性が小さく、法律主体の独立性がより強い。この時のキャスターは、販売者として、自分が販売した商品の品質にすべての責任を負わなければならない。生中継帯荷の中にコマーシャルに合致する活動がある場合は、「広告法」と「インターネット広告管理暫定方法」の関連規定を適用しなければならない。虚偽の宣伝があったり、競争相手を中傷したりする場合は、「反不正競争法」の関連規定を適用することができる。生放送の間に遭遇した返品や交換ができないなどのアフターサービス問題は、「消費者権益保護法」などで規制することができる。
だから、生中継帯荷が広告なのか販売なのかは、その時の生中継の具体的な状況に応じて区別して認定する必要があると筆者は考えている。いずれの場合でも、キャスターたちが生放送を規範化し、合法的に商品を持ち込むことを期待している。消費者たちが理性的に消費し、法律兵器を用いて自分の権益を守ることも期待されている。
(本文はネットの自動翻訳による訳文であり、ご参考まで。)