コンプライアンス弁護士の視点:データ資産、データ取引、データ資産会計処理
デジタル経済時代において、データ資源は重要な無形資産として、企業の価値創造と競争力向上に重要な役割を果たしている。データ資源は加工、整理、梱包などの方法でデータ製品を形成し、市場で流通と取引を行い、価値の転化と拡散を実現することができる。しかし、データ資源の特殊性と複雑性も企業の会計処理と情報開示に新たな挑戦と需要をもたらしている。そのため、財政部は『企業データ資源関連会計処理暫定規定』を制定し、企業データ資源関連会計処理を規範化し、関連会計情報の開示を強化し、デジタル経済の健全な発展にサービスする。本文はコンプライアンス弁護士の視点から、データ資産とデータ取引の概念と特徴、データ取引のコンプライアンスとコンプライアンスの要点、『企業データ資源関連会計処理暫定規定』の内容と特徴、および将来展望をそれぞれ紹介する。
一、データ資産とデータ取引の概念と特徴
データ資産とは、企業が合法的な方法で取得、加工、保存、使用、管理する価値のあるデータ資源であり、企業の重要な無形資産の1つである。データ資産は、従来の物質資産や金融資産とは異なり、以下の特徴があります。
(一)データ資産は巨大な潜在価値があり、分析マイニング、革新応用などの方式を通じて経済利益或いは社会利益に転化し、企業に競争優位と成長動力を提供することができる。例えば、顧客行動、市場動向、製品フィードバックなどのデータを分析することによって、企業は製品設計の最適化、マーケティング効果の向上、顧客忠誠度の強化などを行うことができる。
(二)データ資産は複製可能、再利用可能、流通可能の特徴があり、多種の方式を通じて他の主体と共有と交換を行い、価値の拡大と拡散を実現することができる。例えば、自分が所有するデータリソースをデータ製品に統合し、データ取引プラットフォーム上で販売または使用を許可することにより、企業は追加の収益やその他の利益を得ることができます。
(三)データ資産は絶えず更新、変化、成長する特徴があり、持続的に収集、加工、メンテナンスなどの活動を通じてその品質と有効性を維持する必要がある。例えば、新しく生成されたデータをタイムリーに収集し、保存し、既存のデータを洗浄し、更新することにより、企業はデータ資源の時効性と正確性を保証することができる。
データ取引とは、データ提供者とデータ需要家との間で合意や契約などの形式で、通貨やその他の物品を交換媒体として、データ資源の移転や使用権の付与を行う活動である。データ取引は、従来の商品やサービス取引とは異なり、次のような特徴があります。
(一)データ取引は多種のタイプ、内容、フォーマット、品質のデータ資源に関連し、異なる需要と目的に基づいて選択とマッチングを行うことができる。例えば、さまざまな業種や分野のニーズに応じて異なるタイプ(構造化や非構造化など)やコンテンツ(個人情報や公共情報など)やフォーマット(テキストや画像など)、品質(完全性や正確性など)を購入したり販売したりするには、異なる取引モデルを設計する必要があります。
(二)データ取引は多種の方式、ルート、プラットフォームを用いて行うことができ、異なる条件と制約に基づいてカスタマイズと調整を行うことができる。例えば、オンラインまたはオフライン、直接または間接、1対1または複数対多などの方法でデータ取引を行うことができ、データ製品の価格、取引方法、使用条件などの要素に基づいて協議し、修正することもできます。
(三)データ取引には情報の非対称、安全上の危険性、法律上の紛争などのリスクが存在し、コンプライアンス審査、技術保障、監督管理制度などの措置を通じて回避と防止を行う必要がある。例えば、データ製品の出所、内容、品質などを確認し、検証し、不法または低品質のデータ製品を購入または販売しないようにする必要がある、データ製品に対して暗号化、脱感作、匿名化などの処理を行い、データ漏洩や悪用を防止する必要がある、関連する法律法規と基準規範を遵守し、契約違反や権利侵害訴訟などの問題の発生を防止する必要がある。
二、データ取引のコンプライアンスとコンプライアンスのポイント
(一)データソースの正当性。データ提供側は、データ製品を提供するために自分が合法的な権利または権限を持っていることを確保し、他人の知的財産権、商業秘密、プライバシーなどの合法的な権益を侵害してはならない。データ・プロバイダは、自身が提供するデータ製品に対してコンプライアンスの審査と監査を行い、適切なコンプライアンス証明書を発行します。
(二)データ内容の合法性。データ提供側は、自分が提供するデータ製品に法律法規や公序良俗に違反する内容が含まれていないことを確保しなければならない。例えば、国家の安全、公共利益、ポルノ暴力などの敏感な情報に関連する。データ提供者は、自分が提供するデータ製品に対してコンテンツのフィルタリングとマスキングを行い、対応するコンテンツ証明書類を発行します。
(三)データ処理の合法性。データ提供側と需要側はオリジナルデータを加工、整理、梱包、分析などの処理を行う際、適切な暗号化、脱感、匿名化などの手段を用いてデータの安全とプライバシーを保護するなど、関連する技術基準と規範を遵守しなければならない。双方はまた、特定の分野や場面に応じて相応の資質や許可証を備えなければならないなど、関連する業界規定や規制要件を遵守しなければならない。
(四)データ使用の正当性。データ需要側はデータ製品を獲得した後、データ提供側とプラットフォームと約束した方式、範囲、目的などの条件に従ってデータ製品を使用しなければならず、授権範囲を超えたり、法律法規に違反したりしてはならない。国境を越えた転送や第三者の譲渡などに関わる場合は、事前に関係者の同意を得て、関連部門の承認要求に合致しなければならない。
三、『企業データ資源関連会計処理暫定規定』の内容と特徴
(一)適用範囲。「暫定規定」は、企業会計準則の規定に合致し、関連資産を確実に認識できるデータ資源、および資産確認条件を満たさずに確認されていないデータ資源の関連会計処理に適用される。
(二)データ資源の会計処理に適用する準則。『暫定規定』は会計上の経済利益の実現方式に基づき、企業の使用、対外提供サービス、日常保有による売却準備などの異なる業務モデルに基づき、関連会計処理の適用に関する具体的な準則を明確にし、実務に反映されたいくつかの重点問題に対して細分化したガイドラインを行う。
(三)列示と開示要求。「暫定規定」は、企業が重要性の原則に基づき、実際の状況に合わせて報告書のサブプロジェクトを増設し、表方式を通じて詳細に開示し、企業が無形資産または棚卸資産として確認されていないデータ資源を含む自発的に開示するデータ資源の応用場面または業務モデル、原始データ型の出所、加工維持と安全保護状況、関連する重大な取引事項、関連権利の失効と制限などの関連情報を継続的に強化するよう奨励しなければならない。
(四)附則。「暫定規定」は2024年1月1日から施行され、企業は未来適用法を用いて本規定を適用しなければならない。
暫定規定は制定過程において主に以下の3つの原則を遵守した:
(一)法に基づいて規則に従い、実務的に有効である。『暫定規定』は十分な論証の上で、企業データ資源が現行企業会計準則に適していることを明確にし、現行準則の会計確認計量要求を変更しない。データ資源に対して専門的な統一規定を制定することによって、実務の中でデータ資源が会計上の資産として確認できるか、どのような資産として「表に入れる」かという疑問を解決し、計量の基礎を明確にする。
(二)実務に焦点を当て、指導を強化する。『暫定規定』は社会公開意見募集と特別テーマ調査研究の中で関係各方面が提出した合理的な提案を十分に採用し、現在の企業データ資源の特徴と業務プロセスなどを結合し、実務に反映されたコスト構成、使用寿命推定などの重点問題に対して細分化し、企業が関連する具体的な会計準則を正確に実行することを規範化し、推進する。
(三)革新を強化し、積極的で穏当である。『暫定規定』は革新的に「強制開示プラス自発的開示」方式を採用し、各方面の情報需要の重点をめぐって、会計準則が開示を要求する情報を細分化する一方で、企業が自発的開示を持続的に強化するよう誘導し、利益関係者にデータ資源の価値の発揮に関連する情報をより多く提供することを奨励している。
四、未来の展望
デジタル経済の発展が企業会計分野に深刻かつ広範な影響を与えることに伴い、会計改革と革新発展に原動力と方向を提供した。将来の展望には、主に次の点が含まれます。
(一)『暫定規定』の実施指導と監督検査を強化し、『暫定規定』が効果的に貫徹執行されることを確保する。財政部門は省クラスの財政部門などに対する教員養成訓練を組織し、企業が『暫定規定』の要求を正確に理解、実行するよう導き、企業データ資源に関する会計処理を規範化し、関連情報の開示を強化しなければならない。同時に、財政部門も『暫定規定』の執行状況に注目し、『暫定規定』の要求に違反した企業に対して監督検査を行い、法に基づいて処罰しなければならない。
(二)『暫定規定』に関する問題研究を引き続き深化させ、『暫定規定』の内容と詳細を絶えず改善する。財政部門は関係各方面と共同で実務において注目される重点問題についてさらに深く研究し、典型的な代表的な実務状況に対して判例問答などの方式で実施指導を強化し、『暫定規定』の実行効果を高めなければならない。同時に、財政部門も適時にフィードバック意見と提案を収集し、実際の状況に基づいて改訂・改善しなければならない。
(三)国際会計準則の制定に積極的に参与し、『暫定規定』と国際会計準則の連結と融合を推進する。財政部門は国際会計分野のデータ資源に対する研究の進展を追跡し、国際会計準則委員会などの関連機関と意思疎通と交流を維持し、データ資源分野における我が国の優位性と経験を積極的に発揮し、国際会計準則の制定に中国案と中国の知恵を提供しなければならない。
五、コンプライアンス弁護士の視点におけるデジタル経済発展
コンプライアンス弁護士の視点から見ると、デジタル経済の発展は社会に大きな変革とチャンスをもたらすだけでなく、法律分野にも新たな挑戦と要求を与えている。コンプライアンス弁護士は、デジタル経済時代において、新しい環境にどのように適応し、新しいチャンスを把握し、新しい問題を解決し、新しい能力を向上させるかなどの課題に直面している。
(一)コンプライアンス弁護士は、デジタル経済に関する法律法規と標準規範、絶えず変化する政策と規制の動態を把握する必要がある。デジタル経済は、電子商取引、ネットワークセキュリティ、データ保護、人工知能、ブロックチェーン、クラウドコンピューティング、モノのインターネットなど、多くの分野と業界に関連しており、各分野と業界には特定の法的枠組みとリスクポイントがあります。コンプライアンス弁護士は、これらの分野や業界の法律規則を熟知し、その適用範囲、主体的責任、権利義務、違法結果などを理解し、関連部門の政策指向と規制措置にタイムリーに関心を持ち、お客様に正確でタイムリーで専門的なコンプライアンス提案とソリューションを提供する必要があります。
(二)コンプライアンス弁護士は、デジタル経済に関する技術知識と能力、および技術者や専門家とのコミュニケーション協力能力を備えている必要がある。デジタル経済は技術革新と応用に基づいて発展してきたものであり、技術自体が法律言語である。コンプライアンス弁護士は一定の技術知識を身につけ、技術原理、機能、優位性、限界などを理解し、技術の角度から法律問題を分析することができ、技術言語で法律の観点を表現することができる。同時に、コンプライアンス弁護士は技術者と専門家と良好なコミュニケーション協力関係を維持し、顧客のニーズと期待を効果的に伝え、技術者のコンプライアンス設計と評価を支援し、技術案の法的リスクと改善意見をタイムリーにフィードバックする必要があります。
(3)コンプライアンス弁護士は、デジタル経済に関する革新的な思考と能力、および他の分野や業界との国境を越えた融合能力を備えている必要がある。デジタル経済は変革と革新に満ちた分野であり、新しいビジネスモデル、新しい取引方式、新しい価値形式が絶えず出現している。コンプライアンス弁護士は、革新的な思考力と能力を必要とし、多次元と多角的な角度から法律問題を見つめ、デジタル経済の特徴とニーズに適した法律ソリューションを探し、自分の知識構造と考え方を絶えず学習し、更新することができます。同時に、コンプライアンス弁護士は、他の分野や業界の専門家と効果的に交流し、協力し、デジタル経済の発展とガバナンスを共同で推進するために、国境を越えた融合能力を備えなければならない。
おわりに