税務機関は企業の30年前の税金を追徴することができますか?
海口市のある区税務署がある不動産会社に送った「税務事項通知書」がこのほど、突然注目され話題になった。その理由は、この文書が企業の30年前の税金を査定徴収し、期限付きで納付するよう命じたからだ。「税務機関は脱税ではない企業に対して無期限に税金を追徴することができるのか」と疑問に思っている人も多いのではないでしょうか。本稿では、税金追徴期間について一緒に検討してみましょう。
一、徴収管理法は「三年、五年、無期限追徴税金」の適用条件を明確にした
(一)税務機関の責任により納税者が未納で過少納付した場合、3年間の追徴期間を適用する
『中華人民共和国税収徴収管理法』(2015改正)第52条第1項は、「税務機関の責任により、納税者、源泉徴収義務者が税金を未納または過少納付した場合、税務機関は3年以内に納税者、源泉徴収義務者に税金の追納を要求することができるが、延滞金を加算してはならない」と規定している。
『中華人民共和国税収徴収管理法実施細則』(2016改正)第80条は、税収徴収管理法第52条にいう税務機関の責任とは、税務機関が税収法律、行政法規を適用することが不当であるか、法執行行為が違法であることを指す。
徴収管理法及び実施細則の規定に基づき、税務機関が租税法律、行政法規を適用することが不当であるか、又は法執行行為が違法であることにより納税者、源泉徴収義務者が未納で過少納付した場合、追徴期間は3年である。
(二)納税者、源泉徴収義務者の計算ミスなどのミスにより未納過少納付税金が発生した場合、3年、5年の追徴期間を適用する
『中華人民共和国税収徴収管理法』(2015改正)第52条第2項納税者、源泉徴収義務者の計算ミスなどにより、税金を未納または過少納付した場合、税務機関は3年以内に追徴金、滞納金を追徴することができる、特別な場合は、追徴期間を5年に延長することができる。
『中華人民共和国税収徴収管理法実施細則』(2016改正)第81条は、税収徴収管理法第52条にいう納税者、源泉徴収義務者の計算ミスなどのミスとは、主観的で故意ではない計算式の運用ミスと明らかな誤記を指すと規定している。第82条は、税収徴収管理法第52条に規定されている特殊な状況とは、納税者または源泉徴収義務者が計算ミスなどのミスにより、未納または過少納付、源泉徴収または過少控除、未収または過少徴収金、累計額が10万元以上の場合を指す。
上述の条文の規定に基づき、納税者、源泉徴収義務者の非主観的で故意的な計算式の運用ミス、明らかな誤記などのミスにより、税金を未納または過少納付した場合、税務機関は3年間の追徴期間を適用しなければならない。当該税額が累計10万以上であれば、5年間の追徴期間が適用される。
(三)脱税、租税抵抗、租税詐欺、無期限追徴
『中華人民共和国税収徴収管理法』(2015改正)第52条第3項の規定は、脱税、租税抵抗、詐欺に対して、税務機関が未納または過少納付の税金、延滞金またはだまし取られた税金を追徴し、前項の規定期限の制限を受けない。
この条文はよく言われる「脱税無制限追徴」であり、この規定によると、脱税、抗税、税金詐欺の場合、税務機関は未納または過少納付の税金、延滞金、またはだまし取られた税金を追徴して追徴期間の制限がない。
二、総局発文は追徴期の応用に対して補充を行う
税務機関が納税者の未納、過少納税を追納する税務法執行において、非徴収管理法52条に規定されている状況に遭遇することが多い。その場合は追徴期間を適用すべきではないでしょうか。総局は法律文書を発表し、追徴期の法律適用問題についてさらに補足した。
(一)未納税金の無制限追徴の法律適用
『国家税務総局の租税滞納追徴期限に関する問題の回答』(国税函[2005]813号)は、「『中華人民共和国税収徴収管理法』(以下、税収徴収管理法と略称する)によるその他の税収法律、法規の規定により、納税者は法に基づいて税金を納付する義務がある。納税者が税金を未納している場合、税務機関は法に基づいて追徴しなければならず、入庫を徴収するまで、いかなる単位と個人も免除してはならない。税務機関による追徴税には追徴期間の制限はない。租税徴収管理法第52条追徴期間に関する規定とは、税務機関又は納税者の責任により未納又は過少納付の税金が一定期間内に発見されなかった場合、この期限を超えて追徴しないことをいう。納税者がすでに申告した、または税務機関が調査・処分した未納税金は、税務機関は当該追徴期間の規定の制限を受けず、法に基づいて無期限に税金を追徴しなければならない。」
この文書が公布された後、一部の税務機関の実践中の操作は、多くの場合、この文書を「徴収管理法52条を除くすべての未納、過少納付の状況は、無期限に追徴すべきである」と解釈している。しかし、筆者は、この文書のキーポイントは「納税者が申告した、または税務機関が調査・処分した未納税金は、税務機関がこの追徴期間の規定に制限されず、法に基づいて無期限に追徴すべきである」と考えている。つまり、この書類は「納税者が申告したか、税務機関が調査・処分した未納税金」に対してのみ、税務機関は無期限に追徴することができる。例えば、「納税者が税務機関に納税申告をしたが、事情があって未納だった、または税務機関が3年、5年の追徴期間内に納税者が未納で過少納付であることを発見したが、さまざまな理由で未収で入庫していた」として、期限規制を受けなくてもよい。納税者が納税申告を全くしていない場合、または税務機関が3年、5年以内にその未申告行為を発見していない場合、納税者が「脱税」でない限り、税務機関は追徴期間を適用しなければならない。
(二)未申告で脱税を構成していない場合、3年、5年の追徴期間を適用する
『国家税務総局の未申告税金追徴期限問題に関する回答』(国税函[2009]326号)は、「租税徴収管理法第52条の規定:脱税、租税抵抗、租税詐欺の場合、税務機関は無期限に未納または過少納付の税金、延滞金またはだまし取られた税金を追徴することができる。租税徴収管理法第64条第2項に規定された納税者が納税申告を行わず、未納または過少納付の場合は脱税、租税抵抗、租税詐欺に属さず、その追徴期間は租税徴収管理法第52条に規定された精神に従い、一般的には3年ですが、特別な場合は5年まで延長できます。」
本文の発表は、国税函[2005]813号文の応用に対する実践中の困惑をよく解決した。筆者が述べたように、国税函[2005]813号文は、「納税者が申告したか、税務機関が調査した未納税金」を対象としており、「納税者が申告しておらず、脱税と認定されていない」場合ではない。
同時に、国税函[2009]326号文はまた、「いかなる原因による納税者の未申告行為であっても、この行為が脱税と認定されない限り、3年、5年の追徴期間を適用すべきだ」という総局の追徴期間に関する理念を伝えていると考えている。
三、追徴期間の司法裁判と税務執行における応用
読者が実践の中で上述の文書をよりよく理解し、応用するのを助けるために、私たちは近いうちに税務機関や司法機関が追徴期事件を適用することを列挙し、読者の参考に供する。
(一)虚開、未定脱税を取得し、追徴期間を適用する
1、取得した控除証憑が規則に合わない場合、追徴期間を適用する
文書名称:「税務処理決定書」青税稽三処〔2022〕931号
内容抜粋:あなたの会社は天津のある包装容器有限会社が発行した付加価値税専用領収書138部を取得して、……。上記の領収書はすでに国家税務総局天津市津南区税務局によって領収書の虚構であることが証明された。……『中華人民共和国増値税暫定条例』第9条「納税者が貨物、労務、サービス、無形資産、不動産を購入し、取得した増値税控除証憑が法律、行政法規又は国務院税務主管部門の関連規定に合致しない場合、その仕入税額は売上税額から控除してはならない。」、『国家税務総局納税者の増値税専用領収書の虚開補税問題に関する公告』(国家税務総局公告2012年第33号)「納税者が虚開の増値税専用領収書を取得した場合、増値税の合法的かつ有効な控除証憑としてその仕入税額を控除してはならない。」の規定によると、あなたの会社が取得した上記増値税専用領収書はその仕入税額を控除してはならず、2013年7月の仕入税額として2339316.23元転出し、付加価値税2339316.23元を追納する。………
『中華人民共和国税収徴収管理法』第52条第2項「納税者、源泉徴収義務者の計算ミスなどにより、税金を未納または過少納付した場合、税務機関は3年以内に追徴金、延滞金を追徴することができ、特殊な状況がある場合、追徴期間は5年まで延長することができる」、『中華人民共和国税収徴収管理法実施細則』第82条「税収徴収管理法第52条でいう特殊な状況とは、納税者、源泉徴収義務者が計算ミスなどのミスにより、未納または過少納付、源泉徴収または過少控除、未収または過少徴収金、累計10万元以上のものをいう」の規定であり、上述の税金はすでに追徴期間を超えており、今回の検査では追徴しない。
2、善意で虚開増値税専用領収書案を取得し、追徴期間を適用する
文書名称:『税務処理決定書』深税一稽処[2021]1998号
内容抜粋:………販売先が提供した専用領収書が不正な手段で入手されたことを知っている証拠はしばらくありません。『国家税務総局納税者の善意による虚開増値税専用領収書の取得問題に関する通知』(国税発[2000]187号)の関連規定に符合し、善意による虚開増値税領収書の取得行為に属する。……あなたの会社が2015年度に過少申告で納付した増値税144754.25元、都市維持建設税10132.8元、地方教育付加2895.08元を追納すべきです。「中華人民共和国税収徴収管理法」第52条の規定によると、上述の税金は追徴期間を過ぎている。
(二)納税者が納税申告を行っていない、脱税を構成していない場合、追徴期間を適用する
1、納税申告を行わず、追徴期間を適用する司法判例
文書名称:「行政判決書」(2022)瓊97行終63号
内容の抜粋:当院は:……『税収徴収管理法』第52条の規定と国税函[2009]326『承認』の規定の追徴期限から分かるように、納税者は法に基づいて適時に納税を申告すべきであるが、税務機関も自主的に監督管理、課税職責を履行すべきで、自主的に職責を履行しない、納税者が脱税、抗税、詐欺の法定情況が存在しない限り、納税者に対して納税申告を行わないことにより未納または未納金の過少納付が生じた場合、その追徴金については、法定追徴期間の制限を受ける。これは法律の規定であり、法に基づく行政の要求でもある。
2、印紙税の納税申告を行わず、追徴期間の税務文書を適用する
文書名称:「税務処理決定書」清税二課〔2022〕33号
内容抜粋:あなたと馮某氏は2014年に『協力協定書』を締結し、双方はあなたが馮某氏が保有する連山壮族瑶族自治県***鉱業有限公司(以下「大龍山会社」と略称する)の50%の株式を購入するために1.35億元を出資することを約束した。***社の株式を譲り受けて締結した「協力協定書」は、「財産権移転書」に基づいて印紙税67500.00元を納付していない。……2014年4月に「協力協定書」を締結して上述の株式を譲り受けて印紙税納税義務を発生してから、わが局はあなたが印紙税納税申告を履行していないことを発見した時に3年を超えて、追納しないことを決定した。
3、個人所得税の納税申告を行わず、追徴期間を適用する税務文書
文書名称:「税務処理決定書」蕪税二稽処〔2020〕55号
内容抜粋:1.あなたは2010年3月に周XXXと『株式譲渡協定』を締結し、……安徽省無為県XXX置業有限公司の株式譲渡所得は2547万元(支払金額3950-借入金返済300-既存株式投資1103=2547万元)である。株式譲渡所得は個人所得税509万4000元を納付しなければならず、申告して納付していない。2.2009年3月にXXXホールディングス株式会社と「株式譲渡契約」を締結しましたが、……。株式譲渡協議は、あなたが保有する51%の株式と権益が2370万元であり、株式譲渡所得が430万元であることを確認します。株式所得は個人所得税86万元を納付しなければならず、申告せずに納付しなければならない。「中華人民共和国税収徴収管理法」第64条第2項、第52条及び「国家税務総局の未申告税金追徴期限問題に関する承認」国税函〔2009〕326号文書の規定によると、この2つの税金は追徴期間を過ぎており、追徴しない。
4、企業所得税収入の確認及び納税申告を行わず、追徴期間の税務文書を適用する
文書名称:「税務処理決定書」津税一稽処(2022)331号
内容抜粋:検査の結果、2010年6月22日に天津市武清区X鎮人民政府は天津X食品貿易有限公司に600万元を支払ったことが分かった。『中華人民共和国税収徴収管理法』第52条の規定によると、既存の証拠は当該金額があなたの会社の課税所得であるかどうか及び収入申告納税を確認すべきかどうかを証明できない。この問題の発生時間は2010年6月から立件検査時間は2019年8月までで、時間は9年に達し、すでに5年の追徴期間を超えており、しばらく処理しない。
まとめ
追徴期間に関する法律文書の分析及び関連司法、行政文書の列挙を通じて、納税者が申告していないが脱税と認定されていない、或いは納税者が未納過少納付行為の非追徴期間内に確認された税金不足、或いは納税者の行為は徴収管理法五十二条第一項と第二項の行為であり、いずれも三年、五年追徴期間を適用すべきであることが分かる。
最近話題になっている海口市のある区税務署は、ある不動産会社に30年前の税金徴収行為を査定したが、既存の材料では事件の全貌が見えないため、適切かどうかを詳細に分析することができなかった。しかし、本件における「税金の未納が追徴期間内に形成されているか」が本件の注意すべきポイントの一つであることは明らかである。