会社の借金はどのように株主を追跡するかシリーズ7:会社の財産と混同する株主を追跡する(2)
前回は、会社の借金は、一人の会社の財産と混同している株主を追責することができると述べた。今日は、会社の財産と株主を混同している追責の第2の状況についてお話しします。一人の会社の株主ではありません。
話をする前に、私たちはまず財産混同の概念を復習して、そして何が1人会社の株主であるかを理解してみましょう。
株主と企業の財産の混同とは?
非一人会社の株主とは何ですか。
非一人会社とは、会社の株主が一人ではない会社であり、このような会社は私たちが最も一般的である。それは一人の会社の株主ではなく、この会社の株主を指す。
では、1人ではない会社の財産と混同している株主をどのように追及するのでしょうか。
私たちはやはり1枚の図を持って説明します(この図には1人の会社の財産と混同している場合と、1人の会社の財産と混同していない場合が含まれています):
次に、私たちは再び私たちの旧友である萬利公司、小萬、利哥、阿文を招待して、今回は万千社に加入しました:
さて、アーヴィンはバンリー社に供給し、供給契約書に署名し、総代金は1000万だった。その後、バンリー社は666万の代金を返済しなかったが、アービンは弁護士に追徴金を求めた。
アービンの弁護士は、バンリー社の株主と株式の割合が万千社99%:リゴ1%、また、アービンと契約して支払いをしているのは萬利会社だが、万千社のプロジェクトに供給するように要求していることが分かった。また、万里の会社と万千の会社はすべて一緒に事務を行っており、法定代表者、取締役、社長はすべて万であり、財務も同じグループであり、基本的には「2つのブランド、1セットの人馬」であることが分かった。
そこでアーヴィンは、バンリー社と株主のバン千社に財産が混同されているとして、2社を一括して起訴し、バンリー社に代金666万元利を支払い、バン千社が連帯責任を負うよう求めた。
立件後、アービンの弁護士は裁判所に申請し、万里の会社と万千の会社の間の往来銀行の流れを引き出した。その中から、万千社は2年前に何度も操作して、万利社の1500万元を転々としたことが分かった。一方、萬利公司の登録資本金は1200万元しかない。
そこで、アービンの弁護士は裁判所に申請し、これまで3年間の年間監査報告書の提出を両社に命じた。上述の資料を取得した後、アービンの弁護士は、上述の1500万振り込みが、両社の監査報告書に反映されていないことを発見した。
裁判では、バンリー社とバン千社は、アービンが提供した商品はすべて万千社のプロジェクトに使用されているが、帳簿には反映されていないことを確認した。
この場合、万千社は連帯責任を負うべきだと思いますか。重要なのは、次の2つの条件を備えているかどうかだ。
1、債権者は株主と会社が持続、高度、多方面、特に財産の混同が存在することを十分に証明することができる
混同には3つの場合がありますが、実際には1つ、または複数の場合があります。
(1)株主と会社人、財、物などが持続的、高度に混同する。このような状況は比較的多く、証明も比較的容易である。
(2)会社は株主の過度な支配と制御を受けている、
(3)会社の資本が明らかに不足している。
本件に戻って、萬利公司とその株主の万千社、混同の表現は以下の通りである:
(1)万千社は2年前に複数回の操作を通じて、万利会社の1500万元を転出し、両社の監査報告書には反映されていない、
(2)アーヴィンと契約して支払いをしたのはウィン社だが、アーヴィンが提供した商品はすべて万千社のプロジェクトに使用されており、これに対して両社の帳簿にも反映されていない。
(3)両社とも一緒に仕事をしている、
(4)両社の法定代表者、取締役、社長はいずれも小万で、財務も同じグループで、基本的には「2つのブランド、1セットの人馬」である、
(5)万千社は万利会社の株式の99%を保有している。
これにより、マリオン社とその株主である万千社は、人、財、物の面で、持続的で高度な混同が存在すると認定することができる。
2、債権者は混同のため、会社が借金を返済できないなどの深刻な結果を十分に証明することができる
一方、万千社は万利会社の1500万元を転出した。同時に、契約と支払いに署名したのは万利会社で、商品価値は1000万円だが、供給された商品は万千社が使っている。
一方、バンリー社の登録資本金は1200万元で、アービンに666万の代金を借りているほか、借金を返す金がない。
本件における株主である万千社の騒ぎ出し操作は、実際には万利社を空っぽにしており、万利社はそのために借金を返済するお金がなく、結果が深刻であることがわかる。
その事件の結果はどうだったのか。
アーヴィンは弁護士の努力を通じて、バリー社とその株主である万千社に財産が混同されていることを十分に証明し、それによってバリー社はアーヴィンの代金を返済できないことになった。
最終的に、裁判所は万利会社に阿文に代金666万元利を支払うよう命じたと同時に、万千会社はすべての阿文代金元利に連帯責任を負わなければならない!
では、このような株主は多いのでしょうか。追責の成功確率は高いですか?
このような株主は多いが、追責の成功率は低い。しかし、代理弁護士の事件処理経験と法律の基礎は、追責の成功率に大きな影響を与えている!
実際には、株主は2つ以上の会社であり、大多数を占めている。会社と株主が事実上財産混同しているのは珍しくない。
では、なぜ同じ財産混同で、このような株主を追責するのは、一人の会社の株主を追責するよりも成功率が低いのでしょうか。
悪魔は細部にいる。
まず、このような株主を追責するには、債権者の立証責任が重く、会社と株主が持続的、高度、多方面、特に財産の混同が存在することを十分に証明するだけでなく、そのために会社が借金を返済できないなどの深刻な結果を十分に証明しなければならず、容易ではない。一人の会社の株主を追責するように、株主が十分に立証して混同していないことを証明するのではなく、債権者の立証責任は軽い。
例えば、本件では、アービン氏は両社の事務所、人員が混同していることを証明するだけでは不十分であり、さらに重要なのは、両社が一定期間にわたって資金、財産に高度な混同が存在してこそ、持続的、高度、多方面、特に財産の混同と認定される可能性があることを証明しなければならない。一方、万里の会社が実際に万千の会社の資金と財産を流用し、占用しているのは、万千の会社を空っぽにし、借金を返済するお金がないという深刻なレベルに達してこそ、それが深刻な結果を招いたと言える。
次に、混同している証拠があることを証明するには、基本的には会社と株主のところにあり、債権者は証拠を取るのに苦労しており、必ずしも手に入るとは限らない。二、証拠を手に入れた後、債権者は蕪を除去してシアニンを保存し、分散した証拠の有効部分を整理し、組織し、証拠チェーンを形成して論証する必要がある。以上の2点はいずれも比較的複雑で、代理弁護士の事件処理経験と法律の基礎、および証拠収集、論理推理、整理帰納などの各方面の能力をさらに試練している。
例えば、本件では、両社間の往来銀行の流れ、両社の3年前の年間監査報告書は、いずれも立件後、前者は裁判所の調査を申請して取得する必要があり、後者は裁判所の申請を通じて相手に提出を命じて取得する必要がある。これらの書類を取得した後、その中から万千社の前の2年間に万利社の1500万元を転出し、しかも帳簿をつけていないなどの重要な情報を抽出し、そして他の証拠と総合して、多方面と多方面から、両社に持続、高度、多方面、特に財務の混同が存在することを論証する必要がある。
再び、『九民紀要』に述べられたように、このような事件は「法律の規定が比較的原則的で抽象的で、適用が難しく、適用が下手で、適用する勇気がない現象がある」とあり、裁判所は一般的にこのような事件に対して比較的慎重である、また、このような事件は裁判官の主観的な判断の影響が大きく、似ている可能性があるが、判決の結果は大きく異なる。
しかし、『九民紀要』は、このような事件に対して「慎重に適用され、また使用されるべきである」とも述べている。そのため、債権者はこの方面で経験のある弁護士に依頼して、できるだけ各方面の証拠を収集して、組織は完全な証拠チェーンを形成して、その上で十分な論証を行って、同様にこのような株主に責任を追及することができます!
ここでは、会社の借金について、会社の財産と混同している株主をどう追及するかについてお話しします。では、株主を責める他の方法はありますか。
後のことを知りたいなら、次回の分解を聞いてください。
準拠法規制と参考例(下へスライド)
1、「会社法」(2018改正)第20条
……会社の株主が会社法人の独立した地位と株主の有限責任を濫用し、債務を逃れ、会社の債権者の利益を著しく損なう場合、会社の債務に連帯責任を負わなければならない。
2、『全国裁判所民商事裁判工作会議紀要』(即ち:『九民紀要』)
(四)会社の人格否定について
会社の人格独立と株主の有限責任は会社法の基本原則である。会社の独立した人格を否定し、会社の法人の独立した地位と株主の有限責任を乱用した株主が会社の債務に対して連帯責任を負うのは、株主の有限責任の例外的な状況であり、有限責任制度が特定の法的事実が発生した際に債権者保護の不均衡な現象を是正することを目的としている。裁判の実践の中で、「会社法」第20条第3項に規定された精神を正確に把握しなければならない。1つ目は、株主が会社法人の独立した地位及び株主の有限責任を乱用する行為を実施し、その行為が会社の債権者の利益を著しく損なった場合にのみ適用できる。債権者の利益を損なうとは、主に株主が権利を乱用して会社の財産が会社の債権者の債権を返済するのに十分でないようにすることを指す。第二に、法人の独立した地位と株主の有限責任を乱用する行為を実施した株主だけが、会社の債務に対して連帯返済責任を負うことができ、他の株主はその責任を負うべきではない。第三に、会社の人格否定は会社の法人資格を全面的、徹底的、永久的に否定するのではなく、具体的な事件の中で特定の法律事実、法律関係に基づいて、株主が会社の債務に対して責任を負わない一般的な規則を突破し、例外的に連帯責任を負わせることである。人民法院が個別事件において会社の人格を否定する判決の既判決力は、この訴訟の各当事者を拘束するだけであり、同社に関わる他の訴訟に適用することはもちろん、会社の独立法人資格の存続に影響を与えない。他の債権者が会社の人格否定訴訟を起こした場合、発効判決が認定した事実を証拠として使用することができる。第四に、「会社法」第20条第3項に規定された濫用行為であり、実践中によく見られる状況には人格混同、過度な支配と制御、資本の著しい不足などがある。事件を審理する際には、明らかになった事件の事実に基づいて総合的に判断する必要があり、慎重に適用するだけでなく、使用する場合にも使用する。実践の中には基準の把握が厳しくなくてこの例外制度を乱用する現象が存在し、同時に法律の規定が比較的に原則的で、抽象的で、適用が難しくて、適用が下手で、適用する勇気がない現象も存在して、いずれも高度な重視を引き起こすべきである。
10.「人格混同」会社の人格と株主の人格が混同しているかどうかを認定し、最も根本的な判断基準は会社が独立意思と独立財産を持っているかどうかであり、最も主要な表現は会社の財産と株主の財産が混同しているかどうかであり、区別できない。人格混同を構成するかどうかを認定すると同時に、以下の要素を総合的に考慮しなければならない。
(2)株主が会社の資金で株主の債務を返済し、または会社の資金を関連会社に無償で使用し、財務記載をしない場合
(3)会社の帳簿と株主の帳簿が区別されず、会社の財産と株主の財産が区別できない場合
(4)株主自身の収益と会社の利益との区別がつかず、双方の利益がはっきりしない場合
(5)会社の財産が株主名義に記載され、株主が占有、使用した場合
(6)人格混同のその他の状況。
人格混同が発生した場合、会社業務と株主業務の混同、会社員と株主社員との混同、特に財務人員の混同、会社の住所と株主の住所が混同している。人民法院は事件を審理する際、重要なのは人格混同を構成するかどうかを審査することであり、他の方面の混同を同時に備えることを要求することはなく、他の方面の混同はしばしば人格混同の補強にすぎない。
11.「過度な支配と制御」会社は株主の会社に対する過度な支配と制御を制御し、会社の決定過程を操作し、会社の完全な独立性を喪失させ、株主を制御する道具や殻に転落し、会社の債権者の利益を深刻に損害し、会社の人格を否定し、制御権を乱用した株主が会社の債務に連帯責任を負わなければならない。実際によく見られる状況は次のとおりです。
(2)母子会社又は子会社間で取引を行い、収益は一方に帰し、損失は他方が負担する場合、
(3)先に元の会社から資金を引き出してから、経営目的が同じまたは類似の会社を設立して、元の会社の債務を逃れる場合
(4)先に会社を解散し、それから元の会社の場所、設備、人員及び同じ或いは類似の経営目的で別の会社を設立し、元の会社の債務を回避する場合
(5)過度な支配と制御の他の状況。
12.「資本が著しく不足している」資本が著しく不足しているとは、会社設立後の経営過程において、株主が実際に会社に投入した資本の額が、会社の経営に隠されたリスクと比較して明らかに一致していないことを意味する。株主は少ない資本を利用して力の及ばない経営に従事し、会社経営に従事する誠意がないことを表明し、実質的には会社の独立した人格と株主の有限責任を悪用して投資リスクを債権者に転嫁することである。資本不足が顕著な判断基準には大きな曖昧性があるため、特に会社と「小さな博大」という通常の経営方式を区別しなければならないため、適用には非常に慎重になり、他の要素と結合して総合的に判断しなければならない。