商業秘密侵害事件はなぜ権利擁護が難しいのか?
記事源:中経メディアシンクタンク『ビジネススクール』雑誌公式サイト。
ビジネス秘密とは?「中華人民共和国反不正競争法」第9条の規定によると、商業秘密とは、公衆に知られておらず、商業的価値があり、権利者によって相応の秘密保持措置が取られている技術情報、経営情報などの商業情報を指す。商業社会において、知的財産権はすでに企業競争力の核心要素の一つとなっている。しかし、知的財産権の保護、特に商業秘密の保護は、多くの課題に直面している。
商業秘密は知的財産権の重要な構成部分として、その権利侵害事件は司法実践の中で「三難」の特徴を呈し、それぞれ定義難、証拠取り難、管轄難である。この3つの難点は弁護士の専門能力を試すだけでなく、司法機関にもより高い要求を出している。「3難」はいったいどこが難しいのか。
一、定義が難しい
実践の中で、「商業秘密」の内包の曖昧性と外延の広範性は商業秘密の定義の困難を決定した。『中華人民共和国反不正競争法』における「商業秘密」の定義分析によると、商業秘密の定義は、主に秘密性、価値性、秘密性の3つの要件を考慮している。この3点を刑事司法の分野に具体化するには、まず、秘密的に対応する「公衆に知られていない」、権利者が保護を請求する情報は、犯罪行為が発生した場合、関係者に一般的に知られていないか、容易に入手できる。これは、被侵害者である会社の具体的な情報がビジネス秘密に明示されているのか、ビジネス秘密に分類されている情報に対してどのような効果的な保護措置が取られているのかに関連しており、その中で、技術情報の認定には、専門知識を持つ人が専門的な意見を提供する必要があり、必要に応じて技術鑑定を通じてさらに明確にする必要がある可能性がある。顧客情報の認定には、顧客情報の特有性、深さ、権利者と顧客との安定した取引関係を審査する必要があります。次に、ビジネス価値の定義については、主に会社の研究開発コスト、予想収益、実際の損失などを総合的に考慮している。武弁護士によると、一般的な事件のビジネス価値は主に犯罪金額に表れており、犯罪金額はビジネス秘密犯罪の中で主に2つの方面に分けられている。1つは会社の実際の損失、2つは権利侵害者の違法所得である。最後に、「相応の秘密保持措置の認定」について、この要件は権利侵害行為が発生した際に権利者が保護を要求した情報に対して秘密保持措置をとること、及び措置が十分に具体的で効果的であるかどうかを強調し、保護を要求した情報が盗まれたり開示されたりすることを回避する効果に達することができる。
二、証拠を取るのは難しい
知的財産権保護の分野では、商業秘密自体に秘密性があるという特徴があるため、著作権、商標、特許のように権利の「専有」性を証明することができず、同時に権利者は商業秘密秘密保持制度が不完全であり、秘密保持内容が不明確であり、秘密保持措置が適切でないなどの原因があり、人為的に関連する権利侵害事件の証拠収集が難しく、権利侵害行為の隠蔽性に基づいて、権利者は直接証拠を提供して権利侵害行為を証明することが難しい場合が多い。司法実践の中で、よく見られる経営情報侵害事件の中で、商業秘密は常に顧客リスト、販売戦略及び核心経営技術の形式で現れ、顧客リストの商業価値、権利者と顧客関係の安定性は往々にして証拠収集のポイントである、よく見られる技術情報侵害事件の中で、技術に基づいて強い専門性があり、秘密点の定義上、特に同一性比較の面では、専門的な鑑定報告書と専門家を招いて書面報告書を発行する証拠形式はより説得力があるだろう。「関連する事件の中で、どのような状況で公衆に知られていないことを証明するのは往々にして難しく、正面から証拠を取るのも往々にして比較的に難しいので、その時に私たちは事件の実際の状況に基づいて、有効な突破点を見つける必要があります」
三、管轄が難しい
刑事事件の管轄問題も商業秘密侵害犯罪事件の難点の一つである。商業秘密侵害犯罪事件において、犯罪行為は複数の犯罪行為の発生地と犯罪結果の発生地に関連する可能性があり、その中の犯罪行為の発生地は、また犯罪行為の実施地及び予備地、開始地、経路地、終了地を派生する可能性がある、犯罪結果の発生地はまた犯罪所得の実際の取得地、隠匿地、使用地、販売地など多くの地域を生み出し、これは非常に重要な問題を生むことができる。それは、商業秘密犯罪事件には異なる地域の公安機関が関与しており、異なる公安機関には管轄権がある可能性があり、管轄権の交差は管轄の「権力真空」を招く可能性がある。つまり、各地の公安機関には別の地域の管轄を選択したほうが事件の状況の解明に有利だと考えている場合や、事件が別の地域の公安機関によって処理されなければならない場合が存在し、事件の受け入れ難易度が増加する」と武暁慧弁護士は言う。
法律に基づいて商業秘密侵害犯罪を処罰し、知的財産権に対する刑事司法保護に力を入れ、社会主義市場経済秩序を維持するため、『最高人民検察院公安部の商業秘密侵害刑事事件立件・訴追基準の改正に関する決定』は、商業秘密侵害刑事事件立件・訴追基準を「商業秘密侵害事件(刑法第2119条)」に改正し、これらの司法解釈を正確に理解し、運用することによって、事件の難点を効果的に突破する。商業秘密侵害罪の立件基準の規定は:商業秘密権利者に損失額が30万元以上になった場合、商業秘密侵害による違法所得額が30万元以上の場合、商業秘密を直接招いた権利者が重大な経営難で倒産し、倒産した場合、その他、商業秘密権者に重大な損失を与えた場合。