建設工事代金の優先返済権に関する問題の研究

2024 10/23
建設工事代金の優先償還権は『中華人民共和国国民法典』第807条を法律の基礎とし、その請求主体は比較的に多元であり、建設工事工事契約の請負業者のほか、装飾装飾工事請負業者も含まれるが、実際の施工者、材料供給業者、実地調査者、設計者、監理者はいずれもその列に含まれていない。補償範囲は主にコスト、利益、税金を含み、利息、違約金、損害賠償金は含まれない。起算点の判定には具体的な状況の具体的な分析が必要である。訴訟、仲裁、双方の協議による物的債務返済などを含むが、これらに限定されない、行使方式は比較的多様である。

一、建設工事代金の優先償還権の定義と特徴

建設工事代金の優先償還権とは、請負業者が建設工事の代金に対して当該工事の割引または競売の代金に対して優先的に償還を受ける権利を有し、それは抵当権とその他の債権より優先する。不動産権利の優先順位において、消費者の物権期待権を除いて、その他の債権は建設工事代金より優先的に弁済権を受けてはならない。

この権利は同時に工事代金債権と優先権を指し、前者は債権、後者は物権で、2つの権利は同時に発生する。(1)その法律の基礎は『中華人民共和国国民法典』第807条:委託人が約束通りに代金を支払わない場合、受託人は委託人に合理的な期限内に代金を支払うように催促することができる。委託人が期限を過ぎても支払わない場合、建設工事の性質に基づいて割引、競売を行うべきでないほか、受託人は委託人と協議して当該工事を割引することができ、また人民法院に当該工事を法に基づいて競売にかけるように請求することもできる。建設工事の代金は当該工事の割引または競売の代金に対して優先的に弁済される。

学術界は建設工事の代金の優先返済権の法理的性質をめぐって、多元化の観点を持っている。その中で、建設工事代金の優先償還権を優先権の一つとし、法定保証物権の観点と見なし、より合理的で、より広く受け入れられている。この法的性質の定義に基づいて、この権利は他の特別法に規定された優先権と共同で優先権体系を構成することができ、それによって物権体系内部の調和性を維持することができる。

二、建設工事代金の優先返済権の請求主体

(一)実際の施工者は建設工事代金の優先賠償権を享有しない

建設工事施工契約の主体は主に建設者と請負者である。『中華人民共和国国民法典』第807条の規定から分かるように、優先賠償権の請求主体は請負人である。しかし、建設工事の施工契約紛争の中で、下請け、違法下請け、掛金などの違法な状況がしばしば存在し、これにより優先賠償権の請求主体が複雑化し、実際の施工者が優先賠償権を享受するかどうかなどの問題をもたらした。

実際の施工者とは?主流の観点は、「実際の施工者とは、建設工事施工契約が無効と認定された後、具体的に工事施工を実施する建設単位と個人のことであり、一般的には請負業者、違法下請けの請負業者、請負業者に依頼し、建築資質を持たない請負業者などを指す。実際の施工者は、請負業者の履行補助者、合法的な専門下請け工事請負業者、労務作業請負業者を含まない。実際の施工者は、法律概念ではなく、特定の人に対する呼称を司法解釈する」と述べている[2]。上記の観点に基づき、実際の施工者は違法請負業者であるべきである。

『中華人民共和国建築法』第28条は、「請負業者が請け負ったすべての建築工事を他人に下請けすることを禁止し、請負業者が請け負ったすべての建築工事を分解した後、下請けの名義でそれぞれ他人に下請けすることを禁止する。」と規定している。第29条第1項は、「建築工事請負業者は請負工事中の一部の工事を相応の資質条件を持つ下請け業者に発注することができる。ただし、請負契約中に約束された下請けを除いて、建設業者が認可しなければならない。施工請負業者は、建築工事主体構造の施工を請負業者が自ら完成させなければならない」と規定している。第3項は、「請負業者が工事を相応の資質を備えていない条件の単位。下請け単位が請け負った工事を再下請けすることを禁止する。」上記の法律の規定に従って、建設工事は下請け、違法下請け及び総請負業者が相応の資質条件を備えていない業者及び個人に工事を下請けすることを禁止する。実際の施工者と下請け業者、違法下請け業者との間の建設工事施工契約関係は、「建築法」の強制的な規定に違反したため無効となった。無効な建設工事施工契約は契約の法的効力を生じず、『中華人民共和国国民法典』第807条の規定を適用することはできない。そのため、実際の施工者は違法請負者として、『中華人民共和国国民法典』第807条に規定された優先賠償権を享有する権利がなく、つまり実際の施工者は建設工事に対して優先賠償権を享有しない。[3]

司法の実践の中で、最高人民法院は(2021)最高法民申5733号と(2019)最高法民申2755号の民事裁定書の中でも、実際の施工者は建設工事の代金の優先的な賠償権を享受していないと述べた。さらに、(2019)最高法民申2852号民事裁定書は、「建設工事代金の優先補償権は物権的権利として、物権法定原則に基づいて、建設工事代金の優先補償権を享受する主体は法律によって明確に規定されなければならないが、関連法律及び司法解釈は建設工事代金の優先補償権を明確に限定する主体は建設工事の請負者であり、実際の施工者ではない」と指摘した。

(二)材料サプライヤーは建設工事の代金の優先的な弁済権を享有しない

材料サプライヤーの債務者が請負業者、サブ請負業者、サブ請負業者または実際の施工者である場合、彼らの間は取引行為に基づいて売買契約関係を形成する。我が国の現行の法律規範体系によると、単純な売買契約取引に対して、法律は売り手(すなわち材料供給者)に代金優先で弁済される特権を与えていない。

法理上、材料サプライヤーも建設工事の代金の優先的な賠償権を享受するべきではない。材料サプライヤーが享受する債権は発注者とそのすべての建設工事から遠すぎて、違約責任さえ遠すぎて成立しない、まして担保物権。建設工事の代金の優先償還権は特例にすぎず、立法者が特定の社会環境に対する考慮に基づいて、請負者が雇用した建設労働者の賃金債権の実現を保障するために専用に設立されたもので、高度な専門性と目的性を持っており、その適用範囲を勝手に拡張してはならない。

さらに、工事業界の管理実践の視点から見ると、財政部と建設部が共同で公布した「建設工事代金決済暫定方法」(2004年)はすでに建築工事と設置工事費用のカバー範囲を明確に定義しており、その中には設備購入費用に計上すべき被設置設備自体の価値は含まれておらず、この規定は材料サプライヤーが工事代金決済において優先権を享受しないことに対する公式の立場を反映している。[4]

以上のことから、法理的分析からも、業界管理規範と結合しても、材料サプライヤーが建設工事の代金の優先的な賠償権を享受してはならないという結論を得ることができる。

(三)実地調査者、設計者、監理人は建設工事代金の優先償還権を享有しない

調査者、設計者は建設工事の代金の優先償還権を享受していない。『中華人民共和国国民法典』第788条の「建設工事契約には工事実地調査、設計、施工契約が含まれる」という規定に基づき、実地調査者、設計者は請負者とも呼ばれる。しかし、実地調査費、設計費が施工費に比べて金額が小さく、発生時間が早いこと、および実地調査者、設計者が実地調査費、設計費を取得していない場合、建設者が工事審査申請の流れを推進することを阻害するために関連成果文書を提出しないことを選択することができるなどの要素を考慮して、一般的な観点は、実地調査者、設計者に対して特殊な傾斜保護を提供する必要はないと考えている。また、建設工事代金の優先償還権制度が設立された当初の目的は、農民工という収入の比較的低い弱者を保護するためであり、実地調査人、設計人は一般的に高収入層とされているため、実地調査人、設計人が建設工事代金の優先償還権を享受しないほうが合理的だと考えるべきである。

同時に、『建設工事施工契約紛争事件の審理に関する最高人民法院の法律適用問題の解釈(一)(以下「新築工司法解釈(一)」と略称する)第35条の規定に基づいても推察でき、建設工事代金の優先的な賠償権を享受する主体は、建設者と施工契約を締結した請負業者であり、設計契約と実地調査契約を含まない。

しかし、工事がEPCなどの総請負方式で発注された場合、その時の実地調査費、設計費は総請負者の工事代金の範囲に属し、しかも工事代金と同時に決済し、同時に支払うことができ、総請負者は関連費用の主優先権について考えることができる。[5]

監理人は建設工事の代金の優先償還権を享有しない。『中華人民共和国国民法典』第七百九十六条は、建設工事が監理を実行する場合、委託人は監理人と書面形式で委託監理契約を締結しなければならないと規定している。したがって、発注者と監理人の間は委託契約関係にあり、監理契約は建設工事契約に属さず、当然建設工事代金優先償還権制度は適用されず、監理人は建設工事代金優先償還権を享有しない。

(四)装飾装飾工事請負者は建設工事代金の優先的な償還権を享有する

建設工事代金の優先償還権を享有する権利を有する請負業者は、建設工事施工契約の請負業者に限らない。誰が建設者から依頼された仕事に従事し、それに相応する報酬を得るべきかという法律評価の重点問題において、装飾装飾装飾契約は建設工事施工契約と類似性があり、甚だしきに至っては同一性がある。『新築工司法解釈(一)』第37条「装飾装飾装飾工事が割引または競売条件を備えており、装飾装飾工事の請負業者が工事代金に対して当該装飾装飾工事の割引または競売の代金が優先的に補償されるように請求した場合、人民法院は支持すべきである」の規定に基づき、装飾装飾工事の請負業者もその中に含まれており、つまりこのタイプの請負業者は装飾装飾装飾工事の割引または競売の代金についても優先的に補償される権利を有している。

三、建設工事代金の優先返済権の返済範囲

工事代金優先権の範囲とは、工事代金優先権に工事代金に含まれる金額であり、簡単に言えばどの金額が優先的に補償されることができるかを意味する。『新築工司法解釈(一)』第40条の規定に基づいて、「請負業者の建設工事代金の優先的な返済範囲は国務院の関連行政主管部門の建設工事代金範囲に関する規定に基づいて確定する。請負業者は建設工事代金の支払期限を超過した利息、違約金、損害賠償金などについて優先的に賠償を主張する場合、人民法院は支持しない」と規定した。この条項は工事代金の範囲を行政主管部門が確定し、利息、違約金、損害賠償金は工事代金に属さないことを明確にした。

「建設工事施工発注と請負価格管理暫定規定」第5条の規定に基づき、工事価格はコスト(直接コスト、間接コスト)、利益(謝礼金)と税金から構成される。

そのため、既存の法律の規定に従って、工事代金の優先権の範囲はコスト(直接コスト、間接コスト)、利益(謝礼金)と税金を含み、利息、違約金、損害賠償金を含まない。

四、建設工事代金の優先償還権の行使期限と起算点の分析

(一)優先償還権の行使期限について

我が国の法律の規定によると、建設工事の優先賠償権の行使期間は最長18ヶ月を超えてはならず、しかもこの18ヶ月は排除期間に属し、中断、中止などの期間規則を適用してはならない。〔6〕そのため実務において、建設工事の優先賠償権をどのように正確に定義するかの起算点は案件を処理する難点である。

(二)起算点判定分析

「建設工事の代金を給付すべき日」の認定は、具体的な実際の案件に基づいて客観的に判断する必要があり、以下に3つの状況に分けて検討する:

(1)当事者間に相応の約束がある

契約書が工事代金の支払い時間に約束がある場合、「意思自治」の原則に基づいて、当事者の約束に従わなければならない。

(2)契約が無効な場合

『中華人民共和国国民法典』第七百九十三条第1項の規定によると、「建設工事施工契約は無効であるが、建設工事が検収されて合格した場合、工事代金に関する契約の約定を参照して請負業者に割引補償することができる。請負業者は契約の約定を参照して工事代金の支払いを請求することができ、契約の約定した工事代金の支払い方法と日付を参照して発注者に工事代金の支払いを請求することもできる」

(3)契約の解除又は履行終了の場合

この場合、区別の具体的な状況に応じて未払金日を認定する。契約解除後、すでに完成した建設工事の品質が合格した場合、『中華人民共和国国民法典』第806条第3項の規定に従うことができる:契約解除後、すでに完成した建設工事の品質が合格した場合、発注者は約束に従って相応の工事代金を支払わなければならない、完成した建設工事の品質が不合格の場合は、本法第七百九十三条の規定を参照して処理する[7]。注意しなければならないのは、実際には、ほとんどの契約が解除されたり、履行が中止されたりした場合、工事はまだ完成しておらず、契約に約束された工事代金の決済条件はまだ達成されていないことです。発注者と請負者が契約解除後の工事代金の支払いについて別途合意した場合、当事者の意思自治を尊重し、当該合意の約定による工事代金の支払い時間の確定を優先的な賠償権の起算時間とし、例えば補充合意の締結、別途に定価代金の支払い時間の約束などをしなければならない。また、ほとんどの場合、双方は工事費の額について論争を起こし、鑑定を行う必要がある。当事者が司法機関又は仲裁機関に権利を正式に主張する場合、人民法院及び仲裁機関は、発注者が請負者の工事代金を未払いであることを確認した場合、支払すべき日は、当事者が訴訟を提起した日から計算しなければならない。

五、建設工事代金の優先償還権の行使方式

現行の法律法規と司法解釈は、建設工事の代金の優先的な弁済権の行使方式を制限していない。司法実践において、大部分の請負業者は工事代金を求める訴訟の中で一括して優先権の確認請求を提出するが、建設工事代金の優先賠償権紛争も存在し、原告は被告に工事代金の優先賠償権を享受することを単一訴訟請求として裁判所に確認するよう請求する。その中には訴訟請求が支持された例が少なくない。例えば、(2023)鄂0104民初2943号、(2019)中国貿易仲京裁字第0415号。

同時に、南京市秦淮区で行われた(2019)蘇0104民初12338号判決書では、原告は別件で優先賠償権を主張した。判決文の主旨:「原告が2016年12月20日に工事代金の優先返済権を主張した時、それは一括して優先返済権を主張しておらず、今回の起訴に至って、原告側は訴訟形式を通じてその建設工事代金の優先返済権を主張し、その行使期間は法律で規定された6ヶ月の期限を超えていたため、原告が建設工事代金の優先返済権を享受していることを確認するよう要求した訴訟請求に対して、当院は支持していない。原告と被告との手紙のやり取りについて、優先賠償権を享受していることが確認されたと主張したことについて、当院は、原、被告の間の手紙のやり取りには対外公示効果がなく、手紙形式で優先返済権を確認すると、他の債権利益の疑いは、優先賠償権の行使方式について厳格に把握しなければならないため、原告の上述の主張に対して、当院は受け入れない」と述べた。判決文によると、同院は別件主張に対して優先的に賠償権を主張する行為を支持しているが、原告は除斥期間内に権利を行使していないため、訴訟請求を棄却する判決を受けた。

(一)訴訟又は仲裁による優先的な賠償権の主張

発注者が約束通りに建設工事代金を支払っていない場合、請負者は工事契約に約束された紛争解決方式に従って、訴訟または仲裁の方式で、建設工事代金の優先的な賠償権を行使する権利があり、司法機関に請負者が工事代金の範囲内で建設工事代金に対して優先的な賠償権を享受することを確認するよう要請する。

(二)双方は物的償還方式での行使について協議する

双方の当事者は協議を通じて物的借金または工務費で住宅に到着するなどの方式を形成し、建築物の所有権を請負者に移転し、当該借金建築物は工事金債権の物的担体であり、他の債権より優先的に保護されるべきである。

(2020)最高法民再352号が執行人に異議を申し立てた訴訟の再審を申請した事件で、最高人民法院は、「委託人が期限を過ぎて工事代金を支払わない場合、受託人は裁判所のオークションプログラムを通じて建設工事オークション代金について優先的に返済することができ、また委託人と協議することによって建設工事を割引して返済することができる」と指摘した。「委託人と請負業者の双方は『協定書』を締結し、事件に関わる家屋で未払い工事代金を返済することを約束し、請負業者は工事代金を相殺する方式で事件に関わる家屋を購入し、その実質は交渉によって代金を返済することによって請負業者が事件に関わる家屋について享受する建設工事代金の優先的な返済を実現する権利は、『中華人民共和国契約法』第二百八十六条(現『中華人民共和国国民法典』第八百七条)に適合する規定された工事代金の優先償還権の実現方式」。

このことから、発注者と請負者が協議し、相応の協議を締結する前提の下で、建設工事代金の優先償還権は「物をもって借金を返済する」方式で行使することができる。

(三)執行裁判所に優先償還権を提出する

「建設工事代金の優先償還権問題に関する最高人民法院の承認」第1条の規定によると、建設工事代金の優先償還権の効力は建設工事に設立された抵当権と建設者の他の債権者が享受している一般債権より優先される。人民法院は発注者の他の債権者または抵当権者の申請に基づいて建設工事に対して強制執行行為を行うことは、請負者の建設工事代金の優先的な返済権に影響を与える。この場合、請負業者が執行裁判所に建設工事に対して建設工事代金の優先返済権を享受していると主張した場合、建設工事代金の優先返済権を行使する合法的な方式に属する。

(四)破産管財人に優先償還権を主張する

「中華人民共和国企業破産法」によると、発注者が破産した場合、建設工事代金の優先償還権を享受している権利者は破産管理者にその権利を主張することができる。

債権者は破産管理人に建設工事代金の優先的な返済権を主張し、法に基づいて管理人に建設工事債権を申告し、同時に建設工事代金の優先的な返済権を主張しなければならない。管理者は認定する際に、行使主体、行使条件、行使期限及び建設工事代金の優先的な償還権の範囲の4つのポイントの面から分析審査を行う必要がある。管理者が分析審査を行った後、この優先権を認定する可能性があります。

(五)請負業者の書面による主張優先賠償権(争議)

手紙でこの権利を行使するには、裁判所によって異なる観点と認識がある。一部の裁判所は、優先的な償還権の行使方法としての自己通知を認めているが、手紙の内容に対する審査が厳格であるかどうか、一部の裁判所は、自発的な書面による訴訟方式は建設工事の代金の優先権を有効に行使する方式ではなく、請負業者が法定期限内に優先権を行使することを証明することはできないと判断した。そのため、書簡形式の声明だけで優先的な賠償権を享受することは、必ずしも裁判所の支持を得ることができるとは限らない。

(六)案件調停時に優先弁済権が確認されていない場合、別件訴訟により優先弁済権を主張できるか

原告が調停書の中で案件関連工事に対して優先賠償権を享有することを確定していない場合、調停書の中で優先権を確認するために相応の法的リスクが存在する可能性がある。そのため、もし事件調停書の中で建設工事の優先賠償権を享有することを確定するために、原告が別件訴訟をしようとするならば、本件中の調停調書の中で事件関連工事の優先賠償権問題に関する別件訴訟の処理または相応の権利を明確にすることを堅持し、建設工事の優先権主張を放棄しないで、後続の別件処理の優先賠償権訴訟に障害が生じないようにしなければならない。(2020)蘇01民終6038号判決文の中で、南京市中院は「華僑沪江公司において(2014)寧民初字第70号民事調停書について中郡公司が優先賠償権を享受していることが確認されておらず、被控訴人が優先賠償権を放棄したとみなすべき控訴主張が成立し、当院は支持する」と判断した。

参照と注釈(下にスライドして表示)

[1]崔建遠:「建設工事代金の優先償還権について」を参照し、「法商研究」2022年第6期、第126-141ページを記載する。

(二)最高人民法院民一庭:『最高人民法院建設工事施工契約の司法解釈(二)の理解と適用』、人民法院出版社2019年版、第369-370ページ。

(三)宋会譜を参照:『建設工事代金の優先返済権の難題に関する研究』、『法律の適用』2021年第6期、第155-162ページを記載する。

〔4〕「建設工事代金決済暫定方法」を参照:「建設工事と設置工事に必要な費用は、設備購入費に計上すべき被設置設備そのものの価値を含まない」。

(五)最高人民法院民事裁判第一廷:『最高人民法院新建設工事施工契約の司法解釈(一)理解と適用』、人民法院出版社2021年版、第359ページ。

(六)『新築工司法解釈(一)』第四十一条を参照:請負業者は合理的な期限内に建設工事代金の優先返済権を行使しなければならないが、最長で18ヶ月を超えてはならず、自発請負業者は建設工事代金を給付しなければならない日に起算する。

(7)『中華人民共和国国民法典』第七百九十三条:建設工事施工契約は無効であるが、建設工事が検収され合格した場合、工事代金に関する契約を参照して請負業者に割引補償することができる。建設工事の施工契約が無効で、かつ建設工事が検収されて不合格の場合、以下の状況に従って処理する:(一)修復後の建設工事が検収されて合格した場合、委託人は受託人に修復費用の負担を請求することができる、(二)修復後の建設工事が検収されて不合格になった場合、請負業者は契約書の工事代金に関する約定の割引補償を請求する権利がない。建設者は建設工事の不合格による損失に対して過失がある場合、相応の責任を負わなければならない。