自作の氷塊が権利を侵害しているのか。弁護士が遊び方を教えてくれた

2022 02/15

最近の「トップストリーム」といえば誰ですか。北京冬季五輪のマスコット「氷ずんぐり」に恥じない。また、「一脚は求めにくい」という理由で、ネットユーザーたちは次々と「氷脚」を自作し、「氷脚」への愛と北京冬季五輪への支持を表明し始めた。しかし、自作の「氷の切り株」が権利を侵害しているのではないか。各種の模様は自家製の「氷の切り株」を使って権利を侵害しますか?いくつかの問題はそんなに簡単ではありません。

 

一、「氷の切り株」は多くの知的財産権に保護されている

 

北京2022年冬季五輪と冬パラリンピック組織委員会(以下「北京冬季五輪組織委員会」と略称する)は我が国の「著作権法」、「オリンピックマーク保護条例」、「オリンピック主催都市契約」及び関連規定に基づいて、「アイススパン」に対して専用権を享有し、他人の許可なしの使用を禁止する権利がある。筆者がネットで調べたところ、「氷の切り株」はすでに多くの知的財産権保護を行っていることが分かった。

 

1.著作権保護


「氷の切り株」のイメージは我が国の「著作権法」の意味上の美術作品を構成し、その創作から完成し、すなわち我が国の「著作権法」に保護されている。

 

2.商標保護

 

2019916日、北京冬季五輪組織委員会はすでに「氷脚脚」のイメージと名称について国家工商行政管理総局商標局に複数の商標登録申請を提出し、「氷脚脚」のイメージは登録商標として承認された後、我が国の「商標法」に保護された。

 

3.意匠保護

 

北京冬季五輪組織委員会は「氷の切り株」のイメージを国家知的財産権局に外観デザイン特許を申請し、その中にはラベル、看板、グラフィックユーザーインタフェースなど多くの外観特許カテゴリが含まれ、「氷の切り株」のイメージは外観デザイン特許として承認された後、我が国の「特許法」に保護された。

 

4.オリンピックロゴ保護

 

また、「アイススパン」は2022年北京冬季五輪のマスコットとして、オリンピックマークに属し、「オリンピックマーク保護条例」に保護されている。「オリンピックマーク保護条例」第4条は、「オリンピックマーク権利者は、本条例に従ってオリンピックマークに対して専有権を有する。オリンピックマーク権利者の許可を得ずに、誰も商業目的のためにオリンピックマークを使用してはならない」と規定している。

 

二、自作の「氷の切り株」による権利侵害か。

 

個人の学習、研究、または鑑賞のために、他人がすでに発表した作品を使用するのであれば、『著作権法』上の第24条に規定された合理的な使用に属し、権利侵害行為には属しない。だからみんなはビジネスの目標からではなく、ただ個人のために勉強したり、研究したり、鑑賞したりして、「氷の切り株」のおもちゃを自作して、「氷の切り株」のケーキを自作して、自分のために「氷の切り株」のネイルをして、自分の息子に「氷の切り株」の髪型を切って、すべて権利侵害に属していない。

 

逆に、自作の「氷の切り株」おもちゃをレンタルしたり、他人に売ったり、ケーキ屋が自作の「氷の切り株」ケーキを販売したり、ネイルショップが顧客に「氷の切り株」ネイルをしたり、理髪店が顧客に「氷の切り株」ヘアスタイルをカットしたりすれば、商業目的に関連し、北京冬季五輪組織委員会の許可を得なければ権利侵害に該当し、著作権法だけでなく特許法やオリンピックマーク保護条例にも違反する可能性がある

 

『著作権法』第24条の規定:「以下の場合に作品を使用する場合、著作権者の許可を得ずに報酬を支払わなくてもよいが、著者の名前または名称、作品の名称を明示しなければならず、またその作品の正常な使用に影響を与えてはならず、著作権者の合法的権益を合理的に損害しなければならない:(一)個人のために学習、研究または鑑賞し、他人がすでに発表した作品を使用する、

 

三、商業目標からではなく、自作の「氷の切り株」の表情パックは親友に権利侵害を与えたのか。

 

「氷の切り株」のイメージを利用して表情パックを自作し、表情パックをインターネットを通じて親友に送る行為も権利侵害行為だ。

 

1.「アイススパン」のイメージを加工し、他の要素を追加し、表情パックを自作する場合、「アイススパン」に対して二次創作を行い、創作した表情パックは改編作品に属し、「著作権法」第10条及び52条の関連規定に基づき、他人が作品を改編するには著作権者の許可を得る必要があり、そうでなければ著作権者の改編権を侵害する。もし「アイススパン」の表情パックを自作する過程でパロディ、醜化の方式を採用し、「アイススパン」のイメージに対する公衆の評価が低下したならば、表情パックの再創作は元の作品を歪曲、改竄し、著作権者の保護作品の完全権を侵害した。

 

著作権法第10条は、「著作権には次の人身権と財産権が含まれる:4)作品の完全権を保護すること、すなわち作品を歪曲、改竄から保護する権利、14)改作権、すなわち作品を変え、独創性のある新しい作品を創作する権利」と規定している。

 

『著作権法』第52条は、「次の権利侵害行為があった場合、状況に応じて、侵害の停止、影響の除去、謝罪、損害賠償などの民事責任を負わなければならない:4)他人の作品を歪曲、改竄した場合、6)著作権者の許可なく、視聴作品を展覧、撮影する方法で作品を使用したり、改作、翻訳、注釈などの方法で作品を使用したりする場合、本法に別途規定がある場合を除く。」

 

2.「アイススパン」のイメージを加工せず、直接表情パックを自作し、インターネットを通じて親友に送る行為は、情報ネットワークを通じて「アイススパン」の作品を公衆に伝える行為であり、「著作権法」第53条の規定に基づき、同様に権利侵害行為に属する。

 

『著作権法』第53条は、「次の権利侵害行為があった場合は、状況に応じて、本法第52条に規定された民事責任を負わなければならない。(一)著作権者の許可を得ずに、著作権者の許可を得ずに、その作品を複製、発行、公演、放送、編集、情報ネットワークを通じて公衆に伝播した場合、本法に別途規定がある場合を除く。」と規定している。

 

四、自作の「氷の切り株」の過程を短い動画で権利侵害しますか。

 

筆者は、この問題は具体的な状況の具体的な分析が必要だと考えている。もしネットユーザーが自作の「氷の切り株」の短い動画を個人アカウントに投稿しただけで、自分や友人が共有して楽しむためだけで、商業価値には触れない場合、この行為は通常権利侵害には触れない。しかし、一部の自メディアやネット赤髪が自作した「氷切り株」の短い動画の目的は流量を吸引し、流量を吸引することであり、将来的に商業化を実現するために広告を打ったり、生中継したりすることで、商業目的として「氷切り株」を使用し、権利侵害を構成する可能性が高い。

 

最後に、筆者は皆さんに、「氷の切り株」が好きであると同時に、その知的財産権も尊重しなければならないことを提示します!法律の境界をしっかりと把握し、合理的に「氷の切り株」を自制してこそ権利を侵害することはない。