中欧のファスナー紛争に完勝

2016 01/19

我が国が締結部品紛争で得た全面的な勝利は、EUの対中反ダンピング調査における代替国制度の法的基礎を揺るがし、EUひいては他国の対中反ダンピングの立法と実践にも深い影響を与えるだろう。

国内のファスナー輸出メーカー、および欧州を主要市場とする輸出企業、さらには国際貿易反ダンピング調査に関わる我が国の広範な対外貿易企業にとって、2016年1月18日は喜びに値する日である。この日、WT執行控訴機関は、7年にわたる中欧のファスナー紛争における中国側の立場と主張を全面的に支持するとともに、EUがプログラムの透明性、公平な比較、ダンピング幅の計算、国内産業の定義などの面で世界貿易規則に違反していることを確認したと発表した。これは中国がWTOでEUを提訴した最初の案件であり、EUの対中反ダンピング調査における代替国制度の法的基盤を揺るがし、今後EUひいては他国の対中反ダンピングの立法と実践は深い影響を与えた。これは中国の輸出企業が外国の反ダンピング調査に対応するためにも重要な参考意義がある。ファスナー紛争の「7年間の抗戦」における欧州ファスナー紛争は2007年11月9日にさかのぼることができる。当時、欧州委員会は中国原産の鉄鋼ファスナーに対して反ダンピング調査を開始した。この1年半の調査を経て、EUは2009年1月26日に最終裁決を行い、中国のファスナー製品に対して5年間、最高85%の反ダンピング税を徴収すると発表した。その後、中国のEU向けファスナー輸出は急激に低下し、EUでの市場シェアは2008年の26%から現在の0.5%に下落した。貿易額は課税前の10億ドルから8000万ドルに激減し、下落幅は85%に達した。EUの対中ファスナー反ダンピング措置は、EUに対する中国の10億ドル近くのファスナー輸出、千社以上のファスナー企業の生存、10万人以上の業界は、国内産業に大きな経済損失をもたらした。業界の要請に応じ、中国政府は2009年7月31日、欧州側の措置をWTOのエンドソリューションに訴えた。この紛争には、原審と実行の訴えの2つの紛争解決プログラムが含まれている。原審紛争の解決について、WTOは、EUの対中個別待遇と締結部品の反ダンピング措置は違法だと裁定した。その後、EUは反ダンピング基本法を改正し、個別待遇に関する規定を削除した。同時に再審手続きを開始し、元のファスナーの反ダンピング措置を一部改善し、2012年10月10日に新しいファスナーの反ダンピング措置を発表し、ファスナーの反ダンピング税を約30%引き下げた。それでも、再審調査の手続きにはいくつかの違法性があることを考慮して、中国政府は2 0 1 3年10月、EU締結部品の再審措置を再びWT O紛争解決機構(すなわち「執行の訴え」)に訴え、EUに締結部品事件のすべての違法性を徹底的に是正するよう求めたポイント、反ダンピング措置を完全に撤廃する。2016年1月18日、WTOは最終的に、EUの対中ファスナー反ダンピング措置が世界貿易規則に違反し、中国が全面勝訴したと裁定した。これで、中欧締結部品の反ダンピング紛争のほこりが落着した。原審の勝利:「個別待遇」が違法であると裁定された中国政府が2009年7月にEU締結部品の反ダンピング措置をWTO紛争メカニズムに訴えた後、WTO専門家グループと上訴機関はそれぞれ2010年12月3日と2011年7月15日に裁決を発表し、EUの対中個別遇の立法を宣言し、EUの対中締結部品の反ダンピング措置が国内産業の定義と情報開示など多くの面で世界貿易規則に違反した。その中で、WTOは「個別待遇」の違法性を確認し、後続のEUの対中反ダンピングの立法と実践に非常に重要な影響を与えた。長い間、EUの対中反ダンピング立法には差別的な規定が存在し、個別の待遇はその中にあるの1つです。元の「EU反ダンピング基本条例」第9.5条によると、中国企業は同時に5つの条件を満たしていることを証明する書面申請を提出しなければならない(すなわち、外資または合資企業は自由に資本と利益を本国に戻すことができ、輸出価格、数量と条件を自由に決定することができ、私的に株式のほとんどを制御し、政府関係者は取締役会の中で職務に就いたり重要な管理職を務めたりしているが、その占める割合は小さく、あるいは企業が国の介入を受けず、十分な独立性を持っていることを証明する十分な証拠がある、市場為替レートによって決済する、もし単一の輸出業者が異なる税率を獲得した場合、政府の介入により回避措置をとる)、初めて自分の輸出価格を用いてダンピング幅を計算し、単独税率(すなわち「個別待遇」または「単独税率」)を得ることができる。反ダンピング調査では、「個別待遇」が現地ではなく中国企業の応訴負担を強め、また人為的に中国製品のダンピング幅を誇張したため、多くの協力輸出メーカーが高額の全国的関税WTO専門家グループと上訴機関の締結部品紛争における裁決に基づき、EUは2012年9月3日に第765/2012号条例を公布し、「EU反ダンピング基本条例」第9.5条の個別待遇に関する立法を改正した。その後EUが開始した反ダンピング調査では、訴えに応じた中国企業はいずれも新法の恩恵を受け、上述の申請をする必要なく自動的に単独税率を受けることができる。積極的に応訴すれば、中国の輸出メーカーは通常、自動的に単独税率を得ることができる。執行の勝利:「代替国」の敷居を著しく高めたWTO執行専門家グループと上訴機関はそれぞれ2015年8月7日と2016年1月18日に中欧のファスナー執行紛争に対する裁決結果を発表した。最終審の結果として、執行控訴機構は中国政府が提出したすべての主張を支持し、EUの対中ファスナー反ダンピング再審措置の公平比較、ダンピング幅の計算、国内産業の定義、利益害関係者や情報開示などはWTO貿易規則に違反している。これらの問題は、まさに非市場経済代替国の方法を用いて中国の輸出メーカーの正常な価値とダンピング幅を計算することが避けられない内在的な欠陥である。WTOの専門家グループと上訴機関の判断によると、今後、EUがこのような代替国方法を採用し続ける場合はかなり難しい。第一に、WTOの裁決は代替国企業の協力の敷居を高めた。WTOの裁決によると、代替国企業は利害関係者であるため、応訴企業のように積極的に調査に協力し、WTOの「反ダンピング協定」の手続きの透明性に関する要求を履行しなければならない。簡単に言えば、代替国企業は正当な理由を持っていなければならず、非機密の要約を提供することができてこそ、関連情報を機密処理することができる。そうでなければ、提供された情報は調査機関に使用されてはならない。この裁決は代替国企業の協力のハードルを高め、多くの前に代替国企業になりたいと考えていた外国メーカーは後退して立ち止まる可能性がある。これらの企業は、協力が不十分になると、反ダンピング調査の中止や無効化を招き、調査機関に調査に協力しない「ブラックリスト」に登録される可能性があるため、無償で巨大な人材と財力を投入する価値があるかどうかを考慮しなければならない。第二に、WTOの裁決に基づいて、EUが中国企業に対してダンピング幅を計算する際には、すべての輸出取引をカバーしなければならない。これまで、EUは中国企業のダンピング幅を計算する際、代替国企業の製品モデルは一部が中国製品のモデルと同じか類似しているだけであるため、代替国の製品モデルとは一致しない大量の輸出取引を排除してきた。ファスナー再審調査で除外された輸出取引量は48%に達した。執行の訴えの中で、EUのこのやり方はWTOに違法だと裁定された。今後、一致しない製品の型番については、EUは製品の違いについて価格調整を行うか、加重平均を用いて傾斜を確保しなければならない販売幅の計算はすべての輸出取引をカバーすることができる。これは調査機関に大きな仕事量をもたらすに違いない。第三に、WTOの裁決に基づいて、EUは代替国の価格またはコストデータを用いて中国製品の正常な価値を計算する際に、調整後の製品に価格の比較可能性を確保するために、価格の比較可能性に影響するコストの違いに対して必要な調整を行わなければならない。締結部品の件では、代替国のインド企業は自発電力と輸入原材料(コイル)を用いて締結部品を生産しているが、中国の輸出メーカーは電力網を用いて電力供給と国産コイルを使用している。また、インド企業の原材料消費効率と電力消費効率は中国企業より高く、従業員の生産効率は中国企業より低い。そのため、インドの代替国企業の生産コストは中国企業より著しく高い。しかし、ファスナーの再審調査では、EUは「中国製品の生産コストが捻じ曲げられている」として、「原材料消費効率」、「コイル輸入税差異」、「電力消費」を拒否した、「自発電力」と「生産性」の5つのコスト要素を調整する代わりに、インド企業の価格とコストデータを直接採用して中国企業の正常な価値を計算する。EUのこのやり方は、控訴機関によって違法と裁定された。今後の反ダンピング調査では、EUは価格の比較可能性に影響する製品の違いを調整しなければならない。これは中国企業の正常価値とダンピング幅の推計結果を著しく低下させるとともに、EU代替国の反ダンピング操作の難しさを高めることになる。第四に、WTOの裁決に基づいて、EUは中国の輸出メーカーにどの情報が公平な比較に必要なのかを説明し、中国の輸出メーカーが調整の要請を支援するために関連情報を提供できるようにする必要がある。簡単に言えば、EUが代替国価格とコストデータを用いて中国製品の正常価値を計算する際、中国企業は代替国企業の製品特徴を知っていなければならず、その製品が中国製品と類似しているかどうかを決定することができ、調整することなく中国製品の正常価格値として使用できるかどうかを決定することができない計算の根拠。EUはこれまで、代替国企業の製品特徴の開示を秘密情報として拒否してきた。再審調査では、EUは代替国企業の製品特徴の一部を開示せざるを得なかったが、中国側が調整を要請した他の製品の違いについて、EUは中国側が主張を裏付けることができなかったとして拒否した。このやり方は控訴機関によって再び違法と裁定された。上訴機関は、公平な比較の第一歩として、欧州委員会はまず中国企業に代替国企業の製品特徴を開示しなければならないと指摘した。製品の特徴が機密情報に属しているとしても、欧州委員会は中国側がさらなる調整要求を行う必要があるかどうかを決定できるように、中国企業に必要な開示を行うべきである。実際、欧州委員会が代替国製品の一部の特徴を公表しないのは、インド企業が原審と再審調査で限られた協力を提供したいだけだからだ。原審調査では、インド企業は欧州委員会の要求に応じてアンケートを記入していなかった。再審中調査では、インド企業は欧州委員会を脅し、後者がインド製品のリストや特徴を開示すれば、インド企業は協力を中止するだろう。前述したように、執行控訴機関は代替国企業が利害関係者に属すると判断したため、WTOの「反ダンピング協定」に規定された関連義務を遵守しなければならず、正当な理由がない場合に情報を秘密にしてはならない。このため、今後のEUの対中反ダンピング調査では、代替国企業の選択問題に大きな不確実性がある。一方、外国メーカーは巨大な精力と財力を払って調査に協力しなければならないため、代替国企業になりたくないかもしれない。一方、調査初期に代替国企業が確定しても、その企業が後悔すれば、調査機関は必要なデータを得ることができずに調査を打ち切る羽目になるだろう。EUは2月27日、中国製ファスナーに対する反ダンピング措置を撤回するとともに、他の現行の対中反ダンピング措置を改善する可能性がある。そのため、これまで訴えてきた中国輸出メーカーは欧州委員会が最近発表した公式通告と再審通知に密接に注目し、関連手続きに積極的に参加しなければならない。再審調査では締結部品紛争の判例に基づいて、EUに違法措置の是正を要求し、それによって自身のために最大限の合法的権益を獲得する。反ダンピング調査機関にとって、今後、非市場経済代替国の方法でWTO裁決の手続きの透明性と公平な比較の面での要求を満たすことは非常に困難になることは間違いない。それは大量の時間と精力を費やして代替国企業を説得して調査に十分に協力させなければならず、また規則に基づいて代替国企業が提供するデータを調整する必要がある。これにより、異なるモデルと特徴の製品を調整後に公平に比較することができ、ダンピング幅の計算がすべての輸出取引をカバーすることを確保することができる。このようなジレンマを回避するために最も便利な方法は、代替国の方法を放棄し、反ダンピング調査で中国の市場経済的地位を認めることだ。特にEU内では中国市場の経済的地位問題に多くの食い違いがある背景には、ファスナー実行の訴えの裁定結果は、EUに代替国の反ダンピング方法をより迅速に放棄し、中国の市場経済的地位を認めるよう迫る可能性が高い。このほか、ファスナー紛争の判例は、他の国や地域の対中反ダンピングにも影響を与えるだろう。例えばインド、ブラジル、トルコなどの効果的なEUの非市場経済代替国方法に倣ってWTO加盟国に対して反ダンピングを行うには、今後WTOによって違法と裁定され、EUのように国際的な名声を失い、貿易報復に直面することがないように、対中反ダンピングの立法と実践を見直す必要がある。多方面合力の結晶は中欧のファスナー紛争の中で、中国の6大訴訟点計20余りの問題はすべて控訴機関の支持を得た。これは中国ひいてはWTO紛争解決の歴史上極めてまれである。中国はこの事件で輝かしい戦果を得ることができ、主に多方面の力を合わせた共同努力に基づいている。まずは中国政府の決意と先見。WTO貿易規則によると、加盟国政府だけが紛争解決手続きを開始し、紛争の当事者になることができる。業界の要請に応じて、我が国政府はEU締結部品の反ダンピング措置をWTOに提訴した。ファスナー紛争は2009年の協議から現在まで続いており、WTOが加盟者に与えたすべての法的救済手続きを完了し、中国政府が多国間体制のルールを利用して貿易紛争を解決する決意と先見を体現している。次に業界の総力を挙げた取り組みだ。ファスナー紛争の解決過程で、国内輸出メーカーと業界協会(例えば機電製品輸出入商会とファスナー業界協会)は中国政府と緊密に協力し、大量の業界データと専門家の意見を提供した。当初の紛争解決の結果、EUはファスナーの反ダンピング税率を約30%引き下げることを余儀なくされたが、税率は依然として高く、中国のファスナーメーカーは対欧州輸出を再開することができなかった。こうした中、業界はあきらめておらず、業界協会が呼びかけている輸出メーカーは政府主導の紛争解決プログラムを積極的に支援し続け、最終的に2016年初めに中国側の全面勝訴の結果を迎えた。輸出メーカーにとっては、「自分を救う」ことを学んでから、「日の出」を待つ機会がある。反ダンピング調査に対して、輸出メーカーは積極的に応訴し、有効な策略をとり、調査機関が要求した情報を的確に提出し、証拠の収集と保留に注意しなければならない。同時に業界協会組織の損害なき抗弁に積極的に参加し、自身と業界全体のために合法的な権益を勝ち取る。最後に、弁護士の訴訟点と証拠の正確な把握です。我が国の商務部は何度も国内外の弁護士を集めて繰り返し分析討論を行い、やっと中国側の訴え点と策略を確定した。証拠は法律手続きの核心問題であり、紛争解決の手続きも証拠の収集と運用をめぐって行われた。本件における証拠の準備は、早ければ2007年の原審反ダンピング調査の立件後に欧州委員会が発行した文書と輸出企業ごとに提出されたのすべての資料。紛争解決の過程で、EUは捜査官が交代されたため、9年前の調査資料を見つけるのが難しいため、裁判官の一部の質問に答えることができず、中国側が提供した一部の証拠にコメントすることもできなかったと弁解しただけではない。WTO紛争解決機関から見れば、EUのこれらの弁解は無効であるため、最終的に中国側の観点を採用した。

国内のファスナー輸出メーカー、および欧州を主要市場とする輸出企業、さらには国際貿易反ダンピング調査に関わる我が国の広範な対外貿易企業にとって、2016年1月18日は喜びに値する日である。この日、WT執行控訴機関は、7年にわたる中欧のファスナー紛争における中国側の立場と主張を全面的に支持するとともに、EUがプログラムの透明性、公平な比較、ダンピング幅の計算、国内産業の定義などの面で世界貿易規則に違反していることを確認したと発表した。これは中国がWTOでEUを提訴した最初の案件であり、EUの対中反ダンピング調査における代替国制度の法的基盤を揺るがし、今後EUひいては他国の対中反ダンピングの立法と実践は深い影響を与えた。これは中国の輸出企業が外国の反ダンピング調査に対応するためにも重要な参考意義がある。ファスナー紛争の「7年間の抗戦」における欧州ファスナー紛争は2007年11月9日にさかのぼることができる。当時、欧州委員会は中国原産の鉄鋼ファスナーに対して反ダンピング調査を開始した。この1年半の調査を経て、EUは2009年1月26日に最終裁決を行い、中国のファスナー製品に対して5年間、最高85%の反ダンピング税を徴収すると発表した。その後、中国のEU向けファスナー輸出は急激に低下し、EUでの市場シェアは2008年の26%から現在の0.5%に下落した。貿易額は課税前の10億ドルから8000万ドルに激減し、下落幅は85%に達した。EUの対中ファスナー反ダンピング措置は、EUに対する中国の10億ドル近くのファスナー輸出、千社以上のファスナー企業の生存、10万人以上の業界は、国内産業に大きな経済損失をもたらした。業界の要請に応じ、中国政府は2009年7月31日、欧州側の措置をWTOのエンドソリューションに訴えた。この紛争には、原審と実行の訴えの2つの紛争解決プログラムが含まれている。原審紛争の解決について、WTOは、EUの対中個別待遇と締結部品の反ダンピング措置は違法だと裁定した。その後、EUは反ダンピング基本法を改正し、個別待遇に関する規定を削除した。同時に再審手続きを開始し、元のファスナーの反ダンピング措置を一部改善し、2012年10月10日に新しいファスナーの反ダンピング措置を発表し、ファスナーの反ダンピング税を約30%引き下げた。それでも、再審調査の手続きにはいくつかの違法性があることを考慮して、中国政府は2 0 1 3年10月、EU締結部品の再審措置を再びWT O紛争解決機構(すなわち「執行の訴え」)に訴え、EUに締結部品事件のすべての違法性を徹底的に是正するよう求めたポイント、反ダンピング措置を完全に撤廃する。2016年1月18日、WTOは最終的に、EUの対中ファスナー反ダンピング措置が世界貿易規則に違反し、中国が全面勝訴したと裁定した。これで、中欧締結部品の反ダンピング紛争のほこりが落着した。原審の勝利:「個別待遇」が違法であると裁定された中国政府が2009年7月にEU締結部品の反ダンピング措置をWTO紛争メカニズムに訴えた後、WTO専門家グループと上訴機関はそれぞれ2010年12月3日と2011年7月15日に裁決を発表し、EUの対中個別遇の立法を宣言し、EUの対中締結部品の反ダンピング措置が国内産業の定義と情報開示など多くの面で世界貿易規則に違反した。その中で、WTOは「個別待遇」の違法性を確認し、後続のEUの対中反ダンピングの立法と実践に非常に重要な影響を与えた。長い間、EUの対中反ダンピング立法には差別的な規定が存在し、個別の待遇はその中にあるの1つです。元の「EU反ダンピング基本条例」第9.5条によると、中国企業は同時に5つの条件を満たしていることを証明する書面申請を提出しなければならない(すなわち、外資または合資企業は自由に資本と利益を本国に戻すことができ、輸出価格、数量と条件を自由に決定することができ、私的に株式のほとんどを制御し、政府関係者は取締役会の中で職務に就いたり重要な管理職を務めたりしているが、その占める割合は小さく、あるいは企業が国の介入を受けず、十分な独立性を持っていることを証明する十分な証拠がある、市場為替レートによって決済する、もし単一の輸出業者が異なる税率を獲得した場合、政府の介入により回避措置をとる)、初めて自分の輸出価格を用いてダンピング幅を計算し、単独税率(すなわち「個別待遇」または「単独税率」)を得ることができる。反ダンピング調査では、「個別待遇」が現地ではなく中国企業の応訴負担を強め、また人為的に中国製品のダンピング幅を誇張したため、多くの協力輸出メーカーが高額の全国的関税WTO専門家グループと上訴機関の締結部品紛争における裁決に基づき、EUは2012年9月3日に第765/2012号条例を公布し、「EU反ダンピング基本条例」第9.5条の個別待遇に関する立法を改正した。その後EUが開始した反ダンピング調査では、訴えに応じた中国企業はいずれも新法の恩恵を受け、上述の申請をする必要なく自動的に単独税率を受けることができる。積極的に応訴すれば、中国の輸出メーカーは通常、自動的に単独税率を得ることができる。執行の勝利:「代替国」の敷居を著しく高めたWTO執行専門家グループと上訴機関はそれぞれ2015年8月7日と2016年1月18日に中欧のファスナー執行紛争に対する裁決結果を発表した。最終審の結果として、執行控訴機構は中国政府が提出したすべての主張を支持し、EUの対中ファスナー反ダンピング再審措置の公平比較、ダンピング幅の計算、国内産業の定義、利益害関係者や情報開示などはWTO貿易規則に違反している。これらの問題は、まさに非市場経済代替国の方法を用いて中国の輸出メーカーの正常な価値とダンピング幅を計算することが避けられない内在的な欠陥である。WTOの専門家グループと上訴機関の判断によると、今後、EUがこのような代替国方法を採用し続ける場合はかなり難しい。第一に、WTOの裁決は代替国企業の協力の敷居を高めた。WTOの裁決によると、代替国企業は利害関係者であるため、応訴企業のように積極的に調査に協力し、WTOの「反ダンピング協定」の手続きの透明性に関する要求を履行しなければならない。簡単に言えば、代替国企業は正当な理由を持っていなければならず、非機密の要約を提供することができてこそ、関連情報を機密処理することができる。そうでなければ、提供された情報は調査機関に使用されてはならない。この裁決は代替国企業の協力のハードルを高め、多くの前に代替国企業になりたいと考えていた外国メーカーは後退して立ち止まる可能性がある。これらの企業は、協力が不十分になると、反ダンピング調査の中止や無効化を招き、調査機関に調査に協力しない「ブラックリスト」に登録される可能性があるため、無償で巨大な人材と財力を投入する価値があるかどうかを考慮しなければならない。第二に、WTOの裁決に基づいて、EUが中国企業に対してダンピング幅を計算する際には、すべての輸出取引をカバーしなければならない。これまで、EUは中国企業のダンピング幅を計算する際、代替国企業の製品モデルは一部が中国製品のモデルと同じか類似しているだけであるため、代替国の製品モデルとは一致しない大量の輸出取引を排除してきた。ファスナー再審調査で除外された輸出取引量は48%に達した。執行の訴えの中で、EUのこのやり方はWTOに違法だと裁定された。今後、一致しない製品の型番については、EUは製品の違いについて価格調整を行うか、加重平均を用いて傾斜を確保しなければならない販売幅の計算はすべての輸出取引をカバーすることができる。これは調査機関に大きな仕事量をもたらすに違いない。第三に、WTOの裁決に基づいて、EUは代替国の価格またはコストデータを用いて中国製品の正常な価値を計算する際に、調整後の製品に価格の比較可能性を確保するために、価格の比較可能性に影響するコストの違いに対して必要な調整を行わなければならない。締結部品の件では、代替国のインド企業は自発電力と輸入原材料(コイル)を用いて締結部品を生産しているが、中国の輸出メーカーは電力網を用いて電力供給と国産コイルを使用している。また、インド企業の原材料消費効率と電力消費効率は中国企業より高く、従業員の生産効率は中国企業より低い。そのため、インドの代替国企業の生産コストは中国企業より著しく高い。しかし、ファスナーの再審調査では、EUは「中国製品の生産コストが捻じ曲げられている」として、「原材料消費効率」、「コイル輸入税差異」、「電力消費」を拒否した、「自発電力」と「生産性」の5つのコスト要素を調整する代わりに、インド企業の価格とコストデータを直接採用して中国企業の正常な価値を計算する。EUのこのやり方は、控訴機関によって違法と裁定された。今後の反ダンピング調査では、EUは価格の比較可能性に影響する製品の違いを調整しなければならない。これは中国企業の正常価値とダンピング幅の推計結果を著しく低下させるとともに、EU代替国の反ダンピング操作の難しさを高めることになる。第四に、WTOの裁決に基づいて、EUは中国の輸出メーカーにどの情報が公平な比較に必要なのかを説明し、中国の輸出メーカーが調整の要請を支援するために関連情報を提供できるようにする必要がある。簡単に言えば、EUが代替国価格とコストデータを用いて中国製品の正常価値を計算する際、中国企業は代替国企業の製品特徴を知っていなければならず、その製品が中国製品と類似しているかどうかを決定することができ、調整することなく中国製品の正常価格値として使用できるかどうかを決定することができない計算の根拠。EUはこれまで、代替国企業の製品特徴の開示を秘密情報として拒否してきた。再審調査では、EUは代替国企業の製品特徴の一部を開示せざるを得なかったが、中国側が調整を要請した他の製品の違いについて、EUは中国側が主張を裏付けることができなかったとして拒否した。このやり方は控訴機関によって再び違法と裁定された。上訴機関は、公平な比較の第一歩として、欧州委員会はまず中国企業に代替国企業の製品特徴を開示しなければならないと指摘した。製品の特徴が機密情報に属しているとしても、欧州委員会は中国側がさらなる調整要求を行う必要があるかどうかを決定できるように、中国企業に必要な開示を行うべきである。実際、欧州委員会が代替国製品の一部の特徴を公表しないのは、インド企業が原審と再審調査で限られた協力を提供したいだけだからだ。原審調査では、インド企業は欧州委員会の要求に応じてアンケートを記入していなかった。再審中調査では、インド企業は欧州委員会を脅し、後者がインド製品のリストや特徴を開示すれば、インド企業は協力を中止するだろう。前述したように、執行控訴機関は代替国企業が利害関係者に属すると判断したため、WTOの「反ダンピング協定」に規定された関連義務を遵守しなければならず、正当な理由がない場合に情報を秘密にしてはならない。このため、今後のEUの対中反ダンピング調査では、代替国企業の選択問題に大きな不確実性がある。一方、外国メーカーは巨大な精力と財力を払って調査に協力しなければならないため、代替国企業になりたくないかもしれない。一方、調査初期に代替国企業が確定しても、その企業が後悔すれば、調査機関は必要なデータを得ることができずに調査を打ち切る羽目になるだろう。EUは2月27日、中国製ファスナーに対する反ダンピング措置を撤回するとともに、他の現行の対中反ダンピング措置を改善する可能性がある。そのため、これまで訴えてきた中国輸出メーカーは欧州委員会が最近発表した公式通告と再審通知に密接に注目し、関連手続きに積極的に参加しなければならない。再審調査では締結部品紛争の判例に基づいて、EUに違法措置の是正を要求し、それによって自身のために最大限の合法的権益を獲得する。反ダンピング調査機関にとって、今後、非市場経済代替国の方法でWTO裁決の手続きの透明性と公平な比較の面での要求を満たすことは非常に困難になることは間違いない。それは大量の時間と精力を費やして代替国企業を説得して調査に十分に協力させなければならず、また規則に基づいて代替国企業が提供するデータを調整する必要がある。これにより、異なるモデルと特徴の製品を調整後に公平に比較することができ、ダンピング幅の計算がすべての輸出取引をカバーすることを確保することができる。このようなジレンマを回避するために最も便利な方法は、代替国の方法を放棄し、反ダンピング調査で中国の市場経済的地位を認めることだ。特にEU内では中国市場の経済的地位問題に多くの食い違いがある背景には、ファスナー実行の訴えの裁定結果は、EUに代替国の反ダンピング方法をより迅速に放棄し、中国の市場経済的地位を認めるよう迫る可能性が高い。このほか、ファスナー紛争の判例は、他の国や地域の対中反ダンピングにも影響を与えるだろう。例えばインド、ブラジル、トルコなどの効果的なEUの非市場経済代替国方法に倣ってWTO加盟国に対して反ダンピングを行うには、今後WTOによって違法と裁定され、EUのように国際的な名声を失い、貿易報復に直面することがないように、対中反ダンピングの立法と実践を見直す必要がある。多方面合力の結晶は中欧のファスナー紛争の中で、中国の6大訴訟点計20余りの問題はすべて控訴機関の支持を得た。これは中国ひいてはWTO紛争解決の歴史上極めてまれである。中国はこの事件で輝かしい戦果を得ることができ、主に多方面の力を合わせた共同努力に基づいている。まずは中国政府の決意と先見。WTO貿易規則によると、加盟国政府だけが紛争解決手続きを開始し、紛争の当事者になることができる。業界の要請に応じて、我が国政府はEU締結部品の反ダンピング措置をWTOに提訴した。ファスナー紛争は2009年の協議から現在まで続いており、WTOが加盟者に与えたすべての法的救済手続きを完了し、中国政府が多国間体制のルールを利用して貿易紛争を解決する決意と先見を体現している。次に業界の総力を挙げた取り組みだ。ファスナー紛争の解決過程で、国内輸出メーカーと業界協会(例えば機電製品輸出入商会とファスナー業界協会)は中国政府と緊密に協力し、大量の業界データと専門家の意見を提供した。当初の紛争解決の結果、EUはファスナーの反ダンピング税率を約30%引き下げることを余儀なくされたが、税率は依然として高く、中国のファスナーメーカーは対欧州輸出を再開することができなかった。こうした中、業界はあきらめておらず、業界協会が呼びかけている輸出メーカーは政府主導の紛争解決プログラムを積極的に支援し続け、最終的に2016年初めに中国側の全面勝訴の結果を迎えた。輸出メーカーにとっては、「自分を救う」ことを学んでから、「日の出」を待つ機会がある。反ダンピング調査に対して、輸出メーカーは積極的に応訴し、有効な策略をとり、調査機関が要求した情報を的確に提出し、証拠の収集と保留に注意しなければならない。同時に業界協会組織の損害なき抗弁に積極的に参加し、自身と業界全体のために合法的な権益を勝ち取る。最後に、弁護士の訴訟点と証拠の正確な把握です。我が国の商務部は何度も国内外の弁護士を集めて繰り返し分析討論を行い、やっと中国側の訴え点と策略を確定した。証拠は法律手続きの核心問題であり、紛争解決の手続きも証拠の収集と運用をめぐって行われた。本件における証拠の準備は、早ければ2007年の原審反ダンピング調査の立件後に欧州委員会が発行した文書と輸出企業ごとに提出されたのすべての資料。紛争解決の過程で、EUは捜査官が交代されたため、9年前の調査資料を見つけるのが難しいため、裁判官の一部の質問に答えることができず、中国側が提供した一部の証拠にコメントすることもできなかったと弁解しただけではない。WTO紛争解決機関から見れば、EUのこれらの弁解は無効であるため、最終的に中国側の観点を採用した。


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