民法典後論の「事実婚」
概要
"社会における法の支配の構築に伴い、人々の法的意識は大幅に向上しました。 婚姻届が届かないのは稀ですが、過去にまだ法的な意識が浅かった地域では婚姻届が十分に注目されておらず、下心のある人でも婚姻届の法制度を無視している人もいます。 私たちの法律の規定によると、結婚は登録されるべきです。 婚姻関係が婚姻登録事務所によって合法的に登録された後にのみ、婚姻関係は法律によって保護されます。 婚姻登録事務所に登録せずに夫と妻の名前で同居しているケースは、事実上の結婚と呼ばれるものです。
01 事実上の結婚と無効な結婚の違い
中国の法律は、有効な結婚は婚姻として登録されなければならないと規定しており、夫と妻の関係は結婚証明書を取得することによって確立され、それ以来法律によって保護されています。 事実上の結婚の主な特徴は、結婚が登録されていないことであり、これは明らかに法律に反しているため、民法第1049条の婚姻登録に対する態度は明確であり、つまり、合法的な結婚を登録する必要があります。 つまり、事実上の婚姻は登記されておらず、法律婚の正式な要件を満たしていないため、法律で認められている婚姻ではなく、当然、法律上の婚姻と同じ保護を享受することはできません。 なお、事実上の婚姻は法律で認められていない「同棲」関係であり、「婚姻」関係ではないため、婚姻の法的有効性に疑問の余地はありません。 ただし、無効な婚姻は婚姻形態の要件を満たす形で登録されるが、法律で定められた無効婚姻状況に属するため、「婚姻」の形態は空であり、婚姻の法的効力はない。 両者の本質的な違いは、事実上の結婚には有効な結婚のための実質的な要件があることが多いが、法的に登録されていないため、結婚の法的有効性は法律によってさらに認められる必要があるということです。 ただし、無効婚姻は登録されていますが、それは法的な婚姻の実質的な要件に違反しており、婚姻の法的効力はありません。
02 事実上の組合の承認と承認
19942月1日、民務省の婚姻届管理規則が施行され、婚姻届が規制されました。 婚姻法の当初の司法解釈Iは、事実上の婚姻に関する分水嶺の規定を設けた:「1994年2月1日に民政省の婚姻登録管理規則が公布および施行される前は、男性と女性の両方がすでに婚姻の実質的要件を満たしている場合、事実上の婚姻として扱われるものとする」。 1994年2月1日に民政部が発行した婚姻登録管理規則の公布と施行後、男女が婚姻の実質的要件を満たしている場合、人民法院は、事件を受け入れる前に補足婚姻登録を申請するよう通知しなければならない。 婚姻届が再登録されない場合は、同棲関係の解消として取り扱うものとします。 「これは、1994年2月1日以降、婚姻の法的関係は有効性の要件として婚姻登録の対象となり、婚姻が登録されていない場合、夫婦名義で同居していても婚姻の法的効力は発生せず、同棲関係であることを意味します。 民法施行後に婚姻法は廃止されたが、婚姻法の司法解釈も水源となっている。 しかし、1994年2月1日以降の「事実上の婚姻」は同棲関係として扱われるべきであり、当事者は相続権、維持権その他の婚姻権を享受しないであろう。 1994年2月1日以前の「事実上の結婚」については、法律は結婚の法的有効性を認め、合法的な結婚と同じ法的保護を受けます。
1994年2月1日という日付は、事実上の婚姻が婚姻の法的効力を有するかどうかを判断するための基準にすぎず、事実上の婚姻を決定するための基準ではないことに留意すべきである。 事実上の結婚の場合、法的意味には、認識と承認の2つのレベルがあります。 いわゆる認識は、事実上の結婚の構成です。 いわゆる認識、つまり、事実上の結婚は合法的な結婚であるため、法律によって保護できるかどうか。 1994年2月1日以降に事実上の組合の承認が停止されたということは、法律がもはや合法的な結婚の基準によって事実上の組合を保護しないことを意味しますが、事実上の組合の存在を否定するものではなく、他の多くの法制度では、事実上の組合を承認する必要があり、承認は承認を意味しません。 つまり、法律は構成要素を通じて事実上の婚姻を認めているが、認められた事実上の婚姻がその法的有効性を認めるかどうかは別問題であり、両者を区別する必要がある。
事実上の婚姻の承認は、当事者間の権利義務関係を事実上の婚姻に調整するための法的根拠に関連しており、事実上の婚姻の承認は重婚の問題に関して非常に実際的に重要です。 私たちの法律で禁止されている重婚は、民事分野における夫婦および家族の紛争を指すだけでなく、刑事分野における重婚の犯罪も含みます。 重婚の構成には、一般的に次の4つの状況が含まれます:(1)結婚期間中の婚姻の登録、および婚姻の登録は別々に行われます。 (2)登録された婚姻の期間中に、別の事実上の婚姻が発生する。 (3)事実上の婚姻の期間中、婚姻は別に登録されなければならない。 (4)事実上の婚姻の期間中、別の事実上の婚姻が発生する。 最初の状況は重婚を登録する典型的な行為ですが、実際には比較的まれです。 当事者は一般的に2つ以上の結婚を登録することを恐れており、明らかに法律に違反しており、婚姻登録制度の標準化が進むにつれて、婚姻登録が重複する可能性は非常に低くなっています。 したがって、重婚の状況は主に後者の3つの状況で明らかにされ、その共通の特徴はそれらがすべて事実上の結婚を伴うということです。 事実上の結婚を認めるための規則がない場合、重婚は不可能であり、すでに配偶者がいるが異性の他のメンバーとの夫婦関係を維持している犯罪者または容疑者でさえ、結婚がもはや登録されていない限り、重婚の法律を回避するのは簡単かもしれません。 したがって、事実上の婚姻の法的効果が法律で認められているか否かは、それが決定を構成するかどうかという問題がある。
03 事実上の組合の構成要素の決定
事実上の結婚の構成要素には、実質的な要素と正式な要件が含まれます。 事実上の結婚のいわゆる実質的要素は、事実上の結婚と合法的な結婚に共通する要素であり、主に以下が含まれます。
1両当事者は主観的に夫と妻の間に法的関係を築き、長い間一緒に暮らす意志を持っており、両当事者の意図は同じです。
2当事者は共通の夫婦の家を持っているか、共通の性的および経済的生活を持っているか、または共通の子供を持っている可能性があります。
3両当事者は、夫と妻として外部的には互いに釣り合っており、不特定多数の人々も夫と妻として認識されています。
4当事者は、法律で規定されている無効な結婚の状況、つまり重婚、近親者、または法定結婚年齢未満ではありません。
5一方の当事者による主要な病気の強制または隠蔽の欠如は、無効となる結婚の法定状況を満たしています。
いわゆる事実上の結婚の正式な要件は、結婚の登録の失敗です。 これは、事実上の結婚と法律上の結婚の最も本質的な違いでもあります。
04 事実上の結婚の締結と解消
事実上の婚姻が法律で認められない場合、婚姻の法的効力は生じず、婚姻の解消に疑問の余地はありません。 ただし、認められた事実上の婚姻が法律によって認められ、婚姻の法的効力を有する場合、婚姻関係の解消も法的解散、すなわち行政的手段(民事部)または訴訟(人民法院へ)によって行われる。 実際には、婚姻届がなければ、民事部は事実上の婚姻の成立を決定できず、当然事実上の婚姻の登録と解消ができないため、事実上の婚姻の合意による離婚の請求を民事部は受け付けないことが多い。 したがって、事実上の結婚を解消するには、人民法院に行く(つまり、人民法院に離婚訴訟を起こす)のが最善です。 事実上の結婚が法的に解消されていない場合でも、別の結婚が締結された場合、重婚の法的リスクが依然としてあることに注意する必要があります。
(本文はネットの自動翻訳による訳文であり、ご参考まで。)