賄賂提供は贈賄罪に該当するか
賄賂を受け取ったのは権利取引行為であり、賄賂を提供した人は通常賄賂罪を構成する。しかし、社会生活の複雑で多様性があり、贈賄行為をマルチチェーンで展開させ、贈賄金を提供した人は必ずしも贈賄行為を実施した依頼人ではなく、資金の実際の用途を知っているとは限らないため、特定の状況では贈賄金を提供したが、贈賄罪になるとは限らない。
まず、賄賂を提供した人(以下、金主と略称する)は請託事項の最終的な受益者であり、そうでなければ金銭を提供しないことを明確にしなければならない。しかし、金主と依頼人は同じ人ではなく、金主は収賄者と直接接触することはありません。金主将は自分のお金を依頼人に渡し、依頼人がどのように依頼事項を完成させ、どのようにお金を使うかについては必ずしも完全には知らない。贈賄罪を依頼した場合、金主は贈賄罪の共犯者になるかどうかをどこまで知っていて直接決めた。一つの場合は、金主が金を出して仕事をしているが、人に依頼してどのような手段で依頼事項を完成させるか全く知らない、このような場合は贈賄罪にならない、もう一つのケースは、金主は賄賂を使ってこそ依頼事項が完了することを知っていて、誰に賄賂を渡し、依頼人に賄賂を贈るよう指示したりそそのかしたりすることも知っている。このような状況はもちろん贈賄罪になる。これらの2つの状況は事情を知っているか知らないかの2つの極端にあり、判断は比較的容易であるが、実際には状況が複雑であり、金主が贈賄罪の共犯者を構成できるかどうかをどのように分析するかは、以下の要素から判断することができる。
第一に、依頼事項が合法的な方法で実現できるかどうか。
金主が出資して請託事項を完了することは、達成したい目的に対して明確である。一般の人の常識に基づいて、依頼事項が合法的な方法で実現できるかどうかを判断する。できれば、金主が主観的に賄賂を知らない可能性があることを意味し、できなければ、金主が賄賂で実現しなければならないことを主観的に知っていることを証明することができる。例えば、金主の親族が犯罪の疑いで拘束され、弁護士に弁護士費を払って保釈審査を受けたい場合、弁護士は合法的な方法で保釈を申請して成功する可能性があり、賄賂で目的を達成する可能性もある。金主にとって弁護士費の支払いは合法的な行為であり、弁護士会が賄賂を使っているかどうかは分かりにくい。例えば、金主はある学校の入学政策と条件に合わないことを知っているが、子供を入学させたいと思っている。そこである「道がある」人を見つけ、活動費を献上した。このような場合、金主は依頼人の贈賄行為を知っているに違いない。具体的な贈賄人や収賄金額を知らなくても、贈賄罪の共犯者になる。
第二に、金主と依頼人の関係。
金主は依頼人と密接な関係にあり、依頼人が賄賂を渡す可能性が高いことを知っていれば、その逆は小さい。金主と依頼人が友人であれば、金主は依頼人の身分、能力、大まかなモーメンツを理解し、依頼事項についてのコミュニケーションも頻繁に密接になり、金主は依頼人が依頼目的を実現したり、賄賂を処理したりする方法を理解し、具体的な賄賂を受け取った人、賄賂を受け取った時期、賄賂を受け取った金額なども知っている。金主が依頼人と知り合ったばかりであれば、知ることは少ないだろう。金主は直接賄賂を渡した依頼人と知り合いではなく、いくつかの手を回した場合もあり、依頼人の賄賂行為についての知識はさらに低い。1つは、金主が依頼人を知らないこと、対処方法を知らないこと、2つは依頼人も金主を信用していないこと、あまり多くの内容を教えてくれないことです。金主が全く知らないまま賄賂を渡した可能性がある。したがって、金主と依頼人との関係もその主観的認知度を判断する要素の一つである。
第三に、資金の額と支払い方法。
まず資金の額であり、一般的な社会常識や市場相場に合致すれば、金主が知らない可能性が高い。金額が明らかに大きすぎると、金主は不正行為があることを知っている可能性が高い。例えば、金主は依頼人に入札に参加してもらい、依頼人に通常のサービス料だけを受け取ってもらうと、金主は当然不法行為が存在することを認識できない。金主が請求人に明らかに高い金額を支払うと、違法行為が存在する可能性が高いことがわかります。次に資金の支払い方法であり、契約書に署名し、振り替えて支払う方式で、契約書に依頼事項を処理する権利義務を約束していれば、違法行為が存在する可能性は少ない。例えば、金主は委託人に融資を依頼し、双方はサービス契約を締結し、融資が成功した後に相応の割合のサービス料を支払う。この場合、金主が違法行為を知っているとは判断しにくい。しかし、逆に別の場合、金主はある銀行に融資をお願いし、双方は契約を結んでおらず、金主は現金で事務費を支払っているが、この場合、金主は違法行為を知っている可能性が高い。