「情勢変更」が「不可抗力」に遭遇した場合、どうすればいいのか。

2020 07/08

明日と予期せぬことは、誰が最初に来るかわかりません。 2020年、突然の「流行」が私たちの平和な生活を混乱させました。 同時に、常に契約の「脇役」と見なされてきた「不可抗力」が国民の視野に侵入することもあります。 「流行」の下で、私たちは「不可抗力」を再検討しなければなりません。

「不可抗力」とは何ですか? 民法総則第180条は、「不可抗力により民事上の義務を履行することができないときは、民事責任を負わない。 法律に別段の定めがある場合は、それらの規定に従ってください。 不可抗力とは、予測、回避、克服できない客観的な状況を意味します。」

Fangduoduoは、ある都市の家をA社に貸し出し、A社がホテルを運営しています。 両当事者は2016年1月1日に住宅賃貸借契約を締結し、賃貸期間は2016年1月1日から2026年1231日までで、家賃は100でした。 百万元/年。 市場環境が悪いため、ホテルは開業以来困難な運営を続けており、これまでに500万元以上を失っています。 2020年1月に新たな王冠の流行が発生したとき、政府は主要な公衆衛生上の緊急事態に対する第1レベルの対応を開始し、交通制限、旅行禁止を実施し、ホテル業界は停滞し、A社のホテルは閉鎖の危機に瀕していました。 このため、2020年3月10日と2020年3月30日、A社は「不可抗力により契約の目的を達成することが不可能になった」という理由でFangduoduoに2回手紙を送り、2020年5月から有効になるように要求しました。 両当事者が締結したテナント契約は1日目から終了します。 当事者間の交渉は失敗しました。

審理の後、裁判所は次のように裁定しました。

1 契約法第九十四条の規定により、当事者は、次のいずれかの場合に契約を取り消すことができる。 (1) 不可抗力により契約の目的を達成できない場合。 ...... この場合、A社は、流行の発生とホテル運営の停滞が不可抗力であり、契約の目的を達成できなかった莫大な損失につながったと主張しました。 この点で、この裁判所は、新しい王冠の流行は公共の緊急事態であるため、予見不可能、不可避、不可抗力であると考えています。 流行は不可抗力であり、A社のホテルの運営は一定期間停滞しましたが、この段階では、すべての産業が仕事と生産を再開し、ホテルも営業を再開することができますが、流行はA社の契約の目的を達成できない程度に達しておらず、契約法第94条の規定に準拠していないホテルの運営の場合に関係する家を引き続き使用して契約を終了することができます。


2.ホテルの営業損失は、流行理由とA社自身の運営理由の両方に起因する多くの理由によって引き起こされ、その中で、自社の運営に起因するホテルの損失は、A社が住宅賃貸契約に署名して契約を履行する際に予見し、負担すべきリスクであり、A社は、ホテル営業損失を理由に両当事者間の住宅賃貸借契約の終了を要求し、そのリスクをFangduo当事者に転嫁します。 公平性の原則に関する契約法の規定に準拠していません。


3.A社が契約の取消しを求める理由も、両当事者間の契約で合意された取消しの条件を満たしていない、つまり、契約の取消しの要求が契約の根拠を欠いている。


この場合、A社は、契約法第94条に基づき、次のいずれかの場合に契約を取り消すことができると規定しました。 ...」契約の取り消しの根拠として。 では、現行法によれば、A社は「状況の変化」を理由に賃貸借契約を解除できるのでしょうか。

中華人民共和国契約法の適用に関する若干の問題に関する最高人民法院解釈(II)第26条(以下「解釈(II)」は、「契約締結後、契約締結時に当事者が予見できない不可抗力に起因する商業的リスクではない大きな変更が発生し、契約の継続的な履行が一方の当事者にとって明らかに不公平であるか、契約の目的を達成できず、当事者が人民法院に契約の変更または取り消しを要求する場合、人民法院は公正の原則に従う」と規定している。 そして、事件の実際の状況に照らしてそれを変更するか終了するかを決定します。」 このことから、契約法の解釈(II)は、不可抗力を状況の変化から明示的に除外していることがわかります。 したがって、契約の継続的な履行が一方の当事者にとって明らかに不公平である場合、または現段階での「流行」のために契約の目的を達成できない場合、契約法解釈(II)の「状況の変化」の原則に従って契約を取り消すことはできません。

ソウ! ソウ! ソウ! 2021年が到来し、民法が施行され、「状況の変化」が「不可抗力」を満たした場合、契約の当事者は「状況の変化」を理由にリース契約を終了できますか?

2020年5月28日、中華人民共和国民法典(以下「民法典」)が正式に公表されました。 民法第533条は、「契約締結後、契約締結時に当事者が予見できず、商業的リスクではない契約の基本条件に大きな変化,、契約の継続的な履行が一方の当事者にとって明らかに不公平である場合,不利な影響を受けた当事者は,当事者と再交渉することができます;合理的な期間内に交渉が失敗した場合,当事者は人民法院または仲裁機関に契約の変更または取り消しを要求することができます。 人民法院または仲裁機関は、事件の実際の状況に照らして,公平の原則に従って契約を修正または終了しなければならない。」 民法の公布により、状況の変化の原則は法的レベルで正式に確立され、不可抗力は状況の変化から明示的に除外されていません。 したがって、2021年1月1日以降、「状況の変化」が「不可抗力」を満たす場合、当事者は契約の解除の理由として「状況の変更」を適用するか、契約の取消しの理由として「不可抗力」を適用するかを選択できます。


「ビジネスリスク」とは何ですか? 現在の状況下での民事および商事契約紛争事件の裁判に関するいくつかの問題に関する指導意見の発行に関する最高人民法院の通知(2009年7月7日、Fa Fa [2009] 40)。 )、商業リスクとは、まだ異常な変化の程度に達していない需給の変化、価格変動など、商業活動に従事する上で固有のリスクであることを明確にしています。 状況の変化は、契約締結時に当事者が予測できなかった非市場システムに固有のリスクです。 人民法院は、主要な客観的変化が状況の変化であるかどうかを判断する際に、リスクの種類が社会の一般的な概念において事前に予測不可能であるかどうか、リスクの程度が通常の人々の合理的な期待をはるかに超えているかどうか、リスクを防止および制御できるかどうか、取引の性質が通常の「高リスクおよび高リターン」の範囲内にあるかどうかなどの要因に注意を払い、市場の特定の条件に照らして個々のケースの状況の変化と商業リスクを特定する必要があります。

要約すると、状況の変化と商業的リスクを区別するためには、契約上の合意を参照し、予測可能性、帰属および結果の側面からそれを分析する必要があります。

原文


(本文はネットの自動翻訳による訳文であり、ご参考まで。)