救援物資は取りたいなら取りますか。ケースと合わせて「特定の金物流用罪」について話してみよう―抗疫病救護に関する刑事罪の解読(一)
新しいコロナウイルス肺炎の流行との戦いにおける全国的な団結の間に、武漢赤十字社は、男が赤十字災害救援物資の仮設倉庫から3Mマスクの箱を持ってきて、政府のナンバープレートが付いた車のトランクに入れたときに再び質問されました。 武漢市政府の公式ウェブサイトは2月2日に武漢市政府総局が市の緊急資材備蓄および管理作業会議に参加したとき、流行予防および管理スタッフが倉庫を見つけてマスクやその他の保護具を受け取り、3Mの箱が上げられたと発表しました マスクは登録や承認などの手続きを経てきましたが、マスクなどの必須医療機器が不足している英雄都市である武漢では、流行の最前線で戦っている多くの医療スタッフが自家製のマスクしか使用せずに救助を行うという困難な状況で、この事件は本当に想像しがたいです。 私は法律家として、この問題を拡張することに決め、実際の事件と組み合わせて、中国の刑法における「特定の資金と商品の不正流用の犯罪」について読者に話すつもりです。
1. 関係法令
1, 中華人民共和国刑法
第273条災害救援、緊急救助、洪水防止、優遇措置、貧困緩和、移住又は救援のために使用される資金及び資材が不正に流用され、かつ、その状況が重大で国家及び国民の利益を著しく損なうものであるときは、直接責任者は、三年以下の有期懲役又は刑事拘禁に処する。 状況が特に深刻な場合には、三年以上七年以下の有期懲役に処する。
2公安機関の所管における刑事事件の提起及び起訴の基準に関する規定(II)
第八十六条災害救援、緊急救助、洪水防止、優遇措置、貧困緩和、入国又は救援のために使用した資金及び資材を不正に流用し、次に掲げる事由のいずれかに該当する疑いがある者は、起訴しなければならない。
(1)5,000元以上の特定の資金および商品を不正に流用する。
(2)国家と国民に50,000元以上の直接的な経済的損失を引き起こす。
(3)上記の金額基準を満たさないにもかかわらず、特定の資金や資材を複数回不正に流用したり、人々の生産や生活に深刻な困難を引き起こしたりすること。
(4) 国の信用を著しく毀損し、又は社会的に悪影響を与える行為
(5)その他国家及び国民の利益を著しく害する事由
第87条この約款において「複数回」とは、3回以上をいう。
第八十八条この約款において、「上記の金額基準を満たしていないにもかかわらず」とは、上記の金額基準に近い期間であって、その金額の80パーセント以上に達したものをいう。
3突発的感染症の流行その他の災害の予防及び抑制を阻害する刑事事件の処理における法の具体的適用に関する若干の問題に関する最高人民法院及び最高人民検察院の解釈
第14条第2項
災害救援、優遇措置、救援その他の突発的な感染症の流行その他の災害の予防及び制御のために使用された資金及び資材の不正流用が犯罪を構成するときは、刑法第273条の規定により、直接責任者は、特定の資金及び物品を不正流用した罪として有罪とし、処罰する。
2. 関連事例
ケース1
Xu Zhengは、登録資本金を虚偽申告し、特定の資金と財産を不正に流用した罪で2回目の裁判にかけられました。
事件番号:(2013)ジジョン判決中中子第62号
事実を調べてください:
2007年6月、民政省吉林省緊急救助促進センターに副所長として出向する間、2007年9月から2008年まで、民政部緊急救助促進センターが発行した文書「緊急救助者のための国家職業訓練基地の設置に関する通知」を利用して、吉林省公共機関登録管理局の承認を得た。 同年2月、彼は次々と吉林省国家緊急救助訓練評価センター(以下、訓練センターという)と吉林省国家緊急救助救助センター(以下、センター」、訓練センター「総称して2センター」という)の設立を自己資金で申請し、民事部門の承認なしに資金調達の機能を取得し、被告の徐鄭は上記2つのセンターの法定代理人でした。 2008年5月20日、2つのセンターが共同で設立され、2010年に、公務員としての徐正の地位により、2つのセンターの法定代理人が朱茂茂に変更されました。
2009年11月、吉林省松原市で救助訓練を行っている間、被告徐正は松原交通管理局の所長である李武家に会い、被告徐鄭は彼を動員して寄付し、李茂家は2009年に松原交通管理事務所に代わって2009年に10万人民元を調達し、2009年に彼の部隊が「愛の寄付」活動を実施しました。 11月10日、被災地への寄付とセンターを通じた貧困緩和のためにセンターに異動したが、被告の徐徴は寄付者の寄付の目的を変更し、他の目的に転用した。
2009年12月、被告の徐正は吉林コーネル製薬流通有限公司の宋志国会長に近づき、寄付を動員した。 宋志国が同意した後、彼は被災地を支援するために2009年12月7日にユニットの財務スタッフがセンターに10万人民元を送金するように手配しましたが、Xu Zhengは許可なく寄付の目的を変更し、センターの管理費に使用しました。
2009年の玉樹地震の際、吉林コーネル化学工業株式会社の宋志平会長は、センターを通じて被災地に100万人民元の医薬品を寄付した後、被告の徐鄭と親しくなった。 2010年7月、吉林省の洪水災害の間、Xu Zhengによって動員されたSong Zhipingは、吉林地域外の洪水を支援するために50万人民元を寄付することに合意し、2010年7月28日に中央口座に50万人民元を送金しました。 2010年8月3日、Xu Zhengは、センターのスタッフであるLi Mouyiに、寄付契約書に記入する際に、パーティーAのレスキューブースとレスキューバッグのプロジェクトに目的を変更するように指示しました。 寄付者の寄付目的の不正な変更。 2010年8月16日、Xu Zhengは上記の50万人民元を2つの部分に分けて機器会社に送金しました。 2010年11月、完成した寄付契約書は、封印のために吉林コーネル化学工業株式会社に郵送されました。
第一審裁判所
被告徐正奇は、特定の資金と材料の保管、分配、使用を直接担当する責任者として、資金調達と災害救援のために寄付を不正に流用し、状況は深刻であり、国家と国民の利益に大きな損害を与え、虚偽の資本拠出の罪と特定の資金と材料の不正流用罪を構成しました。 被告のXu Zhengと彼の弁護人は、松原交通管理事務所が10万元を寄付し、コーネル化学工業会社が50万元を寄付し、コーネル製薬会社が10元を寄付したと主張した。 裁判所は、寄付の目的が2つのセンターの管理費または救助事業のための研究開発資金であったことを確認する関連する証拠書類があったが、寄付者のLi Moujia、Song Moujia、Song MouB、および関連する目撃者のYu MouBとLu MouBは、寄付の目的は被災者への寄付であり、寄付企業寄付の目的は被災地への寄付であることを確認したと判断した。 Lvらは被告徐鄭に関心がなく、彼らの証言によって確認された事実は真実で信頼でき、寄付契約は被告徐正によって標準契約の形で一方的に発行され、不適切な手段で取得されたため、証拠書類によって確認された事実は受け入れられず、被告徐正と彼の弁護人の弁護意見は支持されなかった。
第二審裁判所
原判決は、事実が明確であり、証拠が真実かつ十分であり、法律が正しく適用され、裁判手続きが合法であり、支持されるべきであると判断しました。
ケース2
何清秀は横領し、資金を横領し、彼の地位を横領し、そして二度目に特定の資金と商品を横領した
ケース番号:(2018)ガン04クリミナルファイナルNo.73
事実を調べてください:
2013年以来、最初の裁判の被告であるHe Qingxiuは、他の人が実施または完了したプロジェクトを誤って報告したり、村の他のプロジェクトの延滞金を返還したり、村レベルの他の費用のために小額の財務省に含まれるために使用された、他人の名前で実際のプロジェクトを誤って報告したりすることにより、60万元以上の国家貧困緩和政策資金を受け取りました。
第一審裁判所
最初の裁判の被告である何清秀は、村党支部の書記および村人委員会の委員長として、彼の立場を利用して、人民政府の行政業務を支援しながら、他の人と協力して国家プロジェクトの資金を横領し、彼の行動は横領の罪を構成しました。 最初の裁判の被告であるHe Qingxiuは、彼の立場を利用して村の集団財産を横領し、その量は比較的多く、彼の行動は義務の横領の犯罪を構成しました。 最初の裁判の被告であるHe Qingxiuは、村の集団財産を比較的大量に流用し、村の集団財産を3か月以上流用し、村の集団財産を営利活動に流用し、彼の行動は資金の不正流用の罪を構成しました。 元の被告である何清秀は、国の貧困緩和政策の資金を不正流用し、状況は深刻で、社会的影響は悪く、彼の行動は特定の資金や商品を不正流用した罪を構成しました。
第二審裁判所
控訴理由及び弁護人He-Qingxiu及び弁護人が提出した既存の証拠が特定資金及び財産の不正流用罪を構成するとは認められなかったという弁護意見については、調査の結果、控訴人何清秀及び証人Wang Mou5、Wang Mou2及びBi Mou1の自白 張らの証言、および関連するプロジェクト承認フォームおよびその他の証拠書類は、上告人のHe Qingxiuが、他の人が実施している、または実施されたプロジェクトを虚偽の報告、または他人の名前で実際のプロジェクトを虚偽の報告することにより、国家貧困緩和プロジェクトの資金を得たことを確認しました。 このプロジェクトは客観的かつ真に存在しますが、国家貧困緩和プロジェクトの資金は特別な用途に充当されなければならず、特定の資金と材料の特別な使用の財務管理システムに違反して、村の他の費用に恣意的に転用することは許可されていません。 さらに、上告人何清秀の国家貧困緩和プロジェクトからの資金の不正流用は社会的に悪影響を及ぼし、上告人賀清秀は直接責任者として、対応する刑事責任を負うべきである。 したがって、控訴人He Qingxiuと彼の弁護人によって提起された上訴および弁護意見の根拠は確立できず、受け入れられません。 上告人の何清秀は、貧困緩和プロジェクトのために国が割り当てた676,586.5元の資金を不正流用し、状況は深刻で社会的影響は悪く、彼の行動は中華人民共和国刑法第273条の規定に違反し、特定の資金や商品を不正流用した罪を構成しました。
分析
1.特定の資金および物品の不正流用罪の訴訟の提起基準:公安機関の管轄下にある刑事事件の提起および起訴の基準に関する規定の第86条(II)によると、災害救援、緊急救助、洪水制御、優遇措置、貧困緩和、移民、および救援基金および資材に使用される不正流用された資金および資材の額が5,000元を超える場合、法律に従って起訴されるものとします。 さらに、災害救援、緊急救助、治水、優遇措置、貧困緩和、移住、または救援に使用される資金および資材が次のいずれかの状況下で不正流用された場合、訴訟も起訴されるものとします。 国家と国民に引き起こされた直接的な経済的損失の額は50,000元以上です。 上記の金額基準は満たされていませんが、特定の資金や資材を繰り返し流用したり、人々の生産と生活に深刻な困難を引き起こしたりしています。 国の評判を著しく損なったり、社会的に悪影響を及ぼしたりすること。 国家及び国民の利益に著しい損害を与えるその他の事情。
審理事件では、人民法院は、主に中華人民共和国刑法第273条の規定に従って有罪判決と刑を宣告する。 この犯罪で有罪判決を受けた場合、状況は深刻であり、国家と国民の利益に大きな損害を与えるものとします。
2.この犯罪の標的は具体的です。 特定財の不正流用罪は、災害救援、緊急救助、洪水防止、優遇措置、貧困緩和、移民、救援の7項目に対して犯されている。 なお、犯罪の対象は明らかに「金銭」と「財産」をカバーしています。
さらに、中国共産党中央規律検査委員会および中華人民共和国国家監督委員会の公式ウェブサイトの解釈によると、特定の資金および資料の横領の犯罪には次のものが含まれます。
(1)「災害救援基金及び資材」:自然災害の影響を受けた地域に国が配分する特別基金及び資材をいう。
(2)「緊急資金及び資材」とは、自然災害による危険な状況のために国が救助するために割り当てる特別資金及び資材をいう。
(3)「洪水防止基金及び資材」とは、国が洪水防止及び洪水防止のために配分する特別基金及び資材をいう。
(4)「特恵基金及び材料」とは、国が優遇措置及び年金の受給者に割り当てる特別基金及び資材をいう。
(5)「貧困緩和基金及び資材」とは、貧困緩和のために使用される特別な基金及び資材をいう。
(6)「移民資金及び資材」とは、国が第三国定住のために配分する特別資金及び資材をいう。
(7)「救援基金及び資材」とは、国が社会的救済及び自然災害救援のために使用する特別基金及び資材をいう。
3.特定の資金および物品の不正流用罪の対象:突然の感染症の流行およびその他の災害の予防と制御を妨げる刑事事件の処理における法律の特定の適用に関するいくつかの問題に関する最高人民法院および最高人民検察院の解釈第14条第2項によると、犯罪の対象は、特定の資金および物品の不正流用に直接責任を負う人物ですが、一般的に「直接責任者」は主に国家の役人ですが、他の人員も含まれます。
●まとめ
メディアの報道によると、湖北省規律検査監督委員会による調査と検証の後、武漢赤十字の関連指導者は湖北省規律検査監督委員会によって罰せられました。 さらに熟考する価値があるのは、罰も有罪判決も量刑も私たちの究極の目標ではなく、災害の前に、私たちはオープンで透明なシステムを確立し、効率的で良心的な労働態度を確立し、流行と戦う医療スタッフの無私の献身と国内外の同胞の信頼と愛に応えてはならないということです。
(本文はネットの自動翻訳による訳文であり、ご参考まで。)