ファーウェイ・孟晩舟女史引き渡し案の行方のいくつかの大きな法律的要点
ファーウェイ孟さんは抑留され、引き渡しに直面しているが、他の人は意外で、ファーウェイは意外に思ってはならない。保釈聴聞会の時間と保釈の条件は、比較的過酷で珍しいように見える。実際、カナダの裁判所は極めて少数の危険性の高い、悪質な刑事犯罪を除き、保釈を拒否することはめったにない。カナダ連邦の「刑法典」は、正式な刑事告発を受けた非居住者に対しても、無罪推定の原則に基づいて差別的な待遇を規定していない。孟さんは米国の刑事告発や有罪判決を受けていない。これは引き渡し、逮捕を求める前提条件だ。これらの前提条件は備えていない。引き渡し要求側は、米加引き渡し条約第11条「緊急時」の「一時拘束」条項に明らかに依存している。米司法省が条約に規定された文書や証拠を45日以内に提出できなければ、カナダの裁判所は孟氏の人身の自由を回復しなければならない。幸いと不幸なことに、保釈と引き渡し抗弁は弁護に対する要求が高く、短期間で引き渡し文書の完全性と信頼性を全面的に理解し、分析する必要があるだけでなく、関連国関係における政治経済要素に対する深い理解、法律顧問の執業記録の良好さに汚点がないことが求められている。引き渡し事件は両国の裁判所システムのほか、少なくとも2つの国の行政、外交、法執行部門に直接関連している。引き渡し法は古くて斬新で、現代の冷兵器に属している。少しでも不注意があれば、生きた事件を死の事件に変える可能性があり、ひっくり返しにくい。
孟案弁護にとって、条約の特定条項を理解し、それに基づいてカナダの成文と判例法が関連概念に対する解釈を確定することは、特に重要である。その中で、以下のいくつかの問題が特に重要である。
孟事件の最初の大問題:孟逮捕は条約第1条の「引き渡し」要求に基づいているのか、第11条の45日間の「仮逮捕」に基づいているのか。逮捕の条約の根拠ははっきりしなければならない。そうしないと不法拘禁になる。この2つの規定の文書は証拠の形式要求とは異なる。「引き渡し」の前提は、ファーウェイやスカイコムではなく孟本人が米国で刑事告発されたり、刑事裁判所に有罪判決を受けたりしていることだ。この条件は目下備わっていない。しかし、メディアによると、カナダ政府によると、孟氏の逮捕は米国の引き渡し要求に基づいており、「仮逮捕」ではないという。「仮逮捕」は「外交ルートを通じて引き渡し要求を提出する前」にしかできない。外交部が国務院からどのような要求を受けたのか、王立騎馬警察がどのような指令を受けたのか、よく吟味しなければならない。「仮逮捕」の場合は、孟氏に対して同国の裁判所が逮捕状を出したり、有罪判決を下したりしたとする声明を国に提出するよう求めなければならない。これらの状況は今まで現れていないが、少なくともはっきりしていない。
2つ目の大きな問題は、孟氏が指摘された犯罪行為が米国で起きたのか、それとも国外で起きたのかということだ。この点は今まで誰もはっきり言っていない。孟氏が米国内で条約に明記された犯罪に従事した場合、米国は自動的に引き渡しを要求することができる。しかし、ジャワ国(米国国外)で発生した場合、条約第3条(3)項に属する場合:引き渡しの有無はカナダ首相府の自由裁量権にかかっている。言い換えれば、孟氏を逮捕するには双方の協議が必要になる可能性がある。
第三の重要な問題は孟がいったいどんな罪を犯したのか、犯罪の証拠は何なのか。だから肝心なのは、条約で引き渡しは添付ファイルに明記された30種類の犯罪にしか適用されず、証拠は断罪または少なくとも逮捕状を出す基準を満たす必要があるからだ。不思議なことに、この肝心な点はやはり雲霧が立ち込めていることだ。公式文書は見られていないが、メディア報道の引き渡し要請は条約別紙16条のbank fraudに基づいているようだ。問題は、これらの銀行の顧客はスカイコムであり、孟氏は借り手でも法定代表者でもない、また、孟氏の2009年前の取締役としての地位を確定することができるだけでなく、ファーウェイは同社を一貫して支配していると指摘しているが、スカイコムの株主、取締役会のリストさえ提出できない直接的な証拠は見られなかった。文書に記載されている「電子メール」、「記録」は、せいぜい表面的または環境的証拠にすぎない。実際、米国の一部の多国籍企業では、アウトソーシング企業が会社のメールアドレスを使用できるようにする場合もある。これらの推測的な材料は価値のある証拠ではなく、陪審員団を有罪にするのには全く役に立たない。さらに困ったことに、その「被害者」大手銀行の風制御は、スカイコムと孟の言うことが本当だと信じている。この人たちはごまかしにくいですね。これらのバンク・オブ・アメリカの制裁違反を詐欺の被害とみなすのは、見ていても無理がある。
4つ目は大きな問題であり、孟(弁護士)が終わったばかりの保釈聴聞会で実質的な、条約と憲法、刑法の意味での抗弁を提起したかどうかも大きな疑問である。メディア報道や聴聞会の現場から流出した情報を見ると、このような抗弁は提出されていない。提出された抗弁主張は引き渡しを強調する「政治的要素」にすぎない。この点は上品に見え、多くの人の見方にも合っているようだが、実際の意味はあまりない。条約第4条は政治的引き渡しを認めていないが、政治的引き渡し問題を構成するかどうかは請求国が決める必要があると同時に規定している。したがって、「政治的引き渡し」抗弁は有効な抗弁とは言い難い。引き渡しが指す犯罪が条約の添付ファイルに含まれていない限り。
第5のポイントは、孟氏に対する告訴と罪名の範囲をいかに早く「凍結」し、「固定」するかである。この点は孟にとって非常に重要であるだけでなく、ファーウェイにとっても同様に重要である。これは、引き渡し要求が提出されると同時に告発された罪名、証拠、またはすでに有罪となった罪名を明確にしなければならないことを意味する。一度明らかになれば、引き渡し後に変更、告発を増やすことはできない。したがって、早期に法廷やカナダ司法省に引き渡し要求の全容を確認し、孟氏に対する拘束が「引き渡し」拘束なのか「仮拘束」なのかを確認するよう求める必要がある。後者には45日間の不確定な時間がある。これらは条約の解釈だけでなく、政府間の協力にも及ぶ可能性がある。条約の規定に従って、請求国(カナダ)の同意を得て、請求国(米国)は刑事事件で告発される罪名を変更し、増加することができるからだ。カナダの高い司法独立性のため、裁判所は条約を再解釈する際、政府間で発生する可能性のあるこのような協力の方式と程度に一定の制約を加える能力がある。
第6の重要なポイントは爆発的である可能性がある:引渡にはしばしば証拠の収集と押収の要求が付随する。請求先の要求により、請求された国は証拠となりうるすべての物件を請求国に引き渡すべきである。印刷されたファイルを除いて、最も重要なのはパソコンの資料と通信記録です。これらの不確定要素は、この事件の次のステップに深く影響する可能性がある。
そのため、孟案が最も重要で、最も不確実性のある法律戦場はカナダにある。以上のいくつかの法的要点を効果的かつ正確に把握することは非常に重要である。
(本文はネットの自動翻訳による訳文であり、ご参考まで。)