高朋フォーカス|唐山事件における経営者の安全保障義務の分析

2022 06/17

最近、唐山のバーベキュー店で悪意のある殺傷事件が注目を集めている。容疑者の行為の残虐さの悪さに、憤りを禁じ得ない。この事件が発生した後、多くのネットユーザーは容疑者を強く非難し、公安機関に積極的に手がかりを提供した。本件の容疑者が法的制裁を受けることを望んでいることがわかり、みんなの出発点はいい。しかし、バーベキュー店のオーナーに怒りを移す人も少なくない。

 

数日前、バーベキュー店のオーナーが動画を投稿した。動画の中には、自分とバーベキュー店がこの事件でネット暴力に遭ったことを示しており、一部のネットユーザーがバーベキュー店に電話をかけたり、微信を送ったりして罵倒している。

 

では、バーベキュー店のオーナーは本件に間違いがあるのでしょうか。

 

一、バーベキュー店のオーナーは経営者として安全保障義務を負う

 

『中華人民共和国国民法典』第千百九十八条の規定によると:「ホテル、デパート、銀行、駅、空港、体育館、娯楽施設などの経営場所、公共場所の経営者、管理者または大衆的活動の主催者は、安全保障義務を果たしておらず、他人に損害を与えた場合は、権利侵害責任を負わなければならない。第三者の行為によって他人に損害を与えた場合は、第三者が権利侵害責任を負う。経営者、管理者または主催者が安全保障義務を果たしていない場合は、責任を負う相応の補充責任。経営者、管理者、または主催者が追加責任を負うと、第三者に求償することができます。」

 

『中華人民共和国消費者権益保護法』第18条第2項は、「ホテル、デパート、レストラン、銀行、空港、駅、港、映画館などの経営場所の経営者は、消費者に対して安全保障義務を果たさなければならない」と規定している。

 

本件では、バーベキュー店のオーナーは直接加害者ではないが、彼女はレストラン経営者として、上記の規定に基づいて、食事をする人に安全保障義務を負っている。もし彼女が安全保障の義務を果たしていれば、法的責任を負う必要はありません。安全保障の義務が果たされていない場合は、その過失の程度に応じて、被害者に補充責任を負わなければならない。補充責任とは、直接侵害者が賠償不足または賠償不能になった場合、経営者がその過失と侵害結果の原因力の割合に応じて補充責任を負うことをいう。

 

二、バーベキュー店のオーナーにはどのような安全保障義務がありますか。

 

上記の分析によると、バーベキュー店のオーナーが責任を負うかどうかは、安全保障義務を果たしているかどうかにかかっている。では、バーベキュー店のオーナーにはどのような安全保障義務があるのでしょうか。

 

最高院民法典貫徹実施工作指導グループが監修した『中華人民共和国国民法典侵害責任編理解と適用』に基づき、安全保障義務主体が安全保障義務を履行しているかどうかを判断するには、以下の4つの方面から把握することができる:第一、法定基準:法律、法規が安全保障の内容に対して直接規定されている場合、法律、法規の規定内容は判断の基準と根拠とする。第二に、業界標準:法律、法規が明確に規定されていない場合、安全保障義務は同業界が達成すべき通常の注意義務を達成しなければならない。専門的な管理能力と一致する程度にする必要があります。例えば、不動産管理会社は不動産周辺の消防安全上の危険性の除去、遊園地経営者の遊具、特殊機材の専門的なメンテナンスなどを行っている。第三に、契約基準:契約約定の一方が他方の安全保障に対する義務を負う場合、安全保障義務も契約約定に由来する。そのため、契約に約束された基準も、安全保障義務者が相応の義務を果たしているかどうかを判断する根拠となる。第四に、善良な管理人の基準。

 

本件のバーベキュー店のオーナーに戻ると、まず、バーベキュー店のような場所の安全保障内容について、現在、我が国には具体的な規定や業界基準がありません。次に、契約基準から見ると、バーベキュー店がレストランとして食事をする人と合意したのは飲食サービス契約関係に属するべきであり、このような契約関係はバーベキュー店のオーナーが要求する安全保障義務に対しても主に店内の環境安全、食品安全の保障に由来しなければならない。最後に、善良な管理人の基準、具体的に本件を見ると、バーベキュー店が現場の秩序を維持しているか、棚を引いているか、警察に通報しているか、被害者が怪我をした後にタイムリーな助けを提供しているかなどを合わせて判断する必要がある。

 

たとえば、湖南省長沙市中級人民法院は(2019)湘01民終291号民事判決書の中で、「本件の論争の焦点は、会友レストランが安全保障義務を果たしているかどうかだ。本件では、会友レストラン経営者の謝安氏が最初の戦闘発生時に制止し、事態の拡大を効果的に制止した。彭志輝氏らは謝安氏の説得でレストランを出る準備もしており、鄧傑氏は劉智龍氏から電話を受けた後、ビール瓶を持ってレストランに駆けつけて人との戦闘中に負傷し死亡し、その後謝安氏も電話で通報した。紛争発生から過程を見ると、謝安は経営者として全力を尽くして制止し、事後に警察に通報したが、鄧傑はビール瓶を手にして格闘中に3人目に果物ナイフで胸を刺されて死亡したことで、謝安が一般経営者として負うべき合理的な限度範囲内の安全保障義務を超えており、会友レストランがその結果に過ちを負ったことを証明する証拠はないため、鄧傑に対する権利侵害の責任は第三者が負うべきである。一審裁判所は会友レストランが鄧傑の死亡結果に対して法的因果関係が存在しないと認定し、会友レストランは鄧建青、劉育華に対して権利侵害を構成しないことが正しく、当院は維持した」と述べた。

 

三、バーベキュー店のオーナーが安全保障義務を果たしているかどうかとその責任分析

 

この事件では、現在ネット上に出回っている防犯カメラの映像内容を見ると、バーベキュー店のオーナーが店内に防犯カメラを設置しており、防犯カメラには事件の経緯が記録され、警察が容疑者を特定するのを助けることができ、オーナーは店内でも暴力を振るう者を制止する行為を行っていることが確実に分かった。発表された動画によると、事件当時も警察に通報してもらっていたという。このような状況が警察の調査を経て事実であれば、上記の規定とケースを合わせて、少なくとも店内では、オーナーはその安全保障義務を果たしている。

 

しかし、この事件で暴力を振るった者が被害者を店の外に引きずり出して凶行を続けている間、現在ネット上に出回っている監視カメラの動画の内容を見ると、社長は制止行為を続けていなかった。

 

バーベキュー店のオーナーが凶行行為が店の外に出ただけで制止し続けなければ、暴力を振るった人の被害者への殴打は連続しているため、バーベキュー店は安全保障義務を負う空間が、店の中から店の前まで続いている。そのため、バーベキュー店のオーナーが負う安全保障義務は、暴行者や被害者が店を出たからといって終わらない。したがって、この場合、暴力を振るった者が店の外で暴力を振るい続けた場合、バーベキュー店のオーナーはある程度安全保障義務を果たしておらず、被害者の人身被害に一定の過失があり、被害者に対して補充責任を負わなければならない可能性がある。

 

しかし、バーベキュー店のオーナーが店内で制止したときに暴力を振るった人に脅かされていた場合、彼女は一般人として、これ以上制止したり措置を取ったりするように要求しているが、不合理で現実的ではない。その場合、バーベキュー店のオーナーは制止と通報の行為をしており、安全保障の道を尽くしていると言え、法理から道理まで責任を負わせるべきではない。

 

最後に、インターネットの不法以外の場所、私たちの社会は法治社会であり、今回の事件はみんなの怒りを理解しているが、バーベキュー店のオーナーは結局暴力を振るう者ではない。最終的な調査によると、バーベキュー店のオーナーは安全保障義務を果たしていない実施、過失責任があり、バーベキュー店のオーナーにネット暴力を振るっても、被害者に賠償を得ることはできず、同時に他人の合法的権益を侵害している。だから私たちはみんなが理性的に発言することを望んで、結局は法に基づいて本件を解決してこそ、負傷者の公道を返すことができる。