国有株式の無償譲渡に関する関係者の優先購入権の行使権の有無に関する法律分析

2020 02/08

1. 問題のインポート

混合所有経済とは、国有資本、集団資本、非公的資本の株式保有と統合の混合所有経済を指し、中国の基本的な経済システムを実現するための重要な形態です。 国有企業の混合所有の改革は常に市場のホットスポットであり、さまざまな種類の資本の統合において、それは補償なしで国有株式の移転を伴う可能性があります。 たとえば、国営上場企業であるA社、その支配株主であるB社が完全国有企業であり、B社がA社の持分を州外の別の完全国有会社であるC社に譲渡する予定である場合。 このとき、A社の少数株主である自然人丁は、会社法第71条第3項により、合同会社の株主が株式を譲渡し、他の株主が先取権を有することを理由に、新人引受権の行使を請求しました。 では、国有株式を無償で譲渡した場合、他の株主は先制権を享受するのでしょうか。

第二に、問題分析

(1)株主の新株引受権行使の条件

会社法第71条第3項によると、「株主の同意を得て譲渡された持分は、同じ条件で他の株主に先取権を有するものとする。 "

つまり、株主は新株引受権を行使するために2つの条件を満たす必要があります。

1. 株式譲渡が発生する


2. 株主以外のバイヤーと同一条件


国有財産権の無償移転措置第2条第2項によると、譲渡または譲渡された当事者としての完全国有会社は、会社法の関連規定を遵守するものとします。 同時に、同法第5条では、合同会社の国有株式の譲渡についても会社法の関連規定に従うと規定しています。 しかし、会社法では、完全国有会社の第二章第4節の特例において、国有株式の無償譲渡に関する特段規定はない。

(2)国有企業の無償持分移転が「持分移転行為」に該当するか

中華人民共和国企業国有資産法(2008年)第51条によると、「この法律で使用される国有資産の譲渡とは、法律に従って、国家の企業への貢献によって形成される権利と利益を他の部門または個人に譲渡することを指します。 州の規制に従った補償なしの国有資産の譲渡を除く。 "

企業の国有財産権の自由な移転の管理のための暫定措置(2005年)の第2条によると、「これらの措置で使用される企業の国有財産権の補償なしの譲渡とは、政府機関、公的機関、完全国有企業および完全国有企業の間で国有財産権を無償で移転することを指している。 完全国有会社が当事者から譲渡または譲渡される場合、中華人民共和国会社法の関連規定を遵守するものとします。 "

2009年2月16日に国務院国有資産監督管理委員会が発行した「企業の国有財産権の無料移転に関するガイドライン」第2条第1項によると、国有機関が出資・設立した1人有限責任会社とその再投資により設立された1人有限責任会社も譲受人または譲受人となることができる。

企業の国有資産の自由な移転に関する手続に関する規定(1999年)の第2条によると、「この規定で言及されている企業の国有資産の無償移転とは、管理システムの改革、組織形態の調整、および資産の再編成により、異なる国有財産権主体間で企業の国有資産の全部または一部を無償移転することをいう。 4条:「企業の国有資産の無償譲渡は、すべてのレベルの財務(国有資産管理)部門によって処理されるものとする。 "

政府による企業の国有資産の調整と移転から生じる紛争の受理に関する最高人民法院の回答の第1条によると、「政府とその下位の管轄部門による企業の国有資産の調整と移転から生じる関連する国有企業間の紛争は、政府またはその国有資産管理部門によって処理されるものとする」。 国有企業が当事者として人民法院に民事訴訟を提起する場合、人民法院はそれを受け入れてはならない。 第2条:「当事者が、関連する行政規則に従って企業の国有資産を調整または移転するという政府およびその下位の管轄部門の決定に不満があり、人民法院に行政訴訟を提起する場合、人民法院は、起訴の法定要件を満たしている場合、それを受け入れるものとします。」 "

2012年6月14日の人民法院日報によると、「政府部門による企業の国有資産の譲渡から生じる紛争の処理-南京中級人民法院の判決万里の長城会社対建材会社およびその他のローン契約紛争」:「国有資産の代理人として、資産再編による企業の国有資産の譲渡は行政行為であり、国有資産は補償なしで企業間で譲渡されます。 それは民事行為の相対性の原則を破り、第三者の利益に影響を与えます。 ただし、無償譲渡は管轄政府部門の審査および承認手続きを満たすため、世界に影響を与えます。 "

したがって、補償なしの国有財産権の譲渡は、財産権と利益の譲渡の特別な形態に属する国有資産の譲渡の特別な形態であると考えていますが、対価に基づく財産の譲渡とは異なり、この法律は独立した民事主体間の平等な取引の行為ではなく、国有財産権に関する国有資産管理部門の管理権を実行する行政行為であり、市場主体間の公平性、同等性、報酬の商業原則に従っていません。 国有企業における無償の株式譲渡は行政行為であり、民事上の意味での「持分移転」ではない。

(3)株主以外のバイヤーと同一条件

最高人民法院(2012)の閩康子第32号「丁翔明と屈飛建の民事再審民事判決その他の民事事件」によると、最高人民法院は「株主の先制権は、株主以外の買い手よりも株主が享受する優先権であるため、株主の先制権は、提案された株主および株主以外の者の譲渡が株式の譲渡に関する合意に達したことであり、この合意には、外部への譲渡の意思表示だけではありません。 完全な考慮事項には、価格の金額、支払い時期、支払い方法なども含める必要があります。 すなわち、株主以外の買い手と同じ条件とは、他の株主が、価格の額、支払時期、支払方法などを含め、株主以外の買い手と同じ対価で株式を購入する意思があることを意味します。

国有資産の無償移転の目的は、国有資本運用システムを調整および合理化し、経済的資源の合理的な配分を達成し、国有経済のレイアウトを調整することです。 割り当てられた当事者の使命も重要です。 譲渡先の選定には、事業体の資格を満たすことに加えて、譲渡目的の実現に合致した様々な管理・運営条件も必要となります。 したがって、事業体の資格やその他の条件の観点から、他の株主が事業体として分類されるのと同じ条件を満たすことは困難です。 同じ条件が存在しない場合、先制権はあり得ません。

したがって、国有企業の株式の無償譲渡の場合、他の株主は株主以外の買い手と同じ条件を持っていません。

まとめ

要約すると、国有企業の株式の無償譲渡の利害関係者は、先制権を行使する権利を持っていません。



(本文はネットの自動翻訳による訳文であり、ご参考まで。)