ユーラシア経済連盟は引き続き中国の油井管に対して価格承諾を実行している
ユーラシア経済委員会内部市場保護司はこのほど、2021/264/AD 16 R 1号公告を発表し、ユーラシア経済委員会の2021年4月27日の第52号決議に基づき、ユーラシア対中油井管の反ダンピング措置を5年間延長するとともに、ハンティングエネルギー科学技術(無錫)有限公司、天津鋼管製造有限公司、衡陽華菱鋼管有限公司が達成した価格承諾を維持する。公告日から2026年4月26日まで、前記3社の企業が価格を通じてユーラシア経済連盟に輸出することを約束した関連製品は12.23%〜31.00%の反ダンピング税を免除される。
今回の反ダンピング調査では、高朋弁護士事務所パートナーの銭文婕弁護士が前述の3社の中国企業を代理して無損害抗弁を行うとともに、漢廷エネルギー科技(無錫)有限公司を代理してダンピングの抗弁を行った。本件では、高朋弁護士は再び価格承諾方式を通じて企業が輸出シェアを維持するのを助け、中国側の輸出利益を効果的に維持した。
背景として、今回の調査はユーラシア経済連盟が輸出業者の価格に対して開始を約束した日没再審である。2014-2015年の原審調査でも、銭文婕弁護士が中国鉄鋼工業協会を代表して損害のない抗弁を行い、訴訟に応じた主要輸出企業がユーラシア経済委員会が初めて外国輸出業者に価格承諾を与えることを勝ち取り、承諾の範囲内で反ダンピング税の免除を得た。
事件処理の啓示
価格承諾は輸出メーカーが輸入国の調査機関に約束したもので、将来の輸出が最低制限価格を下回らないことを保証する。企業が価格承諾に違反すれば、調査機関は反ダンピング税の徴収を再開することができる。そのため、価格承諾に参加した企業は調査機関に輸出状況を報告する義務があり、日没再審で積極的に応訴してこそ、調査機関を説得してこのような優遇待遇を延長することができる。
今回の日没再審では、複数の中国企業が価格承諾に参加することを申請したが、ユーラシア経済委員会の承認を得られなかった。時間の切迫性やアンケート回答の正確性など、多方面からのものだった。応訴結果から見ると、輸出業者が原審段階で価格承諾を申請する成功確率は日没再審より高い--この点で私たちはすでにユーラシア油井管と亜鉛めっき板の反ダンピング調査で中国側に有利な判例を樹立することに成功した。そのため、輸出企業が初めてユーラシアの反ダンピング調査に遭遇した場合、原審段階で自発的に応訴しなければ、後続の価格承諾交渉の基礎を築くことができない。
主催弁護士:銭文婕シニアパートナー弁護士
ユーラシア経済委員会の公式公告リンク:
https://docs.eaeunion.org/docs/en-us/01429126/oa_29042021
本文はネットの自動翻訳による訳文であり、ご参考まで。